船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則

2021年11月19日改正分

 第1条第1項

(趣旨)

船舶安全法(昭和八年法律第十一号。以下「法」という。)第六条ノ二又は第六条ノ三の規定による事業場の認定及び同条の規定による整備規程の認可に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

変更後


 第4条第1項第2号

(認定の申請)

法第六条ノ二(型式承認に係る船舶又は物件にあつては、法第六条ノ四第二項)の確認(以下この章において単に「確認」という。)の方法を記載した書類

変更後


 第8条第2項

(確認の方法等)

検査主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容を記載して記名押印するとともに、当該船舶又は物件に、法第六条ノ二の確認にあつては確認したことを証する認印(製造工事に係る船舶又は物件にあつては第四号様式、改造修理工事に係る船舶又は物件にあつては第五号様式)を、法第六条ノ四第二項の確認にあつては次項に規定する標示を附さなければならない。

変更後


 第11条第2項

(認定の失効及び取消し)

国土交通大臣は、認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。

変更後


 第11条第2項第2号

(認定の失効及び取消し)

第八条、第二十八条の二(同条第一項の表第一号及び第二号に係る部分に限る。)又は第二十八条の三(同条の表第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。

変更後


 第12条第1項第2号

(告示)

第二十八条の二(同条第一項の表第一号に係る部分に限る。)の承認をしたとき。

変更後


 第13条第1項

(整備規程の認可)

法第六条ノ三の規定による整備規程の認可は、次に掲げる船舶又は物件について、その整備の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。

変更後


 第20条第1項

(認定の申請)

認定を受けようとする者は、事業場認定申請書に次に掲げる書類を添付して、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(認定に係る事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長、認定に係る事業場が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。

変更後


 第24条第2項

(確認の方法等)

整備主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容を記載して記名押印するとともに、当該船舶又は物件に確認したことを証する認印(第八号様式)を附し、整備済証明書(第九号様式)を整備を依頼した者に交付しなければならない。

変更後


 第27条第1項

(整備規程の供与等)

整備規程の認可を受けた者は、当該整備規程に係る認定を受けた者に対し、認可を受けた整備規程である旨を記載し、かつ、記名押印した整備規程を供与しなければならない。

変更後


 第28条第2項第2号

(認定の失効及び取消し)

第二十四条、前条第三項、第二十八条の二(同条第一項の表第三号及び第四号に係る部分に限る。)又は第二十八条の三(同条の表第七号から第十号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。

変更後


 第28条の2第1項

(承認)

次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる者の承認を受けなければならない。

移動

第44条の2第1項


 第28条の2第2項

(承認)

前項の表第一号又は第三号の規定に係る承認を受けようとするときは、変更承認申請書(第十号様式)を提出しなければならない。

移動

第44条の2第2項

変更後


 第28条の2第3項

(承認)

前項の変更承認申請書には、第一項の表第一号の規定に係る承認にあつては第四条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを、同表第三号の規定に係る承認にあつては第二十条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。

移動

第44条の2第3項

変更後


 第28条の2第4項

(承認)

第四条第二項の規定は、第一項の表第一号及び第二号の規定に係る承認について準用する。

移動

第44条の2第4項

変更後


 第28条の3第1項

(届出)

次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、速やかに(第一号又は第七号の場合にあつては、あらかじめ)、その旨を(第一号、第二号、第七号又は第八号の場合にあつては、変更しようとする事項及びその理由を書面により)同表の下欄に掲げる者に届け出なければならない。

移動

第44条の3第1項

変更後


 第29条第1項

(職権の委任)

法第六条ノ三の認定に係る国土交通大臣の職権は、当該認定に係る事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(その所在地が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長。次条第一項において同じ。)が行う。

移動

第45条第1項


追加


 第29条第1項第1号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第1項第2号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第1項第3号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第1項第4号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第1項第5号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第1項第6号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第1項第7号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第1項第8号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第1項第9号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第1項第10号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第1項第11号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第1項第12号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第1項第13号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第1項第14号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第1項第15号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第1項第16号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第1項第17号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第1項第18号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第1項第19号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第1項第20号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第1項第21号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第1項第22号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第1項第23号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第1項第24号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第1項第25号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第1項第26号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第1項第27号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第1項第28号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第1項第29号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第1項第30号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第1項第31号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第2項

(運用規定の認可)

追加


 第29条第3項

(運用規定の認可)

追加


 第29条第3項第1号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第3項第2号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第3項第3号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第3項第4号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第3項第5号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第4項

(運用規定の認可)

追加


 第29条第4項第1号

(運用規定の認可)

追加


 第29条第4項第2号

(運用規定の認可)

追加


 第30条第1項

(経由機関)

第四条、第二十八条の二(同条第一項の表第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第二十八条の三(同条の表第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る船舶又は物件の製造又は改造若しくは修理を行う事業場の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して行うものとする。

