労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令

2023年8月19日更新分

 附則第1条第2項

この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

削除


 附則第4条第1項

第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の四十五に規定する区分について法第四十六条第一項の規定により登録製造時等検査機関の登録を受けている者に係る区分については、当該登録の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第4条第1項

(型式検定機関の登録の申請に関する経過措置)

追加


 附則第4条第2項

(型式検定機関の登録の申請に関する経過措置)

追加


 附則第1条第2項

(登録教習機関に関する経過措置)

追加


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