動物の愛護及び管理に関する法律
2022年6月17日改正分
第39条の2第1項
(マイクロチップの装着)
追加
犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得したときは、環境省令で定めるところにより、当該犬又は猫を取得した日(生後九十日以内の犬又は猫を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日)までに、当該犬又は猫にマイクロチップ(犬又は猫の所有者に関する情報及び犬又は猫の個体の識別のための情報の適正な管理及び伝達に必要な機器であつて識別番号(個々の機器を識別するために割り当てられる番号をいう。以下同じ。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録されたもののうち、環境省令で定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)を装着しなければならない。
ただし、当該犬又は猫に既にマイクロチップが装着されているとき並びにマイクロチップを装着することにより当該犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあるときその他の環境省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。
第39条の2第2項
(マイクロチップの装着)
追加
犬猫等販売業者以外の犬又は猫の所有者は、その所有する犬又は猫にマイクロチップを装着するよう努めなければならない。
第39条の3第1項
(マイクロチップ装着証明書)
追加
獣医師は、前条の規定により犬又は猫にマイクロチップを装着しようとする者の依頼を受けて当該犬又は猫にマイクロチップを装着した場合には、当該マイクロチップの識別番号その他環境省令で定める事項を記載した証明書(次項及び第三十九条の五第三項において「マイクロチップ装着証明書」という。)を当該犬又は猫の所有者に発行しなければならない。
第39条の3第2項
(マイクロチップ装着証明書)
追加
マイクロチップ装着証明書の様式その他の必要な事項は、環境省令で定める。
第39条の4第1項
(取外しの禁止)
追加
何人も、犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあるときその他の環境省令で定めるやむを得ない事由に該当するときを除き、当該犬又は猫に装着されているマイクロチップを取り外してはならない。
第39条の5第1項
(登録等)
追加
次の各号に掲げる者は、その所有する犬又は猫について、当該各号に定める日から三十日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日)までに、環境大臣の登録を受けなければならない。
第39条の5第1項第1号
(登録等)
追加
第三十九条の二第一項又は第二項の規定によりその所有する犬又は猫にマイクロチップを装着した者
当該マイクロチップを装着した日
第39条の5第1項第2号
(登録等)
追加
マイクロチップが装着された犬又は猫であつて、この項の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けていないものを取得した犬猫等販売業者
当該犬又は猫を取得した日
第39条の5第2項
(登録等)
追加
登録を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
第39条の5第2項第1号
(登録等)
追加
氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号並びに登録を受けようとする犬又は猫の所在地
第39条の5第2項第2号
(登録等)
追加
登録を受けようとする犬又は猫に装着されているマイクロチップの識別番号
第39条の5第2項第3号
(登録等)
追加
前二号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項
第39条の5第3項
(登録等)
追加
登録を受けようとする者(第一項第一号に掲げる者に限る。)は、前項の申請書に、マイクロチップ装着証明書を添付しなければならない。
第39条の5第4項
(登録等)
追加
環境大臣は、登録をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該登録を受けた者に対し、その所有する犬又は猫に関する証明書(以下この章において「登録証明書」という。)を交付しなければならない。
第39条の5第5項
(登録等)
追加
登録証明書には、環境省令で定める様式に従い、登録を受けた犬又は猫に装着されているマイクロチップの識別番号その他の環境省令で定める事項を記載するものとする。
第39条の5第6項
(登録等)
追加
登録を受けた者は、登録証明書を亡失し、又は登録証明書が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、登録証明書の再交付を受けることができる。
第39条の5第7項
(登録等)
追加
環境大臣は、登録に係る事項を記録し、これを当該登録が行われた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
第39条の5第8項
(登録等)
追加
登録を受けた者は、第二項第一号に掲げる事項その他の環境省令で定める事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、変更を生じた日から三十日を経過する日までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
第39条の5第9項
(登録等)
追加
登録を受けた犬又は猫の譲渡しは、当該犬又は猫に係る登録証明書とともにしなければならない。
第39条の6第1項
(変更登録)
追加
次に掲げる者は、環境省令で定めるところにより、犬又は猫を取得した日から三十日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日)までに変更登録を受けなければならない。
第39条の6第1項第1号
(変更登録)
追加
登録を受けた犬又は猫を取得した犬猫等販売業者
第39条の6第1項第2号
(変更登録)
追加
犬猫等販売業者以外の者であつて、登録を受けた犬又は猫を当該犬又は猫に係る登録証明書とともに譲り受けたもの
第39条の6第2項
(変更登録)
追加
前条第四項から第九項までの規定は、前項の変更登録(以下この章において単に「変更登録」という。)について準用する。
第39条の7第1項
(狂犬病予防法の特例)
追加
