特定化学物質障害予防規則

2017年1月1日更新分

 

労働安全衛生法 (昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令 (昭和四十七年政令第三百十八号)の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、特定化学物質等障害予防規則を次のように定める。

変更後


 別表1

(第二条、第二条の二、第五条、第十二条の二、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第三十六条、第三十八条の三、第三十八条の七、第三十九条関係) 一 アクリルアミドを含有する製剤その他の物。ただし、アクリルアミドの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二 アクリロニトリルを含有する製剤その他の物。ただし、アクリロニトリルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 三 アルキル水銀化合物を含有する製剤その他の物。ただし、アルキル水銀化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 三の二 インジウム化合物を含有する製剤その他の物。ただし、インジウム化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 三の三 エチルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、エチルベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 四 エチレンイミンを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンイミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 五 エチレンオキシドを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンオキシドの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 六 塩化ビニルを含有する製剤その他の物。ただし、塩化ビニルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 七 塩素を含有する製剤その他の物。ただし、塩素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 八 オーラミンを含有する製剤その他の物。ただし、オーラミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 九 オルト―フタロジニトリルを含有する製剤その他の物。ただし、オルト―フタロジニトリルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十 カドミウム又はその化合物を含有する製剤その他の物。ただし、カドミウム又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十一 クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、クロム酸又はその塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十一の二 クロロホルムを含有する製剤その他の物。ただし、クロロホルムの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十二 クロロメチルメチルエーテルを含有する製剤その他の物。ただし、クロロメチルメチルエーテルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十三 五酸化バナジウムを含有する製剤その他の物。ただし、五酸化バナジウムの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十三の二 コバルト又はその無機化合物を含有する製剤その他の物。ただし、コバルト又はその無機化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十四 コールタールを含有する製剤その他の物。ただし、コールタールの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。 十五 酸化プロピレンを含有する製剤その他の物。ただし、酸化プロピレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十六 シアン化カリウムを含有する製剤その他の物。ただし、シアン化カリウムの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。 十七 シアン化水素を含有する製剤その他の物。ただし、シアン化水素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十八 シアン化ナトリウムを含有する製剤その他の物。ただし、シアン化ナトリウムの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。 十八の二 四塩化炭素を含有する製剤その他の物。ただし、四塩化炭素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十八の三 一・四―ジオキサンを含有する製剤その他の物。ただし、一・四―ジオキサンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十八の四 一・二―ジクロロエタンを含有する製剤その他の物。ただし、一・二―ジクロロエタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十九 三・三’―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフエニルメタンを含有する製剤その他の物。ただし、三・三´―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフエニルメタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十九の二 一・二―ジクロロプロパンを含有する製剤その他の物。ただし、一・二―ジクロロプロパンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十九の三 ジクロロメタンを含有する製剤その他の物。ただし、ジクロロメタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十九の四 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイトを含有する製剤その他の物。ただし、ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイトの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十九の五 一・一―ジメチルヒドラジンを含有する製剤その他の物。ただし、一・一―ジメチルヒドラジンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二十 臭化メチルを含有する製剤その他の物。ただし、臭化メチルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二十一 重クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、重クロム酸又はその塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二十二 水銀又はその無機化合物(硫化水銀を除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、水銀又はその無機化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二十二の二 スチレンを含有する製剤その他の物。ただし、スチレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二十二の三 一・一・二・二―テトラクロロエタンを含有する製剤その他の物。ただし、一・一・二・二―テトラクロロエタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二十二の四 テトラクロロエチレンを含有する製剤その他の物。ただし、テトラクロロエチレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二十二の五 トリクロロエチレンを含有する製剤その他の物。ただし、トリクロロエチレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二十三 トリレンジイソシアネートを含有する製剤その他の物。ただし、トリレンジイソシアネートの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二十三の二 ナフタレンを含有する製剤その他の物。ただし、ナフタレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二十三の三 ニツケル化合物(ニツケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、ニツケル化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二十四 ニツケルカルボニルを含有する製剤その他の物。ただし、ニツケルカルボニルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二十五 ニトログリコールを含有する製剤その他の物。ただし、ニトログリコールの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二十六 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二十七 パラ―ニトロクロルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ―ニトロクロルベンゼンの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。 二十七の二 砒素又はその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、砒素又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二十八 弗化水素を含有する製剤その他の物。ただし、弗化水素の含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。 二十九 ベータ―プロピオラクトンを含有する製剤その他の物。ただし、ベータ―プロピオラクトンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 三十 ベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、ベンゼンの含有量が容量の一パーセント以下のものを除く。 三十一 ペンタクロルフエノール(別名pcp)又はそのナトリウム塩を含有する製剤その他の物。ただし、ペンタクロルフエノール又はそのナトリウム塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 三十一の二 ホルムアルデヒドを含有する製剤その他の物。ただし、ホルムアルデヒドの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 三十二 マゼンタを含有する製剤その他の物。ただし、マゼンタの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 三十三 マンガン又はその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。以下同じ。)を含有する製剤その他の物。ただし、マンガン又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 三十三の二 メチルイソブチルケトンを含有する製剤その他の物。ただし、メチルイソブチルケトンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 三十四 沃化メチルを含有する製剤その他の物。ただし、沃化メチルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 三十四の二 リフラクトリーセラミックファイバーを含有する製剤その他の物。ただし、リフラクトリーセラミックファイバーの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 三十五 硫化水素を含有する製剤その他の物。ただし、硫化水素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 三十六 硫酸ジメチルを含有する製剤その他の物。ただし、硫酸ジメチルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 三十七 エチルベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、一・四―ジオキサン、一・二―ジクロロエタン、一・二―ジクロロプロパン、ジクロロメタン、スチレン、一・一・二・二―テトラクロロエタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、メチルイソブチルケトン又は有機溶剤を含有する製剤その他の物。ただし、次に掲げるものを除く。  イ 第三号の三、第十一号の二、第十八号の二から第十八号の四まで、第十九号の二、第十九号の三、第二十二号の二から第二十二号の五まで又は第三十三号の二に掲げる物  ロ エチルベンゼン、クロロホルム、四塩化炭素、一・四―ジオキサン、一・二―ジクロロエタン、一・二―ジクロロプロパン、ジクロロメタン、スチレン、一・一・二・二―テトラクロロエタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、メチルイソブチルケトン又は有機溶剤の含有量(これらの物が二以上含まれる場合には、それらの含有量の合計)が重量の五パーセント以下のもの(イに掲げるものを除く。)  ハ 有機則第一条第一項第二号に規定する有機溶剤含有物(イに掲げるものを除く。)

変更後


 別表2

第二条関係

(第二条関係) 一 アンモニアを含有する製剤その他の物。ただし、アンモニアの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二 一酸化炭素を含有する製剤その他の物。ただし、一酸化炭素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 三 塩化水素を含有する製剤その他の物。ただし、塩化水素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 四 硝酸を含有する製剤その他の物。ただし、硝酸の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 五 二酸化硫黄を含有する製剤その他の物。ただし、二酸化硫黄の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 六 フエノールを含有する製剤その他の物。ただし、フエノールの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。 七 ホスゲンを含有する製剤その他の物。ただし、ホスゲンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 八 硫酸を含有する製剤その他の物。ただし、硫酸の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

