農水産業協同組合貯金保険法

2022年6月17日改正分

 第1条第1項

(目的)

この法律は、農水産業協同組合の貯金者等の保護及び経営困難農水産業協同組合に係る資金決済の確保を図るため、農水産業協同組合が貯金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と貯金等債権の買取りを行うほか、経営困難農水産業協同組合に関し、合併等に対する適切な資金援助、管理人による管理及び金融危機に対応するための措置等の制度を確立し、もつて信用秩序の維持に資することを目的とする。

変更後


 第15条第1項

(権限)

次章から第五章まで、第七章及び第八章に規定するもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。

変更後


 第19条第1項第2号

(委員の解任)

以上の刑に処せられたとき。

変更後


 第34条第1項第3号の2

(業務の範囲)

第六十九条の三の規定による資金の貸付け

移動

第34条第1項第4号

変更後


 第34条第1項第4号

(業務の範囲)

第四章の規定による貯金等債権の買取り

移動

第34条第1項第5号

変更後


 第34条第1項第5号

(業務の範囲)

第五章の規定による協定債権回収会社に対する出資その他同章の規定による業務

移動

第34条第1項第6号

変更後


 第34条第1項第6号

(業務の範囲)

第八十六条第二項の規定による管理人又は管理人代理の業務

移動

第34条第1項第7号

変更後


 第34条第1項第7号

(業務の範囲)

第七章の規定による優先出資の引受け等その他同章の規定による業務

移動

第34条第1項第8号

変更後


 第34条第1項第8号

(業務の範囲)

第百十一条又は第百十二条において準用する第六十九条の三の規定による資金の貸付け

移動

第34条第1項第10号

変更後


 第34条第1項第9号

(業務の範囲)

農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第二章及び第三章の規定による貯金者表の提出その他これらの規定による業務

移動

第34条第1項第11号

変更後


追加


 第34条第1項第10号

(業務の範囲)

前各号に掲げる業務に附帯する業務

移動

第34条第1項第12号

変更後


 第37条第1項

(報告又は資料の提出の請求等)

機構は、その業務を行なうため必要があるときは、農水産業協同組合に対し、資料の提出を求めることができる。

変更後


 第37条第2項

(報告又は資料の提出の請求等)

前項の規定により資料の提出を求められた農水産業協同組合は、遅滞なく、これを提出しなければならない。

変更後


 第37条第3項

(報告又は資料の提出の請求等)

国又は都道府県は、機構がその業務を行なうため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

移動

第37条第4項

変更後


 第40条の2第1項第2号

第百一条第一項の規定による優先出資の引受け等に係る業務、第百七条第一項の規定による負担金の収納及びこれらの業務に附帯する業務

削除


追加


 第50条第2項第1号

保険事故が発生したとき。 当該保険事故に係る農水産業協同組合

移動

第131条第1項第1号

変更後


追加


 第50条第2項第2号

(施行期日)

第六十六条第一項に規定する適格性の認定等が行われたとき。 当該適格性の認定等に係る経営困難農水産業協同組合

移動

附則第1条第1項第1号

変更後


追加


 第50条第2項第3号

(保険料の納付等)

第八十三条第一項に規定する管理を命ずる処分があつたとき。 当該管理を命ずる処分に係る被管理農水産業協同組合

変更後


 第58条第1項第1号

第一種保険事故に関して第五十七条第一項の規定による通知があつたとき。 その通知があつた日

削除


追加


 第58条第1項第2号

前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故が発生したことを機構が知つたとき。 その知つた日

削除


追加


 第58条第1項第3号

(支払の決定)

第一種保険事故の発生した農水産業協同組合を一部の当事者とする合併、信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る第六十七条第一項の決議又は賛成が得られなかつた旨の同項の規定による通知があつたとき。 その通知があつた日

変更後


 第58条第1項第4号

(支払の決定)

前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故の発生した農水産業協同組合を一部の当事者とする合併、信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る第六十七条第一項の決議又は賛成が得られなかつたことを機構が知つたとき。 その知つた日

変更後


 第58条第3項第1号

保険事故に関して第五十七条第一項又は第三項の規定による通知があつたとき。 その通知があつた日

削除


追加


 第58条第3項第2号

前号に掲げる場合のほか、保険事故が発生したことを機構が知つたとき。 その知つた日

削除


追加


 第58条第3項第3号

(支払の決定)

