沖縄振興開発金融公庫法施行令
2022年8月10日改正分
第1条の3第1項
(住宅金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲等)
法第十九条第一項第三号ヘに規定する政令で定める者は、第三号の二から第十一号までに掲げる者とし、同項第三号に規定する政令で定める使途に充てるため必要な長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める資金とする。
変更後
法第十九条第一項第三号ニに規定する政令で定める者は、第三号から第九号までに掲げる者とし、同項第三号に規定する政令で定める使途に充てるため必要な長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める資金とする。
第1条の3第1項第2号ロ
住宅(ハに規定する住宅を除く。)の建設と併せて幼稚園等(法第十九条第二項第三号に規定する幼稚園等をいう。以下同じ。)の建設を必要とする場合には、当該住宅の建設に必要な資金に併せて貸し付ける場合における当該幼稚園等の建設に必要な資金(幼稚園等の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
削除
第1条の3第1項第2号ハ
主務省令で定める規模以上の一団地の住宅の建設と併せて関連利便施設(法第十九条第二項第三号の二に規定する関連利便施設をいう。以下同じ。)の建設又は関連公共施設(同項第三号の三に規定する関連公共施設をいう。以下同じ。)の整備を必要とする場合には、当該住宅の建設に必要な資金に併せて貸し付ける場合における当該関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は当該関連公共施設の整備に必要な資金(関連公共施設の整備に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。次号ロ、第十条の三第一項及び第十条の四第一項において同じ。)
削除
第1条の3第1項第2号
(業務の委託)
法第十九条第一項第三号ハ又はニに掲げる者
次に掲げる資金
移動
第5条第2項第5号
変更後
前項第四号に掲げる法人
次に掲げる業務
第1条の3第1項第2号イ
住宅の建設に必要な資金(住宅の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
削除
第1条の3第1項第3号イ
当該土地の造成と併せて居住者の利便に供する施設の用に供する土地を造成することが適当であるときは、当該施設の用に供する土地若しくは借地権の取得及び土地の造成又はこれらの土地の造成に必要な資金
削除
第1条の3第1項第3号ハ
法第十九条第一項第三号ホに規定する事業に係る土地と併せて一体的に造成することが当該事業の施行上必要やむを得ないと認められる土地を、委託を受けて造成するときは、当該土地の造成に必要な資金
削除
第1条の3第1項第3号ロ
法第十九条第一項第三号ホに規定する事業が新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業(以下単に「新住宅市街地開発事業」という。)又はこれに準ずる主務省令で定める事業であるときは、当該事業により建設される関連利便施設の建設に必要な資金又は当該事業により整備される関連公共施設の整備に必要な資金
削除
第1条の3第1項第3号
(業務の委託)
法第十九条第一項第三号ホに掲げる者
住宅の用に供する土地若しくは借地権の取得及び土地の造成又は住宅の用に供する土地の造成に必要な資金並びに当該資金に併せて貸し付ける場合における次に掲げる資金
移動
第5条第2項第3号
変更後
前項第一号及び第三号に掲げる法人
前号イ及びロに掲げる業務
追加
沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)において住宅の改良(子どもを育成する家庭又は高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅とすることを主たる目的とする人の居住の用その他その本来の用途に供したことのある建築物の改良を含む。)を行う者
その改良に必要な資金
第1条の3第1項第3号の2
(農林漁業金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲)
沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)において土地区画整理事業(法第十九条第二項第三号の四に規定する土地区画整理事業をいう。以下同じ。)を施行する土地区画整理組合の組合員で当該土地区画整理組合から委託を受けて土地区画整理事業に係る土地の造成を行うもの(当該土地の造成を行うために必要な資力及び信用を有することその他の主務省令で定める基準に該当する者に限る。)
前号に掲げる資金に準ずる資金
移動
第2条第1項第17号
変更後
沖縄において製糖業又はパイナップル缶詰類の製造業を営む者
次に掲げる資金
第1条の3第1項第4号
(農林漁業金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲)
沖縄において住宅の改良を行う者
その改良に必要な資金(区分所有に係る建築物でその大部分が住宅部分であるもの以外の建築物の共用部分の改良に必要な資金にあつては、当該共用部分の改良に必要な資金のうち、当該建築物に占める住宅部分の割合に対応するものに限る。)
移動
第2条第1項第15号イ
変更後
中小企業者
その償還期限が十年を超える資金
第1条の3第1項第5号
(住宅金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲等)
地震、暴風雨、洪水、火災その他の災害で主務省令で定めるものにより、沖縄において人の居住の用に供する家屋(主として人の居住の用に供する家屋を含む。)が滅失し、又は損傷した場合において、当該災害の当時当該家屋を所有し、若しくは賃借し、又は当該家屋に居住していた者
自ら居住し、又は他人に貸すために、当該災害発生の日から二年以内に沖縄において行う当該家屋に代わるべき家屋若しくは当該損傷した家屋で主務省令で定めるもの(以下「災害復興住宅」という。)の建設、購入若しくは補修又は当該災害復興住宅の補修に付随する当該災害復興住宅の移転、当該災害復興住宅の建設若しくは補修に付随するたい積土砂の排除その他の宅地の整備(以下この条において「整地」という。)若しくは当該災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金
移動
第1条の3第1項第4号
変更後
災害により、人の居住の用に供する家屋(主として人の居住の用に供する家屋を含む。)が滅失し、又は損傷した場合において、沖縄において当該滅失し若しくは損傷した家屋に代わるべき家屋又は当該損傷した家屋(以下「災害復興住宅」という。)の建設、購入又は補修を行う者
当該災害復興住宅の建設、購入若しくは補修又は当該災害復興住宅の補修に付随する当該災害復興住宅の移転、当該災害復興住宅の建設若しくは補修に付随する堆積土砂の排除その他の宅地の整備(以下この条において「整地」という。)若しくは当該災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金
第1条の3第1項第5号ホ
