農水産業協同組合貯金保険法
2022年6月17日改正分
第1条第1項
(目的)
この法律は、農水産業協同組合の貯金者等の保護及び経営困難農水産業協同組合に係る資金決済の確保を図るため、農水産業協同組合が貯金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と貯金等債権の買取りを行うほか、経営困難農水産業協同組合に関し、合併等に対する適切な資金援助、管理人による管理及び金融危機に対応するための措置等の制度を確立し、もつて信用秩序の維持に資することを目的とする。
変更後
この法律は、農水産業協同組合の貯金者等の保護及び経営困難農水産業協同組合に係る資金決済の確保を図るため、農水産業協同組合が貯金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と貯金等債権の買取りを行うほか、経営困難農水産業協同組合に係る合併等に対する適切な資金援助、管理人による管理及び金融危機に対応するための措置並びに農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置等の制度を確立し、もつて信用秩序の維持に資することを目的とする。
第15条第1項
(権限)
次章から第五章まで、第七章及び第八章に規定するもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。
変更後
次章から第五章まで及び第七章から第八章までに規定するもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。
第19条第1項第2号
(委員の解任)
禁錮以上の刑に処せられたとき。
変更後
禁錮
以上の刑に処せられたとき。
第34条第1項第3号の2
(業務の範囲)
第六十九条の三の規定による資金の貸付け
移動
第34条第1項第4号
変更後
第六十九条の三の規定による資金の貸付け
第34条第1項第4号
(業務の範囲)
第四章の規定による貯金等債権の買取り
移動
第34条第1項第5号
変更後
第四章の規定による貯金等債権の買取り
第34条第1項第5号
(業務の範囲)
第五章の規定による協定債権回収会社に対する出資その他同章の規定による業務
移動
第34条第1項第6号
変更後
第五章の規定による協定債権回収会社に対する出資その他同章の規定による業務
第34条第1項第6号
(業務の範囲)
第八十六条第二項の規定による管理人又は管理人代理の業務
移動
第34条第1項第7号
変更後
第八十六条第二項の規定による管理人又は管理人代理の業務
第34条第1項第7号
(業務の範囲)
第七章の規定による優先出資の引受け等その他同章の規定による業務
移動
第34条第1項第8号
変更後
第七章の規定による優先出資の引受け等その他同章の規定による業務
第34条第1項第8号
(業務の範囲)
第百十一条又は第百十二条において準用する第六十九条の三の規定による資金の貸付け
移動
第34条第1項第10号
変更後
第百十一条又は第百十二条において準用する第六十九条の三の規定による資金の貸付け及び第百十二条の二の規定による資産の買取り
第34条第1項第9号
(業務の範囲)
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第二章及び第三章の規定による貯金者表の提出その他これらの規定による業務
移動
第34条第1項第11号
変更後
農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)第二章及び第三章の規定による貯金者表の提出その他これらの規定による業務
追加
第七章の二の規定による特別監視その他同章の規定による業務
第34条第1項第10号
(業務の範囲)
前各号に掲げる業務に附帯する業務
移動
第34条第1項第12号
変更後
前各号に掲げる業務に附帯する業務
第37条第1項
(報告又は資料の提出の請求等)
機構は、その業務を行なうため必要があるときは、農水産業協同組合に対し、資料の提出を求めることができる。
変更後
機構は、その業務を行うため必要があるときは、農水産業協同組合に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
第37条第2項
(報告又は資料の提出の請求等)
前項の規定により資料の提出を求められた農水産業協同組合は、遅滞なく、これを提出しなければならない。
変更後
前項の規定により報告又は資料の提出を求められた農水産業協同組合は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。
第37条第3項
(報告又は資料の提出の請求等)
国又は都道府県は、機構がその業務を行なうため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
移動
第37条第4項
変更後
国又は都道府県は、機構がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
第40条の2第1項第2号
第百一条第一項の規定による優先出資の引受け等に係る業務、第百七条第一項の規定による負担金の収納及びこれらの業務に附帯する業務
削除
追加
第七十四条に規定する業務(第百十二条の二第一項の規定による資産の買取りに係るものに限る。)、第百一条第一項(第百十条の十四第五項において準用する場合を含む。)の規定による優先出資の引受け等に係る業務、第百七条第一項の規定による負担金の収納、第百十条の十二第一項の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務、第百十条の十七第一項の規定による特定負担金(同条第二項に規定する特定負担金をいう。第百六条、第百八条及び第百九条において同じ。)の収納並びに第百十二条の二第一項の規定による資産の買取りに係る業務並びにこれらの業務に附帯する業務
第50条第2項第1号
保険事故が発生したとき。
当該保険事故に係る農水産業協同組合
移動
第131条第1項第1号
変更後
第百二十四条の二又は第百二十五条
二億円以下の罰金刑
追加
保険事故が発生したとき。
当該保険事故に係る農水産業協同組合
第50条第2項第2号
(施行期日)
第六十六条第一項に規定する適格性の認定等が行われたとき。
当該適格性の認定等に係る経営困難農水産業協同組合
移動
附則第1条第1項第1号
変更後
第五百九条の規定
公布の日
追加
第六十六条第一項に規定する適格性の認定等が行われたとき。
当該適格性の認定等に係る経営困難農水産業協同組合
第50条第2項第3号
(保険料の納付等)
第八十三条第一項に規定する管理を命ずる処分があつたとき。
当該管理を命ずる処分に係る被管理農水産業協同組合
変更後
第八十三条第一項に規定する管理を命ずる処分があつたとき。
当該管理を命ずる処分に係る被管理農水産業協同組合
第58条第1項第1号
第一種保険事故に関して第五十七条第一項の規定による通知があつたとき。
その通知があつた日
削除
追加
第一種保険事故に関して第五十七条第一項の規定による通知があつたとき。
その通知があつた日
第58条第1項第2号
前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故が発生したことを機構が知つたとき。
その知つた日
削除
追加
前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故が発生したことを機構が知つたとき。
その知つた日
第58条第1項第3号
(支払の決定)
第一種保険事故の発生した農水産業協同組合を一部の当事者とする合併、信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る第六十七条第一項の決議又は賛成が得られなかつた旨の同項の規定による通知があつたとき。
その通知があつた日
変更後
第一種保険事故の発生した農水産業協同組合を一部の当事者とする合併、信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る第六十七条第一項の決議又は賛成が得られなかつた旨の同項の規定による通知があつたとき。
その通知があつた日
第58条第1項第4号
(支払の決定)
前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故の発生した農水産業協同組合を一部の当事者とする合併、信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る第六十七条第一項の決議又は賛成が得られなかつたことを機構が知つたとき。
その知つた日
変更後
