国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令

2020年3月27日改正分

 第14条第1項第1号ロ

(組合調整対象収入額)

当該組合の当該年度の五月一日における被保険者に係る当該年度の前年の地方税法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同項各号及び同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額の見込額(第二号ロ及び第三号ロにおいて「前年度所得見込額」という。)に、次の式により算定した率(小数点以下第六位未満は四捨五入するものとする。)を乗じて得た額 0.0000002673×(組合調整対象需要額(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用の額を除く。)/当該組合の平均被保険者見込数)+0.006684

変更後


 第14条第1項第1号イ

(組合調整対象収入額)

次の式により算定した額(銭未満は四捨五入するものとする。)に、当該組合の当該年度の各月末における被保険者数の合計数を十二で除して得た数の見込数(以下「平均組合被保険者見込数」という。)を乗じて得た額 (組合調整対象需要額(後期高齢者支援金及び介護納付金の納付に要する費用の額を除く。)/当該組合の平均被保険者見込数)×0.4263+1,911.00円

変更後


 第14条第1項第2号イ

(組合調整対象収入額)

一万七千七百十四円十三銭に当該組合の平均組合被保険者見込数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)

変更後


 第14条第1項第2号ロ

(組合調整対象収入額)

〇・〇一三一一一に当該組合の当該年度の五月一日における被保険者に係る前年度所得見込額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)

変更後


 第14条第1項第3号ロ

(組合調整対象収入額)

〇・〇一〇三八七に当該組合の当該年度の五月一日における介護保険法第九条第二号に規定する被保険者に係る前年度所得見込額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)

変更後


 第14条第1項第3号イ

(組合調整対象収入額)

一万九千七十九円四十九銭に当該組合の当該年度の各月末における介護保険法第九条第二号に規定する被保険者の数の合計数を十二で除して得た数の見込数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)

変更後


 附則第2条第1項

(令和元年度における別表第二に定める率の特例)

平成三十年度においては、特例措置対象被保険者(法第四十二条第一項第三号に掲げる場合に該当する者であつて、平成二十六年三月三十一日以前に七十歳に達したものをいう。次条において同じ。)に対する別表第二の規定の適用については、同表当該対象被保険者が法第四十二条第一項第三号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「1.0000」、「0.9779」、「0.9480」、「0.9180」及び「0.8804」とあるのは、それぞれ「―」、「―」、「1.0000」、「0.9687」及び「0.9295」とする。

変更後


 附則第2条の2第1項

(令和元年度における別表第三に定める率の特例)

平成三十年度においては、特例措置対象被保険者に対する別表第三の規定の適用については、同表当該対象被保険者が法第四十二条第一項第三号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「1.0000」、「0.9480」及び「0.8804」とあるのは、それぞれ「―」、「1.0000」及び「0.9295」とする。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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