法第二十六条第二項に規定する海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第八条に規定する業務に関する事項
変更後
法第二十六条第二項第一号に規定する海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)第八条に規定する業務に関する事項
追加
法第二十六条第二項第二号に規定する下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二十五条の十七に規定する業務に関する事項
追加
法第二十六条第二項第三号に規定する特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十八条に規定する業務に関する事項
事業団は、次に掲げるところにより経理を区分して整理しなければならない。
削除
法第二十六条第一項第一号から第六号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務並びに同項第十号に掲げる業務に係る経理
削除
事業団は、前項の規定により区分して経理する場合において、事業団の運営に必要な経費については、同項第一号の経理に係る勘定から同項第二号の経理に係る勘定に繰り入れて経理することができる。
削除
負債勘定は、流動負債、固定負債及び特別法上の引当金等に区分し、特別法上の引当金等は施設整備拡充準備金及び工事補償引当金の勘定科目を設けて計算する。
変更後
負債勘定は、流動負債、固定負債及び特別法上の引当金等に区分し、特別法上の引当金等は工事補償引当金、災害時維持修繕準備金及び施設整備拡充準備金の勘定科目を設けて計算する。
前項の収入支出予算は、第四条第一項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。
変更後
前項の収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。
追加
この省令の施行の際現にある第一条又は第四条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。