事務所衛生基準規則

2022年3月1日改正分

 第10条第1項

(照度等)

事業者は、室の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。 ただし、感光材料の取扱い等特殊な作業を行なう室については、この限りでない。

変更後


事務所衛生基準規則目次