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1972
事務所衛生基準規則
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事務所衛生基準規則
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2022年3月1日改正分
第10条第1項
(照度等)
事業者は、室の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。
ただし、感光材料の取扱い等特殊な作業を行なう室については、この限りでない。
変更後
事業者は、室の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。
ただし、感光材料の取扱い等特殊な作業を行う室については、この限りでない。
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