沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令

2022年3月31日改正分

 第1条第2項第4号

(国税相当琉球政府税等)

好飲料税法(千九百五十四年立法第五十七号)の規定による 好飲料税

変更後


 第17条第1項

(医療費の範囲に関する経過措置)

所得税法第七十三条第二項及び所得税法施行令第二百七条第一号の規定の適用については、法第百条第一項に規定する介 又は法第百一条第一項に規定する歯科介 は、医師又は歯科医師とみなす。

変更後


 第34条の3第1項

(特定駐留軍用地等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例)

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第十六条第一項(同法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の土地(同法第十八条の三第三項の規定により同条第一項において準用する同法第十四条第一項の規定によりされたものとみなされた届出又は同法第十八条の三第四項の規定により同条第一項において準用する同法第十五条第一項の規定によりされたものとみなされた申出に係る土地を含む。以下この項において「特定駐留軍用地等」という。)を有する個人が、当該特定駐留軍用地等についての同法第十六条第一項の買取りの協議(以下この項及び次項において「買取協議」という。)に基づき、当該買取協議を行う同条第二項(同法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する地方公共団体等に当該特定駐留軍用地等の譲渡(租税特別措置法第三十七条若しくは第三十七条の九の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十二条の規定の適用を受けるものを除く。)をしたときは、当該譲渡に対する租税特別措置法第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、当該譲渡は、同法第三十三条の四第一項に規定する収用交換等による譲渡に該当するものとみなして、同条の規定(同条第三項から第六項までの規定を除く。)を適用する。

変更後


 第63条の2第2項

(沖縄県の区域内にある土地の位置境界の明確化等に伴う資産の譲渡に係る課税の特例)

前項の規定は、確定申告書等(租税特別措置法第二条第二項第二十七号に規定する確定申告書等をいう。次条において同じ。)に、前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした資産が位置境界明確化資産に該当する旨その他の事項を証する財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

変更後


 第63条の3第1項

(特定駐留軍用地等を譲渡した場合の所得の特別控除)

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第十六条第一項(同法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の土地(同法第十八条の三第三項の規定により同条第一項において準用する同法第十四条第一項の規定によりされたものとみなされた届出又は同法第十八条の三第四項の規定により同条第一項において準用する同法第十五条第一項の規定によりされたものとみなされた申出に係る土地を含む。以下この項において「特定駐留軍用地等」という。)を有する法人が、当該特定駐留軍用地等についての同法第十六条第一項の買取りの協議(以下この項及び次項において「買取協議」という。)に基づき、当該買取協議を行う同条第二項(同法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する地方公共団体等に当該特定駐留軍用地等の譲渡(租税特別措置法第六十五条の五の二、第六十五条の七、第六十五条の八若しくは第六十六条の二の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十九条若しくは第二十条の規定の適用を受けるものを除く。)をしたときは、当該譲渡は、租税特別措置法第六十五条の二第一項に規定する収用換地等による譲渡に該当するものとみなして、同条の規定(同条第二項から第八項までの規定を除く。)を適用する。

変更後


 第63条の4第1項

法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人又は当該連結親法人による同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係にある同条第十二号の七に規定する連結子法人で、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法第十六条第一項(同法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の土地(同法第十八条の三第三項の規定により同条第一項において準用する同法第十四条第一項の規定によりされたものとみなされた届出又は同法第十八条の三第四項の規定により同条第一項において準用する同法第十五条第一項の規定によりされたものとみなされた申出に係る土地を含む。以下この項において「特定駐留軍用地等」という。)を有するものが、当該特定駐留軍用地等についての同法第十六条第一項の買取りの協議(以下この項及び次項において「買取協議」という。)に基づき、当該買取協議を行う同条第二項(同法第十八条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する地方公共団体等に当該特定駐留軍用地等の譲渡(租税特別措置法第六十八条の七十六の二、第六十八条の七十八、第六十八条の七十九若しくは第六十八条の八十五の規定又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十七条若しくは第二十八条の規定の適用を受けるものを除く。)をしたときは、当該譲渡は、租税特別措置法第六十八条の七十三第一項に規定する収用換地等による譲渡に該当するものとみなして、同条の規定(同条第二項から第八項までの規定を除く。)を適用する。

削除


 第63条の4第2項

前項の規定は、連結確定申告書等(租税特別措置法第二条第二項第二十七号の二に規定する連結確定申告書等をいう。次項において同じ。)に前項の規定によりみなして適用される同法第六十八条の七十三第一項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、当該譲渡が買取協議に基づき行われたものである旨その他の事項を証する財務省令で定める書類を保存している場合に限り、適用する。

