特定化学物質障害予防規則
2023年1月18日改正分
第2条の2第1項第1号イ
(適用の除外)
クロロホルム等有機溶剤業務(特別有機溶剤等(令別表第三第二号11の2、18の2から18の4まで、19の3、22の2から22の5まで又は33の2に掲げる物及びこれらを含有する製剤その他の物(以下「クロロホルム等」という。)に限る。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等(屋内作業場及び有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第一条第二項各号に掲げる場所をいう。以下この号及び第三十九条第六項第二号において同じ。)において行う次に掲げる業務をいう。)
変更後
クロロホルム等有機溶剤業務(特別有機溶剤等(令別表第三第二号11の2、18の2から18の4まで、19の3、22の2から22の5まで又は33の2に掲げる物及びこれらを含有する製剤その他の物(以下「クロロホルム等」という。)に限る。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等(屋内作業場及び有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号。以下「有機則」という。)第一条第二項各号に掲げる場所をいう。以下この号及び第三十九条第七項第二号において同じ。)において行う次に掲げる業務をいう。)
第2条の3第1項
追加
この省令(第二十二条、第二十二条の二、第三十八条の八(有機則第七章の規定を準用する場合に限る。)、第三十八条の十三第三項から第五項まで、第三十八条の十四、第三十八条の二十第二項から第四項まで及び第七項、第六章並びに第七章の規定を除く。)は、事業場が次の各号(令第二十二条第一項第三号の業務に労働者が常時従事していない事業場については、第四号を除く。)に該当すると当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下この条において「所轄都道府県労働局長」という。)が認定したときは、第三十六条の二第一項に掲げる物(令別表第三第一号3、6又は7に掲げる物を除く。)を製造し、又は取り扱う作業又は業務(前条の規定により、この省令が適用されない業務を除く。)については、適用しない。
第2条の3第1項第1号イ
追加
特定化学物質に係る労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十四条の二の七第一項に規定するリスクアセスメントの実施に関すること。
第2条の3第1項第1号
追加
事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(第五号において「化学物質管理専門家」という。)であつて、当該事業場に専属の者が配置され、当該者が当該事業場における次に掲げる事項を管理していること。
第2条の3第1項第1号ロ
追加
イのリスクアセスメントの結果に基づく措置その他当該事業場における特定化学物質による労働者の健康障害を予防するため必要な措置の内容及びその実施に関すること。
第2条の3第1項第2号
追加
過去三年間に当該事業場において特定化学物質による労働者が死亡する労働災害又は休業の日数が四日以上の労働災害が発生していないこと。
第2条の3第1項第3号
追加
過去三年間に当該事業場の作業場所について行われた第三十六条の二第一項の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分されたこと。
第2条の3第1項第4号
追加
過去三年間に当該事業場の労働者について行われた第三十九条第一項の健康診断の結果、新たに特定化学物質による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたこと。
第2条の3第1項第5号
追加
過去三年間に一回以上、労働安全衛生規則第三十四条の二の八第一項第三号及び第四号に掲げる事項について、化学物質管理専門家(当該事業場に属さない者に限る。)による評価を受け、当該評価の結果、当該事業場において特定化学物質による労働者の健康障害を予防するため必要な措置が適切に講じられていると認められること。
第2条の3第1項第6号
追加
過去三年間に事業者が当該事業場について労働安全衛生法(以下「法」という。)及びこれに基づく命令に違反していないこと。
第2条の3第2項
追加
前項の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする事業場の事業者は、特定化学物質障害予防規則適用除外認定申請書(様式第一号)により、当該認定に係る事業場が同項第一号及び第三号から第五号までに該当することを確認できる書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
第2条の3第3項
追加
所轄都道府県労働局長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該申請書を提出した事業者に通知しなければならない。
第2条の3第4項
追加
認定は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第2条の3第5項
追加
第一項から第三項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。
第2条の3第6項
追加
認定を受けた事業者は、当該認定に係る事業場が第一項第一号から第五号までに掲げる事項のいずれかに該当しなくなつたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
第2条の3第7項
追加
所轄都道府県労働局長は、認定を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消すことができる。
第2条の3第7項第1号
追加
認定に係る事業場が第一項各号に掲げる事項のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき。
第2条の3第7項第2号
追加
不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。
第2条の3第7項第3号
追加
特定化学物質に係る法第二十二条及び第五十七条の三第二項の措置が適切に講じられていないと認めるとき。
第2条の3第8項
追加
前三項の場合における第一項第三号の規定の適用については、同号中「過去三年間に当該事業場の作業場所について行われた第三十六条の二第一項の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分された」とあるのは、「過去三年間の当該事業場の作業場所に係る作業環境が第三十六条の二第一項の第一管理区分に相当する水準にある」とする。
第4条第3項
(第二類物質の製造等に係る設備)