(住宅金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲等)
追加
イからニまでに掲げる場合のほか、次に掲げる場合であつて主務省令で定めるとき。
第1条の3第1項第5号ロ
(住宅金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲等)
追加
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二十四条第一項に規定する関連事業計画に住宅家屋の移転又は除却に関する事項が記載されている場合
第1条の3第1項第5号ホ(1)
(住宅金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲等)
追加
住宅家屋が保安上危険であり、又は衛生上有害である場合
第1条の3第1項第5号ホ(2)
(住宅金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲等)
追加
住宅家屋が災害により滅失し、又は損傷するおそれがある場合
第1条の3第1項第5号イ
(住宅金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲等)
追加
住宅家屋について建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十条第一項又は第三項の規定による移転又は除却の勧告又は命令を受けた場合
第1条の3第1項第5号ハ
(住宅金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲等)
追加
住宅家屋について密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第十三条第一項の規定による除却の勧告を受けた場合
第1条の3第1項第5号ニ
(住宅金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲等)
追加
住宅家屋について土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第二十六条第一項の規定による移転又は除却の勧告を受けた場合
第1条の3第1項第6号
(住宅金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲等)
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二十四条の規定により作成され、若しくは変更された関連事業計画又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第二十六条第一項の規定による沖縄県知事の勧告に基づき住宅部分を有する家屋を移転し、又は除却する場合において、当該家屋の移転又は除却の際当該家屋を所有し、若しくは賃借し、又は当該家屋に居住している者
自ら居住し、又は他人に貸すために、当該関連事業計画の公表の日又は当該勧告の日から二年以内に沖縄において行う当該家屋若しくは当該家屋の除却に係るこれに代わるべき家屋(以下これらを「地すべり等関連住宅」という。)の移転若しくは建設又は当該地すべり等関連住宅の移転若しくは建設に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金
移動
第1条の3第1項第5号
変更後
次のイからホまでに掲げる場合において住宅部分を有する家屋(以下この項において「住宅家屋」という。)の移転又は除却を行う者
沖縄において当該移転を行う住宅家屋若しくは当該除却を行う住宅家屋に代わるべき家屋(以下「地すべり等関連住宅」という。)の移転、購入若しくは建設又は当該地すべり等関連住宅の移転、購入若しくは建設に付随する土地若しくは借地権の取得に必要な資金
第1条の3第1項第6号ハ
(住宅金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲等)
追加
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第九条第三項又は第十条第一項若しくは第二項
第1条の3第1項第6号イ
(住宅金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲等)
第1条の3第1項第6号ロ
(住宅金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲等)
追加
宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十六条第二項、第十七条第一項若しくは第二項、第二十一条第二項又は第二十二条第一項若しくは第二項
第1条の3第1項第7号
(農林漁業金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲)
住宅部分を有する家屋の用に供する土地について、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十条第三項、宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十六条第二項、第十七条第一項若しくは第二項、第二十一条第二項若しくは第二十二条第一項若しくは第二項又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第九条第三項若しくは第十条第一項若しくは第二項の規定による沖縄県知事の勧告又は命令を受けた者
当該勧告を受けた日から二年以内又は当該命令を受けた日から一年以内に沖縄において行う当該勧告又は命令に係る擁壁又は排水施設の設置又は改造その他の工事(以下「宅地防災工事」という。)に必要な資金
移動
第2条第1項第15号ロ
変更後
輸出促進法第四十一条第一項第二号に掲げる者
その者が資本市場から調達することが困難な資金
第1条の3第1項第8号ロ
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第六号に規定する施設建築物その他市街地の土地の合理的な高度利用及び災害の防止に寄与する主務省令で定める建築物で相当の住宅部分を有するもの(イに掲げる建築物を除く。)
削除
第1条の3第1項第8号ハ
中高層耐火建築物(地階を除く階数が三以上の耐火建築物等をいう。)で相当の住宅部分を有するもの(イ及びロに掲げる建築物を除く。)
削除
第1条の3第1項第8号イ
住宅市街地における土地の合理的かつ健全な利用に寄与する主務省令で定める耐火建築物等(建築基準法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物又は同条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物若しくはこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として主務省令で定めるものをいう。ハにおいて同じ。)で過半の住宅部分を有するもの
削除
第1条の3第1項第8号
(住宅金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲等)
沖縄において次に掲げる建築物を建設する者
