企業内容等の開示に関する内閣府令

2017年3月1日更新分

 第19条第2項第1号

(臨時報告書の記載内容等)

提出会社が発行者である有価証券(新株予約権付社債券(株式買取権等が付与されている社債券を含む。以下この条において同じ。)以外の社債券、社会医療法人債券、学校債券、学校貸付債権、コマーシャル・ペーパー、外国譲渡性預金証書、有価証券信託受益証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券を受託有価証券とするものを除く。)、預託証券(株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券に係る権利を表示するものを除く。)及びカバードワラントを除く。以下この条において同じ。)の募集(五十名未満の者を相手方として行うものを除く。以下この号及び第四項において同じ。)又は売出し(法第二条第四項 に規定する売出しのうち、当該有価証券の売出しが行われる日以前一月以内に行われた同種の既発行証券の売付け勧誘等の相手方が五十名未満の者である場合を除き、当該有価証券の所有者が第四条第四項第一号又は第二号に掲げる者であつた場合に限る。以下この号及び第四項において同じ。)のうち発行価額又は売出価額の総額が一億円以上であるものが本邦以外の地域において開始された場合 次に掲げる事項

変更後


 附則平成29年2月14日内閣府令第2号第1条第1項

追加


 附則平成28年8月19日内閣府令第55号第1条第2項

(経過措置)

この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令の規定は、この府令の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(金融商品取引法第四条第四項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。

変更後


 附則平成29年2月14日内閣府令第2号第2条第1項

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則平成29年2月14日内閣府令第2号第2条第2項

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則平成29年2月14日内閣府令第2号第2条第3項

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則平成29年2月14日内閣府令第2号第2条第4項

(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

追加


企業内容等の開示に関する内閣府令目次