事業者は、その製造する特定第二類物質等を計量し、容器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場合において、前二項の規定によることが著しく困難であるときは、当該作業を当該特定第二類物質等が作業中の労働者の身体に直接接触しない方法により行い、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
移動
第4条第4項
変更後
事業者は、その製造する特定第二類物質等を計量し、容器に入れ、又は袋詰めする作業を行う場合において、第一項及び第二項の規定によることが著しく困難であるときは、当該作業を当該特定第二類物質等が作業中の労働者の身体に直接接触しない方法により行い、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
追加
事業者は、その製造する特定第二類物質等を取り扱う作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、隔離室での遠隔操作による必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し隔離室を使用させる等適切に遠隔操作による作業が行われるよう必要な配慮をしなければならない。
ただし、粉状の特定第二類物質等を湿潤な状態にして取り扱うときは、この限りでない。
第4条第5項
(第二類物質の製造等に係る設備)
追加
事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合において、第一項の規定によること及び隔離室での遠隔操作によること又は粉状の特定第二類物質等を湿潤な状態にして取り扱うことが著しく困難であるときは、当該請負人に対し、当該作業を当該特定第二類物質等が身体に直接接触しない方法により行う必要がある旨を周知させなければならない。
第6条第2項
前項の規定による認定を受けようとする事業者は、特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請書(様式第一号)に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
変更後
前項の規定による認定を受けようとする事業者は、特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請書(様式第一号の二)に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第6条の2第1項
事業者は、第四条第三項及び第五条第一項の規定にかかわらず、次条第一項の発散防止抑制措置(第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散を防止し、又は抑制する設備又は装置を設置することその他の措置をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る許可を受けるために同項に規定する第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度の測定を行うときは、次の措置を講じた上で、第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。
変更後
事業者は、第四条第四項及び第五条第一項の規定にかかわらず、次条第一項の発散防止抑制措置(第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散を防止し、又は抑制する設備又は装置を設置することその他の措置をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る許可を受けるために同項に規定する第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度の測定を行うときは、次の措置を講じた上で、第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。
第6条の2第1項第3号
追加
前号の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。
第6条の3第1項
事業者は、第四条第三項及び第五条第一項の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度の測定(当該作業場の通常の状態において、労働安全衛生法(以下「法」という。)第六十五条第二項及び作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第三条の規定に準じて行われるものに限る。以下この条において同じ。)の結果を第三十六条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該発散防止抑制措置を講ずることにより、第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。
変更後
事業者は、第四条第四項及び第五条第一項の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの濃度の測定(当該作業場の通常の状態において、法第六十五条第二項及び作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号)第三条の規定に準じて行われるものに限る。以下この条において同じ。)の結果を第三十六条の二第一項の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、当該発散防止抑制措置を講ずることにより、第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。
第6条の3第2項
前項の許可を受けようとする事業者は、発散防止抑制措置特例実施許可申請書(様式第一号の二)に申請に係る発散防止抑制措置に関する次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
変更後
前項の許可を受けようとする事業者は、発散防止抑制措置特例実施許可申請書(様式第一号の三)に申請に係る発散防止抑制措置に関する次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
第6条の3第5項第3号
前二号に定めるもののほか、事業者は、当該許可に係る作業場については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
変更後
当該許可に係る作業場については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。
第6条の3第5項第4号
追加
