追加
附 則 (平成二九年二月一六日厚生労働省令第八号)
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
オルト―トルイジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十九年十二月三十一日までの間は、新特化則第二十一条の規定は、適用しない。
変更後
オルト―トルイジン等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十九年十二月三十一日までの間は、新特化則第二十一条の規定は、適用しない。