災害時維持修繕協定(下水道法第十五条の二(同法第二十五条の十八及び第三十一条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する災害時維持修繕協定をいう。次条第二項において同じ。)に基づき、協定下水道施設(同法第十五条の二第一号に規定する協定下水道施設をいう。)の維持又は修繕に関する工事を行うこと。
変更後
災害時維持修繕協定(下水道法第十五条の二(同法第二十五条の三十及び第三十一条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する災害時維持修繕協定をいう。次条第二項において同じ。)に基づき、協定下水道施設(同法第十五条の二第一号に規定する協定下水道施設をいう。)の維持又は修繕に関する工事を行うこと。
事業団は、前項に規定する業務のほか、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第八条に規定する業務を行う。
移動
第26条第2項第1号
変更後
海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第八条に規定する業務
追加
事業団は、前項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行う。
追加
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十八条に規定する業務
下水道法第二十二条(同法第二十五条の十八において準用する場合を含む。)の規定は、公共下水道管理者(同法第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいう。以下同じ。)又は流域下水道管理者(同法第二十五条の十一第一項に規定する流域下水道管理者をいう。以下同じ。)が事業団に公共下水道又は流域下水道の設置等の設計、工事の監督管理又は維持管理を委託する場合には、適用しない。
変更後
下水道法第二十二条(同法第二十五条の三十において準用する場合を含む。)の規定は、公共下水道管理者(同法第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいう。以下同じ。)又は流域下水道管理者(同法第二十五条の二十三第一項に規定する流域下水道管理者をいう。以下同じ。)が事業団に公共下水道又は流域下水道の設置等の設計、工事の監督管理又は維持管理を委託する場合には、適用しない。
下水道法第二十二条第二項(同法第二十五条の十八において準用する場合を含む。)の規定は、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が事業団と災害時維持修繕協定を締結した場合において、当該災害時維持修繕協定に基づき事業団が公共下水道又は流域下水道の維持管理を行うときは、適用しない。
変更後
下水道法第二十二条第二項(同法第二十五条の三十において準用する場合を含む。)の規定は、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が事業団と災害時維持修繕協定を締結した場合において、当該災害時維持修繕協定に基づき事業団が公共下水道又は流域下水道の維持管理を行うときは、適用しない。
事業団は、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者(下水道法第二十七条第一項に規定する都市下水路管理者をいう。第三十六条において同じ。)である地方公共団体(以下「下水道管理団体」という。)から要請があり、かつ、当該下水道管理団体における終末処理場等又は第二十六条第一項第二号イ若しくはロに掲げる管渠(次条及び第三十三条において「特定下水道」という。)の建設に関する工事(以下「特定下水道工事」という。)の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該特定下水道工事を当該下水道管理団体に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合には、同法第三条、第二十五条の十及び第二十六条の規定にかかわらず、これを行うことができる。
変更後
事業団は、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者(下水道法第二十七条第一項に規定する都市下水路管理者をいう。第三十六条において同じ。)である地方公共団体(以下「下水道管理団体」という。)から要請があり、かつ、当該下水道管理団体における終末処理場等又は第二十六条第一項第二号イ若しくはロに掲げる管渠(次条及び第三十三条において「特定下水道」という。)の建設に関する工事(以下「特定下水道工事」という。)の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該特定下水道工事を当該下水道管理団体に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合には、同法第三条、第二十五条の二十二及び第二十六条の規定にかかわらず、これを行うことができる。
下水道管理団体は、前条の規定により事業団が特定下水道工事を行う特定下水道について下水道法第四条第六項の公共下水道の事業計画の変更、同法第二十五条の十一第七項の流域下水道の事業計画の変更又は同法第二十七条第一項の規定による公示事項の変更を行おうとする場合には、あらかじめ、事業団の意見を聴かなければならない。
変更後
下水道管理団体は、前条の規定により事業団が特定下水道工事を行う特定下水道について下水道法第四条第六項の公共下水道の事業計画の変更、同法第二十五条の二十三第七項の流域下水道の事業計画の変更又は同法第二十七条第一項の規定による公示事項の変更を行おうとする場合には、あらかじめ、事業団の意見を聴かなければならない。
追加
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。