法第三十四条第二項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
変更後
法第三十八条第二項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
法第三十七条第一項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書二通を当該届出に係る行為に係る場所を管轄する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地の長を経由して管区海上保安本部長に提出しなければならない。
変更後
法第四十一条第一項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書二通を当該届出に係る行為に係る場所を管轄する海上保安監部、海上保安部又は海上保安航空基地の長を経由して管区海上保安本部長に提出しなければならない。
法第三十三条、法第三十四条第一項及び第二項、法第三十六条、法第三十八条第一項並びに法第三十九条の規定による権限
東京湾海上交通センター
変更後
法第三十三条第一項、法第三十四条第一項及び第二項、法第三十六条、法第三十八条第一項並びに法第三十九条の規定による権限
東京湾海上交通センター