変更後


 別表3

第三十九条関係

(第三十九条関係)
業務 期間 項目
(一) 次の物を製造し、又は取り扱う業務
一 ベンジジン及びその塩
二 べーターナフチルアミン及びその塩
三 ジクロルベンジジン及びその塩
四 アルフアーナフチルアミン及びその塩
五 オルトートリジン及びその塩
六 ジアニシジン及びその塩
七 パラージメチルアミノアゾベンゼン
八 マゼンタ
九 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
六月 一 業務の経歴の調査
二 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 尿沈渣検鏡(医師が必要と認める場合は、尿沈渣のパパニコラ法による細胞診)の検査
(二) ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 ビス(クロロメチル)エーテルによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 当該業務に三年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査
(三) 塩素化ビフエニル等を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 塩素化ビフエニルによる皮膚症状、肝障害等の既往歴の有無の検査
三 食欲不振、脱力感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 毛嚢性(ざ)瘡、皮膚の黒変等の皮膚所見の有無の検査
五 尿中のウロビリノーゲンの検査
(四) ベリリウム等を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 ベリリウム又はその化合物による呼吸器症状、アレルギー症状等の既往歴の有無の検査
三 乾性せき、たん、咽頭痛、喉のいらいら、胸痛、胸部不安感、息切れ、動悸、息苦しさ、倦怠感 、食欲不振、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
五 肺活量の測定
一年 胸部のエツクス線直接撮影による検査
(五) ベンゾトリクロリド(これをその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 ベンゾトリクロリドによるせき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔炎、鼻ポリープ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、胸痛、鼻汁、鼻出血、嗅覚脱失、副鼻腔炎、鼻ポリープ、頸部等のリンパ腺の肥大等の自覚症状及び他覚症状の有無の検査
四 ゆうぜい、色素沈着等の皮膚所見の有無の検査
五 令第二十三条第九号の業務に三年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査
(六) アクリルアミド(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 アクリルアミドによる手足のしびれ、歩行障害、発汗異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 手足のしびれ、歩行障害、発汗異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
(七) アクリロニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 アクリロニトリルによる頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身倦怠感、易疲労感、悪心、嘔吐、鼻出血等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭重、頭痛、上気道刺激症状、全身倦怠感、易疲労感、悪心、嘔吐、鼻出血等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
(八) アルキル水銀化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 アルキル水銀化合物による頭重、頭痛、口唇又は四肢の知覚異常、関節痛、不眠、嗜眠、抑鬱感、不安感、歩行失調、手指の振戦、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭重、頭痛、口唇又は四肢の知覚異常、関節痛、不眠、歩行失調、手指の振戦、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
(九) インジウム化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三 インジウム化合物によるせき、たん、息切れ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 せき、たん、息切れ等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
五 血清インジウムの量の測定
六 血清シアル化糖鎖抗原kl―6の量の測定
七 胸部のエツクス線直接撮影又は特殊なエツクス線撮影による検査(雇入れ又は当該業務への配置替えの際に行う健康診断におけるものに限る。)
(十) エチルベンゼン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三 エチルベンゼンによる眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症状、頭痛、倦怠感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症状、頭痛、倦怠感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
五 尿中のマンデル酸の量の測定(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
(十一) エチレンイミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 エチレンイミンによる頭痛、せき、たん、胸痛、嘔吐、粘膜刺激症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭痛、せき、たん、胸痛、嘔吐、粘膜刺激症等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
(十二) 塩化ビニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 塩化ビニルに全身倦怠感、易疲労感、食欲不振、不定の上腹部症状、黄疸、黒色便、手指の蒼白、疼痛又は知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴及び肝疾患の既往歴の有無の検査
三 頭痛、めまい、耳鳴り、全身倦怠感、易疲労感、不定の上腹部症状、黄疸、黒色便、手指の疼痛又は知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 肝又は脾の腫大の有無の検査
五 血清ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(got)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(gpt)、アルカリホスフアターゼ等の肝機能検査
六 当該業務に十年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査
(十三) 塩素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 塩素による呼吸器症状、眼の症状等の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、上気道刺激症状、流涙、角膜の異常、視力障害、歯の変化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
(十四) オーラミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 尿沈渣検鏡(医師が必要と認める場合は、尿沈渣のパパニコラ法による細胞診)の検査
五 尿中のウロビリノーゲンの検査
(十五) オルトーフタロジニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 てんかん様発作の既往歴の有無の検査
三 頭重、頭痛、もの忘れ、不眠、倦怠感、悪心、食欲不振、顔面蒼白、手指の振戦等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 尿中のウロビリノーゲンの検査
(十六) カドミウム又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 カドミウム又はその化合物による呼吸器症状、胃腸症状等の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、のどのいらいら、鼻粘膜の異常、息切れ、食欲不振、悪心、嘔吐、反復性の腹痛又は下痢、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 門歯又は犬歯のカドミウム黄色環の有無の検査
五 尿中の蛋白の有無の検査
(十七) クロム酸等を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 クロム酸若しくは重クロム酸又はこれらの塩によるせき、たん、胸痛、鼻腔の異常、皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、胸痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔等の鼻腔の所見の有無の検査
五 皮膚炎、潰瘍等の皮膚所見の有無の検査
六 令第二十三条第四号の業務に四年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査
(十八) 次の物を製造し、又は取り扱う業務
一 クロロホルム
二 四塩化炭素
三 一・四―ジオキサン
四 一・二―ジクロロエタン
五 一・一・二・二―テトラクロロエタン
六 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
六月 一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三 クロロホルム、四塩化炭素、一・四―ジオキサン、一・二―ジクロロエタン又は一・一・二・二―テトラクロロエタンによる頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、腹痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、腹痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
五 尿中の蛋白の有無の検査
六 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(got)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(gpt)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―gtp)の検査
(十九) クロロメチルメチルエーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 クロロメチルメチルエーテルによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 胸部のエツクス線直接撮影による検査
(二十) 五酸化バナジウム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 五酸化バナジウムによる呼吸器症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、胸痛、呼吸困難、手指の振戦、皮膚の蒼白、舌の緑着色、指端の手掌部の角化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 肺活量の測定
五 血圧の測定
(二十一) コバルト又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三 コバルト又はその無機化合物によるせき、息苦しさ、息切れ、喘鳴、皮膚炎等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 せき、息苦しさ、息切れ、喘鳴、皮膚炎等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
(二十二) コールタール(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 コールタールによる胃腸症状、呼吸器症状、皮膚症状等の既往歴の有無の検査
三 食欲不振、せき、たん、眼の痛み等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 露出部分の皮膚炎、にきび様変化、黒皮症、いぼ、潰瘍、ガス斑等の皮膚所見の有無の検査
五 令第二十三条第六号の業務に五年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査
(二十三) 酸化プロピレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三 酸化プロピレンによる眼の痛み、せき、咽頭痛、皮膚の刺激等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
(二十四) 次の物を製造し、又は取り扱う業務
一 シアン化カリウム
二 シアン化水素
三 シアン化ナトリウム
四 第一号又は第三号に掲げる物をその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物
五 第二号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
六月 一 業務の経歴の調査
二 作業条件の調査
三 シアン化カリウム、シアン化水素又はシアン化ナトリウムによる頭重、頭痛、疲労感、倦怠感、結膜充血、異味、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の既住歴の有無の検査
四 頭重、頭痛、疲労感、倦怠感、結膜充血、異味、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
五 尿中のウロビリノーゲンの検査
(二十五) 三・三´―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフエニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 三・三´―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフエニルメタンによる上腹部の異常感、倦怠感、せき、たん、胸痛、血尿等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 上腹部の異常感、倦怠感、せき、たん、胸痛、血尿等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 肝機能検査
(二十六) 一・二―ジクロロプロパン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
三 一・二―ジクロロプロパンによる眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症状、皮膚炎、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(眼の痛み、発赤、せき等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
四 眼の痛み、発赤、せき、咽頭痛、鼻腔刺激症状、皮膚炎、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(眼の痛み、発赤、せき等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
五 血清総ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(got)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(gpt)、ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―gtp)及びアルカリホスフアターゼの検査
(二十七) ジクロロメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
三 ジクロロメタンによる集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(集中力の低下、頭重、頭痛等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
四 集中力の低下、頭重、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、悪心、嘔吐、黄疸、体重減少、上腹部痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(集中力の低下、頭重、頭痛等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
