高気圧作業安全衛生規則
2020年12月25日改正分
第1条の2第1項第4号
(定義)
作業室
潜函
工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室をいう。
変更後
作業室
潜函工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室をいう。
第4条第1項
(送気管の配管等)
事業者は、潜函
又は潜鐘の作業室又は気こう室へ送気するための送気管を、シヤフトの中を通すことなく当該作業室又は気こう室へ配管しなければならない。
変更後
事業者は、潜函又は潜鐘の作業室又は気こう室へ送気するための送気管を、シヤフトの中を通すことなく当該作業室又は気こう室へ配管しなければならない。
第6条第2項
(排気管)
潜函
又は潜鐘の気こう室内の高圧室内作業者に減圧を行うための排気管は、内径五十三ミリメートル以下のものとしなければならない。
変更後
潜函又は潜鐘の気こう室内の高圧室内作業者に減圧を行うための排気管は、内径五十三ミリメートル以下のものとしなければならない。
第7条第1項
(圧力計)
事業者は、作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクの操作を行う場所を潜函
、潜鐘、圧気シールド等の外部に設けたときは、当該場所に、作業室内のゲージ圧力(以下「圧力」という。)を表示する圧力計を設けなければならない。
変更後
事業者は、作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクの操作を行う場所を潜函、潜鐘、圧気シールド等の外部に設けたときは、当該場所に、作業室内のゲージ圧力(以下「圧力」という。)を表示する圧力計を設けなければならない。
第7条第2項
(圧力計)
事業者は、前項の場所を潜函
、潜鐘、圧気シールド等の内部に設けたときは、作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務を行う者に、携帯式の圧力計を携行させなければならない。
変更後
事業者は、前項の場所を潜函、潜鐘、圧気シールド等の内部に設けたときは、作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務を行う者に、携帯式の圧力計を携行させなければならない。
第8条第1項
(空気槽)
事業者は、潜水業務に従事する労働者(以下「潜水作業者」という。)に、空気圧縮機により送気するときは、当該空気圧縮機による送気を受ける潜水作業者ごとに、送気を調節するための空気槽
及び事故の場合に必要な空気をたくわえてある空気槽
(以下「予備空気槽
」という。)を設けなければならない。
変更後
事業者は、潜水業務に従事する労働者(以下「潜水作業者」という。)に、空気圧縮機により送気するときは、当該空気圧縮機による送気を受ける潜水作業者ごとに、送気を調節するための空気槽及び事故の場合に必要な空気をたくわえてある空気槽(以下「予備空気槽」という。)を設けなければならない。
第8条第3項
(空気槽)
第一項の送気を調節するための空気槽
が前項各号に定める予備空気槽
の基準に適合するものであるとき、又は当該基準に適合する予備ボンベ(事故の場合に必要な空気をたくわえてあるボンベをいう。)を潜水作業者に携行させるときは、第一項の規定にかかわらず、予備空気槽
を設けることを要しない。
変更後
第一項の送気を調節するための空気槽が前項各号に定める予備空気槽の基準に適合するものであるとき、又は当該基準に適合する予備ボンベ(事故の場合に必要な空気をたくわえてあるボンベをいう。)を潜水作業者に携行させるときは、第一項の規定にかかわらず、予備空気槽を設けることを要しない。
第13条第1項
(立入禁止)
事業者は、必要のある者以外の者が気こう室及び作業室に立ち入ることを禁止し、その旨を潜函
、潜鐘、圧気シールド等の外部の見やすい場所に掲示しなければならない。
変更後
事業者は、必要のある者以外の者が気こう室及び作業室に立ち入ることを禁止し、その旨を潜函、潜鐘、圧気シールド等の外部の見やすい場所に掲示しなければならない。
第22条第1項第10号
(設備の点検及び修理)
潜函
、潜鐘、圧気シールド等に設けられた電路
一月
変更後
潜函、潜鐘、圧気シールド等に設けられた電路
一月
第23条第1項
(事故が発生した場合の措置)
事業者は、送気設備の故障、出水その他の事故により高圧室内作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあるときは、高圧室内作業者を潜函
、潜鐘、圧気シールド等の外部へ退避させなければならない。
変更後
事業者は、送気設備の故障、出水その他の事故により高圧室内作業者に危険又は健康障害の生ずるおそれがあるときは、高圧室内作業者を潜函、潜鐘、圧気シールド等の外部へ退避させなければならない。
第23条第2項
(事故が発生した場合の措置)
事業者は、前項の場合には、送気設備の異常の有無、潜函
