感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十二条第一項及び第六項、第十四条第二項、第十四条の二第二項、第五十三条の四、第五十三条の五、第五十三条の十五、第七十三条第一項並びに第七十七条第一号
変更後
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十二条第一項及び第八項、第十四条第二項、第十四条の二第二項、第五十三条の四、第五十三条の五、第五十三条の十五、第七十三条第一項並びに第七十七条第一号
追加
この政令は、公布の日から施行する。
ただし、第五条、第九条及び第十一条の規定は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から、第二条、第八条及び第十条の規定は令和五年四月一日から施行する。