この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
削除
第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の四十五に規定する区分について法第四十六条第一項の規定により登録製造時等検査機関の登録を受けている者に係る区分については、当該登録の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。
削除
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
この省令は、令和六年一月一日から施行する。
ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
追加
新登録省令第一条の十二第一項の表検定則第六条第二項の指定の項の中欄に規定する令第十四条の二第十四号に規定する防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具の区分について機械等検定規則第六条第二項の指定を受けようとする者は、この省令の施行前においても、新登録省令第一条の十二第二項の規定の例により、その申請を行うことができる。
追加
新登録省令第十九条の三第十四号に規定する区分について登録型式検定機関の登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、新登録省令第十九条の四の規定の例により、その申請を行うことができる。
追加
第四条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「新登録省令」という。)第二十条第十五号の二に掲げる区分について、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条の登録(次項において単に「登録」という。)を受けようとする者は、この省令の施行の日前においても、その申請を行うことができる。
同法第七十七条第三項において準用する同法第四十八条第一項の規定による業務規程の届出についても同様とする。