その建設に必要な資金(当該建築物(ハに掲げる建築物にあつては、建替え(現に存する建築物を除却するとともに、その建築物が存していた土地の全部又は一部の区域に新たに建築物を建設すること(新たに建設する建築物と一体の建築物を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設することを含む。)をいう。次号において同じ。)に係るものに限る。)を建設する者が当該建築物の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
変更後
沖縄において高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録事業を行う者
同項に規定する登録住宅(賃貸住宅であるものに限る。)に改良するための既存住宅の購入に必要な資金(当該既存住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
第1条の3第1項第9号
(住宅金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲等)
新たに建設された合理的土地利用耐火建築物等(前号の規定によりその建設について資金の貸付けを受けることができる建築物をいう。以下同じ。)で主務省令で定めるもののうちまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないものを購入する者
その購入に必要な資金(同号イからハまでに掲げる建築物(同号ハに掲げる建築物にあつては、建替えに係るものに限る。)を購入する者が当該建築物の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
移動
第1条の3第1項第7号
変更後
沖縄において、耐火建築物等(建築基準法第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物又は同条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物若しくはこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として主務省令で定めるものをいう。)のうち、住宅市街地における土地の合理的かつ健全な利用に寄与するものとして主務省令で定めるもので、相当の住宅部分を有するもの(以下「合理的土地利用耐火建築物等」という。)を建設する者又は新たに建設された当該合理的土地利用耐火建築物等のうちまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないものを購入する者
その建設又は購入に必要な資金(当該合理的土地利用耐火建築物等を建設し、又は購入する者が当該合理的土地利用耐火建築物等の建設又は購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
第1条の3第1項第10号
(住宅金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲等)
沖縄において高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録事業を行う者
同項に規定する登録住宅(賃貸住宅であるものに限る。)に改良するための既存住宅の購入に必要な資金(当該既存住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
移動
第1条の3第1項第2号
変更後
法第十九条第一項第三号ハに掲げる者
住宅(子どもを育成する家庭若しくは高齢者の家庭(単身の世帯を含む。次号において同じ。)に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅又は賃貸の用に供する住宅部分が大部分を占める建築物を含む。以下この号において同じ。)の建設に必要な資金(住宅の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
第1条の3第1項第11号
(住宅金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲等)
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)第二条第一項に規定する位置境界不明地域内の各筆の土地で同法第十二条第四項の書面が作成されたものに所有者以外の者により住宅が設置されている場合において、新たに当該土地若しくは当該土地に係る借地権を取得しようとする当該土地に住宅を設置している者又は当該住宅を購入しようとする当該土地の所有者
当該土地若しくは当該土地に係る借地権の取得又は当該住宅の購入に必要な資金(当該住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
移動
第1条の3第1項第9号
変更後
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)第二条第一項に規定する位置境界不明地域内の各筆の土地で同法第十二条第四項の書面が作成されたものに所有者以外の者により住宅が設置されている場合において、新たに当該土地若しくは当該土地に係る借地権を取得しようとする当該土地に住宅を設置している者又は当該住宅を購入しようとする当該土地の所有者
当該土地若しくは当該土地に係る借地権の取得又は当該住宅の購入に必要な資金(当該住宅の購入に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合には、当該資金に併せて貸し付ける場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)
第1条の3第2項第1号
(住宅金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲等)
住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の設計、工事及び維持補修、土地の造成、関連公共施設の整備及び維持補修、災害復興住宅の建設又は補修に付随する整地並びに宅地防災工事に関する指導
変更後
住宅、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の設計、工事及び維持補修、災害復興住宅の建設又は補修に付随する整地並びに宅地防災工事に関する指導
第1条の3第2項第3号
(住宅金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲等)
前二号の業務に関連して行う土地の取得、造成及び譲渡並びに住宅の建設及び譲渡
変更後
前二号の業務に関連して行う土地の取得及び譲渡並びに住宅の建設及び譲渡
第1条の3第2項第4号
(住宅金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲等)
貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理(建設中若しくは改良中の住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは合理的土地利用耐火建築物等又は造成中の土地、整備中の関連公共施設若しくは宅地防災工事中の土地についてこれらの円滑な処分を図るために必要やむを得ない範囲内で行う建設工事若しくは改良工事又は造成工事、整備工事若しくは宅地防災工事を含む。)及び処分
