船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則
2021年11月19日改正分
第1条第1項
(趣旨)
船舶安全法(昭和八年法律第十一号。以下「法」という。)第六条ノ二又は第六条ノ三の規定による事業場の認定及び同条の規定による整備規程の認可に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
変更後
船舶安全法(昭和八年法律第十一号。以下「法」という。)第六条ノ二、第六条ノ三又は第六条ノ四第一項の規定による事業場の認定、法第六条ノ三又は第六条ノ四第二項の規定による整備規程の認可及び同条第一項の規定による運用規程の認可に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第4条第1項第2号
(認定の申請)
法第六条ノ二(型式承認に係る船舶又は物件にあつては、法第六条ノ四第二項)の確認(以下この章において単に「確認」という。)の方法を記載した書類
変更後
法第六条ノ二(型式承認に係る船舶又は物件にあつては、法第六条ノ五第二項)の確認(以下この章において単に「確認」という。)の方法を記載した書類
第8条第2項
(確認の方法等)
検査主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容を記載して記名押印するとともに、当該船舶又は物件に、法第六条ノ二の確認にあつては確認したことを証する認印(製造工事に係る船舶又は物件にあつては第四号様式、改造修理工事に係る船舶又は物件にあつては第五号様式)を、法第六条ノ四第二項の確認にあつては次項に規定する標示を附さなければならない。
変更後
検査主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該船舶又は物件に、法第六条ノ二の確認にあつては確認したことを証する認印(製造工事に係る船舶又は物件にあつては第四号様式、改造修理工事に係る船舶又は物件にあつては第五号様式)を、法第六条ノ五第二項の確認にあつては次項に規定する標示を附さなければならない。
第11条第2項
(認定の失効及び取消し)
国土交通大臣は、認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。
変更後
国土交通大臣は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。
第11条第2項第2号
(認定の失効及び取消し)
第八条、第二十八条の二(同条第一項の表第一号及び第二号に係る部分に限る。)又は第二十八条の三(同条の表第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
変更後
第八条、第四十四条の二(同条第一項の表第一号及び第二号に係る部分に限る。)又は第四十四条の三(同条の表第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
第12条第1項第2号
(告示)
第二十八条の二(同条第一項の表第一号に係る部分に限る。)の承認をしたとき。
変更後
第四十四条の二(同条第一項の表第一号に係る部分に限る。)の承認をしたとき。
第13条第1項
(整備規程の認可)
法第六条ノ三の規定による整備規程の認可は、次に掲げる船舶又は物件について、その整備の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。
変更後
法第六条ノ三の規定による整備規程(以下この章において「整備規程」という。)の認可は、次に掲げる船舶又は物件について、その整備の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。
第20条第1項
(認定の申請)
認定を受けようとする者は、事業場認定申請書に次に掲げる書類を添付して、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(認定に係る事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長、認定に係る事業場が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。
変更後
認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第七号様式)に次に掲げる書類を添付して、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(認定に係る事業場が本邦にある場合にあつては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長、認定に係る事業場が本邦外にある場合にあつては関東運輸局長。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。
第24条第2項
(確認の方法等)
整備主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容を記載して記名押印するとともに、当該船舶又は物件に確認したことを証する認印(第八号様式)を附し、整備済証明書(第九号様式)を整備を依頼した者に交付しなければならない。
変更後
整備主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該船舶又は物件に確認したことを証する認印(第九号様式)を附し、整備済証明書(第十号様式)を整備を依頼した者に交付しなければならない。
第27条第1項
(整備規程の供与等)
整備規程の認可を受けた者は、当該整備規程に係る認定を受けた者に対し、認可を受けた整備規程である旨を記載し、かつ、記名押印した整備規程を供与しなければならない。
変更後
整備規程の認可を受けた者は、当該整備規程に係る認定を受けた者に対し、認可を受けた整備規程である旨及び氏名又は名称を記載した整備規程を供与しなければならない。