前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故の発生した農水産業協同組合を一部の当事者とする合併、信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る第六十七条第一項の決議又は賛成が得られなかつたことを機構が知つたとき。
その知つた日
第58条第3項第1号
保険事故に関して第五十七条第一項又は第三項の規定による通知があつたとき。
その通知があつた日
削除
追加
保険事故に関して第五十七条第一項又は第三項の規定による通知があつたとき。
その通知があつた日
第58条第3項第2号
前号に掲げる場合のほか、保険事故が発生したことを機構が知つたとき。
その知つた日
削除
追加
前号に掲げる場合のほか、保険事故が発生したことを機構が知つたとき。
その知つた日
第58条第3項第3号
(支払の決定)
第一種保険事故の発生した農水産業協同組合を一部の当事者とする合併、信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る第六十七条第一項の決議又は賛成が得られなかつた旨の同項の規定による通知があつたとき。
その通知があつた日
変更後
第一種保険事故の発生した農水産業協同組合を一部の当事者とする合併、信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る第六十七条第一項の決議又は賛成が得られなかつた旨の同項の規定による通知があつたとき。
その通知があつた日
第58条第3項第4号
(支払の決定)
前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故の発生した農水産業協同組合を一部の当事者とする合併、信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る第六十七条第一項の決議又は賛成が得られなかつたことを機構が知つたとき。
その知つた日
変更後
前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故の発生した農水産業協同組合を一部の当事者とする合併、信用事業譲渡等又は付保貯金移転に係る第六十七条第一項の決議又は賛成が得られなかつたことを機構が知つたとき。
その知つた日
第64条第6項
(合併等のあつせん)
都道府県知事は、第一項のあつせんを行うため必要があると認めるときは、その必要の限度において、経営困難農水産業協同組合又は経営困難農水産業協同組合となる蓋然性が高いと認められる農水産業協同組合につきその業務又は財産の状況に関する資料を他の農水産業協同組合に対して交付し、その他当該あつせんに必要な準備行為を行うことができる。
変更後
都道府県知事は、第一項のあつせんを行うため必要があると認めるときは、その必要の限度において、経営困難農水産業協同組合又は経営困難農水産業協同組合となる蓋
然性が高いと認められる農水産業協同組合につきその業務又は財産の状況に関する資料を他の農水産業協同組合に対して交付し、その他当該あつせんに必要な準備行為を行うことができる。
第65条第2項
(資金援助)
委員会は、前項の議決を行う場合には、機構の財務の状況並びに当該議決に係る資金援助に要すると見込まれる費用及び当該資金援助に係る経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を考慮し、機構の資産の効率的な利用に配意しなければならない。
変更後
委員会は、前項の議決を行う場合には、機構の財務の状況並びに当該議決に係る資金援助に要すると見込まれる費用(合併等の円滑な実施に要すると見込まれる費用を含む。)及び当該資金援助に係る経営困難農水産業協同組合の保険事故につき保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用を考慮し、機構の資産の効率的な利用に配意しなければならない。
第74条第1項
(協定債権回収会社に係る業務)
機構は、債権回収会社と回収業務(経営困難農水産業協同組合から買い取つた資産の管理及び処分を行うことをいう。以下同じ。)に関する協定(以下「協定」という。)を締結し、及び当該協定を実施するため、次の業務を行うことができる。
変更後
機構は、債権回収会社と回収業務(第七十七条第一項の規定による委託を受けて買い取つた資産の管理及び処分を行うことをいう。以下同じ。)に関する協定(以下「協定」という。)を締結し、及び当該協定を実施するため、次の業務を行うことができる。
第74条第1項第2号
(協定債権回収会社に係る業務)
協定債権回収会社に対し、第七十八条の規定による損失の補てん若しくは第七十九条第一項の規定による貸付けを行い、又は協定債権回収会社が行う資金の借入れに係る同項の規定による債務の保証を行うこと。
変更後
協定債権回収会社に対し、第七十八条の規定による損失の補塡若しくは第七十九条第一項の規定による貸付けを行い、又は協定債権回収会社が行う資金の借入れに係る同項の規定による債務の保証を行うこと。
第77条第1項
(資産の買取りの委託等)
機構は、第六十五条第一項(第六十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により資産の買取りを含む資金援助を行う旨の決定をする場合には、協定債権回収会社に対し、機構に代わつて当該資産の買取りを行うことを委託することができる。
移動
第77条第1項第1号
変更後
第六十五条第一項(第六十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により資産の買取りを含む資金援助を行う旨の決定をする場合
追加
機構は、次に掲げる場合には、協定債権回収会社に対し、機構に代わつて資産の買取りを行うことを委託することができる。
第77条第1項第2号
(資産の買取りの委託等)
追加
第百十二条の二第三項の規定により農林中央金庫の資産の買取りを行う旨の決定をする場合
第77条第2項
(資産の買取りの委託等)
機構は、前項の規定による委託の申出をするときは、委員会の議決を経て、同項の決定に係る資産の買取りの価格、次条に規定する損失の補てんその他の当該委託に関する条件を定め、これを協定債権回収会社に対して提示するものとする。
変更後
機構は、前項の規定による委託の申出をするときは、委員会の議決を経て、同項各号の決定に係る資産の買取りの価格、次条に規定する損失の補塡その他の当該委託に関する条件を定め、これを協定債権回収会社に対して提示するものとする。
第77条第4項
(資産の買取りの委託等)
機構が協定債権回収会社との間で前項の委託に関する契約を締結したときは、第六十五条第六項(第六十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、第一項の決定に係る資金援助のうち資産の買取りに関する契約は、協定債権回収会社が資産保有農水産業協同組合(経営困難農水産業協同組合又は合併等により経営困難農水産業協同組合の資産を取得した農水産業協同組合であつて、当該資産を保有している者をいう。次項において同じ。)との間で締結するものとする。
変更後
機構が協定債権回収会社との間で前項の委託に関する契約を締結したときは、第六十五条第六項(第六十九条第四項において準用する場合を含む。)及び第百十二条の二第五項の規定にかかわらず、資産の買取りに関する契約は、協定債権回収会社が資産保有農水産業協同組合(経営困難農水産業協同組合、合併等により経営困難農水産業協同組合の資産を取得した農水産業協同組合又は第百十条の三第二項に規定する特別監視指定に係る農林中央金庫であつて、当該資産を保有している者をいう。次項において同じ。)との間で締結するものとする。
第77条第5項
(資産の買取りの委託等)
前項の規定により協定債権回収会社が資産保有農水産業協同組合との間で同項の契約を締結したときは、当該契約は、第六十五条第六項の規定により機構が当該資産保有農水産業協同組合との間で締結したものとみなして、第六十六条第一項の規定を適用する。
変更後
前項の規定により協定債権回収会社が資産保有農水産業協同組合(経営困難農水産業協同組合又は合併等により経営困難農水産業協同組合の資産を取得した農水産業協同組合に限る。)との間で同項の契約を締結したときは、当該契約は、第六十五条第六項の規定により機構が当該資産保有農水産業協同組合との間で締結したものとみなして、第六十六条第一項の規定を適用する。
第81条第1項
(報告又は資料の提出の請求等)
機構は、第七十四条に規定する業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
移動
第37条第3項
変更後
機構は、その業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
第83条第3項
(業務及び財産の管理を命ずる処分)
