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1972
内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令
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内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令
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2022年12月14日改正分
第1条第1項第5号ハ
港湾法第五十条の二第一項の規定による電子情報処理組織の設置及び管理の事業
変更後
港湾法第四十八条の四第一項の規定による電子情報処理組織の設置及び管理の事業
附則第1条第1項
追加
この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十二月十六日)から施行する。
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