化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律

2019年6月14日改正分

 第2条第2項第1号ロ(1)

(定義等)

追加


 第2条第2項第1号ロ

(定義等)

追加


 第4条第1項第2号ロ

(審査)

追加


 第4条第1項第2号イ

(審査)

追加


 第4条第1項第2号イ(1)

(審査)

追加


 第4条第1項第2号ロ(1)

(審査)

追加


 第19条第1項第3号

成年被後見人

削除


追加


 第23条第2項

第十九条の規定は、前条第一項の許可に準用する。

削除


追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

附則第四条の規定 公布の日

変更後


 附則第2条第1項

この法律による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(次条及び附則第五条において「新法」という。)第三条第二項及び第五条第五項の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年度の翌年度以降に製造され、又は輸入される新規化学物質について適用し、同日の属する年度内に製造され、又は輸入される新規化学物質については、なお従前の例による。

削除


 附則第3条第1項

新法第四条第四項及び第六項の規定は、この法律の施行の日以後に新法第三条第一項の規定により行われた届出に係る新規化学物質について適用する。

削除


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


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