次の各号に掲げる期間内に、航空機に積み込まれた航空機燃料に課されるべき航空機燃料税の税率は、第十一条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。
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この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和四十八年三月三十一日まで
航空機燃料一キロリットルにつき五千二百円
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昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日まで
航空機燃料一キロリットルにつき一万四百円
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航空法第百二十一条第一項(不定期航空運送事業)又は第百二十三条第一項(航空機使用事業)の規定により不定期航空運送事業又は航空機使用事業の免許を受けた者が第四条第一項の規定に該当する所有者又は使用者である航空機の全部が政令で定める小型航空機である場合には、施行日から昭和四十八年三月三十一日までの間に、これらの航空機(以下この条において「小型航空機等」という。)に積み込まれた航空機燃料(第五条の規定により航空機に積込み込まれたものとみなされる航空機燃料にあつては、当該小型航空機等の同条に規定する発動機に係るものに限る。次項において同じ。)については、航空機燃料税を課さない。
この場合において、当該航空機燃料については、第十四条第一項の規定は、適用しない。
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次の各号に掲げる期間内に、小型航空機等に積み込まれた航空機燃料に課されるべき航空機燃料税の税率は、第十一条及び前条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。
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昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日まで航空機燃料一キロリットルにつき五千二百円
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昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日まで、航空機燃料一キロリットルにつき一万四百円
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