五 血清総ビリルビン、血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(got)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(gpt)、血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―gtp)及びアルカリホスフアターゼの検査
(二十八) ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
三 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイトによる皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(皮膚炎、縮瞳、流涙等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
四 皮膚炎、縮瞳、流涙、唾液分泌過多、めまい、筋線維束れん縮、悪心、下痢等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(皮膚炎、縮瞳、流涙等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
五 血清コリンエステラーゼ活性値の測定(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
(二十九) 一・一―ジメチルヒドラジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三 一・一―ジメチルヒドラジンによる眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 眼の痛み、せき、咽頭痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
(三十) 臭化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 臭化メチルによる頭重、頭痛、めまい、流涙、鼻炎、咽喉痛、せき、食欲不振、悪心、嘔吐、腹痛、下痢、四肢のしびれ、視力低下、記憶力低下、発語障害、腱反射亢進、歩行困難等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、四肢のしびれ、視力低下、記憶力低下、発語障害、腱反射亢進、歩行困難等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚所見の有無の検査
(三十一) 水銀又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 水銀又はその無機化合物による頭痛、不眠、手指の振戦、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭痛、不眼、手指の振戦、乏尿、多尿、歯肉炎、口内炎等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 尿中の潜血及び蛋白の有無の検査
(三十二) スチレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三 スチレンによる頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、腹痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、腹痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
五 尿中の蛋白の有無の検査及びマンデル酸の量の測定
(三十三) 次の物を製造し、又は取り扱う業務
一 テトラクロロエチレン
二 トリクロロエチレン
三 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
六月 一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三 テトラクロロエチレン又はトリクロロエチレンによる頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、腹痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、腹痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
五 尿中の蛋白の有無の検査及びトリクロル酢酸又は総三塩化物の量の測定
六 血清グルタミツクオキサロアセチツクトランスアミナーゼ(got)、血清グルタミツクピルビツクトランスアミナーゼ(gpt)及び血清ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―gtp)の検査
(三十四) トリレンジイソシアネート(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 トリレンジイソシアネートによる頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、咽頭痛、咽頭部異和感、せき、たん、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦怠感、 眼、鼻又は喉頭の粘膜の炎症、体重減少、アレルギー性喘息等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭重、頭痛、眼の痛み、鼻の痛み、咽頭痛、咽頭部異和感、せき、たん、胸部圧迫感、息切れ、胸痛、呼吸困難、全身倦怠感、眼、鼻又は咽頭の粘膜の炎症、体重減少、アレルギー性喘息等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
(三十五) ナフタレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
三 ナフタレンによる眼の痛み、流涙、眼のかすみ、羞明、視力低下、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔吐、皮膚の刺激等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(眼の痛み、流涙、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔吐、皮膚の刺激等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
四 眼の痛み、流涙、眼のかすみ、羞明、視力低下、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔吐等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査(眼の痛み、流涙、せき、たん、咽頭痛、頭痛、食欲不振、悪心、嘔吐等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
六 尿中の潜血検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
(三十六) ニツケル化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三 ニツケル化合物による皮膚、気道等に係る他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 皮膚、気道等に係る他覚症状又は自覚症状の有無の検査
五 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
(三十七) ニツケルカルボニル(これをその重量一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 ニツケルカルボニルによる頭痛、めまい、悪心、嘔吐、せき、胸痛、呼吸困難、皮膚掻痒感、鼻粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭痛、めまい、悪心、嘔吐、せき、胸痛、呼吸困難、皮膚掻痒感、鼻粘膜の異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
一年 胸部のエツクス線直接撮影による検査
(三十八) ニトログリコール(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 ニトログリコールによる頭痛、胸部異和感、心臓症状、四肢末端のしびれ感、冷感、神経痛、脱力感等の他覚症状又は白覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭重、頭痛、肩こり、胸部異和感、心臓症状、四肢末端のしびれ感、冷感、神経痛、脱力感、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 血圧の測定
五 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査
(三十九) パラ―ニトロクロルベンゼン(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 パラーニトロクロルベンゼンによる頭重、頭痛、めまい、倦怠感、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、貧血、心悸亢進、尿の着色等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭重、頭痛、めまい、倦怠感、疲労感、顔面蒼白、チアノーゼ、貧血、心悸亢進、尿の着色等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 尿中のウロビリノーゲンの検査
(四十) 砒素又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三 砒素又はその化合物による鼻粘膜の異常、呼吸器症状、口内炎、下痢、便秘、体重減少、知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 せき、たん、食欲不振、体重減少、知覚異常等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
五 鼻粘膜の異常、鼻中隔穿孔等の鼻腔の所見の有無の検査
六 皮膚炎、色素沈着、色素脱失、角化等の皮膚所見の有無の検査
七 令第二十三条第五号の業務に五年以上従事した経験を有する場合は、胸部のエツクス線直接撮影による検査
(四十一) 弗化水素(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 弗化水素による呼吸器症状、眼の症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 眼、鼻又は口腔の粘膜の炎症、歯牙の変色等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
五 尿中のウロビリノーゲンの検査
(四十二) ベータ―プロピオラクトン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 べータ―プロピオラクトンによるせき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、胸痛、体重減少等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 露出部分の皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
五 胸部のエックス線直接撮影による検査
(四十三) ベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 ベンゼンによる頭重、頭痛、めまい、心悸亢進、倦怠感、四肢のしびれ、食欲不振、出血傾向等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭重、頭痛、めまい、心悸亢進、倦怠感、四肢のしびれ、食欲不振等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査
五 白血球数の検査
(四十四) ペンタクロルフエノール(別名pcp)又はそのナトリウム塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 ペンタクロルフエノール又はそのナトリウム塩によるせき、たん、咽頭痛、のどのいらいら、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、食欲不振等の胃腸症状、甘味嗜好、多汗、発熱、心悸亢進、眼の痛み、皮膚掻痒感等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、咽頭痛、のどのいらいら、頭痛、めまい、易疲労感、倦怠感、食欲不振等の胃腸症状、甘味嗜好、多汗、眼の痛み、皮膚掻痒感等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
五 血圧の測定
六 尿中の糖の有無及びウロビリノーゲンの検査
(四十五) マンガン又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 マンガン又はその化合物によるせき、たん、仮面様顔貌、膏顔、流涎、発汗異常、手指の振戦、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、仮面様顔貌、膏顔、流涎、発汗異常、手指の振戦、書字拙劣、歩行障害、不随意性運動障害、発語異常等のパーキンソン症候群様症状の有無の検査
四 握力の測定
(四十六) メチルイソブチルケトン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 作業条件の簡易な調査
三 メチルイソブチルケトンによる頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、腹痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
四 頭重、頭痛、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、腹痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
五 尿中の蛋白の有無の検査
(四十七) 沃化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 沃化メチルによる頭重、めまい、眠気、悪心、嘔吐、倦怠感、目のかすみ等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭重、めまい、眠気、悪心、嘔吐、倦怠感、目のかすみ等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
(四十八) リフラクトリーセラミックファイバー(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
二 作業条件の簡易な調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
三 喫煙歴及び喫煙習慣の状況に係る調査
四 リフラクトリーセラミックファイバーによるせき、たん、息切れ、呼吸困難、胸痛、呼吸音の異常、眼の痛み、皮膚の刺激等についての他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査(眼の痛み、皮膚の刺激等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
五 せき、たん、息切れ、呼吸困難、胸痛、呼吸音の異常、眼の痛み等についての他覚症状又は自覚症状の有無の検査(眼の痛み等の急性の疾患に係る症状にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
六 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
七 胸部のエックス線直接撮影による検査
(四十九) 硫化水素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 硫化水素による呼吸器症状、眼の症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 頭痛、不眠、易疲労感、めまい、易興奮性、悪心、せき、上気道刺激症状、胃腸症状、結膜及び角膜の異常、歯牙の変化等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
(五十) 硫酸ジメチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。) を製造し、又は取り扱う業務 六月 一 業務の経歴の調査
二 硫酸ジメチルによる呼吸器症状、眼の症状、皮膚症状等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 せき、たん、嗄声、流涙、結膜及び角膜の異常、脱力感、胃腸症状等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 皮膚炎等の皮膚所見の有無の検査
五 尿中の蛋白の有無及びウロビリノーゲンの検査
(五十一) 次の物を試験研究のために製造し、又は使用する義務
一 四―アミノジフエニル及びその塩
二 四―ニトロジフエニル及びその塩
三 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
六月 一 業務の経歴の調査
二 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の既往歴の有無の検査
三 血尿、頻尿、排尿痛等の他覚症状又は自覚症状の有無の検査
四 尿沈渣検鏡(医師が必要と認める場合は、尿沈渣のパパニコラ法による細胞診)の検査