環境大臣は、犬の所有者が当該犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に登録又は変更登録を受けた場合において、当該犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下この条において同じ。)の求めがあるときは、環境省令で定めるところにより、当該市町村長に環境省令で定める事項を通知しなければならない。
第39条の7第2項
(狂犬病予防法の特例)
追加
前項の規定により市町村長が通知を受けた場合における狂犬病予防法第四条の規定の適用については、当該通知に係る犬の所有者が当該犬に係る登録又は変更登録を受けた日において、当該犬の所有者から同条第一項の規定による犬の登録の申請又は同条第五項の規定による届出があつたものとみなし、当該犬に装着されているマイクロチップは、同条第二項の規定により市町村長から交付された鑑札とみなす。
第39条の7第3項
(狂犬病予防法の特例)
追加
環境大臣は、犬の所有者から第三十九条の五第八項(第三十九条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつた場合において、当該犬の所在地を管轄する市町村長の求めがあるときは、環境省令で定めるところにより、当該市町村長に環境省令で定める事項を通知しなければならない。
第39条の7第4項
(狂犬病予防法の特例)
追加
前項の規定により市町村長が通知を受けたときは、当該通知に係る届出があつた日において、当該届出をした犬の所有者から狂犬病予防法第四条第四項の規定による届出があつたものとみなす。
第39条の7第5項
(狂犬病予防法の特例)
追加
第二項の規定により狂犬病予防法第四条第二項の規定により市町村長から交付された鑑札とみなされたマイクロチップが装着されている犬の所有者は、その犬から当該マイクロチップを取り除いた場合その他の厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長に対し、その旨を届け出なければならない。
第39条の7第6項
(狂犬病予防法の特例)
追加
市町村長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出をした犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
第39条の7第7項
(狂犬病予防法の特例)
追加
前項の場合における狂犬病予防法第四条第三項の規定の適用については、同項中「前項の鑑札」とあるのは、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十九条の七第六項の鑑札」とする。
第39条の8第1項
(死亡等の届出)
追加
登録を受けた犬又は猫の所有者は、当該犬又は猫が死亡したときその他の環境省令で定める場合に該当するときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
第39条の9第1項
(都道府県等の指導及び助言)
追加
都道府県等は、第三十九条の二から前条までに規定する措置が適切になされるよう、犬又は猫の所有者に対し、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。
第39条の10第1項
(指定登録機関の指定)
追加
環境大臣は、環境省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、第三十九条の五から第三十九条の八までに規定する環境大臣の事務(以下「登録関係事務」という。)を行わせることができる。
第39条の10第2項
(指定登録機関の指定)
追加
指定登録機関の指定は、環境省令で定めるところにより、登録関係事務を行おうとする者の申請により行う。
第39条の10第3項
(指定登録機関の指定)
追加
環境大臣は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。
第39条の10第3項第1号
(指定登録機関の指定)
追加
職員、設備、登録関係事務の実施の方法その他の事項についての登録関係事務の実施に関する計画が、登録関係事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
第39条の10第3項第2号
(指定登録機関の指定)
追加
前号の登録関係事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
第39条の10第4項
(指定登録機関の指定)
追加
環境大臣は、第二項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定による指定をしてはならない。
第39条の10第4項第1号
(指定登録機関の指定)
追加
一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
第39条の10第4項第2号
(指定登録機関の指定)
追加
登録関係事務以外の業務により登録関係事務を公正に実施することができないおそれがあること。
第39条の10第4項第3号
(指定登録機関の指定)
追加
第三十九条の二十の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
第39条の10第4項第4号イ
(指定登録機関の指定)
追加
この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
第39条の10第4項第4号ロ
(指定登録機関の指定)
追加
次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
第39条の10第4項第4号
(指定登録機関の指定)
追加
その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
第39条の10第5項
(指定登録機関の指定)
追加
指定登録機関が二以上ある場合には、各指定登録機関は、登録関係事務の適正な実施を確保するため、相互に連携を図らなければならない。
第39条の10第6項
(指定登録機関の指定)
追加
指定登録機関が登録関係事務を行う場合における第三十九条の五第一項及び第二項の規定、同条第四項及び第六項から第八項までの規定(第三十九条の六第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条の七第一項及び第三項の規定並びに第三十九条の八の規定の適用については、これらの規定中「環境大臣」とあるのは、「指定登録機関」とする。
第39条の11第1項
(指定登録機関の役員の選任及び解任)
追加
指定登録機関の役員の選任及び解任は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第39条の11第2項
(指定登録機関の役員の選任及び解任)
追加
