沖縄県の区域に営業所を設置して本土法第三条の規定による登録を受けようとする者に対する同法第六条第一項第七号の規定の適用については、当該営業所に関しては、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、旅行あつ旋業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十九号)による改正前の本土法(以下この条において「旧本土法」という。)第六条第一項第七号に掲げる事項を本土法第六条第一項第七号に掲げる事項とみなす。
変更後
沖縄県の区域に営業所を設置して本土法第三条の規定による登録を受けようとする者に対する同法第六条第一項第七号の規定の適用については、当該営業所に関しては、法の施行の日から起算して一年を経過する日までの間、旅行あつ旋業法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十九号)による改正前の本土法(以下この条において「旧本土法」という。)第六条第一項第七号に掲げる事項を本土法第六条第一項第七号に掲げる事項とみなす。