前二項の規定による管理を命ずる処分があつた場合におけるこの法律の適用については、その財産をもつて債務を完済することができないと認められる農水産業協同組合(第二条第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる者にあつては、主として信用事業に係る業務に起因して経営が困難となつたものに限る。)であつて、当該管理を命ずる処分を受けたもの(経営困難農水産業協同組合を除く。)は、経営困難農水産業協同組合とみなす。
変更後
前二項の規定による管理を命ずる処分があつた場合におけるこの法律の適用については、当該管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合(第二条第一項第一号、第三号及び第五号に掲げる者にあつては主として信用事業に係る業務に起因して経営が困難となつたものに限り、経営困難農水産業協同組合を除く。)は、経営困難農水産業協同組合とみなす。
第85条第1項
(管理人の選任等)
管理を命ずる処分があつたときは、被管理農水産業協同組合を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、管理人に専属する。
農業協同組合法第六十三条の二及び水産業協同組合法第六十七条の二(同法第九十二条第四項、第九十六条第四項及び第百条第四項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定、農業協同組合法第五十条第三項(同法第五十条の二第四項及び第五十条の四第四項において準用する場合を含む。)、水産業協同組合法第五十四条第三項(同法第五十四条の二第六項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の四第三項(同法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、再編強化法第三十条及び農林中央金庫法第五十三条第三項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定、農業協同組合法第六十九条、水産業協同組合法第七十三条(同法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)及び再編強化法第二十二条第一項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)の規定並びに農業協同組合法第四十七条、水産業協同組合法第五十一条(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)及び農林中央金庫法第五十条において準用する会社法第八百三十一条の規定による理事(農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会及び農林中央金庫の経営管理委員を含む。以下この章において同じ。)の権利についても、同様とする。
変更後
管理を命ずる処分があつたときは、被管理農水産業協同組合を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、管理人に専属する。
農業協同組合法第六十三条の二及び水産業協同組合法第六十七条の二(同法第九十二条第四項、第九十六条第四項及び第百条第四項において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定、農業協同組合法第五十条第三項(同法第五十条の二第四項及び第五十条の四第四項において準用する場合を含む。)、水産業協同組合法第五十四条第三項(同法第五十四条の二第六項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の四第三項(同法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)、再編強化法第三十条及び農林中央金庫法第五十三条第三項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)の規定、農業協同組合法第六十九条、水産業協同組合法第七十三条(同法第九十二条第五項、第九十六条第五項及び第百条第五項において準用する場合を含む。)及び再編強化法第二十二条第一項において準用する会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)の規定並びに農業協同組合法第四十七条、水産業協同組合法第五十一条(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)及び農林中央金庫法第五十条において準用する会社法第八百三十一条の規定による理事(農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会及び農林中央金庫の経営管理委員を含む。第九十四条第四項を除き、以下この章において同じ。)の権利についても、同様とする。
第94条第4項
(役員等の解任及び選任の特例)
前項の規定により選任された被管理農水産業協同組合の理事及び監事は、その管理人による管理の終了後最初に招集される通常総会(総代会を設けている場合において、その総代会で役員の選任をすることができるときは、通常総代会)の終結の時に退任する。
移動
第110条の7第3項
変更後
前項の規定により選任された農林中央金庫の役員等(理事を除く。以下この項において同じ。)はその特別監視の終了後最初に招集される通常総会(総代会を設けている場合において、その総代会で役員等の選任をすることができるときは、通常総代会)の終結の時に、理事は当該通常総会が終結した後最初に招集される経営管理委員会の終結の時に退任する。
追加
前項の規定により選任された被管理農水産業協同組合の理事(当該被管理農水産業協同組合が農業協同組合法第三十条の二第五項に規定する経営管理委員設置組合若しくは水産業協同組合法第三十四条の二第四項(同法第九十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する経営管理委員設置組合(以下この項において「経営管理委員設置組合」と総称する。)又は農林中央金庫である場合にあつては、経営管理委員)及び監事はその管理人による管理の終了後最初に招集される通常総会(総代会を設けている場合において、その総代会で役員の選任をすることができるときは、通常総代会)の終結の時に、理事(当該被管理農水産業協同組合が経営管理委員設置組合又は農林中央金庫である場合に限る。)は当該通常総会が終結した後最初に招集される経営管理委員会の終結の時に退任する。
第94条第5項
(総会の特別決議に代わる許可)
第一項から第三項までに規定する許可(以下この条及び次条において「代替許可」という。)があつたときは、当該代替許可に係る事項について総会又は総代会の決議があつたものとみなす。
変更後
第一項から第三項までに規定する許可(以下この条及び次条において「代替許可」という。)があつたときは、当該代替許可に係る事項について総会若しくは総代会又は経営管理委員会の決議があつたものとみなす。
第97条第1項
(金融危機に対応するための措置の必要性の認定)
主務大臣は、次の各号に掲げる農水産業協同組合について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国又は当該農水産業協同組合が業務を行つている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議(以下この章において「会議」という。)の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定(以下この章において「認定」という。)を行うことができる。
変更後
主務大臣は、次の各号に掲げる農水産業協同組合について当該各号に定める措置が講ぜられなければ、我が国又は当該農水産業協同組合が業務を行つている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議(以下この章から第八章までにおいて「会議」という。)の議を経て、当該措置を講ずる必要がある旨の認定(以下この章において「認定」という。)を行うことができる。
第100条第3項
(優先出資の引受け等の決定)
主務大臣は、次に掲げる要件のすべてに該当する場合に限り、第一項の申込みに係る第一号措置を行うべき旨の決定をするものとする。
変更後
主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第一項の申込みに係る第一号措置を行うべき旨の決定をするものとする。
第100条第3項第1号
(優先出資の引受け等の決定)