当該許可に係る作業場において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。
第7条第1項
(局所排気装置等の要件)
事業者は、第三条、第四条第三項又は第五条第一項の規定により設ける局所排気装置(第三条第一項ただし書の局所排気装置を含む。次条第一項において同じ。)については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
変更後
事業者は、第三条、第四条第四項又は第五条第一項の規定により設ける局所排気装置(第三条第一項ただし書の局所排気装置を含む。次条第一項において同じ。)については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
第7条第1項第3号
(局所排気装置等の要件)
除じん装置又は排ガス処理装置を付設する局所排気装置のフアンは、除じん又は排ガス処理をした後の空気が通る位置に設けられていること。
ただし、吸引されたガス、蒸気又は粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、フアンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。
変更後
除じん装置又は排ガス処理装置を付設する局所排気装置のファンは、除じん又は排ガス処理をした後の空気が通る位置に設けられていること。
ただし、吸引されたガス、蒸気又は粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ファンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。
第7条第2項
(局所排気装置等の要件)
事業者は、第三条、第四条第三項又は第五条第一項の規定により設けるプッシュプル型換気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
変更後
事業者は、第三条、第四条第四項又は第五条第一項の規定により設けるプッシュプル型換気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
第8条第1項
(局所排気装置等の稼働)
事業者は、第三条、第四条第三項又は第五条第一項の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置については、第一類物質又は第二類物質に係る作業が行われている間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させなければならない。
変更後
事業者は、第三条、第四条第四項又は第五条第一項の規定により設ける局所排気装置又はプッシュプル型換気装置については、労働者が第一類物質又は第二類物質に係る作業に従事している間、厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させなければならない。
第8条第2項
(局所排気装置等の稼働)
事業者は、前項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を稼働させるときは、バツフルを設けて換気を妨害する気流を排除する等当該装置を有効に稼働させるため必要な措置を講じなければならない。
移動
第8条第3項
変更後
事業者は、前二項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の稼働時においては、バッフルを設けて換気を妨害する気流を排除する等当該装置を有効に稼働させるため必要な措置を講じなければならない。
追加
事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が当該作業に従事する間(労働者が当該作業に従事するときを除く。)、同項の局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を同項の厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させること等について配慮しなければならない。
第9条第1項
(除じん)
事業者は、第二類物質の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第一類物質若しくは第二類物質の粉じんを含有する気体を排出する第三条、第四条第三項若しくは第五条第一項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、次の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けなければならない。
変更後
事業者は、第二類物質の粉じんを含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第一類物質若しくは第二類物質の粉じんを含有する気体を排出する第三条、第四条第四項若しくは第五条第一項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、次の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けなければならない。
第9条第3項
(除じん)
事業者は、前二項の除じん装置を有効に稼
働させなければならない。
変更後
事業者は、前二項の除じん装置を有効に稼働させなければならない。
第10条第1項
(排ガス処理)
事業者は、次の表の上欄に掲げる物のガス又は蒸気を含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第四条第三項若しくは第五条第一項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排ガス処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排ガス処理装置を設けなければならない。
変更後
事業者は、次の表の上欄に掲げる物のガス又は蒸気を含有する気体を排出する製造設備の排気筒又は第四条第四項若しくは第五条第一項の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置には、同表の下欄に掲げるいずれかの処理方式による排ガス処理装置又はこれらと同等以上の性能を有する排ガス処理装置を設けなければならない。
第10条第2項
(排ガス処理)
事業者は、前項の排ガス処理装置を有効に稼
働させなければならない。
変更後
事業者は、前項の排ガス処理装置を有効に稼働させなければならない。
第12条第2項
(残さい物処理)
追加
事業者は、アルキル水銀化合物を製造し、又は取り扱う業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、アルキル水銀化合物を含有する残さい物については、除毒した後でなければ、廃棄してはならない旨を周知させなければならない。