第28条第2項第2号
(認定の失効及び取消し)
第二十四条、前条第三項、第二十八条の二(同条第一項の表第三号及び第四号に係る部分に限る。)又は第二十八条の三(同条の表第七号から第十号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
変更後
第二十四条、前条第三項、第四十四条の二(同条第一項の表第三号及び第四号に係る部分に限る。)又は第四十四条の三(同条の表第七号から第十号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
第28条の2第1項
(承認)
次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる者の承認を受けなければならない。
移動
第44条の2第1項
第28条の2第2項
(承認)
前項の表第一号又は第三号の規定に係る承認を受けようとするときは、変更承認申請書(第十号様式)を提出しなければならない。
移動
第44条の2第2項
変更後
前項の表第一号、第三号又は第五号の規定に係る承認を受けようとするときは、変更承認申請書(第十三号様式)を提出しなければならない。
第28条の2第3項
(承認)
前項の変更承認申請書には、第一項の表第一号の規定に係る承認にあつては第四条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを、同表第三号の規定に係る承認にあつては第二十条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。
移動
第44条の2第3項
変更後
前項の変更承認申請書には、第一項の表第一号の規定に係る承認にあつては第四条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを、同表第三号の規定に係る承認にあつては第二十条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを、同表第五号の規定に係る承認にあつては第三十四条第一項各号に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添付しなければならない。
第28条の2第4項
(承認)
第四条第二項の規定は、第一項の表第一号及び第二号の規定に係る承認について準用する。
移動
第44条の2第4項
変更後
第四条第二項の規定は第一項の表第一号及び第二号の規定に係る承認について、第二十条第二項の規定は同表第三号及び第四号の規定に係る承認について、第三十四条第二項の規定は同表第五号の規定に係る承認について準用する。
第28条の3第1項
(届出)
次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、速やかに(第一号又は第七号の場合にあつては、あらかじめ)、その旨を(第一号、第二号、第七号又は第八号の場合にあつては、変更しようとする事項及びその理由を書面により)同表の下欄に掲げる者に届け出なければならない。
移動
第44条の3第1項
変更後
次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、速やかに(第一号、第七号又は第十三号の場合にあつては、あらかじめ)、その旨を(第一号、第二号、第七号、第八号、第十三号又は第十四号の場合にあつては、変更しようとする事項及びその理由を書面により)同表の下欄に掲げる者に届け出なければならない。
第29条第1項
(職権の委任)
法第六条ノ三の認定に係る国土交通大臣の職権は、当該認定に係る事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(その所在地が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長。次条第一項において同じ。)が行う。
移動
第45条第1項
追加
法第六条ノ四第一項の国土交通省令で定める船舶又は物件は、次に掲げるものとする。
第29条第1項第1号
(運用規定の認可)
第29条第1項第2号
(運用規定の認可)
第29条第1項第3号
(運用規定の認可)
第29条第1項第4号
(運用規定の認可)
第29条第1項第5号
(運用規定の認可)
第29条第1項第6号
(運用規定の認可)
第29条第1項第7号
(運用規定の認可)
第29条第1項第8号
(運用規定の認可)
第29条第1項第9号
(運用規定の認可)
第29条第1項第10号
(運用規定の認可)
第29条第1項第11号
(運用規定の認可)
追加
圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。)
第29条第1項第12号
(運用規定の認可)
第29条第1項第13号
(運用規定の認可)
追加
内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ及びピストン
第29条第1項第14号
(運用規定の認可)
第29条第1項第15号
(運用規定の認可)
第29条第1項第16号
(運用規定の認可)
第29条第1項第17号
(運用規定の認可)
第29条第1項第18号
(運用規定の認可)
追加
プロペラ、中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸及び船尾管
第29条第1項第19号
(運用規定の認可)
追加
軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手及び変速装置
第29条第1項第20号
(運用規定の認可)
第29条第1項第21号
(運用規定の認可)
追加
遠隔制御装置の制御盤及び遠隔操作装置の制御盤
第29条第1項第22号
(運用規定の認可)
第29条第1項第23号
(運用規定の認可)
第29条第1項第24号
(運用規定の認可)
第29条第1項第25号
(運用規定の認可)
第29条第1項第26号