第一項の申込みに係る取得優先出資(機構が第一号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権(機構が第一号措置により取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。
変更後
機構が第一項の申込みに係る取得優先出資(機構が第一号措置により取得した優先出資をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権(機構が第一号措置により取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。
第106条第1項第2号
(負担金又は特定負担金に係る決定)
取得優先出資又は取得貸付債権につきその取得価額を下回る金額で譲渡したことその他の事由により生じた損失の金額
移動
第106条第1項第3号
変更後
取得優先出資若しくは取得貸付債権又は取得特定優先出資若しくは取得特定貸付債権につきその取得価額を上回る金額で譲渡したことその他の事由により生じた利益の金額
追加
取得優先出資若しくは取得貸付債権又は取得特定優先出資(第百十条の十四第四項第一号に規定する取得特定優先出資をいう。次号において同じ。)若しくは取得特定貸付債権(同項第一号に規定する取得特定貸付債権をいう。次号において同じ。)につきその取得価額を下回る金額で譲渡したことその他の事由により生じた損失の金額
第106条第1項第3号
取得優先出資又は取得貸付債権につきその取得価額を上回る金額で譲渡したことその他の事由により生じた利益の金額
削除
第106条第1項第4号
(負担金又は特定負担金に係る決定)
収納した負担金の金額
変更後
収納した負担金の金額及び特定負担金の金額
第106条第2項
(負担金又は特定負担金に係る決定)
主務大臣は、前項の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該報告を受けた時(以下この項において「報告時」という。)の属する事業年度以後の各事業年度において次条第一項の規定により農水産業協同組合が納付すべき負担金(以下この項及び次項において「負担金」という。)に係る負担率及び納付期間を定めなければならない。
ただし、当該報告時の属する事業年度前の事業年度において、当該報告時の属する事業年度以後の各事業年度における負担金に係る負担率及び納付期間が定められているときは、当該負担率及び納付期間を変更する方法により当該報告時の属する事業年度以後の各事業年度における負担金に係る負担率及び納付期間を定めるものとする。
変更後
主務大臣は、前項の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該報告を受けた時(以下この項において「報告時」という。)の属する事業年度以後の各事業年度において次条第一項の規定により農水産業協同組合が納付すべき負担金(以下この項及び次項において「負担金」という。)又は第百十条の十七第一項の規定により農林中央金庫等(農林中央金庫又はその会員である農水産業協同組合をいう。以下同じ。)が納付すべき特定負担金に係る負担率及び納付期間を定めなければならない。
ただし、当該報告時の属する事業年度前の事業年度において、当該報告時の属する事業年度以後の各事業年度における負担金又は特定負担金に係る負担率及び納付期間が定められているときは、当該負担率及び納付期間を変更する方法により当該報告時の属する事業年度以後の各事業年度における負担金又は特定負担金に係る負担率及び納付期間を定めるものとする。
第106条第3項
(負担金又は特定負担金に係る決定)
負担率及び納付期間は、次に掲げる事項を勘案し、危機対応勘定の欠損金が負担金で賄われるように、かつ、特定の農水産業協同組合に対し差別的取扱いをしないように定めなければならない。
変更後
負担率及び納付期間は、次に掲げる事項を勘案し、危機対応勘定の欠損金が負担金又は特定負担金で賄われるように、かつ、特定の農水産業協同組合又は農林中央金庫等に対し差別的取扱いをしないように定めなければならない。
第106条第3項第2号
(負担金又は特定負担金に係る決定)
農水産業協同組合の財務の状況
変更後
農水産業協同組合又は農林中央金庫等の財務の状況
第107条第1項
(負担金の納付等)
農水産業協同組合は、前条第四項(次条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされたときは、当該公告に係る納付期間中、機構の危機対応業務の実施に要した費用に充てるため、機構に対し、当該公告に係る納付期間に含まれる各年の六月三十日までに、主務省令で定める書類を提出して、負担金を納付しなければならない。
変更後
農水産業協同組合は、前条第四項(次条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされたときは、当該公告に係る納付期間中、機構の危機対応業務(第百十条の二第一項に規定する特定認定に係る農林中央金庫に係るものを除く。)の実施に要した費用に充てるため、機構に対し、当該公告に係る納付期間に含まれる各年の六月三十日までに、主務省令で定める書類を提出して、負担金を納付しなければならない。
第107条第2項
(負担金の納付等)
前項の規定により農水産業協同組合が納付すべき負担金(以下「負担金」という。)の額は、各農水産業協同組合につき、当該負担金を納付すべき日の属する年の三月三十一日における負債(主務省令で定めるものを除く。)の額の合計額に、前条第二項の規定により定められた負担率を乗じて計算した金額とする。
変更後
前項の規定により農水産業協同組合が納付すべき負担金(第百十条の十七第一項及び第二項を除き、以下「負担金」という。)の額は、各農水産業協同組合につき、当該負担金を納付すべき日の属する年の三月三十一日における負債(主務省令で定めるものを除く。)の額の合計額に、前条第二項の規定により定められた負担率を乗じて計算した金額とする。
第108条第1項
(負担率等の変更)
機構は、その借入金の金利の変動、次条第一項の規定による政府の補助その他の事由(第百六条第一項各号に掲げる事項に係るものを除く。)により、負担金に過不足が生ずることが明らかとなつた場合には、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
変更後
機構は、その借入金の金利の変動、次条第一項の規定による政府の補助その他の事由(第百六条第一項各号に掲げる事項に係るものを除く。)により、負担金又は特定負担金に過不足が生ずることが明らかとなつた場合には、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
第108条第2項
(負担率等の変更)
主務大臣は、前項の報告に係る負担金の過不足を調整するために必要な限度で、第百六条第二項の規定により定められた負担率及び納付期間を変更することができる。
変更後
主務大臣は、前項の報告に係る負担金又は特定負担金の過不足を調整するために必要な限度で、第百六条第二項の規定により定められた負担率及び納付期間を変更することができる。
第109条第1項
(政府の補助)
政府は、負担金のみで危機対応業務に係る費用を賄うとしたならば、農水産業協同組合の財務の状況を著しく悪化させ、我が国の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認められるときに限り、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、当該業務に要する費用の一部を補助することができる。
変更後
政府は、負担金又は特定負担金のみで危機対応業務に係る費用を賄うとしたならば、農水産業協同組合又は農林中央金庫等の財務の状況を著しく悪化させ、我が国の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれ又は我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認められるときに限り、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、当該業務に要する費用の一部を補助することができる。
第109条第2項
(政府の補助)
機構は、負担金が納付されない事業年度(前項の規定により政府の補助を受けた日を含む事業年度の後の事業年度に限る。)において、危機対応勘定に損益計算上の利益金として主務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、同項の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。
変更後
