事務所衛生基準規則

2022年3月1日改正分

 第1条第1項

(適用)

この省令は、事務所(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に掲げる建築物又はその一部で、事務作業(カードせん孔機、タイプライターその他の事務用機器を使用して行なう作業を含む。)に従事する労働者が主として使用するものをいう。)について、適用する。

変更後


 第5条第3項

(空気調和設備等による調整)

事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。

変更後


 第12条第1項

(騒音伝ぱの防止)

事業者は、カードせん孔機、タイプライターその他の事務用機器で騒音を発するものを、五台以上集中して同時に使用するときは、騒音の伝ぱを防止するため、しや音及び吸音の機能をもつ天井及び壁で区画された専用の作業室を設けなければならない。

変更後


 第14条第1項

(排水)

事業者は、排水に関する設備については、当該設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、補修及びそうじを行なわなければならない。

変更後


 第17条第1項第2号

(便所)

男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者六十人以内ごとに一個以上とすること。

変更後


 第17条第1項第3号

(便所)

男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者三十人以内ごとに一個以上とすること。

変更後


 第17条第1項第4号

(便所)

女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者二十人以内ごとに一個以上とすること。

変更後


 第17条の2第1項

(独立個室型の便所の特例)

追加


 第17条の2第2項

(独立個室型の便所の特例)

追加


 第17条の2第2項第1号

(独立個室型の便所の特例)

追加


 第17条の2第2項第2号

(独立個室型の便所の特例)

追加


 第17条の2第2項第3号

(独立個室型の便所の特例)

追加


 第17条の2第2項第4号

(独立個室型の便所の特例)

追加


 第17条の2第2項第5号

(独立個室型の便所の特例)

追加


 第17条の2第2項第6号

(独立個室型の便所の特例)

追加


 第20条第2項

(睡眠又は仮眠の設備)

事業者は、前項の場所には、寝具、かやその他の必要な用品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を講じなければならない。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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