変更後


 別表4

第三十九条関係

(第三十九条関係)
業務 項目
(一) 次の物を製造し、又は取り扱う業務
一 ベンジジン及びその塩
二 ベータ―ナフチルアミン及びその塩
三 アルフア―ナフチルアミン及びその塩
四 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
五 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、膀胱鏡検査又は腎盂撮影検査
(二) 次の物を製造し、又は取り扱う業務
一 ジクロルベンジジン及びその塩
二 オルト―トリジン及びその塩
三 ジアニシジン及びその塩
四 マゼンタ
五 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、膀胱鏡検査
(三) ビス(クロロメチル)エーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、胸部の特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査
(四) 塩素化ビフエニル等を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査
三 白血球数の検査
四 肝機能検査
(五) ベリリウム等を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 胸部理学的検査
三 肺換気機能検査
四 医師が必要と認める場合は、肺拡散機能検査、心電図検査、尿中若しくは血液中のベリリウムの量の測定、皮膚貼布試験又はヘマトクリツト値の測定
(六) ベンゾトリクロリド(これをその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査、頭部のエツクス線撮影等による検査、血液検査(血液像を含む。)、リンパ腺の病理組織学的検査又は皮膚の病理組織学的検査
(七) アクリルアミド(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 末梢神経に関する神経医学的検査
(八) アクリロニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 血漿コリンエステラーゼ活性値の測定
三 肝機能検査
(九) インジウム化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査(雇入れ又は当該業務への配置替えの際に行う健康診断におけるものを除く。)、血清サーフアクタントプロテインd(血清sp―d)の検査等の血液化学検査、肺機能検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査
(十) エチルベンゼン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、神経学的検査、肝機能検査又は腎機能検査
(十一) アルキル水銀化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 血液中及び尿中の水銀の量の測定
三 視野狭窄の有無の検査
四 聴力の検査
五 知覚異常、ロンベルグ症候、拮抗運動反復不能症候等の神経医学的検査
六 神経医学的異常所見のある場合で、医師が必要と認めるときは、筋電図検査又は脳波検査
(十二) エチレンイミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 骨髄性細胞の算定
三 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は腎機能検査
(十三) 塩化ビニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 肝又は脾の腫大を認める場合は、血小板数、ガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ【(γ―gtp)】及びクンケル反応(ztt)の検査
三 医師が必要と認める場合は、ジアノグリーン法(icg)の検査、血清乳酸脱水素酵素(ldh)の検査、血清脂質等の検・査、特殊なエツクス線撮影による検査、肝若しくは脾のシンチグラムによる検査又は中枢神経系の神経医学的検査
(十四) 塩素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査
三 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、肺換気機能検査
(十五) オーラミン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、膀胱鏡検査又は肝機能検査
(十六) オルト―フタロジニトリル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査
三 てんかん様発作等の脳神経系の異常所見が認められる場合は、脳波検査
四 胃腸症状がある場合で、医師が必要と認めるときは、肝機能検査又は尿中のフタル酸の量の測定
(十七) カドミウム又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 尿中のカドミウムの量の測定
三 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、胸部理学的検査及び肺換気機能検査
四 尿中に蛋白が認められる場合は、尿沈渣検鏡の検査、尿中の蛋白の量の測定及び腎機能検査
(十八) クロム酸等を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、エツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査
(十九) 次の物を製造し、又は取り扱う業務
一 クロロホルム
二 四塩化炭素
三 一・四―ジオキサン
四 一・二―ジクロロエタン
五 スチレン
六 一・一・二・二―テトラクロロエタン
七 テトラクロロエチレン
八 トリクロロエチレン
九 メチルイソブチルケトン
十 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、神経学的検査、貧血検査、肝機能検査又は腎機能検査(尿中の蛋白の有無の検査を除く。)
(二十) クロロメチルメチルエーテル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、胸部の特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査
(二十一) コバルト又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 尿中のコバルトの量の測定
三 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、肺機能検査、心電図検査又は皮膚貼布試験
(二十二) 五酸化バナジウム(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 視力の検査
三 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査
四 医師が必要と認める場合は、肺換気機能検査、血清コレステロール若しくは血清トリグリセライドの測定又は尿中のバナジウムの量の測定
(二十三) コールタール(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査
(二十四) 酸化プロピレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合には、上気道の病理学的検査又は耳鼻科学的検査
(二十五) 三・三´―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフエニルメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は腎機能検査
(二十六) 一・二―ジクロロプロパン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
二 医師が必要と認める場合は、腹部の超音波による検査等の画像検査、ca19―9等の血液中の腫瘍マーカーの検査、赤血球数等の赤血球系の血液検査又は血清間接ビリルビンの検査(赤血球系の血液検査及び血清間接ビリルビンの検査にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
(二十七) ジクロロメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
二 医師が必要と認める場合は、腹部の超音波検査等の画像検査、ca19―9等の腫瘍マーカーの検査、血液中のカルボキシヘモグロビンの量の測定又は呼気中の一酸化炭素の量の測定(血液中のカルボキシヘモグロビンの量の測定及び呼気中の一酸化炭素の量の測定にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
(二十八) ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
二 赤血球コリンエステラーゼ活性値の測定(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
三 肝機能検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
四 白血球数及び白血球分画の検査
五 神経学的検査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
(二十九) 一・一―ジメチルヒドラジン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 肝機能検査
(三十) 臭化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、運動機能の検査、視力の精密検査及び視野の検査又は脳波検査
(三十一) 水銀又はその無機化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 神経医学的検査
三 尿中の水銀の量の測定及び尿沈渣検鏡の検査
(三十二) トリレンジイソシアネート(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状のある場合は、胸部理学的検査、胸部のエツクス線直接撮影による検査又は閉塞性呼吸機能検査
三 医師が必要と認める場合は、肝機能検査、腎機能検査又はアレルギー反応の検査
(三十三) ナフタレン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
二 医師が必要と認める場合は、尿中のヘモグロビンの有無の検査、尿中の一―ナフトール及び二―ナフトールの量の測定、視力検査等の眼科検査、赤血球数等の赤血球系の血液検査又は血清間接ビリルビンの検査(尿中のヘモグロビンの有無の検査、尿中の一―ナフトール及び二―ナフトールの量の測定、赤血球数等の赤血球系の血液検査並びに血清間接ビリルビンの検査にあつては、当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
(三十四) ニツケル化合物(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、尿中のニツケルの量の測定、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診、皮膚貼布試験、皮膚の病理学的検査、血液免疫学的検査、腎尿細管機能検査又は鼻腔の耳鼻科学的検査
(三十五) ニツケルカルボニル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 肺換気機能検査
三 胸部理学的検査
四 医師が必要と認める場合は、尿中又は血液中のニツケルの量の測定
(三十六) ニトログリコール(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 尿中又は血液中のニトログリコールの量の測定
三 全血比重の検査の結果、異常が認められる場合は、ヘマトクリツト値の測定、赤血球数の検査及び血色素の測定のうち二項目
四 尿中のウロビリノーゲン及び蛋白の有無の検査
五 心電図検査
六 医師が必要と認める場合は、自律神経機能検査(薬物によるものを除く。)、肝機能検査又は循環機能検査
(三十七) パラ―ニトロクロルベンゼン(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 全血比重、赤血球数、網状赤血球数、メトヘモグロビン量、ハインツ小体の有無等の赤血球系の血液検査
三 尿中の潜血検査
四 肝機能検査
五 神経医学的検査
六 医師が必要と認める場合は、尿中のアニリン若しくはパラ―アミノフエノールの量の測定又は血液中のニトロソアミン及びヒドロキシアミン、アミノフエノール、キノソイミン等の代謝物の量の測定
(三十八) 砒素又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、胸部のエツクス線直接撮影若しくは特殊なエツクス線撮影による検査、尿中の砒素化合物(砒酸、亜砒酸及びメチルアルソン酸に限る。)の量の測定、肝機能検査、赤血球系の血液検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査
(三十九) 弗化水素(これをその重量の五パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査
三 全血比重、赤血球数等の赤血球系の血液検査
四 医師が必要と認める場合は、出血時間測定、長管骨のエツクス線撮影による検査、肝機能検査、尿中の弗素の量の測定又は血液中の酸性ホスフアターゼ若しくはカルシウムの量の測定
(四十) ベータ―プロピオクラクトン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、胸部の特殊なエツクス線撮影による検査、喀痰の細胞診、気管支鏡検査又は皮膚の病理学的検査
(四十一) ベンゼン等を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 血液像その他の血液に関する精密検査
三 神経医学的検査
(四十二) ペンタクロルフエノール(別名pcp)又はそのナトリウム塩(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、胸部理学的検査及び胸部のエツクス線直接撮影による検査
三 肝機能検査
四 白血球数の検査
五 医師が必要と認める場合は、尿中のペンタクロルフエノールの量の測定
(四十三) マンガン又はその化合物(これらの物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 呼吸器に係る他覚症状又は自覚症状がある場合は、胸部理学的検査及び胸部のエツクス線直接撮影による検査
三 パーキンソン症候群様症状に関する神経医学的検査
四 医師が必要と認める場合は、尿中又は血液中のマンガンの量の測定
(四十四) 沃化メチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、視覚検査、運動神経機能検査又は神経医学的検査
(四十五) リフラクトリーセラミックファイバー(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査(当該業務に常時従事する労働者に対して行う健康診断におけるものに限る。)
二 医師が必要と認める場合は、特殊なエックス線撮影による検査、肺機能検査、血清シアル化糖鎖抗原kl―6の量の測定若しくは血清サーフアクタントプロテインd(血清sp―d)の検査等の血液生化学検査、喀痰の細胞診又は気管支鏡検査
(四十六) 硫化水素(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査
(四十七) 硫酸ジメチル(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務 一 作業条件の調査
二 胸部理学的検査又は胸部のエツクス線直接撮影による検査
三 医師が必要と認める場合は、肝機能検査、腎機能検査又は肺換気機能検査
(四十八) 次の物を試験研究のために製造し、又は使用する業務
一 四―アミノジフエニル及びその塩
二 四―ニトロジフエニル及びその塩
三 前各号に掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物
一 作業条件の調査
二 医師が必要と認める場合は、膀胱鏡検査又は腎盂撮影検査