環境大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第三十九条の十三第一項に規定する登録関係事務規程に違反する行為をしたとき又は登録関係事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第39条の12第1項
(事業計画の認可等)
追加
指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第三十九条の十第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、環境大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第39条の12第2項
(事業計画の認可等)
追加
指定登録機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。
第39条の13第1項
(登録関係事務規程)
追加
指定登録機関は、登録関係事務の開始前に、登録関係事務の実施に関する規程(以下「登録関係事務規程」という。)を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第39条の13第2項
(登録関係事務規程)
追加
登録関係事務規程で定めるべき事項は、環境省令で定める。
第39条の13第3項
(登録関係事務規程)
追加
環境大臣は、第一項の認可をした登録関係事務規程が登録関係事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第39条の14第1項
(秘密保持義務等)
追加
指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録関係事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第39条の14第2項
(秘密保持義務等)
追加
登録関係事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第39条の15第1項
(帳簿の備付け等)
追加
指定登録機関は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録関係事務に関する事項で環境省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
第39条の16第1項
(監督命令)
追加
環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第39条の17第1項
(報告)
追加
環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、環境省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。
第39条の18第1項
(立入検査)
追加
環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
第39条の18第2項
(立入検査)
追加
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第39条の18第3項
(立入検査)
追加
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第39条の19第1項
(登録関係事務の休廃止)
追加
指定登録機関は、環境大臣の許可を受けなければ、登録関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第39条の20第1項
(指定の取消し等)
追加
環境大臣は、指定登録機関が第三十九条の十第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
第39条の20第2項
(指定の取消し等)
追加
環境大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第39条の20第2項第1号
(指定の取消し等)
追加
第三十九条の十第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
第39条の20第2項第2号
(指定の取消し等)
追加
第三十九条の十一第二項、第三十九条の十三第三項又は第三十九条の十六の規定による命令に違反したとき。
第39条の20第2項第3号
(指定の取消し等)
追加
第三十九条の十二又は前条の規定に違反したとき。
第39条の20第2項第4号
(指定の取消し等)
追加
第三十九条の十三第一項の認可を受けた登録関係事務規程によらないで登録関係事務を行つたとき。
第39条の20第2項第5号
(指定の取消し等)
第39条の21第1項
(指定等の条件)
追加
第三十九条の十第一項、第三十九条の十一第一項、第三十九条の十二第一項、第三十九条の十三第一項又は第三十九条の十九の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
第39条の21第2項
(指定等の条件)
追加
前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第39条の22第1項
(指定登録機関がした処分等に係る審査請求)
追加
指定登録機関が行う登録関係事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、環境大臣に対し、審査請求をすることができる。
この場合において、環境大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。
第39条の23第1項
(環境大臣による登録関係事務の実施等)
追加
環境大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録関係事務を行わないものとする。
第39条の23第2項
(環境大臣による登録関係事務の実施等)
追加
環境大臣は、指定登録機関が第三十九条の十九の規定による許可を受けてその登録関係事務の全部若しくは一部を休止したとき、第三十九条の二十第二項の規定により指定登録機関に対し登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は指定登録機関が天災その他の事由によりその登録関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その登録関係事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
第39条の23第3項
(環境大臣による登録関係事務の実施等)
追加