変更後
貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理(建設中若しくは改良中の住宅、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは合理的土地利用耐火建築物等又は宅地防災工事中の土地についてこれらの円滑な処分を図るために必要やむを得ない範囲内で行う建設工事若しくは改良工事又は宅地防災工事を含む。)及び処分
第1条の3第3項
(業務の委託)
法第十九条第二項第三号の二に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
移動
第5条第2項
変更後
法第二十条第一項に規定する政令で定める業務は、次の各号に掲げる委託を受ける者の区分に応じ当該各号に掲げる業務とする。
第1条の3第3項第1号
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する小学校、中学校及び義務教育学校(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)に規定する共同調理場を含む。)並びに幼稚園
削除
第1条の3第3項第2号
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する社会福祉事業の用に供する施設
削除
第1条の3第3項第3号
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)に規定する社会教育のための施設
削除
第1条の3第3項第4号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)によるごみ処理施設
削除
第1条の3第3項第5号
第1条の3第3項第6号
店舗及び事務所(前号に該当するものを除く。)
削除
第1条の3第3項第7号
食糧、医薬品その他災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫及び耐震性貯水槽
削除
第1条の3第4項
法第十九条第二項第三号の三に規定する政令で定める施設は、道路、公園、緑地、水道、下水道、河川及び砂防設備とする。
削除
第2条第1項
(農林漁業金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲)
法第十九条第一項第四号に規定する政令で定める者は、第二号から第十八号までに掲げる者とし、同項第四号に規定する政令で定める長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる資金とする。
変更後
法第十九条第一項第四号に規定する政令で定める者は、第二号から第十九号までに掲げる者とし、同項第四号に規定する政令で定める長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる資金とする。
第2条第1項第5号
(農林漁業金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲)
沖縄において、農畜水産物の卸売市場(当該卸売市場の区域内に又はこれに隣接して設置され、主として当該卸売市場の取扱品目以外の農畜水産物の販売の業務の用に供される集団的な売場で、当該卸売市場の一部であると認めることを相当とするもの(以下この号において「付設集団売場」という。)を含む。)を開設する者(地方公共団体を除く。)、農畜水産物の卸売市場において卸売の業務を行う者(以下この号において「卸売業者」という。)若しくは仲卸しの業務(農畜水産物の卸売市場を開設する者が当該卸売市場内に設置する店舗において、当該卸売市場の卸売業者から卸売を受けた農畜水産物を仕分けし又は調製して販売する業務をいう。)を行う者(以下この号において「仲卸業者」という。)又はこれらの者が主たる構成員若しくは出資者となつている法人で当該卸売若しくは仲卸しの業務の改善を図るため当該構成員若しくは出資者たる卸売業者若しくは仲卸業者の業務の一部に相当する業務を行うもの
食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該卸売市場(付設集団売場を含む。)の施設又は当該卸売若しくは仲卸しの業務に必要な施設で農畜水産物の流通の合理化及び消費の安定的な拡大を図るため特に必要であると認められるものの改良、造成又は取得に必要なもの(中小企業者(法第十九条第二項第四号に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)
変更後
沖縄において、農畜水産物の卸売市場(当該卸売市場の区域内に又はこれに隣接して設置され、主として当該卸売市場の取扱品目以外の農畜水産物の販売の業務の用に供される集団的な売場で、当該卸売市場の一部であると認めることを相当とするもの(以下この号において「付設集団売場」という。)を含む。)を開設する者(地方公共団体を除く。)、農畜水産物の卸売市場において卸売の業務を行う者(以下この号において「卸売業者」という。)若しくは仲卸しの業務(農畜水産物の卸売市場を開設する者が当該卸売市場内に設置する店舗において、当該卸売市場の卸売業者から卸売を受けた農畜水産物を仕分けし又は調製して販売する業務をいう。)を行う者(以下この号において「仲卸業者」という。)又はこれらの者が主たる構成員若しくは出資者となつている法人で当該卸売若しくは仲卸しの業務の改善を図るため当該構成員若しくは出資者たる卸売業者若しくは仲卸業者の業務の一部に相当する業務を行うもの
食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該卸売市場(付設集団売場を含む。)の施設又は当該卸売若しくは仲卸しの業務に必要な施設で農畜水産物の流通の合理化及び消費の安定的な拡大を図るため特に必要であると認められるものの改良、造成又は取得に必要なもの(中小企業者(法第十九条第二項第三号に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)
第2条第1項第10号
(農林漁業金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲)
沖縄において、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第十一号の中欄に規定する指定地域農林畜水産物(以下この号において「指定地域農林畜水産物」という。)を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定地域農林畜水産物若しくはその加工品の販売の事業であつて、同欄に規定する新商品の研究開発等が行われることにより、指定地域農林畜水産物の加工の増進又は流通の合理化が図られ同欄に規定する指定地域(第十五号において「指定地域」という。)における農林漁業の振興に資すると認められるものを営む者
食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該新商品の研究開発等を行うために必要な製造、加工又は販売のための施設の改良、造成又は取得その他当該新商品の研究開発等を行うために必要なものとして主務大臣の指定するもの(中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)