第一種保険事故の発生した農水産業協同組合を一部の当事者とする合併、信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る第六十七条第一項の決議又は賛成が得られなかつた旨の同項の規定による通知があつたとき。 その通知があつた日

変更後


 第58条第3項第4号

(支払の決定)

前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故の発生した農水産業協同組合を一部の当事者とする合併、信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る第六十七条第一項の決議又は賛成が得られなかつたことを機構が知つたとき。 その知つた日

変更後


 第64条第6項

(合併等のあつせん)

都道府県知事は、第一項のあつせんを行うため必要があると認めるときは、その必要の限度において、経営困難農水産業協同組合又は経営困難農水産業協同組合となるがい然性が高いと認められる農水産業協同組合につきその業務又は財産の状況に関する資料を他の農水産業協同組合に対して交付し、その他当該あつせんに必要な準備行為を行うことができる。

変更後


 第65条第2項

(資金援助)

委員会は、前項の議決を行う場合には、機構の財務の状況並びに当該議決に係る資金援助に要すると見込まれる費用及び当該資金援助に係る経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を考慮し、機構の資産の効率的な利用に配意しなければならない。

変更後


 第74条第1項

(協定債権回収会社に係る業務)

機構は、債権回収会社と回収業務(経営困難農水産業協同組合から買い取つた資産の管理及び処分を行うことをいう。以下同じ。)に関する協定(以下「協定」という。)を締結し、及び当該協定を実施するため、次の業務を行うことができる。

変更後


 第74条第1項第2号

(協定債権回収会社に係る業務)

協定債権回収会社に対し、第七十八条の規定による損失の補てん若しくは第七十九条第一項の規定による貸付けを行い、又は協定債権回収会社が行う資金の借入れに係る同項の規定による債務の保証を行うこと。

変更後


 第77条第1項

(資産の買取りの委託等)

機構は、第六十五条第一項(第六十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により資産の買取りを含む資金援助を行う旨の決定をする場合には、協定債権回収会社に対し、機構に代わつて当該資産の買取りを行うことを委託することができる。

移動

第77条第1項第1号

変更後


追加


 第77条第1項第2号

(資産の買取りの委託等)

追加


 第77条第2項

(資産の買取りの委託等)

機構は、前項の規定による委託の申出をするときは、委員会の議決を経て、同項の決定に係る資産の買取りの価格、次条に規定する損失の補てんその他の当該委託に関する条件を定め、これを協定債権回収会社に対して提示するものとする。

変更後


 第77条第4項

(資産の買取りの委託等)

機構が協定債権回収会社との間で前項の委託に関する契約を締結したときは、第六十五条第六項(第六十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一項の決定に係る資金援助のうち資産の買取りに関する契約は、協定債権回収会社が資産保有農水産業協同組合(経営困難農水産業協同組合又は合併等により経営困難農水産業協同組合の資産を取得した農水産業協同組合であつて、当該資産を保有している者をいう。次項において同じ。)との間で締結するものとする。

変更後


 第77条第5項

(資産の買取りの委託等)

前項の規定により協定債権回収会社が資産保有農水産業協同組合との間で同項の契約を締結したときは、当該契約は、第六十五条第六項の規定により機構が当該資産保有農水産業協同組合との間で締結したものとみなして、第六十六条第一項の規定を適用する。

変更後


 第81条第1項

(報告又は資料の提出の請求等)

機構は、第七十四条に規定する業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

移動

第37条第3項

変更後


追加


 第83条第3項

(業務及び財産の管理を命ずる処分)

前二項の規定による管理を命ずる処分があつた場合におけるこの法律の適用については、その財産をもつて債務を完済することができないと認められる農水産業協同組合(第二条第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる者にあつては、主として信用事業に係る業務に起因して経営が困難となつたものに限る。)であつて、当該管理を命ずる処分を受けたもの(経営困難農水産業協同組合を除く。)は、経営困難農水産業協同組合とみなす。

変更後


 第85条第1項

(管理人の選任等)