環境大臣が前項の規定により登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定登録機関が第三十九条の十九の規定による許可を受けてその登録関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣が第三十九条の二十の規定により指定を取り消した場合における登録関係事務の引継ぎその他の必要な事項は、環境省令で定める。
第39条の24第1項
(公示)
追加
環境大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第39条の24第1項第1号
(公示)
追加
第三十九条の十第一項の規定による指定をしたとき。
第39条の24第1項第2号
(公示)
追加
第三十九条の十九の規定による許可をしたとき。
第39条の24第1項第3号
(公示)
追加
第三十九条の二十の規定により指定を取り消し、又は登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
第39条の24第1項第4号
(公示)
追加
前条第二項の規定により登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき又は自ら行つていた登録関係事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第39条の25第1項
(手数料)
追加
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定登録機関が登録関係事務を行う場合にあつては、指定登録機関)に納めなければならない。
第39条の25第1項第1号
(手数料)
第39条の25第1項第2号
(手数料)
第39条の25第1項第3号
(手数料)
第39条の25第2項
(手数料)
追加
前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
第39条の26第1項
(環境省令への委任)
追加
この章に規定するもののほか、マイクロチップの装着、登録及び変更登録並びに指定登録機関に関し必要な事項については、環境省令で定める。
第44条の2第1項
追加
第三十九条の十四第一項の規定に違反して、登録関係事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第47条の2第1項
第二十五条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
移動
第47条の3第1項
変更後
第二十五条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
追加
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第47条の2第1項第1号
追加
第三十九条の十五の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
第47条の2第1項第2号
追加
第三十九条の十七の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第47条の2第1項第3号
追加
第三十九条の十八第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第47条の2第1項第4号
追加
第三十九条の十九の許可を受けないで登録関係事務の全部を廃止したとき。
第48条第1項第2号
第四十四条又は第四十六条から前条まで
各本条の罰金刑
変更後
第四十四条、第四十六条から第四十七条まで又は前条
各本条の罰金刑
附則第5条第2項
前項の規定は、同項の規定により引き続き特定動物の飼養又は保管を行うことができる者が当該特定動物の飼養又は保管のための施設の構造又は規模の変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)をする場合その他環境省令で定める場合には、適用しない。
削除
附則第5条第3項
第一項の規定により引き続き特定動物の飼養又は保管を行うことができる場合においては、その者を当該特定動物の飼養又は保管のための施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた者とみなして、新法第三十一条、第三十二条(第三十一条の規定に係る部分に限る。)及び第三十三条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
削除
附則第10条第1項
この法律の施行前に旧法又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第一条中動物の愛護及び管理に関する法律第二十一条の改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定、同法第二十四条の四の改正規定(「、第二十一条」の下に「(第三項を除く。)」を加える部分及び「又は第二項」を「又は第四項」に改める部分に限る。)及び同法附則第二項の改正規定並びに第三条の規定
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
附則第5条第1項
追加
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にマイクロチップ(第二条の規定による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(以下この条において「第二条による改正後の法」という。)第三十九条の二第一項に規定するマイクロチップをいう。次項及び附則第十条において同じ。)が装着された犬又は猫を所有している犬猫等販売業者(第二条による改正後の法第十四条第三項に規定する犬猫等販売業者をいう。次項において同じ。)は、当該犬又は猫について、同号に掲げる規定の施行の日から三十日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあっては、その譲渡しの日)までに、環境大臣の登録を受けなければならない。
附則第5条第2項
追加
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にマイクロチップが装着された犬又は猫の所有者(犬猫等販売業者を除く。)は、環境省令で定めるところにより、当該犬又は猫について、環境大臣の登録を受けることができる。
附則第5条第3項
追加
前二項の登録は、第二条による改正後の法第三十九条の五第一項の登録(附則第十条において単に「登録」という。)とみなす。
附則第10条第1項
追加
国は、マイクロチップの装着を義務付ける対象及び登録を受けることを義務付ける対象の拡大並びにマイクロチップが装着されている犬及び猫であってその所有者が判明しないものの所有権の扱いについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。