変更後
沖縄において、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第十一号の中欄に規定する指定地域農林畜水産物(以下この号において「指定地域農林畜水産物」という。)を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定地域農林畜水産物若しくはその加工品の販売の事業であつて、同欄に規定する新商品の研究開発等が行われることにより、指定地域農林畜水産物の加工の増進又は流通の合理化が図られ同欄に規定する指定地域(第十六号において「指定地域」という。)における農林漁業の振興に資すると認められるものを営む者
食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該新商品の研究開発等を行うために必要な製造、加工又は販売のための施設の改良、造成又は取得その他当該新商品の研究開発等を行うために必要なものとして主務大臣の指定するもの(中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)
第2条第1項第11号
(農林漁業金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲)
沖縄において、株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十二号の中欄に規定する食品の製造等(以下この号において「食品の製造等」という。)の事業を営む者又はこれらの者の組織する法人(これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか又は基本財産の額の過半を拠出している法人で食品の製造等の事業の振興を目的とするものを含む。)
食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、食品の製造等に必要な施設の改良、造成若しくは取得に必要なもの(当該施設が主務大臣の指定する事業の用に供されるものである場合には、当該施設の改良、造成又は取得に関連する当該事業に必要なものを含む。)又は食品の製造等に関する高度な新技術の研究開発若しくは利用(これらのために特別に費用を支出して行うもの又は当該新技術の利用に関する権利を取得するものに限る。)に必要なものとして主務大臣の指定するもの(第五号、第七号、前号、次号、第十六号及び第十八号に定めるものを除き、中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)
変更後
沖縄において、株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十二号の中欄に規定する食品の製造等(以下この号において「食品の製造等」という。)の事業を営む者又はこれらの者の組織する法人(これらの者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつているか又は基本財産の額の過半を拠出している法人で食品の製造等の事業の振興を目的とするものを含む。)
食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、食品の製造等に必要な施設の改良、造成若しくは取得に必要なもの(当該施設が主務大臣の指定する事業の用に供されるものである場合には、当該施設の改良、造成又は取得に関連する当該事業に必要なものを含む。)又は食品の製造等に関する高度な新技術の研究開発若しくは利用(これらのために特別に費用を支出して行うもの又は当該新技術の利用に関する権利を取得するものに限る。)に必要なものとして主務大臣の指定するもの(第五号、第七号、前号、次号、第十七号及び第十九号に定めるものを除き、中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)
第2条第1項第15号
(農林漁業金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲)
沖縄における指定地域内において、農地、森林その他の農林漁業資源を公衆の保健の用に供するための施設で農林漁業の振興に資するものを設置する者
当該施設の改良、造成又は取得その他当該施設の設置に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの(中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)
移動
第2条第1項第16号
変更後
沖縄における指定地域内において、農地、森林その他の農林漁業資源を公衆の保健の用に供するための施設で農林漁業の振興に資するものを設置する者
当該施設の改良、造成又は取得その他当該施設の設置に必要な資金であつて主務大臣の指定するもの(中小企業者に対するものであつてその償還期限が十年を超えるものに限る。)
第2条第1項第16号
(業務の委託)
沖縄において製糖業又はパイナップル缶詰類の製造業を営む者
次に掲げる資金
移動
第5条第2項第1号
変更後
主務省令で定める金融機関
公庫の業務(次号イからハまでに掲げる業務を除く。)の一部
第2条第1項第16号ロ
(農林漁業金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲)
当該製糖業を営む者にあつては沖縄において製糖業を営む他の者との企業の合併(当該他の者からの事業の譲受けを含む。)に伴い、又は当該合併後に行う合理化に、当該パイナップル缶詰類の製造業を営む者にあつては沖縄においてパイナップル缶詰類の製造業を営む他の者との企業の合併(当該他の者からの事業の譲受けを含む。)に伴う合理化に必要な資金
移動
第2条第1項第17号ロ
変更後
当該製糖業を営む者にあつては沖縄において製糖業を営む他の者との企業の合併(当該他の者からの事業の譲受けを含む。)に伴い、又は当該合併後に行う合理化に、当該パイナップル缶詰類の製造業を営む者にあつては沖縄においてパイナップル缶詰類の製造業を営む他の者との企業の合併(当該他の者からの事業の譲受けを含む。)に伴う合理化に必要な資金
第2条第1項第16号イ
(農林漁業金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲)
製糖業又はパイナップル缶詰類の製造業に必要な施設の改良、造成又は取得に必要な資金
移動
第2条第1項第17号イ
変更後
製糖業又はパイナップル缶詰類の製造業に必要な施設の改良、造成又は取得に必要な資金
第2条第1項第17号
(農林漁業金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲)
沖縄において獣医療法(平成四年法律第四十六号)第十四条第一項の認定を受けた者
畜産業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該認定に係る同項に規定する診療施設整備計画に従つて診療施設の整備を実施するために必要なものとして主務大臣の指定するもの(資本市場からの調達が困難なものに限る。)
移動
第2条第1項第18号
変更後
沖縄において獣医療法(平成四年法律第四十六号)第十四条第一項の認定を受けた者