削除


 第63条の4第3項

税務署長は、前項の記載若しくは添付がない連結確定申告書等の提出があつた場合又は同項の財務省令で定める書類の保存がない場合においても、その記載若しくは添付又は保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の明細書並びに当該財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

削除


 第66条第2項

(通行税法に関する経過措置)

法の施行の際通行税法第九条に規定する運輸業を営んでいる者又は当該運輸業を営む者に代わつて乗車船券(航空機とう 乗券を含む。)を販売している者(以下この項において「運輸業者等」という。)で、沖縄において営業所を有するもの(沖縄通行税法第九条第一項の規定による開業の申告をしている者を除く。)は、大蔵省令で定めるところにより、施行日以後一月以内に、営業所ごとに、その所在地の所轄税務署長に運輸業者等である旨を申告しなければならない。 ただし、これらの者が当該期間内にその事業を廃止したときは、この限りでない。

変更後


 第67条第1項第4号

(登録免許税法に関する経過措置)

自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第六条第一項に規定する自動車ターミナル事業者で、その設置する同法第二条第四項に規定するバスターミナルのうち沖縄県の区域内にあるものにつき、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第五十八条第一項の政令で定める日を定める政令(昭和五十二年政令第二百六十八号)の施行に伴い、当該区域における交通方法を歩行者の右側通行及び車両の左側通行の原則に変更するための準備措置として、当該バスターミナルに関し必要な位置若しくは規模又は構造若しくは設備の変更を行つたものが、当該変更に伴い、大蔵省令で定めるところにより受ける当該バスターミナルに係る土地若しくは建物の権利の保存若しくは移転の登記又はこれらの権利に関する登記の更正若しくは変更の登記若しくは登記のまつ 消(昭和五十三年四月一日から昭和五十五年三月三十一日までの間に受けるものに限る。)

変更後


 第67条第1項第5号イ

(登録免許税法に関する経過措置)

当該明らかとなつた土地の上に当該土地の所有者以外の者が建物等を設置していることが明らかとなつた場合において、当該建物等を設置している者が当該土地の所有者から当該土地の明確化法第二十条に規定する買取りの申出を受けたとき又は当該土地の所有者が当該建物等を設置している者から当該建物等の同条に規定する買取りの申出を受けたとき。 当該申出に基づく買取りにより取得した土地若しくは建物の所有権の移転の登記又は当該土地の取得に関して行われる土地の分筆若しくは合筆による登記事項の変更の登記

変更後


 第72条第1項

(沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等)

沖縄県の区域内にある酒類(酒税法第二条第一項に規定する酒類をいう。以下この章において同じ。)の製造場のうち法第八十条第一項第一号の指定を受けた製造場において製造された酒類で、次の各号に掲げる期間内に当該区域内にある酒類の製造場から移出されるものに係る酒税の税額は、酒税法第二十三条の規定又はこの規定の特例に関する法律の規定にかかわらず、当該酒類の移出の日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ、これらの規定により計算した金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。

変更後


 第72条第1項第8号

(沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等)

平成元年四月一日から令和四年五月十四日まで 百分の八十(酒税法第三条第十号に規定する単式蒸留焼酎にあつては、百分の六十五)

変更後


 第72条第1項第9号

(沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等)

追加


 第72条第1項第10号ロ

(沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等)

追加


 第72条第1項第10号イ

(沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等)

追加


 第72条第1項第10号ハ

(沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等)

追加


 第72条第1項第10号

(沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等)

追加


 第72条第1項第11号イ

(沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等)

追加


 第72条第1項第11号ハ

(沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等)

追加


 第72条第1項第11号ロ

(沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等)

追加


 第72条第1項第11号

(沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等)

追加


 第72条第1項第12号ハ

(沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等)

追加


 第72条第1項第12号イ

(沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等)

追加


 第72条第1項第12号

(沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等)

追加


 第72条第1項第12号ロ

(沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等)

追加


 第72条第1項第13号イ

(沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等)

追加


 第72条第1項第13号ロ

(沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等)

追加


 第72条第1項第13号

(沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等)

追加


 第72条第1項第13号ハ

(沖縄県産酒類に対する酒税の軽減等)

追加


 第73条第1項

削除

移動

第77条第1項


追加


 第74条第1項

(揮発油税及び地方揮発油税の軽減等)

平成五年十二月一日から令和四年五月十四日までの間に、沖縄県の区域内にある揮発油(揮発油税法第二条第一項に規定する揮発油をいい、同法第六条の規定により揮発油とみなされるものを含む。以下この章において同じ。)の製造場又は保税地域(関税法第二十九条に規定する保税地域をいう。以下この章において同じ。)から移出され、又は引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、租税特別措置法第八十八条の八第一項の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては四万六千八百円に五百三十八分の四百八十六を乗じて得た金額とし、地方揮発油税にあつては四万六千八百円に五百三十八分の五十二を乗じて得た金額とする。

