防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則
2021年10月29日改正分
第1条第1項
(住宅団地の規模)
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百三十二号)第一条に規定する国土交通省令で定める戸数は、次に掲げる戸数のうちいずれか多い戸数とする。
変更後
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百三十二号。以下「令」という。)第一条に規定する国土交通省令で定める戸数は、次に掲げる戸数のうちいずれか多い戸数とする。
第1条第1項第1号イ(3)
水防法第十四条の三第一項に規定する高潮浸水想定区域
削除
第1条第1項第1号イ(6)
(住宅団地の規模)
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律百二十三号)第五十三条第一項に規定する津波災害警戒区域
移動
第1条第1項第1号イ(7)
変更後
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第五十三条第一項に規定する津波災害警戒区域
第1条第1項第1号イ(2)
水防法第十四条の二第一項に規定する雨水出水浸水想定区域
削除
第1条第1項第1号イ(1)
(住宅団地の規模)
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十四条第一項に規定する洪水浸水想定区域
変更後
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号に規定する浸水想定区域
第1条第1項第1号イ(5)
(住宅団地の規模)
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律五十七号)第七条第一項に規定する土砂災害警戒区域
変更後
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項に規定する土砂災害警戒区域
第1条第1項第1号イ
(住宅団地の規模)
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号。以下「法」という。)第三条第一項に規定する集団移転促進事業計画(以下「集団移転促進事業計画」という。)において定める法第二条第一項に規定する移転促進区域(以下「移転促進区域」という。)のうち、次に掲げる区域又は地域内の土地を含むものであって、当該移転促進区域における災害を防止するための施設の整備が十分に行われていない場合
五戸
変更後
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号。以下「法」という。)第三条第一項に規定する集団移転促進事業計画(以下「集団移転促進事業計画」という。)において定める法第二条第一項に規定する移転促進区域(以下「移転促進区域」という。)のうち、次に掲げる区域又は地域内の土地を含むものであつて、当該移転促進区域における災害を防止するための施設の整備が十分に行われていない場合
五戸
第1条第1項第1号イ(6)
(住宅団地の規模)
追加
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十六条第一項に規定する浸水被害防止区域
第1条第1項第1号イ(2)
(住宅団地の規模)
追加
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項に規定する地すべり防止区域
第1条第1項第1号イ(3)
(住宅団地の規模)
追加
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
第4条第1項第1号
(集団移転促進事業計画の軽微な変更)
法第二条第二項に規定する住宅団地(以下「住宅団地」という。)内の住宅又は法第三条第二項第五号に規定する公共施設の配置の変更
変更後
法第二条第二項に規定する住宅団地(以下「住宅団地」といい、令第二条各号に掲げる施設の用に供する土地を含む。)内の住宅、同条各号に掲げる施設又は法第三条第二項第五号に規定する公共施設の配置の変更
第6条第1項
(法第八条各号に掲げる経費)
法第七条各号に掲げる経費の範囲及びその算定方法に関しては、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
移動
第7条第1項
変更後
法第八条各号に掲げる経費の範囲及びその算定方法に関しては、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
追加
法第六条の規定に基づき都道府県が集団移転促進事業計画を定める場合における別記第一号様式、別記第二号様式及び別記第三号様式の規定の適用については、これらの規定中「市町村長」とあるのは、「都道府県知事」とする。
第6条第1項第1号
(法第八条各号に掲げる経費)
