(第一条、第三条関係)
第一欄 | 第二欄 | |
一 | アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物につき検出されないこと。 |
水銀又はその化合物 | 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下 | |
二 | カドミウム又はその化合物 | 検液一リットルにつきカドミウム〇・〇九ミリグラム以下 |
三 | 鉛又はその化合物 | 検液一リットルにつき鉛〇・三ミリグラム以下 |
四 | 有機燐化合物 | 検液一リットルにつき有機燐化合物一ミリグラム以下 |
五 | 六価クロム化合物 | 検液一リットルにつき六価クロム一・五ミリグラム以下 |
六 | 砒素又はその化合物 | 検液一リットルにつき砒素〇・三ミリグラム以下 |
七 | シアン化合物 | 検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下 |
八 | ポリ塩化ビフェニル | 検液一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇〇三ミリグラム以下 |
九 | トリクロロエチレン | 検液一リットルにつきトリクロロエチレン〇・三ミリグラム以下 |
一〇 | テトラクロロエチレン | 検液一リットルにつきテトラクロロエチレン〇・一ミリグラム以下 |
一一 | ジクロロメタン | 検液一リットルにつきジクロロメタン〇・二ミリグラム以下 |
一二 | 四塩化炭素 | 検液一リットルにつき四塩化炭素〇・〇二ミリグラム以下 |
一三 | 一・二―ジクロロエタン | 検液一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・〇四ミリグラム以下 |
一四 | 一・一―ジクロロエチレン | 検液一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン一ミリグラム以下 |
一五 | シス―一・二―ジクロロエチレン | 検液一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン〇・四ミリグラム以下 |
一六 | 一・一・一―トリクロロエタン | 検液一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン三ミリグラム以下 |
一七 | 一・一・二―トリクロロエタン | 検液一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・〇六ミリグラム以下 |
一八 | 一・三―ジクロロプロペン | 検液一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・〇二ミリグラム以下 |
一九 | テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。) | 検液一リットルにつきチウラム〇・〇六ミリグラム以下 |
二〇 | 二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(以下「シマジン」という。) | 検液一リットルにつきシマジン〇・〇三ミリグラム以下 |
二一 | s―四―クロロベンジル=n・n―ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という。) | 検液一リットルにつきチオベンカルブ〇・二ミリグラム以下 |
二二 | ベンゼン | 検液一リットルにつきベンゼン〇・一ミリグラム以下 |
二三 | セレン又はその化合物 | 検液一リットルにつきセレン〇・三ミリグラム以下 |
二四 | 一・四―ジオキサン | 検液一リットルにつき一・四―ジオキサン〇・五ミリグラム以下 |
二五 | ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。) | 試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム以下 |
備考 1 この表の一の項から二四の項までに掲げる基準は、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により令第六条第一項第三号ハ(1)から(5)までに掲げる産業廃棄物、同号タ、レ若しくはソに規定する産業廃棄物、指定下水汚泥若しくは鉱さい若しくはこれらの産業廃棄物を処分するために処理したもの又は廃ポリ塩化ビフェニル等若しくはポリ塩化ビフェニル汚染物の焼却により生じた燃え殻、汚泥若しくはばいじんに含まれる当該各項の第一欄に掲げる物質を溶出させた場合における当該各項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 2 この表の二五の項に掲げる基準は、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により令第六条の五第一項第三号ツに掲げる指定下水汚泥又は指定下水汚泥を処分するために処理したものに含まれるこの表の二五の項の第一欄に掲げる物質を検定した場合における同項の第二欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 3 「検出されないこと。」とは、第四条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 |