瀬戸内海環境保全特別措置法

2022年6月17日改正分

 第1条第1項

(目的)

この法律は、瀬戸内海の環境の保全に関する基本理念を定め、及び瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するための瀬戸内海の環境の保全に関する計画の策定等に関し必要な事項を定めるとともに、特定施設の設置の規制、富栄養化による被害の発生の防止、自然海浜の保全、環境保全のための事業の促進等に関し特別の措置を講ずることにより、瀬戸内海の環境の保全を図ることを目的とする。

変更後


 第2条の2第1項

(瀬戸内海の環境の保全に関する基本理念)

瀬戸内海の環境の保全は、瀬戸内海が、我が国のみならず世界においても比類のない美しさを誇り、かつ、その自然と人々の生活及び生業並びに地域のにぎわいとが調和した自然景観と文化的景観を併せ有する景勝の地として、また、国民にとつて貴重な漁業資源の宝庫として、その恵沢を国民がひとしく享受し、後代の国民に継承すべきものであることに鑑み、瀬戸内海を、人の活動が自然に対し適切に作用することを通じて、美しい景観が形成されていること、生物の多様性及び生産性が確保されていること等その有する多面的価値及び機能が最大限に発揮された豊かな海とすることを旨として、行わなければならない。

変更後


 第3条第1項

(瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画)

政府は、前条の基本理念にのつとり、瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するため、瀬戸内海の沿岸域の環境の保全、再生及び創出、水質の保全及び管理、自然景観及び文化的景観の保全、水産資源の持続的な利用の確保等に関し、瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画(以下この章において「基本計画」という。)を策定しなければならない。

変更後


 第4条第1項

(瀬戸内海の環境の保全に関する府県計画)

関係府県知事は、第二条の二の基本理念にのつとり、かつ、基本計画に基づき、当該府県の区域において瀬戸内海の環境の保全に関し実施すべき施策について、瀬戸内海の環境の保全に関する府県計画(以下この章において「府県計画」という。)を定めるものとする。

変更後


 第12条の3第1項

環境大臣は、瀬戸内海における化学的酸素要求量に係る水質の汚濁の防止を図るため、第五条第一項に規定する区域について、化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量の総量の削減に関する水質汚濁防止法第四条の二第一項の総量削減基本方針を定めるものとする。

削除


 第12条の3第2項

前項の総量削減基本方針及びこれに基づく汚濁負荷量の総量の削減に関する水質汚濁防止法の規定の適用については、同法の規定中「汚濁負荷量」とあるのは「化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量」と、「指定水域」とあるのは「瀬戸内海環境保全特別措置法第二条第一項に規定する瀬戸内海」と、「指定項目」とあるのは「化学的酸素要求量」と、「指定地域」とあるのは「瀬戸内海環境保全特別措置法第五条第一項に規定する区域」とする。

削除


 第12条の4第1項

(指定物質削減指導方針)

環境大臣は、瀬戸内海の富栄養化による生活環境に係る被害の発生を防止するため必要があると認めるときは、関係府県知事に対し、第五条第一項に規定する区域において公共用水域に排出されるりん その他の政令で定める物質(以下この節において「指定物質」という。)の削減に関し、政令で定めるところにより、削減の目標、目標年度その他必要な事項を示して、指定物質削減指導方針(以下この節において「指導方針」という。)を定めるべきことを指示することができる。

移動

第12条の3第1項

変更後


 第12条の4第2項

(指定物質削減指導方針)

指導方針においては、目標年度において削減の目標を達成することを目途として、指定物質の削減に関する指導の方針を定めるものとする。

移動

第12条の3第2項

変更後


 第12条の4第3項

(指定物質削減指導方針)

関係府県知事は、指導方針を定め、又は変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、前項の事項を環境大臣に報告しなければならない。

移動

第12条の3第3項

変更後


 第12条の4第4項

(指定物質削減指導方針)

関係府県知事は、指導方針を定め、又は変更したときは、これを公表しなければならない。

移動

第12条の3第4項

変更後


 第12条の5第1項

(指導等)

関係府県知事は、第五条第一項に規定する区域において指定物質を公共用水域に排出する者に対し、指導方針に従い、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

移動

第12条の4第1項

変更後


 第12条の6第1項

(報告の徴収)

関係府県知事は、前条の指導、助言又は勧告をするため必要があると認めるときは、第五条第一項に規定する区域において事業活動に伴つて指定物質を公共用水域に排出する者で政令で定めるもの(次項において「指定物質排出者」という。)に対し、汚水又は廃液の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