第12条の2第1項
(ぼろ等の処理)
事業者は、特定化学物質(クロロホルム等及びクロロホルム等以外のものであつて別表第一第三十七号に掲げる物を除く。第二十二条第一項、第二十二条の二第一項、第二十五条第二項及び第三項並びに第四十三条において同じ。)により汚染されたぼろ、紙くず等については、労働者が当該特定化学物質により汚染されることを防止するため、ふた又は栓をした不浸透性の容器に納めておく等の措置を講じなければならない。
変更後
事業者は、特定化学物質(クロロホルム等及びクロロホルム等以外のものであつて別表第一第三十七号に掲げる物を除く。次項、第二十二条第一項、第二十二条の二第一項、第二十五条第二項及び第三項並びに第四十三条において同じ。)により汚染されたぼろ、紙くず等については、労働者が当該特定化学物質により汚染されることを防止するため、蓋又は栓をした不浸透性の容器に納めておく等の措置を講じなければならない。
第12条の2第2項
(ぼろ等の処理)
追加
事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、特定化学物質により汚染されたぼろ、紙くず等については、前項の措置を講ずる必要がある旨を周知させなければならない。
第13条第1項
(腐食防止措置)
事業者は、特定化学設備(令第九条の三第二号の特定化学設備をいう。以下同じ。)(特定化学設備のバルブ又はコックを除く。)のうち特定第二類物質又は第三類物質(以下この章において「第三類物質等」という。)が接触する部分については、著しい腐食による当該物質の漏えいを防止するため、当該物質の種類、温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講じなければならない。
変更後
事業者は、特定化学設備(令第十五条第一項第十号の特定化学設備をいう。以下同じ。)(特定化学設備のバルブ又はコックを除く。)のうち特定第二類物質又は第三類物質(以下この章において「第三類物質等」という。)が接触する部分については、著しい腐食による当該物質の漏えいを防止するため、当該物質の種類、温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講じなければならない。
第17条第1項
(送給原材料等の表示)
事業者は、特定化学設備に原材料その他の物を送給する労働者が当該送給を誤ることによる第三類物質等の漏えいを防止するため、当該労働者が見やすい位置に、当該原材料その他の物の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示しなければならない。
変更後
事業者は、特定化学設備に原材料その他の物を送給する者が当該送給を誤ることによる第三類物質等の漏えいを防止するため、見やすい位置に、当該原材料その他の物の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示しなければならない。
第20条第1項
(作業規程)
事業者は、特定化学設備又はその附属設備を使用して作業を行うときは、当該特定化学設備又はその附属設備に関し、次の事項について、第三類物質等の漏えいを防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。
変更後
事業者は、特定化学設備又はその附属設備を使用する作業に労働者を従事させるときは、当該特定化学設備又はその附属設備に関し、次の事項について、第三類物質等の漏えいを防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わなければならない。
第20条第1項第1号
(作業規程)
バルブ、コツク等(特定化学設備に原材料を送給するとき、及び特定化学設備から製品等を取り出すときに使用されるものに限る。)の操作
変更後
バルブ、コック等(特定化学設備に原材料を送給するとき、及び特定化学設備から製品等を取り出すときに使用されるものに限る。)の操作
第20条第1項第4号
(作業規程)
安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の調整
変更後
安全弁、緊急遮断装置その他の安全装置及び自動警報装置の調整
第20条第1項第5号
(作業規程)
ふた板、フランジ、バルブ、コツク等の接合部における第三類物質等の漏えいの有無の点検
変更後
蓋板、フランジ、バルブ、コック等の接合部における第三類物質等の漏えいの有無の点検
第20条第2項
(作業規程)
追加
事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の規程により作業を行う必要がある旨を周知させなければならない。
第22条第1項
(設備の改造等の作業)
事業者は、特定化学物質を製造し、取り扱い、若しくは貯蔵する設備又は特定化学物質を発生させる物を入れたタンク等で、当該特定化学物質が滞留するおそれのあるものの改造、修理、清掃等で、これらの設備を分解する作業又はこれらの設備の内部に立ち入る作業(酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号。以下「酸欠則」という。)第二条第八号の第二種酸素欠乏危険作業及び酸欠則第二十五条の二の作業に該当するものを除く。)を行うときは、次の措置を講じなければならない。
変更後
事業者は、特定化学物質を製造し、取り扱い、若しくは貯蔵する設備又は特定化学物質を発生させる物を入れたタンク等で、当該特定化学物質が滞留するおそれのあるものの改造、修理、清掃等で、これらの設備を分解する作業又はこれらの設備の内部に立ち入る作業(酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号。以下「酸欠則」という。)第二条第八号の第二種酸素欠乏危険作業及び酸欠則第二十五条の二の作業に該当するものを除く。)に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
第22条第1項第3号
(設備の改造等の作業)
作業を行う設備から特定化学物質を確実に排出し、かつ、当該設備に接続しているすべての配管から作業箇所に特定化学物質が流入しないようバルブ、コツク等を二重に閉止し、又はバルブ、コツク等を閉止するとともに閉止板等を施すこと。
変更後
作業を行う設備から特定化学物質を確実に排出し、かつ、当該設備に接続している全ての配管から作業箇所に特定化学物質が流入しないようバルブ、コック等を二重に閉止し、又はバルブ、コック等を閉止するとともに閉止板等を施すこと。
第22条第1項第4号
(設備の改造等の作業)
前号により閉止したバルブ、コツク等又は施した閉止板等には、施錠をし、これらを開放してはならない旨を見やすい箇所に表示し、又は監視人を置くこと。
変更後
前号により閉止したバルブ、コック等又は施した閉止板等には、施錠をし、これらを開放してはならない旨を見やすい箇所に表示し、又は監視人を置くこと。
