内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令

2022年12月14日改正分

 第1条第1項第5号ハ

港湾法第五十条の二第一項の規定による電子情報処理組織の設置及び管理の事業

変更後


 附則第1条第1項

追加


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