労働安全衛生法施行令
2022年2月18日改正分
第1条第1項第2号
(定義)
ガス集合溶接装置
ガス集合装置(十以上の可燃性ガス(別表第一第五号に掲げる可燃性のガスをいう。以下同じ。)の容器を導管により連結した装置又は九以下の可燃性ガスの容器を導管により連結した装置で、当該容器の内容積の合計が水素若しくは溶解アセチレンの容器にあつては四百リツトル以上、その他の可燃性ガスの容器にあつては千リツトル以上のものをいう。)、安全器、圧力調整器、導管、吹管等により構成され、可燃性ガス及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備をいう。
変更後
ガス集合溶接装置
ガス集合装置(十以上の可燃性ガス(別表第一第五号に掲げる可燃性のガスをいう。以下同じ。)の容器を導管により連結した装置又は九以下の可燃性ガスの容器を導管により連結した装置で、当該容器の内容積の合計が水素若しくは溶解アセチレンの容器にあつては四百リットル以上、その他の可燃性ガスの容器にあつては千リットル以上のものをいう。)、安全器、圧力調整器、導管、吹管等により構成され、可燃性ガス及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断し、又は加熱する設備をいう。
第1条第1項第3号ヘ
(定義)
内容積が〇・〇〇四立方メートル以下の貫流ボイラー(管寄せ及び気水分離器のいずれをも有しないものに限る。)で、その使用する最高のゲージ圧力をメガパスカルで表した数値と内容積を立方メートルで表した数値との積が〇・〇二以下のもの
移動
第1条第1項第3号ト
第1条第1項第3号ホ
(定義)
ゲージ圧力一メガパスカル以下で使用する貫流ボイラー(管寄せの内径が百五十ミリメートルを超える多管式のものを除く。)で、伝熱面積が五平方メートル以下のもの(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が二百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・〇二立方メートル以下のものに限る。)
移動
第1条第1項第3号ヘ
第1条第1項第3号ニ
(定義)
ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が四平方メートル以下のもの
移動
第1条第1項第3号ホ
変更後
ゲージ圧力〇・六メガパスカル以下で、かつ、摂氏百度以下で使用する木質バイオマス温水ボイラーで、伝熱面積が三十二平方メートル以下のもの
追加
ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下の温水ボイラーで、伝熱面積が四平方メートル以下(木質バイオマス温水ボイラー(動植物に由来する有機物でエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)のうち木竹に由来するものを燃料とする温水ボイラーをいう。ホにおいて同じ。)にあつては、十六平方メートル以下)のもの
第1条第1項第10号
(定義)
建設用リフト
荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、土木、建築等の工事の作業に使用されるもの(ガイドレールと水平面との角度が八十度未満のスキツプホイストを除く。)をいう。
変更後
建設用リフト
荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、土木、建築等の工事の作業に使用されるもの(ガイドレールと水平面との角度が八十度未満のスキップホイストを除く。)をいう。
第13条第3項第2号
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
研削盤、研削といし及び研削といしの覆い
変更後
研削盤、研削といし及び研削といしの覆い
第13条第3項第8号
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
第13条第3項第10号
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
型わく支保工用のパイプサポート、補助サポート及びウイングサポート
変更後
型枠支保工用のパイプサポート、補助サポート及びウイングサポート
第13条第3項第12号
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
つり足場用のつりチエーン及びつりわく
変更後
つり足場用のつりチェーン及びつり枠
第13条第3項第13号
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
合板足場板(アピトン又はカポールをフエノール樹脂等により接着したものに限る。)
変更後
合板足場板(アピトン又はカポールをフェノール樹脂等により接着したものに限る。)
第13条第3項第14号
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満(スタツカー式クレーンにあつては、〇・五トン以上一トン未満)のクレーン
変更後
つり上げ荷重が〇・五トン以上三トン未満(スタッカー式クレーンにあつては、〇・五トン以上一トン未満)のクレーン
第13条第3項第16号
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
つり上げ荷重が〇・五トン以上二トン未満のデリツク
変更後
つり上げ荷重が〇・五トン以上二トン未満のデリック
第13条第3項第22号
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
波高値による定格管電圧が十キロボルト以上のエツクス線装置(エツクス線又はエツクス線装置の研究又は教育のため、使用のつど組み立てるもの及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
変更後
波高値による定格管電圧が十キロボルト以上のエツクス線装置(エックス線又はエツクス線装置の研究又は教育のため、使用の都度組み立てるもの及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療機器で、厚生労働大臣が定めるものを除く。)
第13条第3項第25号
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、第一条第三号イからヘまでに掲げるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)
変更後
蒸気ボイラー及び温水ボイラーのうち、第一条第三号イからトまでに掲げるもの(船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられるもの及び電気事業法の適用を受けるものを除く。)
第13条第3項第29号
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
チエーンソー(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が四十立方センチメートル以上のものに限る。)
変更後
チェーンソー(内燃機関を内蔵するものであつて、排気量が四十立方センチメートル以上のものに限る。)
第13条第3項第30号
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
第13条第3項第31号
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
第13条第3項第32号
(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
ストラドルキヤリヤー
変更後
ストラドルキャリヤー
附則第1条第1項
(施行期日)
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この政令による改正後の労働安全衛生法施行令(以下「新令」という。)第一条第三号ニ又はホに掲げる温水ボイラー(この政令による改正前の労働安全衛生法施行令(以下「旧令」という。)第一条第三号ニからヘまでに掲げるものに該当するものを除く。)であって、この政令の施行の日前に製造され、又は製造に着手されたもの(労働安全衛生法第四十二条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格又は安全装置(新令第十三条第三項第二十五号に掲げる機械等に係るものに限る。)を具備していないものに限る。)については、この政令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、同法第四十二条(同号に掲げる機械等に係る制限等に係る部分に限る。以下同じ。)の規定は、適用しない。
この場合において、当該温水ボイラーについては、新令第一条第三号に定めるボイラー(旧令第一条第四号に定める小型ボイラーに該当するものにあっては、新令第一条第四号に定める小型ボイラー)とみなして、同法(第四十二条を除き、同法に基づく命令を含む。)の規定を適用する。
附則第1条第3項
(経過措置)
追加
この政令の施行前(前項に規定する温水ボイラーについては、同項に規定する期間の経過前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。