管理を命ずる処分があつたときは、被管理農水産業協同組合を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、管理人に専属する。 農業協同組合法第六十三条の二及び水産業協同組合法第六十七条の二(同法第九十二条第四項、第九十六条第四項及び第百条第四項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定、農業協同組合法第五十条第三項(同法第五十条の二第四項及び第五十条の四第四項において準用する場合を含む。)、水産業協同組合法第五十四条第三項(同法第五十四条の二第六項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の四第三項(同法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、再編強化法第三十条及び農林中央金庫法第五十三条第三項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定、農業協同組合法第六十九条、水産業協同組合法第七十三条(同法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)及び再編強化法第二十二条第一項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)の規定並びに農業協同組合法第四十七条、水産業協同組合法第五十一条(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)及び農林中央金庫法第五十条において準用する会社法第八百三十一条の規定による理事(農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会及び農林中央金庫の経営管理委員を含む。以下この章において同じ。)の権利についても、同様とする。

変更後


 第94条第4項

(役員等の解任及び選任の特例)

前項の規定により選任された被管理農水産業協同組合の理事及び監事は、その管理人による管理の終了後最初に招集される通常総会(総代会を設けている場合において、その総代会で役員の選任をすることができるときは、通常総代会)の終結の時に退任する。

移動

第110条の7第3項

変更後


追加


 第94条第5項

(総会の特別決議に代わる許可)

第一項から第三項までに規定する許可(以下この条及び次条において「代替許可」という。)があつたときは、当該代替許可に係る事項について総会又は総代会の決議があつたものとみなす。

変更後


 第97条第1項

(金融危機に対応するための措置の必要性の認定)

主務大臣は、次の各号に掲げる農水産業協同組合について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国又は当該農水産業協同組合が業務を行つている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議(以下この章において「会議」という。)の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定(以下この章において「認定」という。)を行うことができる。

変更後


 第100条第3項

(優先出資の引受け等の決定)

主務大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、第一項の申込みに係る第一号措置を行うべき旨の決定をするものとする。

変更後


 第100条第3項第1号

(優先出資の引受け等の決定)

第一項の申込みに係る取得優先出資(機構が第一号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権(機構が第一号措置により取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。

変更後


 第106条第1項第2号

(負担金又は特定負担金に係る決定)

取得優先出資又は取得貸付債権につきその取得価額を下回る金額で譲渡したことその他の事由により生じた損失の金額

移動

第106条第1項第3号

変更後


追加


 第106条第1項第3号

取得優先出資又は取得貸付債権につきその取得価額を上回る金額で譲渡したことその他の事由により生じた利益の金額

削除


 第106条第1項第4号

(負担金又は特定負担金に係る決定)

収納した負担金の金額

変更後


 第106条第2項

(負担金又は特定負担金に係る決定)

主務大臣は、前項の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該報告を受けた時(以下この項において「報告時」という。)の属する事業年度以後の各事業年度において次条第一項の規定により農水産業協同組合が納付すべき負担金(以下この項及び次項において「負担金」という。)に係る負担率及び納付期間を定めなければならない。 ただし、当該報告時の属する事業年度前の事業年度において、当該報告時の属する事業年度以後の各事業年度における負担金に係る負担率及び納付期間が定められているときは、当該負担率及び納付期間を変更する方法により当該報告時の属する事業年度以後の各事業年度における負担金に係る負担率及び納付期間を定めるものとする。

変更後


 第106条第3項

(負担金又は特定負担金に係る決定)

負担率及び納付期間は、次に掲げる事項を勘案し、危機対応勘定の欠損金が負担金で賄われるように、かつ、特定の農水産業協同組合に対し差別的取扱いをしないように定めなければならない。

変更後


 第106条第3項第2号

(負担金又は特定負担金に係る決定)

農水産業協同組合の財務の状況

変更後


 第107条第1項

(負担金の納付等)

農水産業協同組合は、前条第四項(次条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされたときは、当該公告に係る納付期間中、機構の危機対応業務の実施に要した費用に充てるため、機構に対し、当該公告に係る納付期間に含まれる各年の六月三十日までに、主務省令で定める書類を提出して、負担金を納付しなければならない。

変更後


 第107条第2項

(負担金の納付等)

前項の規定により農水産業協同組合が納付すべき負担金(以下「負担金」という。)の額は、各農水産業協同組合につき、当該負担金を納付すべき日の属する年の三月三十一日における負債(主務省令で定めるものを除く。)の額の合計額に、前条第二項の規定により定められた負担率を乗じて計算した金額とする。