法第七条第一号に掲げる経費
適正な時価を基準として算定した住宅団地の用地の取得に要する費用と当該用地の造成に要する工事費との合算額で国土交通大臣が定めるところにより算定した額
移動
第7条第1項第1号
変更後
法第八条第一号に掲げる経費
適正な時価を基準として算定した住宅団地の用地の取得に要する費用と当該用地の造成に要する工事費との合算額で国土交通大臣が定めるところにより算定した額
第6条第1項第2号
(法第八条各号に掲げる経費)
法第七条第二号に掲げる経費
法第三条第二項第二号に規定する移転者(以下「移転者」という。)に対し、当該移転者が住宅の建設若しくは購入又は住宅用地の購入を目的として借り入れた資金の利子相当額(当該資金の年利率が八パーセントをこえる場合にあつては、年利率八パーセントとして算定した額とし、その額が国土交通大臣の定める額をこえる場合にあつては、国土交通大臣の定める額とする。)を一括して補助する経費として、市町村が補助した金額の合算額
移動
第7条第1項第2号
変更後
法第八条第二号に掲げる経費
法第三条第二項第二号に規定する移転者(以下「移転者」という。)に対し、当該移転者が住宅の建設若しくは購入又は住宅用地の購入を目的として借り入れた資金の利子相当額(当該資金の年利率が八パーセントをこえる場合にあつては、年利率八パーセントとして算定した額とし、その額が国土交通大臣の定める額をこえる場合にあつては、国土交通大臣の定める額とする。)を一括して補助する経費として、市町村が補助した金額の合算額
第6条第1項第3号カ
(法第八条各号に掲げる経費)
アからオまでに掲げる施設以外の公共施設であつて特に必要と認められるもの
移動
第7条第1項第3号カ
第6条第1項第3号エ
(法第八条各号に掲げる経費)
第6条第1項第3号
(法第八条各号に掲げる経費)
法第七条第三号に掲げる経費
同号に掲げる次の公共施設の工事費として、国土交通大臣が定めるところにより算定した工事費
移動
第7条第1項第3号
変更後
法第八条第三号に掲げる経費
同号に掲げる次の公共施設の工事費として、国土交通大臣が定めるところにより算定した工事費
第6条第1項第3号ウ
(法第八条各号に掲げる経費)
第6条第1項第3号オ
(法第八条各号に掲げる経費)
住宅団地に係る排水路、排水管及び集水槽
移動
第7条第1項第3号オ
第6条第1項第3号イ
(法第八条各号に掲げる経費)
住宅団地に係る飲用水供給施設(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定する給水装置を除く。)
移動
第7条第1項第3号イ
第6条第1項第3号ア
(法第八条各号に掲げる経費)
住宅団地内の道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路を除く。以下同じ。)及び当該住宅団地に取り付く道路
移動
第7条第1項第3号ア
第6条第1項第4号
(法第八条各号に掲げる経費)
法第七条第四号に掲げる経費
法第二条第一項に規定する移転促進区域内に所在する農地及び宅地の買取り(当該移転促進区域内に所在する全ての住宅の用に供されている土地を買い取る場合(住宅の用に供されている土地の所有者を確知することができない場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合を除く。)に限る。)に要する費用として、これらの地域が災害の発生するおそれがある危険区域であることを勘案して算定した価額
移動
第7条第1項第4号
変更後
法第八条第四号に掲げる経費
移転促進区域内に所在する農地及び宅地の買取り(当該移転促進区域内に所在する全ての住宅の用に供されている土地を買い取る場合(住宅の用に供されている土地の所有者を確知することができない場合その他特別の事情によりやむを得ないと認められる場合を除く。)に限る。)に要する費用として、これらの地域が災害の発生するおそれがある危険区域であることを勘案して算定した価額
第6条第1項第5号
(法第八条各号に掲げる経費)
法第七条第五号に掲げる経費
同号に掲げる施設の工事費として、国土交通大臣が定めるところにより算定した工事費
移動
第7条第1項第5号
変更後
法第八条第五号に掲げる経費
同号に掲げる施設の工事費として、国土交通大臣が定めるところにより算定した工事費
第6条第1項第6号
(法第八条各号に掲げる経費)
法第七条第六号に掲げる経費
同号に規定する補助に要する経費として、移転者に対し、市町村が補助した金額(当該金額が国土交通大臣が定める額をこえる場合にあつては、国土交通大臣の定める額)の合算額
移動
第7条第1項第6号
変更後
法第八条第六号に掲げる経費
同号に規定する補助に要する経費として、移転者に対し、市町村が補助した金額(当該金額が国土交通大臣が定める額をこえる場合にあつては、国土交通大臣の定める額)の合算額
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この省令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。