瀬戸内海環境保全特別措置法施行令

2022年3月31日改正分

 第1条第1項第2号

(政令で定める海面)

法第二条第一項第三号に掲げる直線、山口県特牛灯台から同県角島通瀬埼に至る直線、同埼から福岡県妙見埼灯台に至る直線及び陸岸によつて囲まれた海面

変更後


 第4条の2第1項

法第十二条の二の政令で定める施設は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二百一人以上五百人以下のし尿浄化槽とする。

削除


 第5条第1項

(指定物質)

法第十二条の四第一項の政令で定める物質は、りん 及びその化合物並びに窒素及びその化合物とする。

変更後


 第6条第1項

(指定物質削減指導方針の作成の指示)

環境大臣は、法第十二条の四第一項の規定による指示をしようとするときは、法第五条第一項に規定する区域において公共用水域に排出される指定物質の総量の増加を防止することを当面の目途として、人口及び産業の動向その他の自然的、社会的条件を基礎とし、指定物質の削減に関し採られた措置を考慮して、目標年度において公共用水域に排出されると見込まれる指定物質の量につき、目標年度において見込まれる汚水又は廃液の処理の技術の水準、下水道の整備の見通し等を勘案し、実施可能な削減の目標を定めなければならない。

変更後


 第7条第1項

(指定物質排出者)

法第十二条の六第一項の政令で定める者は、排出水を排出する者及び排出水を排出する者以外の者で別表第二に掲げる施設を設置するものとする。

変更後


 第8条第1項第4号

(政令で定める市の長による事務の処理)

法第十二条の五の規定による指導、助言及び勧告に関する事務

変更後


 第8条第1項第5号

(政令で定める市の長による事務の処理)

法第十二条の六第一項の規定による報告の徴収に関する事務

変更後


 附則第1条第1項

削除


 附則第4条第1項

第一条の規定による瀬戸内海環境保全臨時措置法施行令の改正により特別措置法第五条第一項に規定する区域以外の区域となる区域(以下この条において「乙区域」という。)において、この政令の施行前に瀬戸内海環境保全臨時措置法(昭和四十八年法律第百十号)第五条第一項に規定する特定施設の設置につき同項の規定による許可を受けた者は、当該特定施設について水質汚濁防止法第五条の規定による届出をしたものとみなす。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第4条第1項

(経過措置)

追加


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