変更後


 別表5

第三十九条関係

(第三十九条関係) 一 インジウム化合物を含有する製剤その他の物。ただし、インジウム化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 一の二 エチルベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、エチルベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 一の三 エチレンイミンを含有する製剤その他の物。ただし、エチレンイミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 二 塩化ビニルを含有する製剤その他の物。ただし、塩化ビニルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 三 オーラミンを含有する製剤その他の物。ただし、オーラミンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 四 クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、クロム酸又はその塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 五 クロロメチルメチルエーテルを含有する製剤その他の物。ただし、クロロメチルメチルエーテルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 五の二 コバルト又はその無機化合物を含有する製剤その他の物。ただし、コバルト又はその無機化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 六 コールタールを含有する製剤その他の物。ただし、コールタールの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。 六の二 酸化プロピレンを含有する製剤その他の物。ただし、酸化プロピレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 七 三・三´―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフエニルメタンを含有する製剤その他の物。ただし、三・三´―ジクロロ―四・四´―ジアミノジフエニルメタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 七の二 一・二―ジクロロプロパンを含有する製剤その他の物。ただし、一・二―ジクロロプロパンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 七の三 ジクロロメタンを含有する製剤その他の物。ただし、ジクロロメタンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 七の四 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイトを含有する製剤その他の物。ただし、ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイトの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 七の五 一・一―ジメチルヒドラジンを含有する製剤その他の物。ただし、一・一―ジメチルヒドラジンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 八 重クロム酸又はその塩を含有する製剤その他の物。ただし、重クロム酸又はその塩の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 八の二 ナフタレンを含有する製剤その他の物。ただし、ナフタレンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 九 ニツケル化合物を含有する製剤その他の物。ただし、ニツケル化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十 ニツケルカルボニルを含有する製剤その他の物。ただし、ニツケルカルボニルの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十一 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、パラ―ジメチルアミノアゾベンゼンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十二 砒素又はその化合物を含有する製剤その他の物。ただし、砒素又はその化合物の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十三 ベータ―プロピオラクトンを含有する製剤その他の物。ただし、ベータ―プロピオラクトンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十四 ベンゼンを含有する製剤その他の物。ただし、ベンゼンの含有量が容量の一パーセント以下のものを除く。 十五 マゼンタを含有する製剤その他の物。ただし、マゼンタの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 十六 リフラクトリーセラミックファイバーを含有する製剤その他の物。ただし、リフラクトリーセラミックファイバーの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。 様式第1号 (第6条関係) 様式第1号の2 (第6条の3関係) 様式第2号 (第40条関係) 様式第3号 (第41条関係) 様式第4号 (第46条関係) 様式第4号の2 (第46条関係) 様式第5号 (第49条関係) 様式第6号 (第49条関係) 様式第7号 (第49条関係) 様式第8号 (第49条関係) 様式第9号 削除 様式第10号 削除 様式第11号 (第38条の17、第38条の18、第53条関係)

変更後


 第2条第1項第3号

(定義等)