変更後


 第74条の2第1項

(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の特例)

租税特別措置法第八十九条第一項の規定により同法第八十八条の八の規定の適用が停止されている場合には、同項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日(以下この条において「指定日」という。)から令和四年五月十四日までの間に、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場又は保税地域から移出され、又は引き取られる揮発油に係る揮発油税及び地方揮発油税の税率は、揮発油税法第九条及び地方揮発油税法第四条の規定にかかわらず、揮発油一キロリットルにつき、揮発油税にあつては二万四千九百円に二百八十七分の二百四十三を乗じて得た金額とし、地方揮発油税にあつては二万四千九百円に二百八十七分の四十四を乗じて得た金額とする。

変更後


 第74条の2第34項

(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の特例)

偽りその他不正の行為により第九項の規定又は第十五項において読み替えて準用する地方揮発油税法第九条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとした者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

変更後


 第74条の2第36項

(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の特例)

第二十二項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより揮発油税及び地方揮発油税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

変更後


 第74条の2第38項

(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の特例)

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

変更後


 第74条の2第38項第1号

(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の特例)

第十三項の規定による届出書に偽りの記載をして提出した者

変更後


 第74条の2第38項第2号

(揮発油価格高騰時における揮発油税及び地方揮発油税の特例)

第二十二項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者

変更後


 第79条第1項第1号

(印紙税の非課税)

当該土地の上に当該土地の所有者以外の者が建物等を設置していることが明らかとなつた場合において、当該建物等を設置している者が当該土地の所有者から当該土地の明確化法第二十条に規定する買取りの申出を受けたとき又は当該土地の所有者が当該建物等を設置している者から当該建物等の同条に規定する買取りの申出を受けたとき。 当該申出に基づく買取りの際に作成する不動産の譲渡に関する契約書

変更後


 第80条第2項第2号

(旅客等に酒類を提供する施設の指定等)

以上の刑(沖縄の法令の規定(法第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)によるものを含む。)に処せられ、その執行を終わつた日又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの者

変更後


 第89条の3第1項

追加


 第96条第2項

(<ruby>し<rt>ヽ</rt></ruby>好飲料に係る物品税の経過措置)

法の施行の際 好飲料税法第二条の二の規定による 好飲料の製造の免許を受けていた者は、施行日に当該 好飲料に係る物品税法第三十五条第二項の規定による申告をした者とみなす。

変更後


 第96条第3項

(<ruby>し<rt>ヽ</rt></ruby>好飲料に係る物品税の経過措置)

法の施行の際 好飲料税法第二条の二、第二条の八又は第二条の九の規定による 好飲料の製造免許、製造場の移転又は製造免許の取消しの申請をしていた者は、施行日に当該製造の開始若しくは廃止又は申告事項の異動に係る物品税法第三十五条第二項又は第三項の規定による申告をした者とみなす。

変更後


 第96条第4項

(<ruby>し<rt>ヽ</rt></ruby>好飲料に係る物品税の経過措置)

法の施行の際 好飲料税法第二条の十二第三項の規定により 好飲料の製造者とみなされていた者の製造場にその製造に係る 好飲料が現存する場合(既に同立法の規定により 好飲料の製造場から移出されたものとみなされた場合を除く。)には、その現存する 好飲料は、施行日に物品税法第六条第四項ただし書の規定による所轄税務署長の承認を受けたものとみなす。 この場合における同条第五項に規定する期間は、 好飲料税法第二条の十二第一項の規定により指定されていた期間の残存期間とする。

変更後


 第98条第1項

追加


 第102条第1項

(免税に関する経過措置)

施行日前に沖縄酒税法第二十四条第二項、第二十五条第一項若しくは第二十七条第二項の承認を受けて酒類の製造場から移出された酒類、煙草消費税法第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項の承認を受けてたばこ(同立法第二条第一項に規定する煙草をいう。以下この節において同じ。)の製造場から移出されたたばこ又は 好飲料税法第十条第一項、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の承認を受けて 好飲料の製造場から移出された 好飲料については、これらについて定める沖縄酒税法、煙草消費税法若しくは 好飲料税法の規定(罰則を含み、国税通則法の規定に相当する規定を除く。)又はこれらに基づく若しくはこれらを実施するための規則の規定は、この政令に別段の定めがある場合を除き、なお効力を有する。

変更後


 第102条第2項

(免税に関する経過措置)