機構は、負担金及び特定負担金が納付されない事業年度(前項の規定により政府の補助を受けた日を含む事業年度の後の事業年度に限る。)において、危機対応勘定に損益計算上の利益金として主務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、同項の規定により既に政府の補助を受けた金額の合計額からこの項の規定により既に国庫に納付した金額を控除した金額までを限り、国庫に納付しなければならない。
第110条の2第1項
(金融システムの安定を図るための農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定)
追加
主務大臣は、農林中央金庫について次条第一項に規定する特別監視及び農林中央金庫の財務の状況に照らし必要に応じて行う第百十条の十二第一項に規定する資金の貸付け等又は第百十条の十四第五項において準用する第百一条第一項の規定による優先出資の引受け等(以下「特定措置」という。)が講ぜられなければ、我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認めるときは、会議の議を経て、特定措置を講ずる必要がある旨の認定(以下この章及び次章において「特定認定」という。)を行うことができる。
ただし、農林中央金庫がその財産をもつて債務を完済することができない場合は、この限りでない。
第110条の2第2項
(金融システムの安定を図るための農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定)
追加
主務大臣は、特定認定を行つた場合であつて、農林中央金庫の自己資本の充実が必要と認めるときは、農林中央金庫が第百十条の十四第一項の規定による申込みを行うことができる期限を定めなければならない。
第110条の2第3項
(金融システムの安定を図るための農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定)
追加
主務大臣は、特定認定を行つたときは、その旨及び前項の規定により定めた期限を農林中央金庫及び機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。
第110条の2第4項
(金融システムの安定を図るための農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定)
追加
主務大臣は、特定認定を行つたときは、当該特定認定の内容を国会に報告しなければならない。
第110条の3第1項
(機構による特別監視)
追加
主務大臣は、特定認定を行つたときは、直ちに、農林中央金庫を、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分の機構による監視(第百十条の六及び第百十条の七第三項において「特別監視」という。)をされる者として指定するものとする。
第110条の3第2項
(機構による特別監視)
追加
機構は、前項の規定による指定(以下「特別監視指定」という。)があつたときは、農林中央金庫に対し、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分について、第五項の規定により作成される計画の履行の確保のために必要な助言、指導又は勧告(以下この項において「助言等」という。)その他の必要な助言等をすることができる。
第110条の3第3項
(機構による特別監視)
追加
主務大臣は、特別監視指定をした場合において、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するため必要があると認めるときは、農林中央金庫に対し、措置を講ずべき期限を示して、その業務の遂行並びに財産の管理及び処分に関して必要な措置を命ずることができる。
第110条の3第4項
(機構による特別監視)
追加
主務大臣は、特別監視指定をしたときは、その旨を農林中央金庫及び機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。
第110条の3第5項
(機構による特別監視)
追加
主務大臣は、特別監視指定をした場合において、必要があると認めるときは、農林中央金庫に対し、その業務及び財産の状況等に関し主務大臣及び機構に対する報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成並びにその主務大臣及び機構に対する提出を命ずることができる。
第110条の4第1項
(特別監視代行者)
追加
機構は、特別監視指定があつた場合において、必要があるときは、当該特別監視指定に係る監視の実施の全部又は一部を第三者に委託することができる。
第110条の4第2項
(特別監視代行者)
追加
前項の規定による委託については、主務大臣の承認を得なければならない。
第110条の4第3項
(特別監視代行者)
追加
特別監視代行者(第一項の規定により委託を受けた第三者をいう。第百十条の十一及び第百二十三条の二において同じ。)は、費用の前払及び主務大臣が定める報酬を受けることができる。
第110条の5第1項
(特別監視指定の取消し)
追加
主務大臣は、特別監視指定について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該特別監視指定を取り消さなければならない。
第110条の5第2項
(特別監視指定の取消し)
追加
第百十条の三第四項の規定は、前項の場合について準用する。
第110条の6第1項
(特別監視の終了)
追加
機構は、特別監視指定の日から一年以内に、農林中央金庫に対し、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置その他関連する措置を講じさせることにより、その特別監視を終えるものとする。
ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該特別監視を終えることができない場合には、主務大臣の承認を得て、一年ごとに二回までを限り、この期限を延長することができる。
第110条の6第2項
(特別監視の終了)
追加
機構は、前項の規定により特別監視を終えたときは、農林中央金庫にその旨を通知するとともに、これを公告しなければならない。
第110条の7第1項
(役員等の解任及び選任の特例)
追加
機構は、特別監視指定に係る農林中央金庫がその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合において、農林中央金庫の理事、経営管理委員、監事又は会計監査人(以下この条において「役員等」という。)に引き続き職務を行わせることが適切でないと認めるときは、農林中央金庫法第三十八条及び第三十八条の二第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、農林中央金庫の役員等を解任することができる。
第110条の7第2項
(役員等の解任及び選任の特例)
追加
前項の規定により農林中央金庫の役員等を解任しようとする場合において、解任により法律又は定款に定めた役員等の員数を欠くこととなるときは、機構は、農林中央金庫法第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二十四条の二第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、農林中央金庫の役員等を選任することができる。
この場合には、同法第二十四条第三項の規定は、適用しない。
第110条の7第4項
(役員等の解任及び選任の特例)
追加
第一項又は第二項に規定する許可(以下この項及び次項において「代替許可」という。)があつたときは、当該代替許可に係る事項について総会若しくは総代会又は経営管理委員会の決議があつたものとみなす。
第110条の7第5項
(役員等の解任及び選任の特例)
追加
第九十四条第六項から第九項まで、第十項前段及び第十一項並びに第九十五条の規定は、代替許可について準用する。
この場合において、第九十四条第六項中「当該被管理農水産業協同組合」とあり、並びに同条第七項及び第九項中「被管理農水産業協同組合」とあるのは「農林中央金庫」と、第九十五条中「前条第一項第一号、第二項又は第三項」とあるのは「第百十条の七第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
第110条の8第1項
(回収等停止要請)
追加
