沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 抄
2021年6月30日改正分
第13条第3項
(医療法施行規則関係)
介輔
(法第百条第一項に規定する介輔
をいう。以下同じ。)が病院及び診療所以外の場所において公衆又は特定多数人のためその業務を行なう場合においては、当該場所を診療所とみなして、医療法施行規則の診療所に関する規定(同令第一条の十四第一項第四号の規定を除く。)を適用する。
この場合において、同令第一条の十四第一項第一号、第五号、第六号及び第七号並びに第四条中「臨床研修修了等医師又は臨床研修修了等歯科医師」とあり、同令第一条の十四第一項第八号並びに第九条第一号及び第二号中「医師、歯科医師」とあり、同令第一条の十四第三項中「臨床研修修了等医師及び臨床研修修了等歯科医師」とあり、同令第三条第三号中「医師若しくは歯科医師」とあるのは、それぞれ「介輔
」と、同令第一条の十四第一項第一号、第三条第二号及び第四条第一号中「臨床研修修了登録証若しくは免許証を提示し、又はそれらの写し」とあるのは「介輔であることを証する書面を提示し、又はその写し」と、同令第三条第三号中「免許証」とあるのは「介輔であることを証する書面」と、同令第八条中「臨床研修修了登録証若しくは医師免許証若しくは歯科医師免許証の写し」とあるのは、「介輔
であることを証する書面の写し」とする。
変更後
介輔(法第百条第一項に規定する介輔をいう。以下同じ。)が病院及び診療所以外の場所において公衆又は特定多数人のためその業務を行なう場合においては、当該場所を診療所とみなして、医療法施行規則の診療所に関する規定(同令第一条の十四第一項第四号の規定を除く。)を適用する。
この場合において、同令第一条の十四第一項第一号、第五号、第六号及び第七号並びに第四条中「臨床研修修了等医師又は臨床研修修了等歯科医師」とあり、同令第一条の十四第一項第八号並びに第九条第一号及び第二号中「医師、歯科医師」とあり、同令第一条の十四第三項中「臨床研修修了等医師及び臨床研修修了等歯科医師」とあり、同令第三条第三号中「医師若しくは歯科医師」とあるのは、それぞれ「介輔」と、同令第一条の十四第一項第一号、第三条第二号及び第四条第一号中「臨床研修修了登録証若しくは免許証を提示し、又はそれらの写し」とあるのは「介輔であることを証する書面を提示し、又はその写し」と、同令第三条第三号中「免許証」とあるのは「介輔であることを証する書面」と、同令第八条中「臨床研修修了登録証若しくは医師免許証若しくは歯科医師免許証の写し」とあるのは、「介輔であることを証する書面の写し」とする。
第13条第4項
(医療法施行規則関係)
前項の規定は、歯科介輔
(法第百一条第一項に規定する歯科介輔
をいう。以下同じ。)が業務を行なう場所について準用する。
変更後
前項の規定は、歯科介輔(法第百一条第一項に規定する歯科介輔をいう。以下同じ。)が業務を行なう場所について準用する。
第13条第5項
(医療法施行規則関係)
介輔
又は歯科介輔
が病院又は診療所においてその業務を行なう場合においては、当該介輔
又は歯科介輔
をそれぞれ医師又は歯科医師とみなして、医療法施行規則第三条第三号及び第四条第三号の規定を適用する。
この場合において、同令第三条第三号中「免許証の写」とあるのは、「介輔
又は歯科介輔
であることを証する書面の写し」とする。
変更後
介輔又は歯科介輔が病院又は診療所においてその業務を行なう場合においては、当該介輔又は歯科介輔をそれぞれ医師又は歯科医師とみなして、医療法施行規則第三条第三号及び第四条第三号の規定を適用する。
この場合において、同令第三条第三号中「免許証の写」とあるのは、「介輔又は歯科介輔であることを証する書面の写し」とする。
第18条第2項
(介<ruby>輔<rt>ほ</rt></ruby>及び歯科介<ruby>輔<rt>ほ</rt></ruby>関係)
沖縄県知事は、介輔
又は歯科介輔
から介輔
又は歯科介輔
である旨の証明書の交付の申請があつたときは、これを交付するものとする。
変更後
沖縄県知事は、介輔又は歯科介輔から介輔又は歯科介輔である旨の証明書の交付の申請があつたときは、これを交付するものとする。
第18条第3項
(介<ruby>輔<rt>ほ</rt></ruby>及び歯科介<ruby>輔<rt>ほ</rt></ruby>関係)
沖縄県に介輔
籍及び歯科介輔
籍を備え、それぞれ次に掲げる事項を登録する。
変更後
沖縄県に介輔籍及び歯科介輔籍を備え、それぞれ次に掲げる事項を登録する。
第18条第4項
(介<ruby>輔<rt>ほ</rt></ruby>及び歯科介<ruby>輔<rt>ほ</rt></ruby>関係)
介輔