施行日前に沖縄酒税法第二十五条第一項若しくは 好飲料税法第十条第一項若しくは第十二条第一項の承認を受けてその製造場から移出された酒類若しくは 好飲料又は石油税法第十六条第一項の規定に該当し、若しくは同立法第十七条第一項の承認を受けてその製造場若しくは保税地域から移出され若しくは引き取られた揮発油で、施行日においてその移出先若しくは引取先に現存し又は同日以後その移出先若しくは引取先に移入されるもの(沖縄酒税法第二十五条第二項、 好飲料税法第十条第三項若しくは第十二条第二項又は石油税法第十七条第二項に規定する期限内又は期間内にこれらの項に規定する証明書の提出がなかつたもの及び同立法第十六条第二項の規定により同条第一項の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、それぞれ酒税法第二十八条第一項若しくは物品税法第十七条第一項の規定に該当した酒類若しくは物品又は揮発油税法第十四条第一項の規定に該当した若しくは同法第十四条の二第一項の承認を受けて保税地域から引き取られた揮発油とみなして、酒税法若しくは物品税法又は揮発油税法及び地方道路税法の規定を適用する。

変更後


 第102条第5項

(免税に関する経過措置)

施行日前に税関手続法等に関する特例法(千九百五十六年立法第五十七号)第六条第一項又は第七条第一項の規定により沖縄酒税(沖縄酒税法の規定による沖縄の酒税をいう。以下この節において同じ。)、煙草消費税、 好飲料税、石油税又は沖縄石油ガス税の免除を受けてその製造場(課税石油ガスにあつては、石油ガスの充てん場。次条において同じ。)から移出された酒類、たばこ、 好飲料、揮発油又は課税石油ガスについては、これらについて定める税関手続法等に関する特例法の規定又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。

変更後


 第103条第1項

(もどし入れ控除等に係る経過措置)

酒類、 好飲料、揮発油又は課税石油ガス(以下この項において「酒類等」という。)の製造者(課税石油ガスにあつては、石油ガスの充てん者。次項において同じ。)が、沖縄酒税、 好飲料税、石油税又は沖縄石油ガス税を納付した又は納付すべき酒類等を施行日以後移出に係る製造場にもどし入れた場合におけるこれらの税に係る控除又は還付については、沖縄酒税法、 好飲料税法、石油税法又は沖縄石油ガス税法の規定(罰則を含み、国税通則法の規定に相当する規定を除く。)及びこれらに基づく若しくはこれらを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。

変更後


 第105条第1項

(被災酒類等に関する経過措置)

酒類、砂糖類、たばこ、葉たばこ、 好飲料、揮発油、課税石油ガス又は沖縄物品税法別表に掲げる物品の製造者又は販売業者が販売(葉たばこにあつては、加工)のため所持するこれらの物品(以下この条において「酒類等」という。)で沖縄酒税、酒類消費税、沖縄砂糖消費税、煙草消費税、葉たばこ輸入税、 好飲料税、石油税、沖縄石油ガス税又は沖縄物品税(以下この条において「沖縄酒税等」という。)を課されたものが、施行日以後に災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた場合における当該酒類等に係る沖縄酒税等については、これについて定める沖縄災免法又はこれに基づく若しくはこれを実施するための規則の規定は、なお効力を有する。

変更後


 第123条第1項

(免税に関する経過措置)

施行日前に酒類消費税法第十八条第一項若しくは第十八条の三第一項、沖縄砂糖消費税法第四条の三第一項若しくは第七条第一項、煙草消費税法第二十三条第一項若しくは第二十三条の三第一項、 好飲料税法第十条第一項、第十二条第一項若しくは第十三条第一項、輸入品に対する消費税の徴収等に関する立法(千九百五十六年立法第五十九号)第六条第一項、葉たばこ輸入税法第五条第一項ただし書、沖縄物品税法第十七条第一項、第十八条第一項、第二十条第一項若しくは第二十一条第一項、沖縄石油ガス税法第十三条第一項又は石油税法第十七条第一項若しくは第二十三条第一項の規定の適用を受けて保税地域から引き取られた物品については、これらについて定める酒類消費税法、沖縄砂糖消費税法、煙草消費税法、 好飲料税法、輸入品に対する消費税の徴収等に関する立法、葉たばこ輸入税法、沖縄物品税法、沖縄石油ガス税法若しくは石油税法の規定(罰則を含み、国税通則法(第六章第二節及び第七章第一節を除く。)の規定に相当する規定を除く。)又はこれらに基づく若しくはこれらを実施するための規則の規定は、この政令に別段の定めがある場合を除き、なお効力を有する。

変更後


 附則第67条第1項

(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第1条第1項

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

削除


追加


沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令目次