日本下水道事業団法施行規則

2022年1月13日改正分

 第1条第1項第9号

(業務方法書の記載事項)

法第二十六条第二項に規定する海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第八条に規定する業務に関する事項

変更後


 第1条第1項第10号

(業務方法書の記載事項)

その他業務に関し必要な事項

移動

第1条第1項第12号


追加


 第1条第1項第11号

(業務方法書の記載事項)

追加


 第4条第1項

事業団は、次に掲げるところにより経理を区分して整理しなければならない。

削除


追加


 第4条第1項第1号

法第二十六条第一項第一号から第六号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務並びに同項第十号に掲げる業務に係る経理

削除


 第4条第1項第2号

その他の経理

削除


 第4条第2項

事業団は、前項の規定により区分して経理する場合において、事業団の運営に必要な経費については、同項第一号の経理に係る勘定から同項第二号の経理に係る勘定に繰り入れて経理することができる。

削除


 第5条第3項

(勘定区分)

負債勘定は、流動負債、固定負債及び特別法上の引当金等に区分し、特別法上の引当金等は施設整備拡充準備金及び工事補償引当金の勘定科目を設けて計算する。

変更後


 第9条第2項

(収入支出予算)

前項の収入支出予算は、第四条第一項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。

変更後


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


 附則第1条第1項

追加


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