法第三十三条第一項、法第三十四条第一項及び第二項、法第三十六条、法第三十八条第一項並びに法第三十九条の規定による権限
東京湾海上交通センター
移動
第32条第11項第4号
変更後
法第三十六条、法第三十八条第一項及び法第三十九条の規定による権限
東京湾海上交通センター
追加
東京湾海上交通センター(東京湾アクアライン周辺海域に係るものに限る。)
追加
法第三十三条第一項並びに法第三十四条第一項及び第二項の規定による権限
追加
大阪湾海上交通センター(関西国際空港周辺海域に係るものに限る。)
法第四十三条の規定による権限
当該海難が発生した海域を管轄する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地
移動
第32条第11項第5号
変更後
法第四十三条の規定による権限
当該海難が発生した海域を管轄する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地