第22条第1項第5号
(設備の改造等の作業)
作業を行う設備の開口部で、特定化学物質が当該設備に流入するおそれのないものをすべて開放すること。
変更後
作業を行う設備の開口部で、特定化学物質が当該設備に流入するおそれのないものを全て開放すること。
第22条第1項第7号
(設備の改造等の作業)
測定その他の方法により、作業を行う設備の内部について、特定化学物質により労働者が健康障害を受けるおそれのないことを確認すること。
変更後
測定その他の方法により、作業を行う設備の内部について、特定化学物質により健康障害を受けるおそれのないことを確認すること。
第22条第1項第8号
(設備の改造等の作業)
第三号により施した閉止板等を取り外す場合において、特定化学物質が流出するおそれのあるときは、あらかじめ、当該閉止板等とそれに最も近接したバルブ、コツク等との間の特定化学物質の有無を確認し、必要な措置を講ずること。
変更後
第三号により施した閉止板等を取り外す場合において、特定化学物質が流出するおそれのあるときは、あらかじめ、当該閉止板等とそれに最も近接したバルブ、コック等との間の特定化学物質の有無を確認し、必要な措置を講ずること。
第22条第1項第10号
(設備の改造等の作業)
作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴
、呼吸用保護具等必要な保護具を使用させること。
変更後
作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋、保護長靴、呼吸用保護具等必要な保護具を使用させること。
第22条第2項
(設備の改造等の作業)
事業者は、前項第七号の確認が行われていない設備については、当該設備の内部に頭部を入れてはならない旨を、あらかじめ、作業に従事する労働者に周知させなければならない。
移動
第22条第4項
変更後
事業者は、第一項第七号の確認が行われていない設備については、当該設備の内部に頭部を入れてはならない旨を、あらかじめ、作業に従事する者に周知させなければならない。
追加
事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第三号から第六号までの措置を講ずること等について配慮しなければならない。
第22条第3項
(設備の改造等の作業)
労働者は、事業者から第一項第十号の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
移動
第22条第5項
追加
事業者は、前項の請負人に対し、第一項第七号及び第八号の措置を講ずる必要がある旨並びに同項第十号の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
第22条の2第1項
事業者は、特定化学物質を製造し、取り扱い、若しくは貯蔵する設備等の設備(前条第一項の設備及びタンク等を除く。以下この条において同じ。)の改造、修理、清掃等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業(酸欠則第二条第八号の第二種酸素欠乏危険作業及び酸欠則第二十五条の二の作業に該当するものを除く。)を行う場合において、当該設備の溶断、研磨等により特定化学物質を発生させるおそれのあるときは、次の措置を講じなければならない。
変更後
事業者は、特定化学物質を製造し、取り扱い、若しくは貯蔵する設備等の設備(前条第一項の設備及びタンク等を除く。以下この条において同じ。)の改造、修理、清掃等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業(酸欠則第二条第八号の第二種酸素欠乏危険作業及び酸欠則第二十五条の二の作業に該当するものを除く。)に労働者を従事させる場合において、当該設備の溶断、研磨等により特定化学物質を発生させるおそれのあるときは、次の措置を講じなければならない。
第22条の2第1項第3号
作業を行う設備の開口部で、特定化学物質が当該設備に流入するおそれのないものをすべて開放すること。
変更後
作業を行う設備の開口部で、特定化学物質が当該設備に流入するおそれのないものを全て開放すること。
第22条の2第2項
労働者は、事業者から前項第六号の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
移動
第22条の2第3項
変更後
労働者は、事業者から第一項第六号の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
追加
事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせる場合において、同項の設備の溶断、研磨等により特定化学物質を発生させるおそれのあるときは、当該請負人に対し、同項第三号及び第四号の措置を講ずること等について配慮するとともに、当該請負人に対し、同項第六号の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
第23条第1項
(退避等)
事業者は、第三類物質等が漏えいした場合において労働者が健康障害を受けるおそれのあるときは、労働者を作業場等から退避させなければならない。
変更後
事業者は、第三類物質等が漏えいした場合において健康障害を受けるおそれのあるときは、作業に従事する者を作業場等から退避させなければならない。
第23条第2項
(退避等)
事業者は、前項の場合には、労働者が第三類物質等による健康障害を受けるおそれのないことを確認するまでの間、作業場等に関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
変更後
事業者は、前項の場合には、第三類物質等による健康障害を受けるおそれのないことを確認するまでの間、作業場等に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場等が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
第24条第1項
(立入禁止措置)
事業者は、次の作業場には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
変更後
事業者は、次の作業場に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
第24条第1項第2号
(立入禁止措置)
特定化学設備を設置する作業場又は特定化学設備を設置する作業場以外の作業場で第三類物質等を合計百リツトル以上取り扱うもの
変更後
特定化学設備を設置する作業場又は特定化学設備を設置する作業場以外の作業場で第三類物質等を合計百リットル以上取り扱うもの
第25条第5項第1号
(容器等)
関係労働者以外の労働者がその貯蔵場所に立ち入ることを防ぐ設備
変更後
当該屋内で作業に従事する者のうち貯蔵に関係する者以外の者がその貯蔵場所に立ち入ることを防ぐ設備