変更後


 第108条第1項

(負担率等の変更)

機構は、その借入金の金利の変動、次条第一項の規定による政府の補助その他の事由(第百六条第一項各号に掲げる事項に係るものを除く。)により、負担金に過不足が生ずることが明らかとなつた場合には、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

変更後


 第108条第2項

(負担率等の変更)

主務大臣は、前項の報告に係る負担金の過不足を調整するために必要な限度で、第百六条第二項の規定により定められた負担率及び納付期間を変更することができる。

変更後


 第109条第1項

(政府の補助)

政府は、負担金のみで危機対応業務に係る費用を賄うとしたならば、農水産業協同組合の財務の状況を著しく悪化させ、我が国の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認められるときに限り、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、当該業務に要する費用の一部を補助することができる。

変更後


 第109条第2項

(政府の補助)

機構は、負担金が納付されない事業年度(前項の規定により政府の補助を受けた日を含む事業年度の後の事業年度に限る。)において、危機対応勘定に損益計算上の利益金として主務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、同項の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。

変更後


 第110条の2第1項

(金融システムの安定を図るための農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定)

追加


 第110条の2第2項

(金融システムの安定を図るための農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定)

追加


 第110条の2第3項

(金融システムの安定を図るための農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定)

追加


 第110条の2第4項

(金融システムの安定を図るための農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定)

追加


 第110条の3第1項

(機構による特別監視)

追加


 第110条の3第2項

(機構による特別監視)

追加


 第110条の3第3項

(機構による特別監視)

追加


 第110条の3第4項

(機構による特別監視)

追加


 第110条の3第5項

(機構による特別監視)

追加


 第110条の4第1項

(特別監視代行者)

追加


 第110条の4第2項

(特別監視代行者)

追加


 第110条の4第3項

(特別監視代行者)

追加


 第110条の5第1項

(特別監視指定の取消し)

追加


 第110条の5第2項

(特別監視指定の取消し)

追加


 第110条の6第1項

(特別監視の終了)

追加


 第110条の6第2項

(特別監視の終了)

追加


 第110条の7第1項

(役員等の解任及び選任の特例)

追加


 第110条の7第2項

(役員等の解任及び選任の特例)

追加


 第110条の7第4項

(役員等の解任及び選任の特例)

追加


 第110条の7第5項

(役員等の解任及び選任の特例)

追加


 第110条の8第1項

(回収等停止要請)

追加


 第110条の9第1項

(破産手続開始の申立て等に係る主務大臣の意見等)

追加


 第110条の10第1項

(資産の国内保有)

追加


 第110条の11第1項

(管理人等に関する規定の準用)

追加


 第110条の12第1項

(金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け等)

追加


 第110条の12第2項

(金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け等)

追加


 第110条の12第3項

(金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け等)

追加


 第110条の13第1項

(自己資本の充実のための措置を定めた計画の提出等)

追加


 第110条の13第2項

(自己資本の充実のための措置を定めた計画の提出等)

追加


 第110条の13第3項

(自己資本の充実のための措置を定めた計画の提出等)

追加


 第110条の13第4項

(自己資本の充実のための措置を定めた計画の提出等)

追加


 第110条の13第5項

(自己資本の充実のための措置を定めた計画の提出等)

追加


 第110条の13第6項

(自己資本の充実のための措置を定めた計画の提出等)

追加


 第110条の14第1項

(優先出資の引受け等の決定等)

追加


 第110条の14第2項

(優先出資の引受け等の決定等)

追加


 第110条の14第3項

(優先出資の引受け等の決定等)

追加


 第110条の14第4項

(優先出資の引受け等の決定等)

追加


 第110条の14第4項第1号

(優先出資の引受け等の決定等)

追加


 第110条の14第4項第2号ロ

(優先出資の引受け等の決定等)

追加


 第110条の14第4項第2号イ

(優先出資の引受け等の決定等)

追加


 第110条の14第4項第2号

(優先出資の引受け等の決定等)

追加


 第110条の14第5項

(優先出資の引受け等の決定等)

追加


 第110条の15第1項

(優先出資の引受け等に係る計画の公表等)

追加


 第110条の15第2項

(優先出資の引受け等に係る計画の公表等)

追加


 第110条の16第1項

(取得特定優先出資又は取得特定貸付債権の処分)