機構は、特別監視指定に係る農林中央金庫の債権者である農水産業協同組合(農林中央金庫の会員であるものに限る。)が農林中央金庫に対し債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使をすることにより、農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理が困難となるおそれがあると認められるときは、当該農水産業協同組合に対し、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置が講じられるまでの間、当該権利の行使をしないことの要請をしなければならない。
第110条の9第1項
(破産手続開始の申立て等に係る主務大臣の意見等)
追加
主務大臣は、特別監視指定に係る農林中央金庫に対し破産手続開始、再生手続開始又は外国倒産処理手続の承認の申立てが行われたときは、当該申立てについての決定がなされる前に、裁判所に対し、農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置が講じられている旨の陳述その他の農林中央金庫に関する事項の陳述をし、当該決定の時期その他について意見を述べることができる。
第110条の10第1項
(資産の国内保有)
追加
主務大臣は、特定認定に係る農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理を円滑に実施するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、政令で定めるところにより、農林中央金庫に対し、その資産のうち政令で定めるものを国内において保有することを命ずることができる。
第110条の11第1項
(管理人等に関する規定の準用)
追加
第九十条の規定は特別監視代行者について、第九十三条の規定は特別監視指定に係る農林中央金庫(その財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合に限る。)について、それぞれ準用する。
第110条の12第1項
(金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け等)
追加
機構は、特定認定に係る農林中央金庫から資金の貸付け等(我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け又は我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な債務の保証をいう。)の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、その必要の限度において、当該申込みに係る貸付け又は債務の保証を行う旨の決定をすることができる。
第110条の12第2項
(金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け等)
追加
機構は、前項の規定による貸付けを行つたとき、又は同項の規定による債務の保証に係る債務を弁済したときは、当該貸付け又は当該債務の保証に基づく求償権に係る農林中央金庫の財産について他の債権者に先立つて当該貸付けに係る債権の弁済を受ける権利又は当該求償権の行使により弁済を受ける権利を有する。
第110条の12第3項
(金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け等)
追加
前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第110条の13第1項
(自己資本の充実のための措置を定めた計画の提出等)
追加
特定認定に係る農林中央金庫は、次条第一項の規定による申込みを行わないときは、主務大臣に対し、第百十条の二第二項の規定により定められた期限内に、特定措置に係る優先出資の引受け等以外の方法による自己資本の充実のための措置を定めた計画を提出しなければならない。
第110条の13第2項
(自己資本の充実のための措置を定めた計画の提出等)
追加
主務大臣は、前項の規定により農林中央金庫から提出を受けた計画を適当と認めるときは、会議の議を経て、特定認定を取り消すことができる。
第110条の13第3項
(自己資本の充実のための措置を定めた計画の提出等)
追加
主務大臣は、農林中央金庫が第百十条の二第二項の規定により定められた期限内に次条第一項の規定による申込みを行わなかつた場合において、農林中央金庫が当該期限内に第一項に規定する計画を提出しなかつたときは、特定認定を取り消すことができる。
第110条の13第4項
(自己資本の充実のための措置を定めた計画の提出等)
追加
主務大臣は、第一項の規定により農林中央金庫が提出した計画を適当と認めないときは、特定認定を取り消すことができる。
第110条の13第5項
(自己資本の充実のための措置を定めた計画の提出等)
追加
主務大臣は、前二項の規定により特定認定を取り消すときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。
第110条の13第6項
(自己資本の充実のための措置を定めた計画の提出等)
追加
第百十条の二第三項及び第四項の規定は、第二項から第四項までの規定による特定認定の取消しについて準用する。
第110条の14第1項
(優先出資の引受け等の決定等)
追加
特定認定に係る農林中央金庫は、機構が、農林中央金庫の自己資本の充実のために農林中央金庫の優先出資の引受け等を行うことを、機構に申し込むことができる。
ただし、農林中央金庫が債務の支払を停止した場合は、この限りでない。
第110条の14第2項
(優先出資の引受け等の決定等)
追加
機構は、前項の規定による申込みを受けたときは、主務大臣に対し、農林中央金庫と連名で、当該申込みに係る優先出資の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。
第110条の14第3項
(優先出資の引受け等の決定等)
追加
第一項の規定による申込みを行つた農林中央金庫は、主務大臣に対し、経営の合理化のための方策その他の政令で定める方策を定めた経営の健全化のための計画を提出しなければならない。
第110条の14第4項
(優先出資の引受け等の決定等)
追加
主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第一項の規定による申込みに係る特定措置に係る優先出資の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。
第110条の14第4項第1号
(優先出資の引受け等の決定等)
追加
機構が第一項の規定による申込みに係る取得特定優先出資(機構が特定措置に係る優先出資の引受け等により取得した優先出資をいう。次条第二項及び第百十条の十六第一項において同じ。)又は取得特定貸付債権(機構が特定措置に係る優先出資の引受け等により取得した貸付債権をいう。次条第二項及び第百十条の十六第一項において同じ。)の処分をすることが著しく困難であると認められる場合でないこと。
第110条の14第4項第2号ロ
(優先出資の引受け等の決定等)
第110条の14第4項第2号イ
(優先出資の引受け等の決定等)
第110条の14第4項第2号
(優先出資の引受け等の決定等)
追加
前項に規定する計画の確実な履行等を通じて、農林中央金庫の次に掲げる方策の実行が見込まれること。
第110条の14第5項
(優先出資の引受け等の決定等)
追加
第百条第四項の規定は前項の決定を行うときについて、同条第五項の規定は第二項の決定を行つたときについて、同条第六項の規定は第一項の規定による申込みに係る優先出資の引受け等を行わない旨の決定がされたときについて、同条第七項の規定はこの項において準用する同条第六項の規定による特定認定の取消しについて、第百一条の規定は機構が前項の決定に従い優先出資の引受け等を行う場合について、第百一条の二の規定は農林中央金庫が同項の決定に従い発行する優先出資について、それぞれ準用する。
この場合において、第百条第五項中「当該農水産業協同組合」とあるのは「農林中央金庫」と、同条第六項中「第一号措置に係る認定」とあるのは「特定認定(第百十条の二第一項に規定する特定認定をいう。)」と、「ものとする」とあるのは「ことができる」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第110条の15第1項
(優先出資の引受け等に係る計画の公表等)
追加
主務大臣は、前条第四項の決定をしたときは、同条第三項の規定により提出を受けた計画を公表するものとする。
ただし、金融システムの混乱を生じさせるおそれのある事項、農林中央金庫の債権者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び農林中央金庫の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
第110条の15第2項
(優先出資の引受け等に係る計画の公表等)
追加