畜産業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該認定に係る同項に規定する診療施設整備計画に従つて診療施設の整備を実施するために必要なものとして主務大臣の指定するもの(資本市場からの調達が困難なものに限る。)
第2条第1項第18号
(農林漁業金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲)
沖縄において水産動植物の加工業を営む者
水産動植物を原料又は材料として使用する製造又は加工に必要な施設の改良、造成又は取得に必要な資金
移動
第2条第1項第19号
変更後
沖縄において水産動植物の加工業を営む者
水産動植物を原料又は材料として使用する製造又は加工に必要な施設の改良、造成又は取得に必要な資金
第3条第3項第1号
(医療金融業務に係る医療施設の範囲等)
沖縄において法第十九条第二項第四号の二に規定する指定訪問看護事業(次号において単に「指定訪問看護事業」という。)を行う社会福祉法人
変更後
沖縄において法第十九条第二項第四号に規定する指定訪問看護事業(次号において単に「指定訪問看護事業」という。)を行う社会福祉法人
第5条第1項第2号
(業務の委託)
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項の登録住宅性能評価機関である法人
移動
第5条第1項第3号
変更後
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項の登録住宅性能評価機関である法人
追加
建築基準法第七十七条の三十五の五第一項の指定構造計算適合性判定機関である法人
第5条第1項第3号
(業務の委託)
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社
移動
第5条第1項第4号
変更後
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社
第5条第2項
法第二十条第一項前段に規定する政令で定める業務は、次の各号に掲げる委託を受ける者の区分に応じ当該各号に掲げる業務とする。
削除
第5条第2項第1号
(農林漁業金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲)
主務省令で定める金融機関
公庫の業務(次号イからニまで及びトに掲げる業務を除く。)の一部
移動
第2条第1項第15号
変更後
沖縄において農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号。以下この号において「輸出促進法」という。)第四十条第一項第一号に規定する認定輸出事業を実施する輸出促進法第三十八条第一項に規定する認定輸出事業者であつて、次のイ又はロに掲げる者に該当するもの
食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該認定輸出事業を実施するために必要なものとして主務大臣の指定するもの(次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定めるものに限る。)
第5条第2項第2号イ
(業務の委託)
法第十九条第一項第三号の規定による貸付金(以下この号において「住宅関係貸付金」という。)に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の工事の審査、土地の造成工事の審査、関連公共施設の整備工事の審査、災害復興住宅の建設又は補修に付随する整地工事の審査及び宅地防災工事の審査
変更後
法第十九条第一項第三号の規定による貸付金(以下この号及び第四号において「住宅関係貸付金」という。)に係る住宅、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の工事の審査、災害復興住宅の建設又は補修に付随する整地工事の審査及び宅地防災工事の審査
第5条第2項第2号ニ
住宅関係貸付金の回収に関連して取得した建設中若しくは改良中の住宅、幼稚園等、関連利便施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅若しくは合理的土地利用耐火建築物等に係る建設工事若しくは改良工事又は造成中の土地に係る造成工事、整備中の関連公共施設に係る整備工事若しくは宅地防災工事中の土地に係る宅地防災工事
削除
第5条第2項第2号ホ
公庫の第一条の三第一項第四号から第九号までに掲げる者に対する貸付けに関する申込みの受理及び審査
削除
第5条第2項第2号ハ
住宅関係貸付金に係る住宅、幼稚園等、関連利便施設、関連公共施設、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の維持補修に関する指導
削除
第5条第2項第2号ト
(業務の委託)
法第十九条第一項第四号及び法附則第五条第一項の規定による貸付金に係る工事の審査その他必要な調査及び審査
移動
第5条第2項第2号ハ
変更後
法第十九条第一項第四号及び法附則第五条第一項の規定による貸付金に係る工事の審査その他必要な調査及び審査
第5条第2項第2号ヘ
(業務の委託)
公庫の第一条の三第一項第四号から第七号までに掲げる者に対する貸付けに関する資金の貸付け、元利金の回収その他貸付け及び回収に関する業務並びに当該貸付けに関する貸付金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
移動
第5条第2項第5号イ(2)
変更後
(1)に規定する元利金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
第5条第2項第2号チ
(業務の委託)
法第二十一条第一項の規定により同項に規定する特別の法律によつて設立された法人の行う貸付けの業務を受託した場合における当該業務の一部
移動
第5条第2項第2号ニ
変更後
法第二十一条第一項の規定により同項に規定する特別の法律によつて設立された法人の行う貸付けの業務を受託した場合における当該業務の一部
第5条第2項第3号
(業務の委託)
前項第一号及び第二号に掲げる法人
前号イからヘまでに掲げる業務
移動
第5条第2項第4号
変更後
前項第二号に掲げる法人
住宅関係貸付金に係る住宅、災害復興住宅、地すべり等関連住宅又は合理的土地利用耐火建築物等の建設、購入又は改良に必要な資金の貸付けに係るこれらの構造方法に係る構造計算についての審査
第5条第2項第4号ロ
(業務の委託)
法第二十一条第一項の規定により株式会社日本政策金融公庫の行う株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第一号から第五号までに掲げる業務又はこれらに附帯する業務を受託した場合における同表第一号から第五号までに規定する特定国民一般貸付債権、特定農林漁業貸付債権及び特定中小企業貸付債権並びに特定国民一般社債、特定農林漁業社債及び特定中小企業社債に係る元利金の回収その他回収に関する業務
移動
第5条第2項第5号ロ
変更後
法第二十一条第一項の規定により株式会社日本政策金融公庫の行う株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第一号から第五号までに掲げる業務又はこれらに附帯する業務を受託した場合における同表第一号から第五号までに規定する特定国民一般貸付債権、特定農林漁業貸付債権及び特定中小企業貸付債権並びに特定国民一般社債、特定農林漁業社債及び特定中小企業社債に係る元利金の回収その他回収に関する業務