(運用規定の認可)
第29条第1項第27号
(運用規定の認可)
第29条第1項第28号
(運用規定の認可)
第29条第1項第29号
(運用規定の認可)
第29条第1項第30号
(運用規定の認可)
第29条第1項第31号
(運用規定の認可)
第29条第2項
(運用規定の認可)
追加
法第六条ノ四第一項の規定による運用規程の認可は、同項の設備等(以下「遠隔監視設備等」という。)の運用の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。
第29条第3項
(運用規定の認可)
追加
運用規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。
第29条第3項第1号
(運用規定の認可)
第29条第3項第2号
(運用規定の認可)
第29条第3項第3号
(運用規定の認可)
追加
船舶又は物件に異常が生じた場合における警報の種類及び意味
第29条第3項第4号
(運用規定の認可)
追加
遠隔監視設備等に故障その他の不具合が生じた場合の対応に関する事項
第29条第3項第5号
(運用規定の認可)
追加
その他遠隔監視設備等の適切な運用に関し必要な事項
第29条第4項
(運用規定の認可)
追加
運用規程の認可を受けようとする者は、申請書に運用規程三部及び次に掲げる書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。
第29条第4項第1号
(運用規定の認可)
追加
運用規程に係る遠隔監視設備等の使用実績に関する資料その他運用規程の内容が妥当なものであることを説明する書類
第29条第4項第2号
(運用規定の認可)
追加
運用規程に係る遠隔監視設備等の製造の実績を記載した書類
第30条第1項
(経由機関)
第四条、第二十八条の二(同条第一項の表第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第二十八条の三(同条の表第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る船舶又は物件の製造又は改造若しくは修理を行う事業場の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して行うものとする。
移動
第46条第1項
変更後
第四条、第四十四条の二(同条第一項の表第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第四十四条の三(同条の表第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類に係る船舶又は物件の製造又は改造若しくは修理を行う事業場の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して行うものとする。
追加
運用規程の認可を受けた者は、運用規程を変更しようとするときは、申請書に運用規程の変更部分の抜粋三部及び変更に係る前条第四項各号に掲げる書類を添付して国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。
第30条第2項
(経由機関)
第十三条第三項、第十四条及び第二十八条の三(同条の表第五号及び第六号に係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類を提出する者の住所を管轄する地方運輸局長(その住所が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。
移動
第46条第2項
変更後
第十三条第三項、第十四条、第二十九条第四項、第三十条、第三十四条、第四十条第三項、第四十一条、第四十四条の二(同条第一項の表第五号に係る部分に限る。)及び第四十四条の三(同条の表第五号、第六号及び第十一号から第十八号までに係る部分に限る。)の規定による国土交通大臣に対する書類の提出は、当該書類を提出する者の住所を管轄する地方運輸局長(その住所が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。
第31条第1項
(手数料)
次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
移動
第47条第1項
追加
運用規程の認可を受けた者が、死亡し、若しくは解散したとき、又は運用規程の認可に係る事業を廃止したときは、運用規程の認可は、その効力を失う。
第31条第2項
(手数料)
外国において法第六条ノ二及び法第六条ノ三の規定による認定を受ける場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。
移動
第47条第2項
変更後
外国において法第六条ノ二、法第六条ノ三及び法第六条ノ四第一項の規定による認定を受ける場合における手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。
追加
国土交通大臣は、運用規程の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、運用規程の認可を取り消すことができる。
第31条第2項第1号
(運用規程の認可の失効及び取消し)
追加
前条の規定による変更の認可を受けないで、第三十八条第一項の規定により法第六条ノ四第一項の認定(以下この章において「認定」という。)を受けた者に供与した運用規程を改訂したとき。
第31条第2項第2号
(運用規程の認可の失効及び取消し)
追加
第三十八条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
第31条第2項第3号
(運用規程の認可の失効及び取消し)
追加
認可を受けていない運用規程に認可を受けた旨を記載して、認定を受けた者に供与したとき。
第31条第3項
(手数料)
前二項の手数料は、収入印紙を手数料納付書(第十一号様式)に貼り付けて納付するものとする。
