製造時等検査に合格した第一条の三の申請に係る特定機械等(第一条の八の五及び第一条の九において「製造時等検査対象機械等」という。)についての刻印及び製造時等検査済の印の押印に関する事項
変更後
製造時等検査に合格した第一条の三の申請に係る特定機械等(第一条の八の五及び第一条の九において「製造時等検査対象機械等」という。)についての刻印に関する事項
個別検定に合格した第十二条の申請に係る第十一条各号に掲げる機械等(第十八条において「個別検定対象機械等」という。)についての合格の印の押印及び刻印又は刻印を押した銘板に関する事項
変更後
個別検定に合格した第十二条の申請に係る第十一条各号に掲げる機械等(第十八条において「個別検定対象機械等」という。)についての刻印又は刻印を押した銘板に関する事項
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
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