等の異常な沈下の有無及び傾斜の状態その他の事項について点検し、高圧室内作業者に危険又は健康障害を生ずるおそれがないことを確認した後でなければ、特に指名した者以外の者を潜函
、潜鐘、圧気シールド等に入れてはならない。
変更後
事業者は、前項の場合には、送気設備の異常の有無、潜函等の異常な沈下の有無及び傾斜の状態その他の事項について点検し、高圧室内作業者に危険又は健康障害を生ずるおそれがないことを確認した後でなければ、特に指名した者以外の者を潜函、潜鐘、圧気シールド等に入れてはならない。
第24条第1項
(排気沈下の場合の措置)
事業者は、作業室内を排気して潜函
を沈下させるときは、高圧室内作業者を潜函
の外部へ退避させなければならない。
変更後
事業者は、作業室内を排気して潜函を沈下させるときは、高圧室内作業者を潜函の外部へ退避させなければならない。
第24条第2項
(排気沈下の場合の措置)
事業者は、前項の場合には、出水又は有害ガスの発生の有無その他の事項について点検し、高圧室内作業者に危険又は健康障害を生ずるおそれがないことを確認した後でなければ、特に指名した者以外の者を潜函
に入れてはならない。
変更後
事業者は、前項の場合には、出水又は有害ガスの発生の有無その他の事項について点検し、高圧室内作業者に危険又は健康障害を生ずるおそれがないことを確認した後でなければ、特に指名した者以外の者を潜函に入れてはならない。
第25条の2第1項
(火傷等の防止)
事業者は、高圧室内業務を行うときは、大気圧を超える気圧下における可燃物の燃焼の危険性について、労働者に周知させるほか、高圧室内作業者の火傷その他の危険を防止するため、潜函
、潜鐘、圧気シールド等について、次の措置を講じなければならない。
変更後
事業者は、高圧室内業務を行うときは、大気圧を超える気圧下における可燃物の燃焼の危険性について、労働者に周知させるほか、高圧室内作業者の火傷その他の危険を防止するため、潜函、潜鐘、圧気シールド等について、次の措置を講じなければならない。
第25条の3第1項
(刃口の下方の掘下げの制限)
事業者は、潜函
の急激な沈下による高圧室内作業者の危険を防止するため、潜函
の刃口の下方を五十センチメートル以上掘り下げてはならない。
変更後
事業者は、潜函の急激な沈下による高圧室内作業者の危険を防止するため、潜函の刃口の下方を五十センチメートル以上掘り下げてはならない。
第38条第1項第2号
(健康診断)
関節、腰若しくは下肢
の痛み、耳鳴り等の自覚症状又は他覚症状の有無の検査
変更後
関節、腰若しくは下肢の痛み、耳鳴り等の自覚症状又は他覚症状の有無の検査
第38条第1項第3号
(健康診断)
四肢
の運動機能の検査
変更後
四肢の運動機能の検査
第38条第1項第5号
(健康診断)
血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋
白の有無の検査
変更後
血圧の測定並びに尿中の糖及び蛋白の有無の検査
第41条第1項第2号
(病者の就業禁止)
肺結核その他呼吸器の結核又は急性上気道感染、じん肺、肺気腫
その他呼吸器系の疾病
変更後
肺結核その他呼吸器の結核又は急性上気道感染、じん肺、肺気腫その他呼吸器系の疾病
附則第1条第1項第3号
(施行期日)
第一条中高気圧障害防止規則第十一条第一項の改正規定(同項第二号の前に一号を加える部分に限る。)及び同条第二項の表の改正規定(作業室及び気閘
室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務に係る部分に限る。)
昭和五十三年一月一日
変更後
第一条中高気圧障害防止規則第十一条第一項の改正規定(同項第二号の前に一号を加える部分に限る。)及び同条第二項の表の改正規定(作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務に係る部分に限る。)
昭和五十三年一月一日
附則第2条第3項
(作業室及び気<ruby>閘<rt>こう</rt></ruby>室に関する経過措置)
昭和五十二年七月一日前に製造し、又は存する気閘
室については、新高圧則第七条の三の規定及び新安衛則第六百六十条の規定(新高圧則第七条の三に係る部分に限る。)は、適用しない。
変更後
昭和五十二年七月一日前に製造し、又は存する気閘室については、新高圧則第七条の三の規定及び新安衛則第六百六十条の規定(新高圧則第七条の三に係る部分に限る。)は、適用しない。
附則第2条第1項
(経過措置)
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
変更後
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則第2条第2項
(経過措置)
旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
変更後
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。