労働安全衛生法施行令

2017年1月1日更新分

 別表3

第六条、第十五条、第十七条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十二条関係

特定化学物質等(第六条、第十五条、第十七条、第十八条、第十八条の二、第二十一条、第二十二条関係)
一 第一類物質
 1 ジクロルベンジジン及びその塩
 2 アルフア―ナフチルアミン及びその塩
 3 塩素化ビフエニル(別名pcb)
 4 オルト―トリジン及びその塩
 5 ジアニシジン及びその塩
 6 ベリリウム及びその化合物
 7 ベンゾトリクロリド
 8 1から6までに掲げる物をその重量の一パーセントを超えて含有し、又は7に掲げる物をその重量の〇・五パーセントを超えて含有する製剤その他の物(合金にあつては、ベリリウムをその重量の三パーセントを超えて含有するものに限る。)
二 第二類物質
 1 アクリルアミド
 2 アクリロニトリル
 3 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)
 3の2 インジウム化合物
 3の3 エチルベンゼン
 4 エチレンイミン
 5 エチレンオキシド
 6 塩化ビニル
 7 塩素
 8 オーラミン
 9 オルト―フタロジニトリル
 10 カドミウム及びその化合物
 11 クロム酸及びその塩
 11の2 クロロホルム
 12 クロロメチルメチルエーテル
 13 五酸化バナジウム
 13の2 コバルト及びその無機化合物
 14 コールタール
 15 酸化プロピレン
 16 シアン化カリウム
 17 シアン化水素
 18 シアン化ナトリウム
 18の2 四塩化炭素
 18の3 一・四―ジオキサン
 18の4 一・二―ジクロロエタン(別名二塩化エチレン)
 19 三・三’―ジクロロ―四・四’―ジアミノジフエニルメタン
 19の2 一・二―ジクロロプロパン
 19の3 ジクロロメタン(別名二塩化メチレン)
 19の4 ジメチル―二・二―ジクロロビニルホスフェイト(別名ddvp)
 19の5 一・一―ジメチルヒドラジン
 20 臭化メチル
 21 重クロム酸及びその塩
 22 水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く。)
 22の2 スチレン
 22の3 一・一・二・二―テトラクロロエタン(別名四塩化アセチレン)
 22の4 テトラクロロエチレン(別名パークロルエチレン)
 22の5 トリクロロエチレン
 23 トリレンジイソシアネート
 23の2 ナフタレン
 23の3 ニツケル化合物(24に掲げる物を除き、粉状の物に限る。)
 24 ニツケルカルボニル
 25 ニトログリコール
 26 パラ―ジメチルアミノアゾベンゼン
 27 パラ―ニトロクロルベンゼン
 27の2 砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く。)
 28 弗化水素
 29 ベータ―プロピオラクトン
 30 ベンゼン
 31 ペンタクロルフエノール(別名pcp)及びそのナトリウム塩
 31の2 ホルムアルデヒド
 32 マゼンタ
 33 マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く。)
 33の2 メチルイソブチルケトン
 34 沃化メチル
 34の2 リフラクトリーセラミックファイバー
 35 硫化水素
 36 硫酸ジメチル
 37 1から36までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
三 第三類物質
 1 アンモニア
 2 一酸化炭素
 3 塩化水素
 4 硝酸
 5 二酸化硫黄
 6 フエノール
 7 ホスゲン
 8 硫酸
 9 1から8までに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの

変更後


 第22条第2項第11号の2

(健康診断を行うべき有害な業務)

追加


 附則平成28年11月2日政令第343号第1条第1項

追加


 附則平成28年2月24日政令第50号第1条第2項

(経過措置)

この政令による改正後の労働安全衛生法施行令第十八条第一号及び第二号に掲げる物(この政令による改正前の労働安全衛生法施行令第十八条第一号及び第二号に掲げる物に該当するものを除く。)であって、この政令の施行の日において現に存するものについては、平成二十九年八月三十一日までの間は、労働安全衛生法第五十七条第一項の規定は、適用しない。

変更後


 附則平成28年11月2日政令第343号第1条第2項

(経過措置)

追加


 附則平成28年11月2日政令第343号第1条第3項

(経過措置)

追加


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