移動

第46条第1項

変更後


追加


 第30条第2項

(経由機関)

第十三条第三項、第十四条及び第二十八条の三(同条の表第五号及び第六号に係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類を提出する者の住所を管轄する地方運輸局長(その住所が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。

移動

第46条第2項

変更後


 第31条第1項

(手数料)

次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

移動

第47条第1項


追加


 第31条第2項

(手数料)

外国において法第六条ノ二及び法第六条ノ三の規定による認定を受ける場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。

移動

第47条第2項

変更後


追加


 第31条第2項第1号

(運用規程の認可の失効及び取消し)

追加


 第31条第2項第2号

(運用規程の認可の失効及び取消し)

追加


 第31条第2項第3号

(運用規程の認可の失効及び取消し)

追加


 第31条第3項

(手数料)

前二項の手数料は、収入印紙を手数料納付書(第十一号様式)に貼り付けて納付するものとする。

移動

第47条第3項

変更後


 第32条第1項

(遠隔支援業務)

追加


 第33条第1項

(認定)

追加


 第33条第2項

(認定)

追加


 第34条第1項

(認定の申請)

追加


 第34条第1項第1号

(認定の申請)

追加


 第34条第1項第2号

(認定の申請)

追加


 第34条第1項第3号

(認定の申請)

追加


 第34条第2項

(認定の申請)

追加


 第35条第1項

(認定の基準)

追加


 第35条第1項第1号

(認定の基準)

追加


 第35条第1項第2号イ

(認定の基準)

追加


 第35条第1項第2号

(認定の基準)

追加


 第35条第1項第2号ロ

(認定の基準)

追加


 第35条第1項第2号ハ

(認定の基準)

追加


 第35条第1項第3号

(認定の基準)

追加


 第35条第1項第3号ロ

(認定の基準)

追加


 第35条第1項第3号イ

(認定の基準)

追加


 第35条第1項第4号

(認定の基準)

追加


 第35条第1項第5号

(認定の基準)

追加


 第35条第1項第5号ハ

(認定の基準)

追加


 第35条第1項第5号ロ

(認定の基準)

追加


 第35条第1項第5号イ

(認定の基準)

追加


 第35条第1項第6号

(認定の基準)

追加


 第35条第1項第6号イ

(認定の基準)

追加


 第35条第1項第6号ハ

(認定の基準)

追加


 第35条第1項第6号ロ

(認定の基準)

追加


 第35条第1項第7号

(認定の基準)

追加


 第35条第1項第8号

(認定の基準)

追加


 第35条第2項

(認定の基準)

追加


 第36条第1項

(認定書の交付)

追加


 第37条第1項

(認定の有効期間)

追加


 第38条第1項

(運用規程の供与等)

追加


 第38条第2項

(運用規程の供与等)

追加


 第38条第3項

(運用規程の供与等)

追加


 第39条第1項

(認定の失効及び取消し)

追加


 第39条第1項第1号

(認定の失効及び取消し)

追加


 第39条第1項第2号

(認定の失効及び取消し)

追加


 第39条第1項第3号

(認定の失効及び取消し)

追加


 第39条第1項第4号

(認定の失効及び取消し)

追加


 第39条第2項

(認定の失効及び取消し)

追加


 第39条第2項第1号

(認定の失効及び取消し)

追加


 第39条第2項第2号

(認定の失効及び取消し)

追加


 第39条第2項第3号

(認定の失効及び取消し)

追加


 第40条第1項

(整備規程の認可)

追加


 第40条第2項

(整備規程の認可)

追加


 第40条第2項第1号

(整備規程の認可)

追加


 第40条第2項第2号

(整備規程の認可)

追加


 第40条第2項第3号

(整備規程の認可)

追加


 第40条第2項第4号

(整備規程の認可)

追加


 第40条第3項

(整備規程の認可)

追加


 第40条第3項第1号

(整備規程の認可)

追加


 第40条第3項第2号

(整備規程の認可)

追加


 第41条第1項

(整備規程の変更の認可)

追加


 第42条第1項

(変更命令)

追加


 第43条第1項

(整備規程の認可の失効及び取消し)

追加


 第43条第2項

(整備規程の認可の失効及び取消し)

追加


 第43条第2項第1号

(整備規程の認可の失効及び取消し)

追加


 第43条第2項第2号

(整備規程の認可の失効及び取消し)

追加


 第43条第2項第3号

(整備規程の認可の失効及び取消し)

追加


 第43条第2項第4号

(整備規程の認可の失効及び取消し)

追加


 第44条第1項

(整備規程の供与等)

追加


 第44条第2項

(整備規程の供与等)

追加


 第44条第3項

(整備規程の供与等)

追加


 附則第1条第1項


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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