第5条第2項第4号イ(2)
(1)に規定する元利金の回収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分
削除
第5条第2項第4号
(住宅金融業務に係る貸付対象者及び貸付資金の範囲等)
前項第三号に掲げる法人
次に掲げる業務
移動
第1条の3第1項第6号
変更後
住宅家屋の用に供する土地について、次のイからハまでに掲げる法律の規定による勧告又は命令に基づき、沖縄において当該勧告又は命令に係る擁壁又は排水施設の設置又は改造その他の工事(以下「宅地防災工事」という。)を行う者
当該宅地防災工事に必要な資金
第5条第2項第4号イ
(業務の委託)
法第二十一条第一項の規定により独立行政法人住宅金融支援機構の行う独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第一号又は第二号に規定する業務及びこれらに附帯する業務を受託した場合における次に掲げる業務
移動
第5条第2項第5号イ
変更後
法第二十一条第一項の規定により独立行政法人住宅金融支援機構の行う独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第一号又は第二号に規定する業務及びこれらに附帯する業務を受託した場合における次に掲げる業務
第5条第2項第4号イ(1)
(業務の委託)
譲り受けた貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務
移動
第5条第2項第5号イ(1)
変更後
譲り受けた貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務
第5条第2項第5号ハ
(業務の委託)
追加
貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務(イ及びロに掲げるものを除く。)
第5条第3項
法第二十条第一項後段に規定する政令で定める業務は、前項第二号ホ及びヘに掲げる業務とする。
削除
第7条の16第1項第1号
(住宅宅地債券を引き受けることができる者の範囲)
自ら居住するため住宅を必要とする者であつて、第一条の三第一項第八号又は第九号に掲げる資金の貸付けを受けることを希望するもの
変更後
自ら居住するため住宅を必要とする者であつて、第一条の三第一項第七号に掲げる資金の貸付けを受けることを希望するもの
第7条の16第1項第2号
第一条の三第一項第三号に掲げる資金(同号ハに掲げる資金を除く。)又は同項第三号の二に掲げる資金(同項第三号ハに掲げる資金に準ずる資金を除く。)の貸付けに係る土地又は借地権を譲り受けることを希望する者
削除
第7条の16第1項第3号
(住宅宅地債券を引き受けることができる者の範囲)
自ら居住する住宅の改良を行う者又は区分所有に係る建築物の共用部分の改良を行う当該建築物の区分所有者の団体であつて、第一条の三第一項第四号に掲げる資金の貸付けを受けることを希望するもの
移動
第7条の16第1項第2号
変更後
自ら居住する住宅の改良を行う者又は区分所有に係る建築物の共用部分の改良を行う当該建築物の区分所有者の団体であつて、第一条の三第一項第三号に掲げる資金の貸付けを受けることを希望するもの
第9条第1項
法第三十三条第一項に規定する政令で定める者は、第一条の三第一項第三号の二に掲げる資金につき法第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者及び産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号。以下「融通法」という。)第七条第一項の規定による貸付けを受けた者で同項第三号又は第四号の規定に該当するものとする。
削除
第9条の2第1項
(内閣総理大臣への権限の委任)
法第三十三条第一項の規定による公庫、受託金融機関等(同項に規定する受託金融機関等をいう。以下同じ。)又は受託地方公共団体(同項に規定する受託地方公共団体をいう。以下同じ。)に対する主務大臣の立入検査(受託金融機関等である第五条第一項に規定する法人又は受託地方公共団体に対するものにあつては、同条第二項第二号ホ、ヘ及びチに掲げる業務(同号チに掲げる業務にあつては、同号ホ及びヘに掲げる業務に相当する業務に限る。)並びに融通法第十条第一項の規定により委託を受けて行う同号ホ及びヘに掲げる業務に相当する業務に係るものに限る。)の権限のうち公庫の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。
ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
移動
第9条第1項
変更後
法第三十三条第一項の規定による公庫又は受託金融機関等(同項に規定する受託金融機関等をいい、第五条第一項に規定する法人を除く。)に対する主務大臣の立入検査の権限のうち公庫の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。
ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
第9条の3第1項
(財務局長等への権限の委任)
法第三十三条の二第三項の規定により金融庁長官に委任された権限は、公庫の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任する。
ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
移動
第10条第1項
変更後
法第三十三条の二第三項の規定により金融庁長官に委任された権限は、公庫の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に委任する。
ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
第9条の3第2項
(財務局長等への権限の委任)
前項の権限で公庫の従たる事務所又は受託金融機関等若しくは受託地方公共団体の事務所(以下この条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
移動
第10条第2項
変更後
前項の権限で公庫の従たる事務所又は受託金融機関等若しくは受託地方公共団体の事務所(以下この条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
第9条の3第3項
(財務局長等への権限の委任)
前項の規定により従たる事務所等に対して立入検査を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、公庫の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して立入検査の必要を認めたときは、公庫の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、立入検査を行うことができる。
移動
第10条第3項
変更後
前項の規定により従たる事務所等に対して立入検査を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、公庫の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して立入検査の必要を認めたときは、公庫の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、立入検査を行うことができる。
