労働安全衛生法

2018年7月25日改正分

 第68条の2第1項

(受動喫煙の防止)

事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十五条の四第三号に規定する受動喫煙をいう。第七十一条第一項において同じ。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

変更後


 附則第1条第1項

(第七十七条関係)

削除


 附則別表8

(第五十三条の三関係)

削除


 附則別表9

(第五十三条の三関係)

削除


 附則別表11

(第五十四条関係)

削除


 附則別表12

(第五十四条関係)

削除


 附則別表14

(第五十四条の二関係)

削除


 附則別表19

(第七十七条関係)

削除


 附則別表21

(第七十七条関係)

削除


 附則別表22

(第七十七条関係)

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


労働安全衛生法目次