公有地の拡大の推進に関する法律施行令

2022年7月21日改正分

 第9条第1項第11号

(他の法令の準用)

特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十四条(同法第十六条第四項及び第十八条第四項において準用する場合を含む。)

変更後


 第9条第1項第16号

(他の法令の準用)

登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第十九条

変更後


 第9条第2項

(他の法令の準用)

前項の規定により登記手数料令第十九条の規定を準用する場合においては、同条中「国又は地方公共団体の職員」とあるのは、「土地開発公社の役員又は職員」と読み替えるものとする。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年九月七日)から施行する。

変更後


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