追加
(第九十二条の三関係)
様式第1号 (第1条関係)
様式第2号 削除
様式第3号 (第2条、第4条、第7条、第13条関係)
様式第4号 削除
様式第4号の2 削除
様式第4号の3 (第34条の4関係)
様式第4号の4 (第34条の5、第34条の8、第34条の10関係)
様式第4号の5 (第40条の3関係)
様式第5号 (第51条関係)
様式第6号 (第52条関係)
様式第6号の2 (第52条の21関係)
様式第7号 (第53条関係)
様式第8号 (第54条関係)
様式第9号 (第57条関係)
様式第10号 (第58条、第59条関係)
様式第11号 (第66条の2関係)
様式第12号 (第66条の3、第67条関係)
様式第13号 (第67条の2関係)
様式第14号 (第71条関係)
様式第15号 (第75条、第80条関係)
様式第16号 (第76条関係)
様式第17号 (第81条関係)
様式第18号 (第82条関係)
様式第19号 (第84条関係)
様式第19号の2 (第84条の2関係)
様式第19号の3 (第84条の2関係)
様式第19号の4 (第84条の3関係)
様式第20号 (第86条関係)
様式第20号の2 (第87条の5関係)
様式第20号の3 (第87条の5関係)
様式第20号の4 (第87条の7関係)
様式第21号 (第91条、第92条関係)
様式第21号の2 (第91条関係)
様式第21号の2の2 (第95条の3関係)
様式第21号の2の3 (第95条の3の2関係)
様式第21号の3 削除
様式第21号の4 削除
様式第21号の5 削除
様式第21号の6 削除
様式第21号の7 (第95条の6関係)
様式第22号 (第96条関係)
様式第23号 (第97条関係)
様式第24号 (第97条関係)
様式第25号 (別表第7関係)
様式第26号 (別表第7関係)
様式第27号 (別表第7関係)
工事又は仕事の区分 | 資格 |
別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事 |
一 次のイ及びロのいずれにも該当する者 イ 次のいずれかに該当する者 (1) 型枠支保工に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に三年以上従事した経験を有すること。 (2) 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十二条の一級建築士試験に合格したこと。 (3) 建設業法施行令第二十七条の三に規定する一級土木施工管理技術検定又は一級建築施工管理技術検定に合格したこと。 ロ 工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。 二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木又は建築であるもの 三 その他厚生労働大臣が定める者 |
別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事 |
一 次のイ及びロのいずれにも該当する者 イ 次のいずれかに該当する者 (1) 足場に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に三年以上従事した経験を有すること。 (2) 建築士法第十二条の一級建築士試験に合格したこと。 (3) 建設業法施行令第二十七条の三に規定する一級土木施工管理技術検定又は一級建築施工管理技術検定に合格したこと。 ロ 工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。 二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木又は建築であるもの 三 その他厚生労働大臣が定める者 |
第八十九条第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。) |
一 次のイ及びロのいずれにも該当する者 イ 次のいずれかに該当すること。 (1) 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業し(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者である場合を含む。次項第一号イ(1)において同じ。)、その後十年以上建築工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。 (2) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後十五年以上建築工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。 (3) 建築士法第十二条の一級建築士試験に合格したこと。 ロ 建設工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。 二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が建築であるもの 三 その他厚生労働大臣が定める者 |
第八十九条第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。) |
一 次のイからハまでのいずれにも該当する者 イ 次のいずれかに該当すること。 (1) 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業し、その後十年以上土木工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。 (2) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業し、その後十五年以上土木工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有すること。 (3) 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項に規定する第二次試験で建設部門に係るものに合格したこと。 (4) 建設業法施行令第二十七条の三に規定する一級土木施工管理技術検定に合格したこと。 ロ 次に掲げる仕事の区分に応じ、それぞれに掲げる仕事の設計監理又は施工管理の実務に三年以上従事した経験を有すること。 (1) 第八十九条第二号の仕事及び第九十条第一号の仕事のうちダムの建設の仕事 ダムの建設の仕事 (2) 第八十九条第三号の仕事並びに第九十条第二号及び第二号の二の仕事のうち建設の仕事 橋梁の建設の仕事 (3) 第八十九条第四号及び第五号の仕事並びに第九十条第三号の仕事のうち建設の仕事 ずい道等の建設の仕事 (4) 第八十九条第六号及び第九十条第五号の仕事 圧気工法による作業を行う仕事 (5) 第九十条第四号の仕事 地山の掘削の作業を行う仕事 ハ 建設工事における安全衛生の実務に三年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと。 二 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木であるもの 三 その他厚生労働大臣が定める者 |
様式第1号 (第1条関係)
様式第2号 削除
様式第3号 (第2条、第4条、第7条、第13条関係)
様式第4号 削除
様式第4号の2 削除
様式第4号の3 (第34条の4関係)
様式第4号の4 (第34条の5、第34条の8、第34条の10関係)
様式第4号の5 (第40条の3関係)
様式第5号 (第51条関係)
様式第6号 (第52条関係)
様式第6号の2 (第52条の21関係)
様式第7号 (第53条関係)
様式第8号 (第54条関係)
様式第9号 (第57条関係)
様式第10号 (第58条、第59条関係)
様式第11号 (第66条の2関係)
様式第12号 (第66条の3、第67条関係)
様式第13号 (第67条の2関係)
様式第14号 (第71条関係)
様式第15号 (第75条、第80条関係)
様式第16号 (第76条関係)
様式第17号 (第81条関係)
様式第18号 (第82条関係)
様式第19号 (第84条関係)
様式第19号の2 (第84条の2関係)
様式第19号の3 (第84条の2関係)
様式第19号の4 (第84条の3関係)
様式第20号 (第86条関係)
様式第20号の2 (第87条の5関係)
様式第20号の3 (第87条の5関係)
様式第20号の4 (第87条の7関係)
様式第21号 (第91条、第92条関係)
様式第21号の2 (第91条関係)
様式第21号の2の2 (第95条の3関係)
様式第21号の2の3 (第95条の3の2関係)
様式第21号の3 削除
様式第21号の4 削除
様式第21号の5 削除
様式第21号の6 削除
様式第21号の7 (第95条の6関係)
様式第22号 (第96条関係)
様式第23号 (第97条関係)
様式第24号 (第97条関係)
様式第25号 (別表第7関係)
様式第26号 (別表第7関係)
様式第27号 (別表第7関係)