航空機燃料譲与税の五分の四に相当する額は、前条第一項の空港関係市町村(以下「空港関係市町村」という。)に対し、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める着陸料の収入額若しくは当該収入額を按
分した額又は世帯数に按分して譲与するものとする。
変更後
航空機燃料譲与税の五分の四に相当する額は、前条第一項の空港関係市町村(以下「空港関係市町村」という。)に対し、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める着陸料の収入額若しくは当該収入額を按分した額又は世帯数に按分して譲与するものとする。
令和三年度分の航空機燃料譲与税に限り、第一条第一項及び第三条第一項の規定の適用については、第一条第一項中「航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)の規定による航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額」とあるのは「令和三年度分の航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)の規定による航空機燃料税に係る調査決定額(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第九条第二項において準用する会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第六条の規定による調査決定をされた額をいう。以下この項及び第三条第一項において同じ。)の九分の四に相当する額と航空機燃料税法の規定による航空機燃料税の収入額から当該調査決定額を控除した額の九分の二に相当する額との合算額(当該調査決定額が当該収入額を超える場合は、当該調査決定額の九分の四に相当する額から当該超える額の九分の二に相当する額を控除した額(当該控除した額が当該収入額を超える場合は、当該収入額))」と、第三条第一項の表九月の項中「三月」とあるのは「三月の収納に係る航空機燃料税の収入額の九分の二に相当する額に、同年の四月」と、「収納に係る航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額」とあるのは「当該年度分の航空機燃料税に係る調査決定額の九分の四に相当する額と当該期間内の収納に係る航空機燃料税の収入額から当該調査決定額を控除した額の九分の二に相当する額との合算額(当該調査決定額が当該収入額を超える場合は、当該調査決定額の九分の四に相当する額から当該超える額の九分の二に相当する額を控除した額(当該控除した額が当該収入額を超える場合は、当該収入額))を加算した額」と、同表三月の項中「収納に係る航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額」とあるのは「当該年度分の航空機燃料税に係る調査決定額の九分の四に相当する額と当該期間内の収納に係る航空機燃料税の収入額から当該調査決定額を控除した額の九分の二に相当する額との合算額(当該調査決定額が当該収入額を超える場合は、当該調査決定額の九分の四に相当する額から当該超える額の九分の二に相当する額を控除した額(当該控除した額が当該収入額を超える場合は、当該収入額))」とする。
削除
第八条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和四年度分の航空機燃料譲与税に限り、同項の表九月の項中「三月」とあるのは「三月の令和三年度分の航空機燃料税に係る調査決定額(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第九条第二項において準用する会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第六条の規定による調査決定をされた額をいう。以下この項において同じ。)の九分の四に相当する額と同月の収納に係る航空機燃料税の収入額から当該調査決定額を控除した額の九分の二に相当する額との合算額(当該調査決定額が当該収入額を超える場合は、当該調査決定額の九分の四に相当する額から当該超える額の九分の二に相当する額を控除した額(当該控除した額が当該収入額を超える場合は、当該収入額))に、同年の四月」と、「相当する額」とあるのは「相当する額を加算した額」とする。
移動
附則第1条第2項
変更後
令和四年度分の航空機燃料譲与税に限り、第一条第一項及び第三条第一項の規定の適用については、第一条第一項中「十三分の二」とあるのは「十三分の四」と、第三条第一項の表九月の項中「三月」とあるのは「三月から五月までの間の令和三年度分の航空機燃料税に係る調査決定額(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第九条第二項において準用する会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第六条の規定による調査決定をされた額をいう。以下この項において同じ。)の九分の四に相当する額と当該期間内の収納に係る令和三年度に所属する航空機燃料税の収入額から当該調査決定額を控除した額の九分の二に相当する額との合算額(当該調査決定額が当該収入額を超える場合は、当該調査決定額の九分の四に相当する額から当該超える額の九分の二に相当する額を控除した額(当該控除した額が当該収入額を超える場合は、当該収入額))に、同年の四月」と、「航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額」とあるのは「令和四年度に所属する航空機燃料税の収入額の十三分の四に相当する額を加算した額」と、同表三月の項中「十三分の二」とあるのは「十三分の四」とする。
令和三年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは「九分の七」と、同項第一号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額から同年度の航空機燃料譲与税に充てられる航空機燃料税の収入見込額を控除した額に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。
変更後
令和四年度における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは「九分の七」と、同項第一号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の十三分の九に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。
令和四年度における特別会計に関する法律附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは「九分の七」と、同項第一号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。
移動
附則第21条第4項
変更後
令和六年度における特別会計に関する法律附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「十三分の十一」とあるのは「十三分の九」と、同項第一号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。
令和五年度における特別会計に関する法律附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「収入見込額の十三分の十一」とあるのは「収入見込額から同年度の航空機燃料譲与税に充てられる航空機燃料税の収入見込額を控除した額」と、「決算額の十三分の十一」とあるのは「決算額から同年度の航空機燃料譲与税に充てられた航空機燃料税の収入額の決算額を控除した額」と、同項第一号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。
移動
附則第21条第3項
変更後
令和五年度における特別会計に関する法律附則第二百五十九条の五第一項の規定の適用については、同項中「収入見込額の十三分の十一」とあるのは「収入見込額から同年度の航空機燃料譲与税に充てられる航空機燃料税の収入見込額を控除した額」と、「決算額の十三分の十一」とあるのは「決算額から同年度の航空機燃料譲与税に充てられた航空機燃料税の収入額の決算額を控除した額」と、同項第一号中「航空機燃料税の収入額の予算額」とあるのは「航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額」とする。
追加
第十条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和五年度分の航空機燃料譲与税に限り、同項の表九月の項中「三月」とあるのは「三月から五月までの間の収納に係る令和四年度に所属する航空機燃料税の収入額の十三分の四に相当する額に、同年の四月」と、「航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額」とあるのは「令和五年度に所属する航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額を加算した額」とする。
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。