第28条第1項第4号
(特定化学物質作業主任者の職務)
タンクの内部において特別有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第三十八条の八において準用する有機則第二十六条各号に定める措置が講じられていることを確認すること。
変更後
タンクの内部において特別有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第三十八条の八において準用する有機則第二十六条各号(第二号、第四号及び第七号を除く。)に定める措置が講じられていることを確認すること。
第29条第1項第1号
(定期自主検査を行うべき機械等)
第三条、第四条第三項、第五条第一項、第三十八条の十二第一項第二号、第三十八条の十七第一項第一号若しくは第三十八条の十八第一項第一号の規定により、又は第五十条第一項第六号若しくは第五十条の二第一項第一号、第五号、第九号若しくは第十二号の規定に基づき設けられる局所排気装置(第三条第一項ただし書及び第三十八条の十六第一項ただし書の局所排気装置を含む。)
変更後
第三条、第四条第四項、第五条第一項、第三十八条の十二第一項第二号、第三十八条の十七第一項第一号若しくは第三十八条の十八第一項第一号の規定により、又は第五十条第一項第六号若しくは第五十条の二第一項第一号、第五号、第九号若しくは第十二号の規定に基づき設けられる局所排気装置(第三条第一項ただし書及び第三十八条の十六第一項ただし書の局所排気装置を含む。)
第29条第1項第2号
(定期自主検査を行うべき機械等)
第三条、第四条第三項、第五条第一項、第三十八条の十二第一項第二号、第三十八条の十七第一項第一号若しくは第三十八条の十八第一項第一号の規定により、又は第五十条第一項第六号若しくは第五十条の二第一項第一号、第五号、第九号若しくは第十二号の規定に基づき設けられるプッシュプル型換気装置(第三十八条の十六第一項ただし書のプッシュプル型換気装置を含む。)
変更後
第三条、第四条第四項、第五条第一項、第三十八条の十二第一項第二号、第三十八条の十七第一項第一号若しくは第三十八条の十八第一項第一号の規定により、又は第五十条第一項第六号若しくは第五十条の二第一項第一号、第五号、第九号若しくは第十二号の規定に基づき設けられるプッシュプル型換気装置(第三十八条の十六第一項ただし書のプッシュプル型換気装置を含む。)
第29条第1項第3号
(定期自主検査を行うべき機械等)
第九条第一項、第三十八条の十二第一項第三号若しくは第三十八条の十三第三項第一号イの規定により、又は第五十条第一項第七号ハ若しくは第八号(これらの規定を第五十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき設けられる除じん装置
変更後
第九条第一項、第三十八条の十二第一項第三号若しくは第三十八条の十三第四項第一号イの規定により、又は第五十条第一項第七号ハ若しくは第八号(これらの規定を第五十条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき設けられる除じん装置
第36条第4項第3号
(測定及びその記録)
第三十八条の十三第二項第二号イ及びロに掲げる作業(同条第三項各号に規定する措置を講じた場合に行うものに限る。)
変更後
第三十八条の十三第三項第二号イ及びロに掲げる作業(同条第四項各号に規定する措置を講じた場合に行うものに限る。)
第36条の3第3項
(評価の結果に基づく措置)
前二項に定めるもののほか、事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第二項の規定による評価の記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知しなければならない。
変更後
事業者は、第一項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第二項の規定による評価の記録、第一項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
第36条の3第4項
(評価の結果に基づく措置)
追加
事業者は、第一項の場所において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
第36条の4第2項
前項に定めるもののほか、事業者は、前項の場所については、第三十六条の二第二項の規定による評価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知しなければならない。
変更後
前項に定めるもののほか、事業者は、同項の場所については、第三十六条の二第二項の規定による評価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
第37条第1項
(休憩室)
事業者は、第一類物質又は第二類物質を常時、製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行なう作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。
変更後
事業者は、第一類物質又は第二類物質を常時、製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。
第37条第2項第1号
(休憩室)
入口には、水を流し、又は十分湿らせたマツトを置く等労働者の足部に付着した物を除去するための設備を設けること。
変更後
入口には、水を流し、又は十分湿らせたマットを置く等労働者の足部に付着した物を除去するための設備を設けること。
第37条第2項第3号
(休憩室)
床は、真空そうじ機を使用して、又は水洗によつて容易にそうじできる構造のものとし、毎日一回以上そうじすること。
変更後
床は、真空掃除機を使用して、又は水洗によつて容易に掃除できる構造のものとし、毎日一回以上掃除すること。
第37条第3項
(休憩室)
労働者は、第一項の作業に従事したときは、同項の休憩室にはいる前に、作業衣等に付着した物を除去しなければならない。
変更後
第一項の作業に従事した者は、同項の休憩室に入る前に、作業衣等に付着した物を除去しなければならない。
第38条第1項
(洗浄設備)
事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗たくのための設備を設けなければならない。
変更後
事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身又はうがいの設備、更衣設備及び洗濯のための設備を設けなければならない。
第38条第3項
(洗浄設備)
労働者は、前項の身体の洗浄を命じられたときは、その身体を洗浄しなければならない。
移動
第38条第4項
変更後
労働者は、第二項の身体の洗浄を命じられたときは、その身体を洗浄しなければならない。
追加
