海上交通安全法

2022年6月17日改正分

 第36条第1項

(指定海域への入域に関する通報)

第四条本文に規定する船舶が指定海域に入域しようとするときは、船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の名称その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。  

変更後


 第37条第1項

(非常災害発生周知措置等)

海上保安庁長官は、非常災害が発生し、これにより指定海域において船舶交通の危険が生ずるおそれがある場合において、当該危険を防止する必要があると認めるときは、直ちに、非常災害が発生した旨及びこれにより当該指定海域において当該危険が生ずるおそれがある旨を当該指定海域及びその周辺海域にある船舶に対し周知させる措置(以下「非常災害発生周知措置」という。)をとらなければならない。  

変更後


 第37条第2項

(非常災害発生周知措置等)

海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置をとつた後、当該指定海域において、当該非常災害の発生により船舶交通の危険が生ずるおそれがなくなつたと認めるとき、又は当該非常災害の発生により生じた船舶交通の危険がおおむねなくなつたと認めるときは、速やかに、その旨を当該指定海域及びその周辺海域にある船舶に対し周知させる措置(次条及び第三十九条において「非常災害解除周知措置」という。)をとらなければならない。  

変更後


 第39条第1項

(非常災害発生周知措置がとられた際の航行制限等)

海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置をとつたときは、非常災害解除周知措置をとるまでの間、船舶交通の危険を防止するため必要な限度において、次に掲げる措置をとることができる。  

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

附則第四条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

削除


追加


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