特定第二類物質 第二類物質のうち、令別表第三第二号1、2、4から7まで、12、15、17、19、19の4、19の5、20、23、23の2、24、26、27、28から30まで、31の2、34、35及び36に掲げる物並びに別表第一第一号、第二号、第四号から第七号まで、第十二号、第十五号、第十七号、第十九号、第十九号の四、第十九号の五、第二十号、第二十三号、第二十三号の二、第二十四号、第二十六号、第二十七号、第二十八号から第三十号まで、第三十一号の二、第三十四号、第三十五号及び第三十六号に掲げる物をいう。

変更後


 第2条の2第1項

この省令は、事業者が次の各号のいずれかに該当する業務に労働者を従事させる場合は、当該業務については、適用しない。

削除


追加


 第9条第1項

(除じん)

事業者は、第二類物質の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第一類物質若しくは第二類物質の粉じんを含有する気体を排出する第三条、第四条第三項若しくは第五条第一項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、次の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けなければならない。
粉じんの粒径
(単位 マイクロメートル)
除じん方式
五未満 ろ過除じん方式
電気除じん方式
五以上二十未満 スクラバによる除じん方式
ろ過除じん方式
電気除じん方式
二十以上 マルチサイクロン(処理風量が毎分二十立方メートル以内ごとに一つのサイクロンを設けたものをいう。)による除じん方式
スクラバによる除じん方式
ろ過除じん方式
電気除じん方式
備考 この表における粉じんの粒径は、重量法で測定した粒径分布において最大頻度を示す粒径をいう。

変更後


 第10条第1項

(排ガス処理)

事業者は、次の表の上欄に掲げる物のガス又は蒸気を含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第四条第三項若しくは第五条第一項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排ガス処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排ガス処理装置を設けなければならない。
処理方式
アクロレイン 吸収方式
直接燃焼方式
弗化水素 吸収方式
吸着方式
硫化水素 吸収方式
酸化・還元方式
硫酸ジメチル 吸収方式
直接燃焼方式

変更後


 第11条第1項

(排液処理)

事業者は、次の表の上欄に掲げる物を含有する排液(第一類物質を製造する設備からの排液を除く。)については、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排液処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排液処理装置を設けなければならない。
処理方式
アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。以下同じ。) 酸化・還元方式
塩酸 中和方式
硝酸 中和方式
シアン化カリウム 酸化・還元方式
活性汚泥方式
シアン化ナトリウム 酸化・還元方式
活性汚泥方式
ペンタクロルフエノール(別名pcp)及びそのナトリウム塩 凝集沈でん方式
硫酸 中和方式
硫化ナトリウム 酸化・還元方式

変更後


 第12条の2第1項

(ぼろ等の処理)

事業者は、特定化学物質(クロロホルム等及びクロロホルム等以外のものであつて別表第一第三十七号に掲げる物を除く。第二十二条第一項、第二十二条の二第一項、第二十五条第二項及び第三項、第四十三条並びに第四十四条において同じ。)により汚染されたぼろ、紙くず等については、労働者が当該特定化学物質により汚染されることを防止するため、ふた又は栓をした不浸透性の容器に納めておく等の措置を講じなければならない。

変更後


 第24条第1項第1号

(立入禁止措置)

第一類物質又は第二類物質(クロロホルム等及びクロロホルム等以外のものであつて別表第一第三十七号に掲げる物を除く。第三十七条から第三十八条の二までにおいて同じ。)を製造し、又は取り扱う作業場(臭化メチル等を用いて燻蒸作業を行う作業場を除く。)

変更後


 第36条第3項

(測定及びその記録)

事業者は、前項の測定の記録のうち、令別表第三第一号1、2若しくは4から7までに掲げる物又は同表第二号3の2から6まで、8、11の2、12、13の2から15まで、18の2から19の5まで、22の2から22の5まで、23の2から24まで、26、27の2、29、30、31の2、32、33の2若しくは34の2に掲げる物に係る測定の記録並びに同号11若しくは21に掲げる物又は別表第一第十一号若しくは第二十一号に掲げる物(以下「クロム酸等」という。)を製造する作業場及びクロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場について行つた令別表第三第二号11又は21に掲げる物に係る測定の記録については、三十年間保存するものとする。

変更後


 第36条の2第1項

(測定結果の評価)

事業者は、令別表第三第一号3、6若しくは7に掲げる物又は同表第二号1から3まで、3の3から7まで、9から11の2まで、13から25まで、27から31の2まで若しくは33から36までに掲げる物に係る屋内作業場について、前条第一項又は法第六十五条第五項 の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。

変更後


 第36条の2第3項

(測定結果の評価)

事業者は、前項の評価の記録のうち、令別表第三第一号6若しくは7に掲げる物又は同表第二号3の3から6まで、11の2、13の2から15まで、18の2から19の5まで、22の2から22の5まで、23の2から24まで、27の2、29、30、31の2、33の2若しくは34の2に掲げる物に係る評価の記録並びにクロム酸等を製造する作業場及びクロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場について行つた令別表第三第二号11又は21に掲げる物に係る評価の記録については、三十年間保存するものとする。

変更後


 第38条第2項

(洗浄設備)

追加


 第38条第3項

(洗浄設備)

追加


 第38条の3第1項

(掲示)

事業者は、第一類物質(塩素化ビフエニル等を除く。)又は令別表第三第二号3の2から6まで、8、11から12まで、13の2から15まで、18の2から19の5まで、21、22の2から22の5まで、23の2から24まで、26、27の2、29、30、31の2、32、33の2若しくは34の2に掲げる物若しくは別表第一第三号の二から第六号まで、第八号、第十一号から第十二号まで、第十三号の二から第十五号まで、第十八号の二から第十九号の五まで、第二十一号、第二十二号の二から第二十二号の五まで、第二十三号の二から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号の二、第二十九号、第三十号、第三十一号の二、第三十二号、第三十三号の二若しくは第三十四号の二に掲げる物(以下「特別管理物質」と総称する。)を製造し、又は取り扱う作業場(クロム酸等を取り扱う作業場にあつては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場に限る。次条において同じ。)には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。

変更後


 第38条の8第1項

(特別有機溶剤等に係る措置)

事業者が特別有機溶剤業務に労働者を従事させる場合には、有機則第一章 から第三章 まで、第四章(第十九条及び第十九条の二を除く。)及び第七章の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる有機則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第一条第一項第一号 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。) 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第三第二号3の3、11の2、18の2から18の4まで、19の2、19の3、22の2から22の5まで若しくは33の2に掲げる物(以下「特別有機溶剤」という。)又は令
第一条第一項第二号 五パーセントを超えて含有するもの 五パーセントを超えて含有するもの(特別有機溶剤を含有する混合物にあつては、有機溶剤の含有量が重量の五パーセント以下の物で、特別有機溶剤のいずれか一つを重量の一パーセントを超えて含有するものを含む。)
第一条第一項第三号イ 令別表第六の二 令別表第三第二号11の2、18の2、18の4、22の3若しくは22の5に掲げる物又は令別表第六の二
又は 若しくは
第一条第一項第三号ハ 五パーセントを超えて含有するもの 五パーセントを超えて含有するもの(令別表第三第二号11の2、18の2、18の4、22の3又は22の5に掲げる物を含有する混合物にあつては、イに掲げる物の含有量が重量の五パーセント以下の物で、同号11の2、18の2、18の4、22の3又は22の5に掲げる物のいずれか一つを重量の一パーセントを超えて含有するものを含む。)
第一条第一項第四号イ 令別表第六の二 令別表第三第二号3の3、18の3、19の2、19の3、22の2、22の4若しくは33の2に掲げる物又は令別表第六の二
又は 若しくは
第一条第一項第四号ハ 五パーセントを超えて含有するもの 五パーセントを超えて含有するもの(令別表第三第二号3の3、18の3、19の2、19の3、22の2、22の4又は33の2に掲げる物を含有する混合物にあつては、イに掲げる物又は前号イに掲げる物の含有量が重量の五パーセント以下の物で、同表第二号3の3、18の3、19の2、19の3、22の2、22の4又は33の2に掲げる物のいずれか一つを重量の一パーセントを超えて含有するものを含む。)
第三十三条第一項 有機ガス用防毒マスク 有機ガス用防毒マスク(タンク等の内部において第四号に掲げる業務を行う場合にあつては、全面形のものに限る。)

