海上交通安全法施行令
2021年6月23日改正分
第1条第1項
(法適用海域と他の海域との境界)
海上交通安全法(以下「法」という。)第一条第二項の法を適用する海域(以下「法適用海域」という。)と他の海域(同項各号に掲げる海域を除く。)との境界は、次の表に掲げるとおりとする。
変更後
海上交通安全法(以下「法」という。)第一条第二項の法を適用する海域(以下「法適用海域」という。)と他の海域(同項各号に掲げる海域を除く。)との境界は、次の表に掲げるとおりとする。
第2条第1項
(漁船以外の船舶が通常航行していない海域)
法第一条第二項第四号の政令で定める海域は、別表第一に掲げる海域のうち同項第一号から第三号までに掲げる海域以外の海域とする。
変更後
法第一条第二項第四号の政令で定める海域は、別表第一に掲げる海域のうち同項第一号から第三号までに掲げる海域以外の海域とする。
第3条第1項
(航路)
法第二条第一項の政令で定める海域は、別表第二に掲げる海域とする。
変更後
法第二条第一項の政令で定める海域は、別表第二に掲げる海域とする。
第4条第1項
(指定海域)
法第二条第四項の政令で定める海域は、東京湾に所在する法適用海域とする。
変更後
法第二条第四項の政令で定める海域は、東京湾に所在する法適用海域とする。
第5条第1項
(緊急用務を行うための船舶)
法第二十四条第一項の政令で定める緊急用務を行うための船舶は、次に掲げる用務で緊急に処理することを要するものを行うための船舶で、これを使用する者の申請に基づきその者の住所地を管轄する管区海上保安本部長が指定したものとする。
変更後
法第二十四条第一項の政令で定める緊急用務を行うための船舶は、次に掲げる用務で緊急に処理することを要するものを行うための船舶で、これを使用する者の申請に基づきその者の住所地を管轄する管区海上保安本部長が指定したものとする。
第5条第1項第1号
(緊急用務を行うための船舶)
消防、海難救助その他救済を必要とする場合における援助
変更後
消防、海難救助その他救済を必要とする場合における援助
第5条第1項第2号
(緊急用務を行うための船舶)
船舶交通に対する障害の除去
変更後
船舶交通に対する障害の除去
第5条第1項第3号
(緊急用務を行うための船舶)
第5条第1項第4号
(緊急用務を行うための船舶)
第5条第1項第5号
(緊急用務を行うための船舶)
第5条第1項第6号
(緊急用務を行うための船舶)
船舶交通に関する規制
変更後
船舶交通に関する規制
第5条第1項第7号
(緊急用務を行うための船舶)
前各号に掲げるもののほか、人命又は財産の保護、公共の秩序の維持その他の海上保安庁長官が特に公益上の必要があると認めた用務
変更後
前各号に掲げるもののほか、人命又は財産の保護、公共の秩序の維持その他の海上保安庁長官が特に公益上の必要があると認めた用務
第6条第1項
(緊急用務を行う場合の灯火等)
前条の規定による管区海上保安本部長の指定を受けた船舶は、法第二十四条第一項の規定により航行し、又はびよう泊をするときは、周囲から最も見えやすい場所に、夜間は国土交通省令で定める紅色の灯火を、昼間は国土交通省令で定める紅色の標識を表示しなければならない。
変更後
前条の規定による管区海上保安本部長の指定を受けた船舶は、法第二十四条第一項の規定により航行し、又はびよう泊をするときは、周囲から最も見えやすい場所に、夜間は国土交通省令で定める紅色の灯火を、昼間は国土交通省令で定める紅色の標識を表示しなければならない。
第7条第1項
(ろかい船等が灯火を表示すべき海域)
法第二十八条第一項の政令で定める海域は、法適用海域のうち航路以外の海域とする。
変更後
法第二十八条第一項の政令で定める海域は、法適用海域のうち航路以外の海域とする。
第8条第1項
(航路の周辺の海域)
法第三十六条第一項第一号の政令で定める海域は、航路の側方の境界線から航路の外側(来島海峡航路にあつては、馬島側を含む。)二百メートル以内の海域及び別表第三に掲げる海域とする。
変更後
法第四十条第一項第一号の政令で定める海域は、航路の側方の境界線から航路の外側(来島海峡航路にあつては、馬島側を含む。)二百メートル以内の海域及び別表第三に掲げる海域とする。
附則第1条第2項
(特定水域航行令の廃止)
特定水域航行令(昭和二十八年政令第三百九十二号)は、廃止する。
変更後
特定水域航行令(昭和二十八年政令第三百九十二号)は、廃止する。
附則第1条第3項
この政令の施行前にされた海上交通安全法施行令第四条の規定による申請に係る処分に関しては、なお従前の例により海上保安庁長官が職権を行使する。
変更後
この政令の施行前にされた海上交通安全法施行令第四条の規定による申請に係る処分に関しては、なお従前の例により海上保安庁長官が職権を行使する。
附則第1条第1項
この政令は、海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年一月三十一日)から施行する。
変更後
この政令は、海上交通安全法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年七月一日)から施行する。