移動
第47条第3項
変更後
前二項の手数料は、収入印紙を手数料納付書(第十四号様式)に貼り付けて納付するものとする。
第32条第1項
(遠隔支援業務)
追加
法第六条ノ四第一項の国土交通省令で定める業務は、船舶又は物件の状態に関する情報を収集し、及び当該情報を分析し又は当該物件を制御し、並びに当該分析の結果又は制御の結果に基づき、当該船舶又は物件の保守管理に資する情報その他の船舶の航行に資する情報の提供を行う業務とする。
第33条第1項
(認定)
追加
認定は、認可を受けた運用規程に係る船舶又は物件の類型ごとに、その遠隔支援業務の能力について行う。
第33条第2項
(認定)
追加
認定は、船舶又は物件の範囲について必要な限定をして行うことができる。
第34条第1項
(認定の申請)
追加
認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第十一号様式)に次に掲げる書類を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。
第34条第1項第1号
(認定の申請)
追加
認定に係る運用規程を当該運用規程の認可を受けた者が認定を受けようとする者に供与することを承諾したことを証する書類
第34条第1項第2号
(認定の申請)
追加
次条第一項第二号から第六号まで及び第八号に掲げる基準に適合することを説明する書類
第34条第1項第3号
(認定の申請)
追加
認定に係る遠隔監視設備等又はこれらに類するものの運用の実績を記載した書類
第34条第2項
(認定の申請)
追加
国土交通大臣は、前項に規定するもののほか認定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。
第35条第1項
(認定の基準)
第35条第1項第1号
(認定の基準)
追加
認定に係る運用規程の認可を受けた者から当該運用規程の供与を受けていること。
第35条第1項第2号イ
(認定の基準)
追加
船舶自動化設備特殊規則(昭和五十八年運輸省令第六号)第十二条に規定する遠隔支援業務用設備等を備え付けた船舶を対象として、認定に係る第三十二条に規定する収集及び分析又は制御並びに提供を行うことができる設備
第35条第1項第2号
(認定の基準)
第35条第1項第2号ロ
(認定の基準)
追加
認定に係る船舶又は物件に異常が生じた場合に事業場において警報を発することができる設備
第35条第1項第2号ハ
(認定の基準)
追加
第三十二条に規定する船舶の航行に資する情報その他の認定に係る遠隔支援業務に関する情報(当該業務に係る船舶自動化設備特殊規則第十二条に規定する遠隔支援業務用設備等において保存されるものを除く。)を前回の定期検査から次回の定期検査までの間保存することができる設備
第35条第1項第3号
(認定の基準)
第35条第1項第3号ロ
(認定の基準)
追加
認定に係る遠隔支援業務に関し必要な知識、経験及び技量を有すると認められる者であつて、当該認定に係る遠隔支援業務を行う人員を直接監督するもの
第35条第1項第3号イ
(認定の基準)
追加
認定に係る遠隔支援業務を適正に行うことができる人員
第35条第1項第4号
(認定の基準)
追加
認定に係る遠隔支援業務を実施する組織が当該業務を適切に分担できるものであり、かつ、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであること。
第35条第1項第5号
(認定の基準)
追加
認定に係る遠隔支援業務に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。
第35条第1項第5号ハ
(認定の基準)
第35条第1項第5号ロ
(認定の基準)
第35条第1項第5号イ
(認定の基準)
第35条第1項第6号
(認定の基準)
追加
次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。
第35条第1項第6号イ
(認定の基準)
第35条第1項第6号ハ
(認定の基準)
第35条第1項第6号ロ
(認定の基準)
第35条第1項第7号
(認定の基準)
追加
当該事業場における認定に係る遠隔監視設備等又はこれらに類するものの運用の実績が十分であること。
第35条第1項第8号
(認定の基準)
追加
事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。
第35条第2項
(認定の基準)
追加
第三十九条第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。
第36条第1項
(認定書の交付)
追加
国土交通大臣は、認定をしたときは、遠隔支援事業場認定書(第十二号様式)を交付する。
第37条第1項
(認定の有効期間)
第38条第1項
(運用規程の供与等)
追加
運用規程の認可を受けた者は、当該運用規程に係る認定を受けた者に対し、認可を受けた運用規程である旨及び氏名又は名称を記載した運用規程を供与しなければならない。
第38条第2項
(運用規程の供与等)
追加
運用規程の認可を受けた者は、第三十条の規定による変更の認可を受けたときは、直ちに前項の規定により供与した運用規程を改訂しなければならない。
第38条第3項
(運用規程の供与等)
追加
第一項の規定により運用規程の供与を受けた者は、当該運用規程(第三十条の規定による変更の認可を受けて当該運用規程が変更されたときは、当該変更後の運用規程)を認定に係る事業場に備えておかなければならない。
第39条第1項
(認定の失効及び取消し)
追加
認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定はその効力を失う。
第39条第1項第1号
(認定の失効及び取消し)
第39条第1項第2号
(認定の失効及び取消し)
第39条第1項第3号
(認定の失効及び取消し)
第39条第1項第4号
(認定の失効及び取消し)
追加
認定に係る運用規程の認可が効力を失い、又は取り消されたとき。