事業者は、第一項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、身体が第一類物質又は第二類物質により汚染されたときは、速やかに身体を洗浄し、汚染を除去する必要がある旨を周知させなければならない。
第38条の2第1項
(喫煙等の禁止)
事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。
変更後
事業者は、第一類物質又は第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場における作業に従事する者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を当該作業場の見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場において喫煙又は飲食が禁止されている旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。
第38条の2第2項
(喫煙等の禁止)
労働者は、前項の作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。
変更後
前項の作業場において作業に従事する者は、当該作業場で喫煙し、又は飲食してはならない。
第38条の3第1項
(掲示)
事業者は、第一類物質(塩素化ビフエニル等を除く。)又は令別表第三第二号3の2から6まで、8、8の2、11から12まで、13の2から15の2まで、18の2から19の5まで、21、22の2から22の5まで、23の2から24まで、26、27の2、29、30、31の2、32、33の2若しくは34の3に掲げる物若しくは別表第一第三号の二から第六号まで、第八号、第八号の二、第十一号から第十二号まで、第十三号の二から第十五号の二まで、第十八号の二から第十九号の五まで、第二十一号、第二十二号の二から第二十二号の五まで、第二十三号の二から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号の二、第二十九号、第三十号、第三十一号の二、第三十二号、第三十三号の二若しくは第三十四号の三に掲げる物(以下「特別管理物質」と総称する。)を製造し、又は取り扱う作業場(クロム酸等を取り扱う作業場にあつては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場に限る。次条において同じ。)には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示しなければならない。
変更後
事業者は、第一類物質(塩素化ビフェニル等を除く。)又は令別表第三第二号3の2から6まで、8、8の2、11から12まで、13の2から15の2まで、18の2から19の5まで、21、22の2から22の5まで、23の2から24まで、26、27の2、29、30、31の2、32、33の2若しくは34の3に掲げる物若しくは別表第一第三号の二から第六号まで、第八号、第八号の二、第十一号から第十二号まで、第十三号の二から第十五号の二まで、第十八号の二から第十九号の五まで、第二十一号、第二十二号の二から第二十二号の五まで、第二十三号の二から第二十四号まで、第二十六号、第二十七号の二、第二十九号、第三十号、第三十一号の二、第三十二号、第三十三号の二若しくは第三十四号の三に掲げる物(以下「特別管理物質」と総称する。)を製造し、又は取り扱う作業場(クロム酸等を取り扱う作業場にあつては、クロム酸等を鉱石から製造する事業場においてクロム酸等を取り扱う作業場に限る。次条において同じ。)には、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。
第38条の3第1項第2号
追加
特別管理物質により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
第38条の3第1項第4号
第38条の3第1項第4号ヘ
(掲示)
追加
第三十八条の二十一第一項に規定する金属アーク溶接等作業を行う作業場
第38条の3第1項第4号ニ
(掲示)
追加
第三十八条の十三第三項第二号に該当する場合において、同条第四項の措置を講ずる作業場
第38条の3第1項第4号
(掲示)
追加
次に掲げる場所にあつては、有効な保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具等
第38条の3第1項第4号ハ
(掲示)
追加
第三十八条の七第一項第二号の規定により、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる作業場
第38条の3第1項第4号ロ
(掲示)
第38条の3第1項第4号イ
(掲示)
追加
第六条の三第一項の許可に係る作業場であつて、第三十六条第一項の測定の結果の評価が第三十六条の二第一項の第一管理区分でなかつた作業場及び第一管理区分を維持できないおそれがある作業場
第38条の3第1項第4号ト
(掲示)
追加
第三十八条の二十一第七項の規定により、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる作業場
第38条の3第1項第4号ホ
(掲示)
追加
第三十八条の二十第二項各号に掲げる作業を行う作業場
第38条の5第1項
(塩素化ビフェニル等に係る措置)
事業者は、塩素化ビフエニル等を取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。
変更後
事業者は、塩素化ビフェニル等を取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。
第38条の5第1項第1号
(塩素化ビフェニル等に係る措置)
その日の作業を開始する前に、塩素化ビフエニル等が入つている容器の状態及び当該容器が置いてある場所の塩素化ビフエニル等による汚染の有無を点検すること。
変更後
その日の作業を開始する前に、塩素化ビフェニル等が入つている容器の状態及び当該容器が置いてある場所の塩素化ビフェニル等による汚染の有無を点検すること。
第38条の5第1項第2号
(塩素化ビフェニル等に係る措置)
前号の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、当該容器を補修し、漏れた塩素化ビフエニル等をふき取る等必要な措置を講ずること。
変更後
前号の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、当該容器を補修し、漏れた塩素化ビフェニル等を拭き取る等必要な措置を講ずること。
第38条の5第1項第3号
(塩素化ビフェニル等に係る措置)
塩素化ビフエニル等を容器に入れ、又は容器から取り出すときは、当該塩素化ビフエニル等が漏れないよう、当該容器の注入口又は排気口に直結できる構造の器具を用いて行うこと。
変更後
