労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則

2022年10月18日改正分

 第6条第1項

(試験の実施)

試験は、毎年一回以上行なうものとする。

変更後


 第6条第2項

(試験の実施)

試験の日時、場所その他試験の実施に関し必要な事項は、あらかじめ、官報で公告する。

変更後


 第8条第1項

(合格証の交付等)

厚生労働大臣は、試験に合格した者に対し合格証(様式第二号)を交付するほか、その者の受験番号を官報で公告する。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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