沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令

2017年1月1日更新分

 第72条第7項第1号

(沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等)

申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項 に規定する個人番号をいう。第七十四条の二及び第八十七条第一項第一号において同じ。)又は法人番号(同法第二条第十五項 に規定する法人番号をいう。第七十四条の二及び同号において同じ。)

変更後


 第74条の2第8項第1号

(差額課税に係る申告書の提出期限の延長の申請等)

申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

移動

第87条第1項第1号

変更後


申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

移動

第74条の2第28項第1号

変更後


申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

移動

第74条の2第29項第1号

変更後


追加


 第74条の2第28項第1号

申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

削除


 第74条の2第29項第1号

申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

削除


 第87条第1項第1号

申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号

削除


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