法の施行前に琉球政府が設置する施設で博物館の事業に類する事業を行なうものにおいて学芸員若しくは学芸員補の職に相当する職にあつた期間又は法の施行後に沖縄県に所在する博物館において沖縄特別措置令第二十四条第一項の規定による資格に基づいて学芸員の職にあつた期間は、博物館法施行規則(昭和三十年文部省令第二十四号)第五条第二号及び第四号、第九条第三号並びに第十二条第一項の規定の適用については、それぞれ、学芸員補の職にあつた期間とみなす。
変更後
法の施行前に琉球政府が設置する施設で博物館の事業に類する事業を行うものにおいて学芸員若しくは学芸員補の職に相当する職にあつた期間又は法の施行後に沖縄県に所在する博物館において沖縄特別措置令第二十四条第一項の規定による資格に基づいて学芸員の職にあつた期間は、博物館法施行規則(昭和三十年文部省令第二十四号)第五条第二号及び第三号、第九条第二号及び第三号並びに第十二条第一項の規定の適用については、それぞれ、博物館における博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業に関する実務を行つた期間とみなす。