沖縄振興開発金融公庫法施行令

2023年3月30日改正分

 第1条の3第1項第6号ロ

(住宅金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲等)

宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十六条第二項、第十七条第一項若しくは第二項、第二十一条第二項又は第二十二条第一項若しくは第二項

変更後


 第3条第2項第5号

(医療金融業務に係る医療施設の範囲等)

前各号に掲げるもののほか、沖縄において病院又は診療所を開設する者であつて、健康保険組合、農業協同組合、宗教法人その他の主務大臣の定めるもの(第十一号において「特定病院等開設者」という。)

変更後


 第3条第2項第7号

(医療金融業務に係る医療施設の範囲等)

沖縄において助産所を開設する社会福祉法人

変更後


 附則第1条第1項

追加


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