雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

2017年1月1日更新分

 第11条の2第1項

(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)

追加


 第11条の2第2項

(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)

追加


 第11条の2第3項

(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)

追加


 第16条第1項

(紛争の解決の促進に関する特例)

第五条から第七条まで、第九条、第十一条第一項、第十二条及び第十三条第一項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (平成十三年法律第百十二号)第四条 、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第二十七条までに定めるところによる。

変更後


 第20条第2項

(調停)

委員会は、第十一条第一項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争に係る調停のために必要があると認め、かつ、関係当事者の双方の同意があるときは、関係当事者のほか、当該事件に係る職場において性的な言動を行つたとされる者の出頭を求め、その意見を聴くことができる。

変更後


 第30条第1項

(公表)

厚生労働大臣は、第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十二条及び第十三条第一項の規定に違反している事業主に対し、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

変更後


 第31条第1項

(船員に関する特例)

船員職業安定法 (昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項 に規定する船員及び同項 に規定する船員になろうとする者に関しては、第四条第一項並びに同条第四項及び第五項(同条第六項、第十条第二項、第十一条第三項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項、第十一条第二項、第十三条第二項並びに前三条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第四条第四項(同条第六項、第十条第二項、第十一条第三項及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、第六条第二号、第七条、第九条第三項、第十二条及び第二十九条第二項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第九条第三項中「労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項 の規定による休業をしたこと」とあるのは「船員法 (昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項 又は第二項 の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二十九条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、第十八条第一項中「第六条第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」とする。

変更後


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