自然環境保全法

2019年4月26日改正分

 第12条第2項

(自然環境保全基本方針)

自然環境保全基本方針には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

変更後


 第12条第2項第2号

(自然環境保全基本方針)

原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域の指定その他これらの地域に係る生物の多様性の確保その他の自然環境の保全に関する施策に関する基本的な事項

変更後


 第17条第2項

(行為の制限)

前項ただし書の許可には、当該原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、条件を附することができる。

変更後


 第18条第1項

(中止命令等)

環境大臣は、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、前条第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定により許可に附せられた条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

変更後


 第22条第3項

(指定)

環境大臣は、自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長及び中央環境審議会の意見をきかなければならない。 この場合においては、次条第一項に規定する自然環境保全地域に関する保全計画の案についても、あわせて、その意見をきかなければならない。

変更後


 第22条第4項

(指定)

環境大臣は、自然環境保全地域を指定しようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

変更後


 第22条第5項

(指定)

前項の規定による公告があつたときは、当該区域に係る住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、環境大臣に意見書を提出することができる。

変更後


 第22条第6項

(指定)

環境大臣は、前項の規定により縦覧に供された案について異議がある旨の意見書の提出があつたとき、又は当該自然環境保全地域の指定に関し広く意見をきく必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。

変更後


 第28条第1項

(普通地区)

自然環境保全地域の区域のうち特別地区及び海域特別地区に含まれない区域(以下「普通地区」という。)内において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、環境大臣に対し、環境省令で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。 ただし、第一号から第三号までに掲げる行為で森林法第三十四条第二項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者及び第一号から第三号までに掲げる行為で海域内において漁具の設置その他漁業を行うために必要とされるものをしようとする者は、この限りでない。

変更後


 第28条第1項第1号

(普通地区)

その規模が環境省令で定める基準をこえる建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が環境省令で定める基準をこえるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。

変更後


 第30条第1項

(準用)

第十八条の規定は自然環境保全地域の区域内における行為に対する命令について、第二十一条の規定は当該区域内において国の機関又は地方公共団体が行う行為について、それぞれ準用する。 この場合において、第十八条第一項中「前条第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定により許可に附せられた条件」とあるのは「第二十五条第四項、第二十六条第三項若しくは第二十七条第三項の規定に違反し、若しくは第二十五条第五項、第二十六条第四項若しくは第二十七条第四項において準用する第十七条第二項の規定により許可に附せられた条件に違反した者、第二十八条第一項の規定による届出をせず、同項各号に掲げる行為をした者又は同条第二項の規定による処分」と、第二十一条第一項中「第十七条第一項ただし書又は第十九条第三項第五号」とあるのは「第二十五条第四項、第二十六条第三項第七号又は第二十七条第三項」と、同条第二項中「第十七条第三項」とあるのは「第二十五条第七項、第二十七条第六項又は第二十八条第一項」と、「したとき」とあるのは「したとき、又はしようとするとき」と、「同項」とあるのは「これら」と読み替えるものとする。

変更後


 第35条の2第1項

(指定)

追加


 第35条の2第2項

(指定)

追加


 第35条の2第3項

(指定)

追加


 第35条の2第4項

(指定)

追加


 第35条の2第5項

(指定)

追加


 第35条の2第6項

(指定)

追加


 第35条の2第7項

(指定)

追加


 第35条の3第1項

(沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画の決定)

追加


 第35条の3第2項

(沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画の決定)

追加


 第35条の3第2項第1号

(沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画の決定)

追加


 第35条の3第2項第2号

(沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画の決定)

追加


 第35条の3第2項第3号

(沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画の決定)

追加


 第35条の3第2項第4号

(沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画の決定)

追加


 第35条の3第3項

(沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画の決定)

追加


 第35条の4第1項

(沖合海底特別地区)

追加


 第35条の4第2項

(沖合海底特別地区)

追加


 第35条の4第3項

(沖合海底特別地区)

追加


 第35条の4第3項第1号

(沖合海底特別地区)

追加


 第35条の4第3項第2号

(沖合海底特別地区)

追加


 第35条の4第3項第3号

(沖合海底特別地区)

追加


 第35条の4第3項第4号

(沖合海底特別地区)

追加


 第35条の4第4項

(沖合海底特別地区)

追加


 第35条の4第5項

(沖合海底特別地区)

追加


 第35条の4第6項

(沖合海底特別地区)

追加


 第35条の4第7項

(沖合海底特別地区)

追加


 第35条の4第8項

(沖合海底特別地区)

追加


 第35条の5第1項

(沖合海底特別地区に含まれない区域)

追加


 第35条の5第2項

(沖合海底特別地区に含まれない区域)

追加


 第35条の5第3項

(沖合海底特別地区に含まれない区域)

追加


 第35条の5第4項

(沖合海底特別地区に含まれない区域)

追加


 第35条の5第5項

(沖合海底特別地区に含まれない区域)

追加


 第35条の5第5項第1号

(沖合海底特別地区に含まれない区域)

追加


 第35条の5第5項第2号

(沖合海底特別地区に含まれない区域)

追加


 第35条の6第1項

(報告及び検査等)

追加


 第35条の6第2項

(報告及び検査等)

追加


 第35条の7第1項

(準用)

追加


 第35条の8第1項

(科学的知見の充実のための措置)

追加


 第35条の9第1項

(関係行政機関等の協力)

追加


 第35条の10第1項

(連絡及び協力)

追加


 第35条の11第1項

(準用)

追加


 第35条の12第1項

(配慮)

追加


 第43条第1項

(協議)

環境大臣は、原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、立入制限地区、特別地区、野生動植物保護地区若しくは海域特別地区の指定若しくはその区域の拡張をしようとするとき、原生自然環境保全地域に関する保全計画若しくは自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更をしようとするとき、又は第二十五条第六項若しくは第二十七条第五項の環境省令を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

変更後


 第53条第1項第2号

第十八条第一項又は第二項(これらの規定を第三十条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

変更後


 第53条の2第1項

追加


 第54条第1項第1号

第十七条第二項(第二十五条第五項、第二十六条第四項及び第二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件に違反した者

変更後


 第54条第1項第2号

第十九条第三項、第二十五条第四項、第二十六条第三項又は第二十七条第三項の規定に違反した者

変更後


 第54条の2第1項

追加


 第54条の2第1項第1号

追加


 第54条の2第1項第2号

追加


 第55条第1項

第二十八条第二項の規定による処分に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

変更後


 第56条第1項第1号

第二十条又は第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

変更後


 第56条第1項第2号

第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

変更後


 第56条第1項第3号

第二十八条第四項の規定に違反した者

変更後


 第56条第1項第4号

第二十九条第一項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

変更後


 第56条第1項第6号

追加


 第59条第1項

(第一審の裁判権の特例)

追加


 第60条第1項

(外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等)

追加


 第60条第1項第1号

(外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等)

追加


 第60条第1項第2号

(外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等)

追加


 第60条第2項

(外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等)

追加


 第60条第2項第1号

(外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等)

追加


 第60条第2項第2号

(外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等)

追加


 第60条第3項

(外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等)

追加


 第61条第1項

追加


 第61条第2項

追加


 第61条第3項

追加


 第62条第1項

追加


 第62条第2項

追加


 第62条第3項

追加


 第62条第4項

追加


 第63条第1項

(主務省令への委任)

追加


 第64条第1項

(主務大臣等)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(準備行為)

追加


 附則第2条第2項

(準備行為)

追加


 附則第2条第3項

(準備行為)

追加


 附則第2条第4項

(準備行為)

追加


 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第4条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第5条第1項

(検討)

追加


自然環境保全法目次