当該有価証券(株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券に限る。以下ヲにおいて同じ。)の募集又は売出しが当該有価証券に係る株式又は新株予約権を特定の者に割り当てる方法(会社法第二百二条第一項
の規定による株式の割当て及び同法第二百四十一条第一項
又は同法第二百七十七条
の規定による新株予約権の割当てによる方法(外国会社にあつては、これらに準ずる方法。)並びに(1)及び(2)に掲げる方法を除く。次号において「第三者割当」という。)により行われる場合には、イからチまでに掲げる事項のほか、第二号様式第一部の第3に掲げる事項
変更後
当該有価証券(株券、新株予約権証券及び新株予約権付社債券に限る。以下ヲにおいて同じ。)の募集又は売出しが当該有価証券に係る株式又は新株予約権を特定の者に割り当てる方法(会社法第二百二条第一項
の規定による株式の割当て及び同法第二百四十一条第一項
又は同法第二百七十七条
の規定による新株予約権の割当てによる方法(外国会社にあつては、これらに準ずる方法)並びに次の(1)から(3)までに掲げる方法を除く。次号において「第三者割当」という。)により行われる場合には、イからチまでに掲げる事項のほか、第二号様式第一部の第3に掲げる事項
提出会社の代表取締役(優先出資法第二条第一項
に規定する協同組織金融機関を代表すべき役員を含み、指名委員会等設置会社である場合は代表執行役、医療法人及び学校法人等である場合は理事長。以下この号において同じ。)の異動(当該提出会社の代表取締役であつた者が代表取締役でなくなること又は代表取締役でなかつた者が代表取締役になることをいう。以下この号において同じ。)があつた場合(定時の株主総会(優先出資法第二条第六項
に規定する普通出資者総会並びに医療法第四十八条の三第二項
に規定する定時社員総会及び同法第四十九条の三第二項
の規定による報告を含む。)終了後有価証券報告書提出時までに異動があり、その内容が有価証券報告書に記載されている場合を除く。) 次に掲げる事項
変更後
提出会社の代表取締役(優先出資法第二条第一項
に規定する協同組織金融機関を代表すべき役員を含み、指名委員会等設置会社である場合は代表執行役、医療法人及び学校法人等である場合は理事長。以下この号において同じ。)の異動(当該提出会社の代表取締役であつた者が代表取締役でなくなること又は代表取締役でなかつた者が代表取締役になることをいう。以下この号において同じ。)があつた場合(定時の株主総会(優先出資法第二条第六項
に規定する普通出資者総会並びに医療法第四十六条の三の二第二項
に規定する定時社員総会及び同法第四十六条の四の六第二項
の規定による報告を含む。)終了後有価証券報告書提出時までに異動があり、その内容が有価証券報告書に記載されている場合を除く。) 次に掲げる事項
附 則 (平成二八年四月一日内閣府令第三五号)
変更後
附 則 (平成二八年四月一日内閣府令第三五号)
この府令は、公布の日から施行する。
追加
附 則 (平成二八年八月一九日内閣府令第五五号)
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第二項第九号の改正規定は、平成二十八年九月一日から施行する。
追加
この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令の規定は、この府令の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(金融商品取引法第四条第四項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。