変更後


 第38条の14第1項第12号

(燻蒸作業に係る措置)

第七号ニ、第十号ヘ又は前号ハの規定による測定の結果、当該測定に係る場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度が、次の表の上欄に掲げる物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えるときは、当該場所に労働者を立ち入らせないこと。ただし、エチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を当該値以下とすることが著しく困難な場合であつて当該場所の排気を行う場合において、労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させ、かつ、監視人を置いたときは、当該労働者を、当該場所に立ち入らせることができる。
エチレンオキシド 二ミリグラム又は一立方センチメートル
酸化プロピレン 五ミリグラム又は二立方センチメートル
シアン化水素 三ミリグラム又は三立方センチメートル
臭化メチル 四ミリグラム又は一立方センチメートル
ホルムアルデヒド 〇・1ミリグラム又は〇・一立方センチメートル
備考 この表の値は、温度二十五度、一気圧の空気一立方メートル当たりに占める当該物の重量又は容積を示す。

変更後


 第38条の15第1項第1号

(ニトログリコールに係る措置)

薬(ニトログリコールとニトログリセリンとを硝化綿に含浸させた物及び当該含浸させた物と充填剤等とを混合させた物をいう。以下この条において同じ。)を圧伸包装し、又は填薬する場合は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれニトログリコールの配合率(ニトログリコールの重量とニトログリセリンの重量とを合計した重量中に占めるニトログリコールの重量の比率をいう。)が同表の下欄に掲げる値以下である薬を用いること。
区分 値(単位 パーセント)
夏季において填薬する場合 隔離室での遠隔操作によらないで填薬する場合 薬の温度が二十八度を超える場合 二十
薬の温度が二十八度以下である場合 二十五
隔離室での遠隔操作により填薬する場合 三十
夏季において手作業により圧伸包装する場合 三十
その他の場合 三十八
備考 夏季とは、北海道においては七月及び八月の二月、その他の地域においては五月から九月までの五月をいう。

変更後


 第38条の15第1項第2号

(ニトログリコールに係る措置)

次の表の上欄に掲げる作業場におけるニトログリコール及び薬の温度は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。ただし、隔離室での遠隔操作により作業を行う場合は、この限りでない。
作業場 値(単位 度)
硝化する作業場 二十二
洗浄する作業場
配合する作業場
その他の作業場 三十二

変更後


 第38条の19第2項

(一・三―プロパンスルトン等に係る措置)

追加


 第44条第1項

(保護衣等)

事業者は、特定化学物質で皮膚に障害を与え、若しくは皮膚から吸収されることにより障害をおこすおそれのあるものを取り扱う作業又はこれらの周辺で行われる作業に従事する労働者に使用させるため、不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴並びに塗布剤を備え付けなければならない。

変更後


 第44条第2項

(保護衣等)

追加


 第44条第3項

(保護衣等)

追加


 第53条第1項第3号

(製造許可の基準)

第四十条第二項の特定化学物質健康診断個人票

変更後


 附則平成16年10月1日厚生労働省令第146号第1条第1項

附 則 (平成一六年一〇月一日厚生労働省令第一四六号) この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。

変更後


 附則平成13年7月16日厚生労働省令第172号第1条第1項

附 則 (平成一三年七月一六日厚生労働省令第一七二号) この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

変更後


 附則昭和61年3月18日労働省令第8号第1条第1項

附 則 (昭和六一年三月一八日労働省令第八号) この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

変更後


 附則昭和52年3月22日労働省令第3号第1条第1項

附 則 (昭和五二年三月二二日労働省令第三号) この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成12年3月24日労働省令第7号第1条第1項

附 則 (平成一二年三月二四日労働省令第七号) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成9年10月1日労働省令第32号第1条第1項

附 則 (平成九年一〇月一日労働省令第三二号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成18年8月2日厚生労働省令第147号第1条第1項

附 則 (平成一八年八月二日厚生労働省令第一四七号) この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年九月一日)から施行する。

変更後


 附則平成7年1月26日労働省令第3号第1条第1項

抄 この省令は平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 この省令は平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則平成20年11月12日厚生労働省令第158号第1条第1項

抄 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

移動

附則平成6年3月30日労働省令第20号第1条第1項

変更後


 附則昭和59年2月27日労働省令第3号第1条第1項

抄 この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する。

変更後


 附則昭和50年9月30日労働省令第26号第1条第1項

抄 この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則平成26年11月28日厚生労働省令第131号第1条第1項

抄 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

変更後


 附則平成24年4月2日厚生労働省令第71号第1条第1項

附 則 (平成二四年四月二日厚生労働省令第七一号) この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。

変更後


 附則平成24年2月7日厚生労働省令第18号第1条第1項

附 則 (平成二四年二月七日厚生労働省令第一八号) この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成16年10月1日厚生労働省令第147号第1条第1項

附 則 (平成一六年一〇月一日厚生労働省令第一四七号) この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成6年3月30日労働省令第20号第1条第1項

抄 この省令は、平成六年七月一日から施行する。

移動

附則平成17年2月24日厚生労働省令第21号第1条第1項

変更後


 附則平成12年10月31日労働省令第41号第1条第1項

抄 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

変更後


 附則平成26年8月25日厚生労働省令第101号第1条第1項

抄 この省令は、平成二十六年十一月一日から施行する。

変更後


 附則平成11年1月11日労働省令第4号第1条第1項

附 則 (平成一一年一月一一日労働省令第四号) この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成17年2月24日厚生労働省令第21号第1条第1項

抄 この省令は、平成十七年七月一日から施行する。

移動

附則平成8年9月13日労働省令第35号第1条第1項

変更後


 附則昭和53年8月16日労働省令第33号第1条第1項

附 則 (昭和五三年八月一六日労働省令第三三号) この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。

変更後


 附則平成24年10月1日厚生労働省令第143号第1条第1項

抄 この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

変更後


 附則平成13年4月27日厚生労働省令第122号第1条第1項

附 則 (平成一三年四月二七日厚生労働省令第一二二号) この省令は、平成十三年五月一日から施行し、第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第三百三十四条の規定は、同年四月一日から適用する。

変更後


 附則昭和51年3月25日労働省令第4号第1条第1項

抄 この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成23年1月14日厚生労働省令第5号第1条第1項

附 則 (平成二三年一月一四日厚生労働省令第五号) この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成8年9月13日労働省令第35号第1条第1項

抄 この省令は、平成八年十月一日から施行する。

移動

附則平成18年1月5日厚生労働省令第1号第1条第1項

変更後


 附則平成15年12月19日厚生労働省令第175号第1条第1項

抄 この省令は、平成十六年三月三十一日から施行する。

変更後


 附則平成15年12月10日厚生労働省令第174号第1条第1項

抄 この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成12年1月31日労働省令第2号第1条第1項

抄 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

変更後


 附則昭和57年5月20日労働省令第18号第1条第1項

抄 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項

附 則 抄 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、昭和四十八年十月一日から施行する。

変更後


 附則平成9年3月25日労働省令第13号第1条第1項

附 則 (平成九年三月二五日労働省令第一三号) この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則平成18年1月5日厚生労働省令第1号第1条第1項