第10条第1項
法第三十五条第一項及び第二項に規定する政令で定める資金は、第一条の三第一項第十号に定める資金とする。
削除
第10条第2項
法第三十五条第一項に規定する政令で定める者は、第一条の三第一項第十号に掲げる者とする。
削除
第10条の2第1項
法第三十五条の二第一項に規定する政令で定める資金でその貸付けを受けた者が法第十九条第一項第三号ニの規定に該当する場合に係るものは、第一条の三第一項第二号イに掲げる資金のうち、住宅の建設に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金とする。
削除
第10条の2第2項
法第三十五条の二第一項に規定する政令で定める資金でその貸付けを受けた者が法第十九条第一項第三号ホの規定に該当する場合に係るものは、第一条の三第一項第三号に定める資金とする。
削除
第10条の2第3項
法第三十五条の二第一項に規定する政令で定める事業は、土地区画整理事業又は新住宅市街地開発事業とする。
削除
第10条の2第4項
法第三十五条の二第一項に規定する政令で定める土地は、第一条の三第一項第三号ハの委託を受けて造成された土地とする。
削除
第10条の2第5項
法第三十五条の二第一項に規定する政令で定める施設は、第一条の三第一項第三号イに規定する施設とする。
削除
第10条の2第6項
法第三十五条の二第一項に規定する政令で定める者は、地方公共団体、地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会及び地方公共団体が財産を提供して設立した法人であつて一般社団法人又は一般財団法人であるもの(当該法人が財産を提供して設立した法人であつて一般社団法人又は一般財団法人であるものを含む。)とする。
削除
第10条の2第7項
法第三十五条の二第二項に規定する政令で定める資金は、第一項及び第二項に規定する資金とする。
削除
第10条の2第8項
法第三十五条の二第二項に規定する政令で定める者は、第六項に規定する者(新住宅市街地開発事業に関し法第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた同号ホに掲げる者を除く。)とする。
削除
第10条の3第1項
法第三十五条の三第一項に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。
削除
第10条の3第1項第1号
第一条の三第一項第二号に定める資金のうち、幼稚園等の建設に付随して新たに土地若しくは借地権の取得を必要とする場合における当該土地若しくは借地権の取得に必要な資金、関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に付随して新たに土地又は借地権を必要とする場合における当該土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は関連公共施設の整備に必要な資金
削除
第10条の3第1項第2号
第一条の三第一項第三号に定める資金のうち、同号ロに規定する主務省令で定める事業により建設される関連利便施設の建設に必要な資金(関連利便施設の建設に付随して新たに土地若しくは借地権の取得を必要とする場合における当該土地若しくは借地権の取得又は土地の造成に必要な資金を含む。)又は当該事業により整備される関連公共施設の整備に必要な資金
削除
第10条の3第2項
法第三十五条の三第一項に規定する政令で定める事業は、土地区画整理事業又は新住宅市街地開発事業とする。
削除
第10条の3第3項
法第三十五条の三第一項に規定する政令で定める施設並びに同条第二項において読み替えて準用する法第三十五条第二項及び第三項並びに第三十五条の二第二項に規定する政令で定める施設は、関連利便施設又は関連公共施設とする。
削除
第10条の3第4項
法第三十五条の三第二項において読み替えて準用する法第三十五条の二第二項に規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
削除
第10条の3第4項第1号
関連利便施設の建設に付随して新たに土地若しくは借地権の取得又は土地の造成を必要とする場合におけるこれらに要する費用
削除
第10条の3第4項第2号
関連公共施設の整備に付随して新たに土地又は借地権の取得を必要とする場合におけるこれに要する費用
削除
第10条の4第1項
法第三十五条の二第一項の規定は第一条の三第一項第三号の二に定める資金につき法第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者について、法第三十五条の三の規定は第一条の三第一項第三号の二に定める資金のうち同項第三号ロに規定する主務省令で定める事業に係る関連利便施設の建設に必要な資金又は関連公共施設の整備に必要な資金につき法第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者について、それぞれ準用する。
削除
第10条の4第2項
前項において準用する法第三十五条の二第一項の基準においては、住宅、土地又は借地権の譲受人の選定方法に関し、一定の沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)で、当該住宅、土地又は借地権の譲受けの申込みの際現にその沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券の一定割合以上を所有しているものについて、特別の定めをするものとする。
削除
第11条第1項
法第三十七条第一項に規定する政令で定める者は、第一条の三第一項第十号に掲げる者とする。
削除
第12条第1項
(主務大臣及び主務省令)
この政令において、主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とし、主務省令は、内閣府令・財務省令とする。
移動
第11条第1項
変更後
この政令において、主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とし、主務省令は、内閣府令・財務省令とする。
附則第4条第1項
(特定の業務に係る区分経理)
公庫は、当分の間、法第十九条第四項の業務(法附則第四条第一項の規定により承継した本土産米穀資金特別会計に属する権利義務及びこれに係る農林漁業資金融通特別会計に属する権利義務の処理に関する業務に限る。)及び法附則第五条第一項の規定による資金の貸付けに関する業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別勘定を設けてこれを整理しなければならない。
変更後
公庫は、当分の間、法第十九条第三項の業務(法附則第四条第一項の規定により承継した本土産米穀資金特別会計に属する権利義務及びこれに係る農林漁業資金融通特別会計に属する権利義務の処理に関する業務に限る。)及び法附則第五条第一項の規定による資金の貸付けに関する業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別勘定を設けてこれを整理しなければならない。
附則第1条第1項
追加
この政令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。