労働安全衛生規則

2017年1月1日更新分

 別表9

第九十二条の三関係

追加


 第594条第1項

(皮膚障害等防止用の保護具)

事業者は、皮膚に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、中毒若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋又は履物等適切な保護具を備えなければならない。

変更後


 附則平成28年6月30日厚生労働省令第121号第1条第1項

附 則 (平成二八年六月三〇日厚生労働省令第一二一号)
 この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成28年11月30日厚生労働省令第172号第1条第1項

追加


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