動物の愛護及び管理に関する法律

2022年6月17日改正分

 第39条の2第1項

(マイクロチップの装着)

追加


 第39条の2第2項

(マイクロチップの装着)

追加


 第39条の3第1項

(マイクロチップ装着証明書)

追加


 第39条の3第2項

(マイクロチップ装着証明書)

追加


 第39条の4第1項

(取外しの禁止)

追加


 第39条の5第1項

(登録等)

追加


 第39条の5第1項第1号

(登録等)

追加


 第39条の5第1項第2号

(登録等)

追加


 第39条の5第2項

(登録等)

追加


 第39条の5第2項第1号

(登録等)

追加


 第39条の5第2項第2号

(登録等)

追加


 第39条の5第2項第3号

(登録等)

追加


 第39条の5第3項

(登録等)

追加


 第39条の5第4項

(登録等)

追加


 第39条の5第5項

(登録等)

追加


 第39条の5第6項

(登録等)

追加


 第39条の5第7項

(登録等)

追加


 第39条の5第8項

(登録等)

追加


 第39条の5第9項

(登録等)

追加


 第39条の6第1項

(変更登録)

追加


 第39条の6第1項第1号

(変更登録)

追加


 第39条の6第1項第2号

(変更登録)

追加


 第39条の6第2項

(変更登録)

追加


 第39条の7第1項

(狂犬病予防法の特例)

追加


 第39条の7第2項

(狂犬病予防法の特例)

追加


 第39条の7第3項

(狂犬病予防法の特例)

追加


 第39条の7第4項

(狂犬病予防法の特例)

追加


 第39条の7第5項

(狂犬病予防法の特例)

追加


 第39条の7第6項

(狂犬病予防法の特例)

追加


 第39条の7第7項

(狂犬病予防法の特例)

追加


 第39条の8第1項

(死亡等の届出)

追加


 第39条の9第1項

(都道府県等の指導及び助言)

追加


 第39条の10第1項

(指定登録機関の指定)

追加


 第39条の10第2項

(指定登録機関の指定)

追加


 第39条の10第3項

(指定登録機関の指定)

追加


 第39条の10第3項第1号

(指定登録機関の指定)

追加


 第39条の10第3項第2号

(指定登録機関の指定)

追加


 第39条の10第4項

(指定登録機関の指定)

追加


 第39条の10第4項第1号

(指定登録機関の指定)

追加


 第39条の10第4項第2号

(指定登録機関の指定)

追加


 第39条の10第4項第3号

(指定登録機関の指定)

追加


 第39条の10第4項第4号イ

(指定登録機関の指定)

追加


 第39条の10第4項第4号ロ

(指定登録機関の指定)

追加


 第39条の10第4項第4号

(指定登録機関の指定)

追加


 第39条の10第5項

(指定登録機関の指定)

追加


 第39条の10第6項

(指定登録機関の指定)

追加


 第39条の11第1項

(指定登録機関の役員の選任及び解任)

追加


 第39条の11第2項

(指定登録機関の役員の選任及び解任)

追加


 第39条の12第1項

(事業計画の認可等)

追加


 第39条の12第2項

(事業計画の認可等)

追加


 第39条の13第1項

(登録関係事務規程)

追加


 第39条の13第2項

(登録関係事務規程)

追加


 第39条の13第3項

(登録関係事務規程)

追加


 第39条の14第1項

(秘密保持義務等)

追加


 第39条の14第2項

(秘密保持義務等)

追加


 第39条の15第1項

(帳簿の備付け等)

追加


 第39条の16第1項

(監督命令)

追加


 第39条の17第1項

(報告)

追加


 第39条の18第1項

(立入検査)

追加


 第39条の18第2項

(立入検査)

追加


 第39条の18第3項

(立入検査)

追加


 第39条の19第1項

(登録関係事務の休廃止)

追加


 第39条の20第1項

(指定の取消し等)

追加


 第39条の20第2項

(指定の取消し等)

追加


 第39条の20第2項第1号

(指定の取消し等)

追加


 第39条の20第2項第2号

(指定の取消し等)

追加


 第39条の20第2項第3号

(指定の取消し等)

追加


 第39条の20第2項第4号

(指定の取消し等)

追加


 第39条の20第2項第5号

(指定の取消し等)

追加


 第39条の21第1項

(指定等の条件)

追加


 第39条の21第2項

(指定等の条件)

追加


 第39条の22第1項

(指定登録機関がした処分等に係る審査請求)

追加


 第39条の23第1項

(環境大臣による登録関係事務の実施等)

追加


 第39条の23第2項

(環境大臣による登録関係事務の実施等)

追加


 第39条の23第3項

(環境大臣による登録関係事務の実施等)

追加


 第39条の24第1項

(公示)

追加


 第39条の24第1項第1号

(公示)

追加


 第39条の24第1項第2号

(公示)

追加


 第39条の24第1項第3号

(公示)

追加


 第39条の24第1項第4号

(公示)

追加


 第39条の25第1項

(手数料)

追加


 第39条の25第1項第1号

(手数料)

追加


 第39条の25第1項第2号

(手数料)

追加


 第39条の25第1項第3号

(手数料)

追加


 第39条の25第2項

(手数料)

追加


 第39条の26第1項

(環境省令への委任)

追加


 第44条の2第1項

追加


 第47条の2第1項

第二十五条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。

移動

第47条の3第1項

変更後


追加


 第47条の2第1項第1号

追加


 第47条の2第1項第2号

追加


 第47条の2第1項第3号

追加


 第47条の2第1項第4号

追加


 第48条第1項第2号

第四十四条又は第四十六条から前条まで 各本条の罰金刑

変更後


 附則第5条第2項

前項の規定は、同項の規定により引き続き特定動物の飼養又は保管を行うことができる者が当該特定動物の飼養又は保管のための施設の構造又は規模の変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)をする場合その他環境省令で定める場合には、適用しない。

削除


 附則第5条第3項

第一項の規定により引き続き特定動物の飼養又は保管を行うことができる場合においては、その者を当該特定動物の飼養又は保管のための施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた者とみなして、新法第三十一条、第三十二条(第三十一条の規定に係る部分に限る。)及び第三十三条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

削除


 附則第10条第1項

この法律の施行前に旧法又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第一条中動物の愛護及び管理に関する法律第二十一条の改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定、同法第二十四条の四の改正規定(「、第二十一条」の下に「(第三項を除く。)」を加える部分及び「又は第二項」を「又は第四項」に改める部分に限る。)及び同法附則第二項の改正規定並びに第三条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

変更後


 附則第5条第1項

削除


追加


 附則第5条第2項

追加


 附則第5条第3項

追加


 附則第10条第1項

追加


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