主務大臣は、機構が取得特定優先出資又は取得特定貸付債権の全部につきその処分をし、又は返済を受けるまでの間、農林中央金庫に対し、前条第三項の規定により提出を受けた計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。
第110条の16第1項
(取得特定優先出資又は取得特定貸付債権の処分)
追加
機構は、取得特定優先出資又は取得特定貸付債権について譲渡その他の処分を行おうとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。
第110条の16第2項
(取得特定優先出資又は取得特定貸付債権の処分)
追加
機構は、前項の処分を行つたときは、速やかに、その内容を主務大臣に報告しなければならない。
第110条の17第1項
(特定負担金の納付等)
追加
農林中央金庫等は、第百六条第四項(第百八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされたときは、当該公告に係る納付期間中、機構の危機対応業務(特定認定に係る農林中央金庫に係るものに限る。)の実施に要した費用に充てるため、機構に対し、当該公告に係る納付期間に含まれる各年の六月三十日までに、主務省令で定める書類を提出して、負担金を納付しなければならない。
第110条の17第2項
(特定負担金の納付等)
追加
前項の規定により農林中央金庫等が納付すべき負担金(以下この項及び次項において「特定負担金」という。)の額は、各農林中央金庫等につき、当該特定負担金を納付すべき日の属する年の三月三十一日における負債(主務省令で定めるものを除く。)の額の合計額に、第百六条第二項の規定により定められた負担率を乗じて計算した金額とする。
第110条の17第3項
(特定負担金の納付等)
追加
第五十条第二項及び第五十二条から第五十四条までの規定は、特定負担金について準用する。
この場合において、同項中「農水産業協同組合の」とあるのは「農林中央金庫等(第百六条第二項に規定する農林中央金庫等をいう。以下同じ。)の」と、第五十二条第一項及び第三項中「農水産業協同組合」とあるのは「農林中央金庫等」と読み替えるものとする。
第112条の2第1項
(資産の買取り)
追加
機構は、第三章第四節の規定による場合のほか、特別監視指定に係る農林中央金庫が保有する資産の買取りを行うことができる。
第112条の2第2項
(資産の買取り)
追加
機構は、前項の規定による資産の買取りを行う場合には、主務大臣があらかじめ定めて公表する基準に従わなければならない。
第112条の2第3項
(資産の買取り)
追加
機構は、農林中央金庫から第一項の資産の買取りに係る申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。
第112条の2第4項
(資産の買取り)
追加
機構は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を主務大臣に報告しなければならない。
第112条の2第5項
(資産の買取り)
追加
機構は、第三項の規定による資産の買取りを行う旨の決定をしたときは、農林中央金庫との間で当該資産の買取りに関する契約を締結するものとする。
第118条の3第1項
(契約の解除等の効力)
追加
主務大臣は、第九十七条第一項に規定する認定又は特定認定を行う場合においては、会議の議を経て、当該認定又は特定認定に係る農林中央金庫について、関連措置等(当該認定若しくは特定認定又は特別監視指定その他の当該認定若しくは特定認定に関連する措置をいう。以下この項において同じ。)が講じられたことを理由とする契約(契約の当事者又は契約において定める者である農林中央金庫に対し関連措置等が講じられたことを理由として特定解除等の効力が生ずることを約定しているものであつて、金融市場その他の金融システムと関連性を有する取引のうち主務省令で定めるものに係るものに限る。)の特定解除等を定めた条項は、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な範囲において、我が国の金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な措置が講じられるために必要な期間として主務大臣が定めた期間(以下この条において「措置実施期間」という。)中は、その効力を有しないこととする決定を行うことができる。
第118条の3第2項
(契約の解除等の効力)
追加
前項の「特定解除等」とは、契約の終了又は解除、契約を解約する権利の発生、契約に係る債権に係る期限の利益の喪失、契約に係る取引に係る金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第六項に規定する一括清算その他これらに類するものとして主務省令で定めるものをいう。
第118条の3第3項
(契約の解除等の効力)
追加
第一項の規定による決定は、その決定の時から効力を生ずる。
第118条の3第4項
(契約の解除等の効力)
追加
主務大臣は、第一項の規定による決定を行つたときは、直ちにその旨及び措置実施期間を官報により公告するとともに、これを機構及び農林中央金庫に通知しなければならない。
第118条の3第5項
(契約の解除等の効力)
追加
第一項の規定による決定が行われた契約については、民事再生法第五十一条において準用する破産法第五十八条の規定は、措置実施期間中は、適用しない。
第118条の3第6項
(契約の解除等の効力)
追加
第一項の規定による決定が行われた契約についての金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第三条の規定の適用については、措置実施期間中は、同法第二条第四項に規定する一括清算事由は、生じなかつたものとみなす。
第118条の4第1項
(農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理を円滑に実施するための命令)
追加
主務大臣は、農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理が必要となつた場合におけるその円滑な実施の確保を図るために必要な措置が講じられていないと認めるときは、農林中央金庫に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。
第118条の5第1項
(指導及び助言)
追加
機構は、農水産業協同組合に対し、経営の健全性の確保に支障が生じている農水産業協同組合として主務省令で定めるものの自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。
第118条の6第1項
(国際協力)
追加
機構は、その業務を国際的協調の下で行う必要があるときは、外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行、国際機関その他これらに準ずるものとの情報の交換その他必要な業務を行わなければならない。
第119条第1項
(主務大臣等)
この法律における主務大臣は、農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣とする。
ただし、第五十七条第二項及び第三項、第三章第四節(第六十五条第四項並びに第六十五条の二第二項及び第三項(これらの規定を第六十九条第四項において準用する場合を含む。)を除く。)、第六章、第七章(第百一条第二項、第百三条、第百六条、第百八条及び第百十条第一項を除く。)、第百十六条第一項及び第二項、第百十七条第一項、第二項及び第六項並びに第百十八条に規定する主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。
変更後
この法律における主務大臣は、農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣とする。
ただし、第五十七条第二項及び第三項、第三章第四節(第六十五条第四項並びに第六十五条の二第二項及び第三項(これらの規定を第六十九条第四項において準用する場合を含む。)を除く。)、第六章、第七章(第百一条第二項、第百三条、第百六条、第百七条第三項において準用する第五十二条第五項、第百八条及び第百十条第一項を除く。)、第七章の二(第百十条の十四第五項において準用する第百一条第二項、第百十条の十六及び第百十条の十七第三項において準用する第五十二条第五項を除く。)、第百十六条第一項及び第二項、第百十七条第一項、第二項及び第六項、第百十八条、第百十八条の三第一項及び第四項並びに第百十八条の四に規定する主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。
第123条第1項
