国民年金の事務費交付金の算定に関する省令

2022年3月23日改正分

 第1条第1項第1号

(用語の定義)

人件費算定基礎額 二百六十五万二千円に、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の地域の区分による別表第一(1)、(3)及び(4)の係数の合計数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。

変更後


 第1条第1項第2号

(用語の定義)

物件費算定基礎額 百十七万四千円に、市町村の地域の区分による別表第一(2)及び(4)の係数の合計数に一を加えた数を乗じて得た額をいう。

移動

第1条第1項第5号

変更後


追加


 第1条第1項第3号

(用語の定義)

年間平均被保険者数 前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末日において当該市町村の区域に住所を有していた被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「法」という。)第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者及び同項第三号に規定する第三号被保険者を除く。以下同じ。)の数の合計数を十二で除して得た数をいう。

移動

第1条第1項第7号

変更後


追加


 第1条第1項第4号

(用語の定義)

年間平均福祉年金受給権者数 前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末日において当該市町村の区域に住所を有していた老齢福祉年金及び老齢特別給付金(以下「福祉年金」という。)の受給権者(受給権の裁定を受けた者に限る。以下同じ。)の数の合計数を十二で除して得た数をいう。

移動

第1条第1項第10号

変更後


追加


 第1条第1項第6号

(用語の定義)

追加


 第1条第1項第8号

(用語の定義)

追加


 第1条第1項第9号

(用語の定義)

追加


 第2条第1項

国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和三十五年政令第百二十二号。以下「令」という。)第二条第一号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、人件費算定基礎額に当該市町村における年間平均被保険者数に応じて別表第二に定める点数に厚生労働大臣が定める調整係数を乗じて得た点数を乗じて得た額とする。

削除


追加


 第2条第1項第1号

(被保険者、受給権者及び保険料免除者の数を基準として算定する額)

追加


 第2条第1項第2号

(被保険者、受給権者及び保険料免除者の数を基準として算定する額)

追加


 第2条第1項第3号

(被保険者、受給権者及び保険料免除者の数を基準として算定する額)

追加


 第2条第2項

(被保険者、受給権者及び保険料免除者の数を基準として算定する額)

令第二条第二号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、物件費算定基礎額に当該市町村における年間平均被保険者数に応じて別表第二に定める点数に厚生労働大臣が定める調整係数を乗じて得た点数を乗じて得た額(厚生労働大臣が災害その他特別の事情があると認める市町村にあっては、その額と厚生労働大臣が定める基準により算定した額とを合計した額)とする。

変更後


 第2条第2項第1号

(被保険者、受給権者及び保険料免除者の数を基準として算定する額)

追加


 第2条第2項第2号

(被保険者、受給権者及び保険料免除者の数を基準として算定する額)

追加


 第2条第2項第3号

(被保険者、受給権者及び保険料免除者の数を基準として算定する額)

追加


 第2条第3項

(被保険者、受給権者及び保険料免除者の数を基準として算定する額)

令第二条第三号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、五十二円を基準として厚生労働大臣が市町村の区域を勘案して定める額に当該市町村における年間平均福祉年金受給権者数を乗じて得た額とする。

変更後


 附則第1条第2項第1号

四十九万八千円に市町村(特別区を含む。以下同じ。)の地域の区分による国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令別表第一(1)、(2)、(3)及び(4)の係数の合計数に一を加えた数を乗じて得た額に、当該市町村における年間平均被保険者数に応じて同令別表第二に定める点数に社会保険庁長官が定める調整係数を乗じて得た点数を乗じて得た額に、十二分の二を乗じて得た額

削除


 附則第1条第2項第2号

当該市町村における平成十三年度の交付単価(第一条の規定による改正前の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令別表第三に定める交付単価をいう。)に、平成十四年四月に係る市町村検認等取扱件数(第一条の規定による改正前の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第一条第五号に規定する市町村検認等取扱件数をいう。)を乗じて得た額

削除


 附則第1条第2項

この省令の規定による改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令(以下「新省令」という。)第一条第一号並びに別表第一(1)及び(2)の規定は、平成十七年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。

削除


 附則第1条第3項

新省令別表第一(2)の区分のいずれにも該当しない市町村に係る平成十七年度分の基礎年金等事務費交付金の算定については、同表第一(2)の規定にかかわらず、国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令の一部を改正する省令(平成十七年厚生労働省令第四十号)による改正前の別表第一(2)を適用する。

削除


 附則第1条第1項

この省令は、公布の日から施行し、平成三十年度分の事務費交付金から適用する。

変更後


 附則第1条第2項

(基礎年金等事務の事務費交付金の額の算定方法に関する経過措置)

追加


 附則第1条第2項第1号

(基礎年金等事務の事務費交付金の額の算定方法に関する経過措置)

追加


 附則第1条第2項第2号

(基礎年金等事務の事務費交付金の額の算定方法に関する経過措置)

追加


 附則第1条第3項

(基礎年金等事務の事務費交付金の額の算定方法に関する経過措置)

追加


 附則第1条第3項第1号

(基礎年金等事務の事務費交付金の額の算定方法に関する経過措置)

追加


 附則第1条第3項第2号

(基礎年金等事務の事務費交付金の額の算定方法に関する経過措置)

追加


国民年金の事務費交付金の算定に関する省令目次