抄 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

移動

附則平成20年11月12日厚生労働省令第158号第1条第1項

変更後


 附則平成27年9月17日厚生労働省令第141号第1条第1項

抄 この省令は、平成二十七年十一月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の日から施行し、同条の規定による改正後の労働安全衛生規則等の一部を改正する省令附則第十条第三項の規定は、平成二十六年十一月一日から適用する。

変更後


 附則昭和63年9月1日労働省令第26号第1条第1項

抄 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。

変更後


 附則平成2年12月18日労働省令第30号第1条第1項

附 則 (平成二年一二月一八日労働省令第三〇号) この省令は、平成三年一月一日から施行する。

変更後


 附則平成25年3月5日厚生労働省令第21号第1条第1項

附 則 (平成二五年三月五日厚生労働省令第二一号) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成25年8月13日厚生労働省令第96号第1条第1項

抄 この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。

変更後


 附則平成19年12月28日厚生労働省令第155号第1条第1項

抄 この省令は、平成二十年三月一日から施行する。

変更後


 附則平成28年11月30日厚生労働省令第172号第1条第1項

追加


 附則平成12年3月24日労働省令第7号第1条第2項

(様式に関する経過措置)

この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

移動

附則平成28年11月30日厚生労働省令第172号第3条第1項

変更後


 附則平成15年12月10日厚生労働省令第174号第1条第2項

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

変更後


この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則平成13年7月16日厚生労働省令第172号第1条第2項

変更後


 附則平成11年1月11日労働省令第4号第1条第2項

(経過措置)

この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

変更後


この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

移動

附則平成12年3月24日労働省令第7号第1条第2項

変更後


 附則平成13年7月16日厚生労働省令第172号第1条第2項

(罰則の適用に関する経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則平成25年8月13日厚生労働省令第96号第6条第1項

変更後


この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則平成27年9月17日厚生労働省令第141号第10条第1項

変更後


この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則平成24年10月1日厚生労働省令第143号第10条第1項

変更後


 附則平成15年12月10日厚生労働省令第174号第1条第2項

(経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則平成9年3月25日労働省令第13号第2条第1項

変更後


 附則平成13年7月16日厚生労働省令第172号第1条第2項

(罰則に関する経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則平成26年8月25日厚生労働省令第101号第11条第1項

変更後


 附則平成12年3月24日労働省令第7号第1条第2項

(様式に関する経過措置)

この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

移動

附則平成15年12月19日厚生労働省令第175号第12条第1項

変更後


 附則平成15年12月10日厚生労働省令第174号第1条第2項

(罰則に関する経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則平成7年1月26日労働省令第3号第4条第1項

変更後


 附則第2条第1項

(廃止)

特定化学物質等障害予防規則(昭和四十六年労働省令第十一号)は、廃止する。

変更後


 附則平成9年3月25日労働省令第13号第2条第1項

(罰則の適用に関する経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則平成18年1月5日厚生労働省令第1号第13条第1項

変更後


 附則平成28年11月30日厚生労働省令第172号第2条第1項

(計画の届出に関する経過措置)

追加


 附則昭和63年9月1日労働省令第26号第2条第3項

(経過措置)

この省令の施行前に行われた労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第一号6に掲げる物又は同表第二号1から4まで、7、10、11、13、16から18まで、20から22まで、25、27、28、30、31若しくは33から35までに掲げる物に係る屋内作業場に係る労働安全衛生法第六十五条第一項又は第五項の規定による測定については、改正後の特定化学物質等障害予防規則第三十六条の二から第三十六条の四までの規定は、適用しない。

変更後


 附則昭和50年9月30日労働省令第26号第2条第9項

(経過措置)

改正前の特定化学物質等障害予防規則第十三条並びに新規則第十八条及び第二十一条の規定の適用については、昭和五十一年三月三十一日までの間は、労働安全衛生法施行令別表第三第二号1、6、12、19、20、26、29、30若しくは34に掲げる物又は新規則別表第一第一号、第六号、第十二号、第十九号、第二十号、第二十六号、第二十九号、第三十号若しくは第三十四号に掲げる物を製造し、又は取り扱う設備は、改正前の特定化学物質等障害予防規則第十三条に規定する特定化学設備に含まれないものとする。

変更後


 附則平成16年10月1日厚生労働省令第146号第3条第1項

(経過措置)

施行日前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成19年12月28日厚生労働省令第155号第4条第1項

(硫酸ジエチル等に関する経過措置)

硫酸ジエチル又は硫酸ジエチルをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を触媒として取り扱う作業を行う作業場所で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十一年二月二十八日までの間は、新特化則第三十八条の十八第一項第一号の規定は、適用しない。

変更後


 附則平成7年1月26日労働省令第3号第4条第1項

(罰則に関する経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則昭和57年5月20日労働省令第18号第8条第1項

変更後


この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則平成6年3月30日労働省令第20号第5条第1項

変更後


 附則平成28年11月30日厚生労働省令第172号第4条第1項

(第二類物質の製造等に係る設備に関する経過措置)

追加


 附則平成20年11月12日厚生労働省令第158号第5条第1項

(床に関する経過措置)

ニツケル化合物等又は砒素等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十二年三月三十一日までの間は、新特化則第二十一条の規定は、適用しない。

変更後


 附則平成13年4月27日厚生労働省令第122号第5条第1項

(床に関する経過措置)

エチレンオキシド等を製造し、又は取り扱う特定化学設備を設置する屋内作業場であって、この省令の施行の際現に存するものについては、平成十四年四月三十日までの間は、新特化則第二十一条の規定は、適用しない。

変更後


 附則平成6年3月30日労働省令第20号第5条第1項

(罰則の適用に関する経過措置)

この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則平成18年8月2日厚生労働省令第147号第8条第1項

変更後


 附則平成28年11月30日厚生労働省令第172号第5条第1項

(特定化学設備に関する経過措置)

追加


 附則平成25年8月13日厚生労働省令第96号第6条第1項

この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則平成28年11月30日厚生労働省令第172号第6条第1項

(出入口に関する経過措置)

追加


 附則平成12年1月31日労働省令第2号第7条第1項

(処分、申請等に関する経過措置)

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

変更後


 附則平成28年11月30日厚生労働省令第172号第7条第1項

(警報設備等に関する経過措置)

追加


 附則昭和57年5月20日労働省令第18号第8条第1項

この省令の施行前にした旧酸欠則、旧安衛則及び附則第六条の規定による改正前の特定化学物質等障害予防規則の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則平成18年8月2日厚生労働省令第147号第8条第1項

この省令の施行の日前にした行為及び附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則平成28年11月30日厚生労働省令第172号第8条第1項

(床に関する経過措置)

追加


 附則平成24年10月1日厚生労働省令第143号第10条第1項

この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則平成27年9月17日厚生労働省令第141号第10条第1項

この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則平成23年1月14日厚生労働省令第5号第11条第1項

(一・三―プロパンスルトン等に関する経過措置)

一・三―プロパンスルトン又は一・三―プロパンスルトンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う作業場で、この省令の施行の際現に存するものについては、平成二十四年三月三十一日までの間は、新特化則第三十八条の十九第一号、第三号から第九号まで及び第十七号の規定は、適用しない。

変更後


 附則平成26年8月25日厚生労働省令第101号第11条第1項

この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則平成15年12月19日厚生労働省令第175号第12条第1項

この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

削除


 附則平成18年1月5日厚生労働省令第1号第13条第1項

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


特定化学物質障害予防規則目次