移動

第12条の5第1項

変更後


追加


 第12条の6第1項第1号

(栄養塩類管理計画の策定)

追加


 第12条の6第1項第2号

(栄養塩類管理計画の策定)

追加


 第12条の6第2項

(報告の徴収)

環境大臣は、指定物質による瀬戸内海の富栄養化による生活環境に係る被害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、指定物質排出者に対し、汚水又は廃液の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

移動

第12条の5第2項

変更後


追加


 第12条の6第2項第1号

(栄養塩類管理計画の策定)

追加


 第12条の6第2項第2号

(栄養塩類管理計画の策定)

追加


 第12条の6第2項第3号

(栄養塩類管理計画の策定)

追加


 第12条の6第2項第4号

(栄養塩類管理計画の策定)

追加


 第12条の6第2項第5号

(栄養塩類管理計画の策定)

追加


 第12条の6第2項第6号

(栄養塩類管理計画の策定)

追加


 第12条の6第3項

(栄養塩類管理計画の策定)

追加


 第12条の6第4項

(栄養塩類管理計画の策定)

追加


 第12条の6第5項

(栄養塩類管理計画の策定)

追加


 第12条の6第6項

(栄養塩類管理計画の策定)

追加


 第12条の6第7項

(栄養塩類管理計画の策定)

追加


 第12条の6第8項

(栄養塩類管理計画の策定)

追加


 第12条の6第9項

(栄養塩類管理計画の策定)

追加


 第12条の7第1項

(自然海浜保全地区の指定)

関係府県は、条例で定めるところにより、瀬戸内海の海浜地及びこれに面する海面のうち次の各号に該当する区域を自然海浜保全地区として指定することができる。

移動

第12条の13第1項

変更後


追加


 第12条の7第1項第1号

(自然海浜保全地区の指定)

水際線付近において砂浜、干潟、岩礁その他これらに類する自然の状態が維持されているもの

移動

第12条の13第1項第1号

変更後


 第12条の7第1項第2号

(自然海浜保全地区の指定)

海水浴、潮干狩りその他これらに類する用に公衆に利用されており、将来にわたつてその利用が行われることが適当であると認められるもの

移動

第12条の13第1項第2号

変更後


 第12条の7第2項

(栄養塩類管理計画の変更)

追加


 第12条の7第3項

(栄養塩類管理計画の変更)

追加


 第12条の8第1項

(行為の届出等)

関係府県は、条例で定めるところにより、自然海浜保全地区内において工作物の新築、土地の形質の変更、鉱物の掘採、土石の採取その他の行為をしようとする者に必要な届出をさせ、当該届出をした者に対して自然海浜保全地区の保全及び適正な利用のため必要な勧告又は助言をすることができる。

移動

第12条の14第1項

変更後


追加


 第12条の9第1項

(水質汚濁防止法の特例)

追加


 第12条の9第2項

(水質汚濁防止法の特例)

追加


 第12条の10第1項

(関係府県知事等の協力)

追加


 第12条の11第1項

(関係者の協力)

追加


 第12条の12第1項

(科学的知見の充実のための措置)

追加


 第16条の2第1項

(漂流ごみ等の除去等)

国及び地方公共団体は、瀬戸内海の海域等において、漂流し、又は海底に存するごみその他の汚物又は不要物(以下この条において「漂流ごみ等」という。)に起因する瀬戸内海の環境の保全上の支障を防止するため、漂流ごみ等の除去その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。

変更後


 第24条第1項

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

変更後


 第24条第1項第1号

第五条第一項又は第八条第一項の規定に違反した者

変更後


 第24条第1項第2号

第十一条の規定による命令に違反した者

変更後


 第25条第1項

次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

変更後


 第25条第1項第1号

第七条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

変更後


 第25条第1項第2号

第十二条の六第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

変更後


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


削除


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から施行する。

削除


 附則第1条第2項

(検討)

政府は、瀬戸内海における栄養塩類の減少、偏在等の実態の調査、それが水産資源に与える影響に関する研究その他の瀬戸内海における栄養塩類の適切な管理に関する調査及び研究に努めるものとし、その成果を踏まえ、この法律の施行後五年を目途として、瀬戸内海における栄養塩類の管理の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

移動

附則第1条第3項

変更後


 附則第1条第3項

政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後五年以内を目途として、この法律による改正後の瀬戸内海環境保全特別措置法(以下この項において「新法」という。)の施行の状況を勘案し、新法第五条第一項に規定する特定施設の設置の規制の在り方を含め、新法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

削除


 附則第1条第2項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


瀬戸内海環境保全特別措置法目次