第39条第2項
(認定の失効及び取消し)
追加
国土交通大臣は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。
第39条第2項第1号
(認定の失効及び取消し)
追加
第三十五条第一項に規定する基準に適合しなくなつたとき。
第39条第2項第2号
(認定の失効及び取消し)
追加
第四十四条の二(同条第一項の表第五号に係る部分に限る。)又は第四十四条の三(同条の表第十三号から第十六号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
第39条第2項第3号
(認定の失効及び取消し)
追加
国土交通大臣又は関東運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、本邦外にある認定に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
第40条第1項
(整備規程の認可)
追加
法第六条ノ四第二項の規定による整備規程(以下この章において「整備規程」という。)の認可は、第二十九条第一項に規定する船舶又は物件について、その整備の方法がおおむね同一であると認められる類型ごとに行う。
第40条第2項
(整備規程の認可)
追加
整備規程には、船舶又は物件の要目、寸法及び性能を記載し、かつ、その主要部の構造(船舶にあつては、法第二条第一項各号に掲げる物件の構造及び配置)を図示した上、次に掲げる事項を定めなければならない。
第40条第2項第1号
(整備規程の認可)
第40条第2項第2号
(整備規程の認可)
追加
船舶又は物件に故障その他の不具合が生じた場合における当該船舶又は物件の整備の方法
第40条第2項第3号
(整備規程の認可)
追加
当該船舶又は物件の整備を適切に行うことができる者の能力の基準
第40条第2項第4号
(整備規程の認可)
追加
その他整備の適切な実施を確保するために必要な事項
第40条第3項
(整備規程の認可)
追加
整備規程の認可を受けようとする者は、申請書に整備規程三部及び次に掲げる書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。
第40条第3項第1号
(整備規程の認可)
追加
整備規程に係る船舶又は物件の使用実績に関する資料その他整備規程の内容が妥当なものであることを説明する書類
第40条第3項第2号
(整備規程の認可)
追加
整備規程に係る船舶又は物件の製造の実績を記載した書類
第41条第1項
(整備規程の変更の認可)
追加
整備規程の認可を受けた者は、整備規程を変更しようとするときは、申請書に整備規程の変更部分の抜粋三部及び変更に係る前条第三項各号に掲げる書類を添付して国土交通大臣に提出し、その認可を受けなければならない。
第42条第1項
(変更命令)
追加
国土交通大臣は、認可をした整備規程に係る船舶又は物件に関する法第二条第一項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令の改正その他の事由により当該整備規程が整備の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その整備規程の変更を命ずることができる。
第43条第1項
(整備規程の認可の失効及び取消し)
追加
整備規程の認可を受けた者が、死亡し、若しくは解散したとき、又は整備規程の認可に係る事業を廃止したときは、整備規程の認可は、その効力を失う。
第43条第2項
(整備規程の認可の失効及び取消し)
追加
国土交通大臣は、整備規程の認可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、整備規程の認可を取り消すことができる。
第43条第2項第1号
(整備規程の認可の失効及び取消し)
追加
第四十一条の規定による変更の認可を受けないで、次条第一項の規定により認定を受けた者に供与した整備規程を改訂したとき。
第43条第2項第2号
(整備規程の認可の失効及び取消し)
第43条第2項第3号
(整備規程の認可の失効及び取消し)
第43条第2項第4号
(整備規程の認可の失効及び取消し)
追加
認可を受けていない整備規程に認可を受けた旨を記載して、認定を受けた者に供与したとき。
第44条第1項
(整備規程の供与等)
追加
整備規程の認可を受けた者は、認定を受けた者のうち法第六条ノ四第二項に規定する整備を行おうとする者に対し、認可を受けた整備規程である旨及び氏名又は名称を記載した整備規程を供与しなければならない。
第44条第2項
(整備規程の供与等)
追加
整備規程の認可を受けた者は、第四十一条の規定による変更の認可又は第四十二条の規定による命令を受けたときは、直ちに前項の規定により供与した整備規程を改訂しなければならない。
第44条第3項
(整備規程の供与等)
追加
第一項の規定により整備規程の供与を受けた者は、当該整備規程(第四十一条の規定による変更の認可又は第四十二条の規定による命令を受けて当該整備規程が変更されたときは、当該変更後の整備規程)を認定に係る事業場に備えておかなければならない。
附則第1条第1項
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行前に交付した第五条の規定による改正前の船舶等型式承認規則第一号様式による型式承認書及び同令第二号様式による検定合格証明書並びに第十二条の規定による改正前の海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第二号様式による型式承認書及び同令第七号様式による検定合格証明書は、それぞれ第五条の規定による改正後の船舶等型式承認規則第一号様式による型式承認書及び同令第二号様式による検定合格証明書並びに第十二条の規定による改正後の海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則第二号様式による型式承認書及び同令第七号様式による検定合格証明書とみなす。