沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令

2023年4月12日更新分

 第5条第1項

削除

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 第16条第1項

(学芸員の資格認定の受験資格等に関する経過措置)

法の施行前に琉球政府が設置する施設で博物館の事業に類する事業を行なうものにおいて学芸員若しくは学芸員補の職に相当する職にあつた期間又は法の施行後に沖縄県に所在する博物館において沖縄特別措置令第二十四条第一項の規定による資格に基づいて学芸員の職にあつた期間は、博物館法施行規則(昭和三十年文部省令第二十四号)第五条第二号及び第四号、第九条第三号並びに第十二条第一項の規定の適用については、それぞれ、学芸員補の職にあつた期間とみなす。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

変更後


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