令第三条第一項の規定による医療費の支給を受けようとする者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十三条第二項に規定するその家族等(次項において「家族等」という。)は、医療費支給申請書に、次に掲げる書類を添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。
変更後
令第三条第一項の規定による医療費の支給を受けようとする者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五条第二項に規定するその家族等(次項において「家族等」という。)は、医療費支給申請書に、次に掲げる書類を添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。
(施行期日)
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
変更後
この省令は、令和五年四月一日から施行する。