沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 抄

2023年2月28日改正分

 第2条第1項

(精神障害者の医療に関する特別措置)

令第三条第一項の規定による医療費の支給を受けようとする者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十三条第二項に規定するその家族等(次項において「家族等」という。)は、医療費支給申請書に、次に掲げる書類を添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。

変更後


 第25条第1項

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 第26条第1項

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 第34条第1項

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 第35条第1項

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 第36条第1項

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 附則第1条第1項

(施行期日) この省令は、平成二年四月一日から施行する。

変更後


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