又は歯科介輔
は、前項第二号に掲げる事項に変更を生じたときは、戸籍謄本又は戸籍抄本を添えて、三十日以内に、沖縄県知事に介輔
籍又は歯科介輔
籍の訂正を申請しなければならない。
変更後
介輔又は歯科介輔は、前項第二号に掲げる事項に変更を生じたときは、戸籍謄本又は戸籍抄本を添えて、三十日以内に、沖縄県知事に介輔籍又は歯科介輔籍の訂正を申請しなければならない。
第18条第5項
(介<ruby>輔<rt>ほ</rt></ruby>及び歯科介<ruby>輔<rt>ほ</rt></ruby>関係)
介輔
又は歯科介輔
が死亡し、又は失踪
の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪
の届出義務者は、三十日以内に、沖縄県知事にその旨を届け出なければならない。
変更後
介輔又は歯科介輔が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、沖縄県知事にその旨を届け出なければならない。
第18条第6項
(介<ruby>輔<rt>ほ</rt></ruby>及び歯科介<ruby>輔<rt>ほ</rt></ruby>関係)
介輔
及び歯科介輔
は、毎年十二月三十一日現在において、次に掲げる事項を翌年一月十五日までに沖縄県知事に届け出なければならない。
変更後
介輔及び歯科介輔は、毎年十二月三十一日現在において、次に掲げる事項を翌年一月十五日までに沖縄県知事に届け出なければならない。
第18条第7項
(介<ruby>輔<rt>ほ</rt></ruby>及び歯科介<ruby>輔<rt>ほ</rt></ruby>関係)
介輔
又は歯科介輔
は、従前の沖縄法令により、保健所長又は医師若しくは歯科医師の指示によることとされていた診療をしたときは、当該指示があつた旨を証する書類を診療録に添付しなければならない。
変更後
介輔又は歯科介輔は、従前の沖縄法令により、保健所長又は医師若しくは歯科医師の指示によることとされていた診療をしたときは、当該指示があつた旨を証する書類を診療録に添付しなければならない。
第18条第8項
(介<ruby>輔<rt>ほ</rt></ruby>及び歯科介<ruby>輔<rt>ほ</rt></ruby>関係)
介輔
及び歯科介輔
については、それぞれ医師法施行規則第二十条から第二十三条までの規定及び歯科医師法施行規則第十九条の四から第二十二条までの規定を準用する。
変更後
介輔及び歯科介輔については、それぞれ医師法施行規則第二十条から第二十三条までの規定及び歯科医師法施行規則第十九条の四から第二十二条までの規定を準用する。
第18条第9項
(介<ruby>輔<rt>ほ</rt></ruby>及び歯科介<ruby>輔<rt>ほ</rt></ruby>関係)
次の省令の規定の適用については、介輔
又は歯科介輔
は、医師又は歯科医師とみなす。
変更後
次の省令の規定の適用については、介輔又は歯科介輔は、医師又は歯科医師とみなす。
第31条第1項第2号
令第六十三条第五項第二号に掲げる期間を有する者にあつては、国民年金手帳又は同号に規定する承認を受けたことを明らかにすることができる書類
変更後
令第六十三条第五項第二号に掲げる期間を有する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は同号に規定する承認を受けたことを明らかにすることができる書類
第37条第2項第3号
(従前沖縄に住所を有していた者の書類の提出等)
住所が沖縄県の区域内にある者であつて国民年金手帳を所持しているものにあつては、国民年金手帳
変更後
住所が沖縄県の区域内にある者であつて基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を所持しているものにあつては、当該書類
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則第1条第3項
この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
削除
附則第1条第2項
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
削除
附則第1条第1項
この省令は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
削除
附則第6条第1項
(国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
追加
この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなす。