この法律は、事業活動その他の人の活動に伴つて生ずる相当範囲にわたる著しい大気の汚染又は水質の汚濁(水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)の影響による健康被害に係る損害を填
補するための補償並びに被害者の福祉に必要な事業及び大気の汚染の影響による健康被害を予防するために必要な事業を行うことにより、健康被害に係る被害者等の迅速かつ公正な保護及び健康の確保を図ることを目的とする。
変更後
この法律は、事業活動その他の人の活動に伴つて生ずる相当範囲にわたる著しい大気の汚染又は水質の汚濁(水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)の影響による健康被害に係る損害を塡補するための補償並びに被害者の福祉に必要な事業及び大気の汚染の影響による健康被害を予防するために必要な事業を行うことにより、健康被害に係る被害者等の迅速かつ公正な保護及び健康の確保を図ることを目的とする。
補償給付を受けることができる者に対し、同一の事由について、損害の填
補がされた場合(次条第二項に規定する場合に該当する場合を除く。)においては、都道府県知事は、その価額の限度で補償給付を支給する義務を免れる。
変更後
補償給付を受けることができる者に対し、同一の事由について、損害の塡補がされた場合(次条第二項に規定する場合に該当する場合を除く。)においては、都道府県知事は、その価額の限度で補償給付を支給する義務を免れる。
前項の規定により都道府県知事がその支給の義務を免れることとなつた補償給付が第四条第一項の認定に係るものであるときは、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)は、政令で定めるところにより、当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を填
補した第五十二条第一項に規定するばい煙発生施設等設置者の請求に基づき、その者に対し、その免れることとなつた補償給付の価額に相当する金額の全部又は一部を支払うことができる。
変更後
前項の規定により都道府県知事がその支給の義務を免れることとなつた補償給付が第四条第一項の認定に係るものであるときは、独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)は、政令で定めるところにより、当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を塡補した第五十二条第一項に規定するばい煙発生施設等設置者の請求に基づき、その者に対し、その免れることとなつた補償給付の価額に相当する金額の全部又は一部を支払うことができる。