追加


 第110条の16第2項

(取得特定優先出資又は取得特定貸付債権の処分)

追加


 第110条の17第1項

(特定負担金の納付等)

追加


 第110条の17第2項

(特定負担金の納付等)

追加


 第110条の17第3項

(特定負担金の納付等)

追加


 第112条の2第1項

(資産の買取り)

追加


 第112条の2第2項

(資産の買取り)

追加


 第112条の2第3項

(資産の買取り)

追加


 第112条の2第4項

(資産の買取り)

追加


 第112条の2第5項

(資産の買取り)

追加


 第118条の3第1項

(契約の解除等の効力)

追加


 第118条の3第2項

(契約の解除等の効力)

追加


 第118条の3第3項

(契約の解除等の効力)

追加


 第118条の3第4項

(契約の解除等の効力)

追加


 第118条の3第5項

(契約の解除等の効力)

追加


 第118条の3第6項

(契約の解除等の効力)

追加


 第118条の4第1項

(農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理を円滑に実施するための命令)

追加


 第118条の5第1項

(指導及び助言)

追加


 第118条の6第1項

(国際協力)

追加


 第119条第1項

(主務大臣等)

この法律における主務大臣は、農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣とする。 ただし、第五十七条第二項及び第三項、第三章第四節(第六十五条第四項並びに第六十五条の二第二項及び第三項(これらの規定を第六十九条第四項において準用する場合を含む。)を除く。)、第六章、第七章(第百一条第二項、第百三条、第百六条、第百八条及び第百十条第一項を除く。)、第百十六条第一項及び第二項、第百十七条第一項、第二項及び第六項並びに第百十八条に規定する主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。

変更後


 第123条第1項

管理人又は管理人代理がその職務に関し賄を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

変更後


 第123条の2第1項

追加


 第123条の2第2項

追加


 第123条の2第3項

追加


 第124条第1項

前条第一項若しくは第二項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

変更後


 第124条の2第1項

追加


 第124条の2第1項第2号

追加


 第125条第1項

第百十六条第一項又は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

変更後


 第125条第2項

第百十七条第一項、第二項若しくは第六項の規定による当該職員若しくは機構の職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者も、前項と同様とする。

変更後


 第126条第1項

第二十二条(第三十三条において準用する場合を含む。)又は第九十条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

変更後


 第128条第1項

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

変更後


 第128条第1項第1号

第六十五条の二第四項(第六十九条第四項において準用する場合を含む。)、第八十二条又は第百二条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

変更後


 第128条第1項第2号

第八十八条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

移動

第130条第1項第1号

変更後


追加


 第129条第1項第2号

第五十八条第四項(第五十九条第五項及び第七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第六十五条第五項(第六十九条第四項及び第六十九条の三第二項(第百十一条及び第百十二条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十七条第三項、第七十九条第二項、第百一条第二項、第百三条第二項又は第百六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

変更後


 第130条第1項

第三十七条第一項又は第五十七条の二第二項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者は、三十万円以下の罰金に処する。

移動

第130条第1項第2号

変更後


追加


 第131条第1項第1号

第百二十五条 二億円以下の罰金刑

削除


 第131条の2第1項

第百二十三条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

変更後


 第131条の2第2項

第百二十四条の罪は、刑法第二条の例に従う。

変更後


 第132条第1項第2号

第六十条の三第二項の規定による命令に違反したとき。

移動

第124条の2第1項第1号

変更後


追加


 第132条第1項第5号

第百一条の二第二項の規定に違反して登記することを怠つたとき。

変更後


 附則第6条の10第1項第2号

(法律の適用)

第四十条の二第一号の規定の適用については、同号中「除く。)」とあるのは、「除く。 )及び附則第六条の四に規定する資金援助」とする。

変更後


 附則第1条第1項第2号

第二条の規定、第四条中農水産業協同組合貯金保険法第九十四条第三項の改正規定(「第三十条第三項及び第九項並びに第三十条の二第四項」を「第三十条第四項及び第十項並びに第三十条の二第五項」に改める部分に限る。)、附則第十二条から第十五条までの規定及び附則第三十三条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第三十六条第二項の改正規定 平成十五年四月一日

削除


 附則第1条第1項第1号

附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)

削除


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第三十一条の規定は、公布の日から施行する。

変更後


農水産業協同組合貯金保険法目次