特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第二条第一項(沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百七条第六項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する多目的ダムの建設工事に関する事業
変更後
特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第二条第一項(沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第九十九条第六項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する多目的ダムの建設工事に関する事業
港湾法第五十五条の九第一項の規定による国の貸付けに係る埠
頭群を構成する港湾施設の建設又は改良の事業
変更後
港湾法第五十五条の九第一項の規定による国の貸付けに係る埠頭群を構成する港湾施設の建設又は改良の事業