管理人又は管理人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
変更後
管理人又は管理人代理がその職務に関し賄賂
を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第123条の2第1項
追加
特別監視代行者がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第123条の2第2項
追加
特別監視代行者が法人であるときは、特別監視代行者の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
特別監視代行者が法人である場合において、その役員又は職員が特別監視代行者の職務に関し特別監視代行者に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。
第123条の2第3項
追加
犯人又は法人たる特別監視代行者の収受した賄賂は、没収する。
その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第124条第1項
前条第一項若しくは第二項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
変更後
第百二十三条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第124条の2第1項
追加
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第124条の2第1項第2号
追加
第百十条の十の規定による命令に違反したとき。
第125条第1項
第百十六条第一項又は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
変更後
第百十六条第一項又は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第125条第2項
第百十七条第一項、第二項若しくは第六項の規定による当該職員若しくは機構の職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者も、前項と同様とする。
変更後
第百十七条第一項、第二項若しくは第六項の規定による当該職員若しくは機構の職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした者も、前項と同様とする。
第126条第1項
第二十二条(第三十三条において準用する場合を含む。)又は第九十条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
変更後
第二十二条(第三十三条において準用する場合を含む。)又は第九十条(第百十条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第128条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第128条第1項第1号
第六十五条の二第四項(第六十九条第四項において準用する場合を含む。)、第八十二条又は第百二条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
変更後
第六十五条の二第四項(第六十九条第四項において準用する場合を含む。)、第八十二条、第百二条第二項又は第百十条の十五第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第128条第1項第2号
第八十八条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
移動
第130条第1項第1号
変更後
第三十七条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
追加
第八十八条又は第百十条の三第五項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
第129条第1項第2号
第五十八条第四項(第五十九条第五項及び第七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第六十五条第五項(第六十九条第四項及び第六十九条の三第二項(第百十一条及び第百十二条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十七条第三項、第七十九条第二項、第百一条第二項、第百三条第二項又は第百六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
変更後
第五十八条第四項(第五十九条第五項及び第七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第六十五条第五項(第六十九条第四項及び第六十九条の三第二項(第百十一条及び第百十二条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十七条第三項、第七十九条第二項、第百一条第二項(第百十条の十四第五項において準用する場合を含む。)、第百三条第二項、第百六条第一項、第百十条の十六第二項又は第百十二条の二第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第130条第1項
第三十七条第一項又は第五十七条の二第二項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者は、三十万円以下の罰金に処する。
移動
第130条第1項第2号
変更後
第五十七条の二第二項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出したとき。
追加
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第131条第1項第1号
第131条の2第1項
第百二十三条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
変更後
第百二十三条又は第百二十三条の二の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
第131条の2第2項
第百二十四条の罪は、刑法第二条の例に従う。
変更後
第百二十四条(第百二十三条第一項又は第二項に係る部分に限る。)の罪は、刑法第二条の例に従う。
第132条第1項第2号
第六十条の三第二項の規定による命令に違反したとき。
移動
第124条の2第1項第1号
変更後
第百十条の三第三項の規定による命令に違反したとき。
追加
第六十条の三第二項又は第百十八条の四の規定による命令に違反したとき。
第132条第1項第5号
第百一条の二第二項の規定に違反して登記することを怠つたとき。
変更後
第百一条の二第二項(第百十条の十四第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して登記することを怠つたとき。
附則第6条の10第1項第2号
(法律の適用)
第四十条の二第一号の規定の適用については、同号中「除く。)」とあるのは、「除く。
)及び附則第六条の四に規定する資金援助」とする。
変更後
第四十条の二第一号の規定の適用については、同号中「除く。)」とあるのは、「除く。)及び附則第六条の四に規定する資金援助」とする。
附則第1条第1項第2号
第二条の規定、第四条中農水産業協同組合貯金保険法第九十四条第三項の改正規定(「第三十条第三項及び第九項並びに第三十条の二第四項」を「第三十条第四項及び第十項並びに第三十条の二第五項」に改める部分に限る。)、附則第十二条から第十五条までの規定及び附則第三十三条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第三十六条第二項の改正規定
平成十五年四月一日
削除
附則第1条第1項第1号
附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定
公布の日(以下「公布日」という。)
削除
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
追加
附則第百十二条の規定
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第四十五号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、附則第三十一条の規定は、公布の日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。