塩素化ビフェニル等を容器に入れ、又は容器から取り出すときは、当該塩素化ビフェニル等が漏れないよう、当該容器の注入口又は排気口に直結できる構造の器具を用いて行うこと。
第38条の5第2項
(塩素化ビフェニル等に係る措置)
追加
事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第三号に定めるところによる必要がある旨を周知させなければならない。
第38条の7第2項
(インジウム化合物等に係る措置)
労働者は、事業者から前項第二号の呼吸用保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
移動
第38条の7第3項
変更後
労働者は、事業者から第一項第二号の呼吸用保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
追加
事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第二号の呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させるとともに、当該作業に使用した器具、工具、呼吸用保護具等であつて、インジウム化合物等の粉じんが発散しないように容器等に梱包されていないものについては、付着したインジウム化合物等を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない旨を周知させなければならない。
第38条の10第1項第2号
(エチレンオキシド等に係る措置)
滅菌器には、エアレーション(エチレンオキシド等が充填された滅菌器の内部を減圧した後に大気に開放することを繰り返すこと等により、滅菌器の内部のエチレンオキシド等の濃度を減少させることをいう。第四号において同じ。)を行う設備を設けること。
変更後
滅菌器には、エアレーション(エチレンオキシド等が充塡された滅菌器の内部を減圧した後に大気に開放することを繰り返すこと等により、滅菌器の内部のエチレンオキシド等の濃度を減少させることをいう。第四号において同じ。)を行う設備を設けること。
第38条の10第1項第3号
(エチレンオキシド等に係る措置)
滅菌器の内部にエチレンオキシド等を充填する作業を開始する前に、滅菌器の扉等が閉じていることを点検すること。
変更後
滅菌器の内部にエチレンオキシド等を充塡する作業を開始する前に、滅菌器の扉等が閉じていることを点検すること。
第38条の10第1項第4号
(エチレンオキシド等に係る措置)
エチレンオキシド等が充填された滅菌器の扉等を開く前に労働者が行うエアレーションの手順を定め、これにより作業を行うこと。
変更後
エチレンオキシド等が充塡された滅菌器の扉等を開く前に労働者が行うエアレーションの手順を定め、これにより作業を行うこと。
第38条の10第1項第5号
(エチレンオキシド等に係る措置)
滅菌作業を行う屋内作業場については、十分な通気を行うため、全体換気装置の設置その他必要な措置を講ずること。
変更後
当該滅菌作業を行う屋内作業場については、十分な通気を行うため、全体換気装置の設置その他必要な措置を講ずること。
第38条の10第1項第6号
(エチレンオキシド等に係る措置)
追加
当該滅菌作業の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、第三号の点検をする必要がある旨及び第四号の手順により作業を行う必要がある旨を周知させること。
第38条の12第1項
(コークス炉に係る措置)
事業者は、コークス炉上において又はコークス炉に接してコークス製造の作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。
変更後
事業者は、コークス炉上において又はコークス炉に接して行うコークス製造の作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。
第38条の12第1項第6号
(コークス炉に係る措置)
コークス炉に石炭等を送入する場合における送入口のふたの開閉は、労働者がコークス炉発散物により汚染されることを防止するため、隔離室での遠隔操作によること。
変更後
コークス炉に石炭等を送入する場合における送入口の蓋の開閉は、労働者がコークス炉発散物により汚染されることを防止するため、隔離室での遠隔操作によること。
第38条の12第2項
(コークス炉に係る措置)
第七条第一項第一号から第三号まで及び第八条の規定は前項第二号の局所排気装置について、第七条第二項第一号及び第二号並びに第八条の規定は前項第二号のプッシュプル型換気装置について準用する。
移動
第38条の12第3項
変更後
第七条第一項第一号から第三号まで及び第八条の規定は第一項第二号の局所排気装置について、第七条第二項第一号及び第二号並びに第八条の規定は第一項第二号のプッシュプル型換気装置について準用する。
追加
事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次に掲げる措置を講じなければならない。
第38条の12第2項第1号
(コークス炉に係る措置)
追加
コークス炉に石炭等を送入する場合における送入口の蓋の開閉を当該請負人が行うときは、当該請負人がコークス炉発散物により汚染されることを防止するため、隔離室での遠隔操作による必要がある旨を周知させるとともに、隔離室を使用させる等適切に遠隔操作による作業が行われるよう必要な配慮を行うこと。
第38条の12第2項第2号
(コークス炉に係る措置)
追加
コークス炉上において、又はコークス炉に接して行うコークス製造の作業に関し、前項第七号の事項について、同号の作業規程により作業を行う必要がある旨を周知させること。
第38条の13第2項
(三酸化二アンチモン等に係る措置)
事業者は、三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第五条の規定にかかわらず、三酸化二アンチモン等のガス、蒸気若しくは粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けることを要しない。
移動
第38条の13第3項
追加
事業者は、三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該作業に使用した器具、工具、呼吸用保護具等であつて、三酸化二アンチモン等の粉じんが発散しないように容器等に梱包されていないものについては、付着した三酸化二アンチモン等を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはならない旨を周知させなければならない。
第38条の13第2項第1号
粉状の三酸化二アンチモン等を湿潤な状態にして取り扱わせるとき。
削除
第38条の13第2項第2号イ
(三酸化二アンチモン等に係る措置)
製造炉等に付着した三酸化二アンチモン等のかき落としの作業
移動
第38条の13第3項第2号イ
第38条の13第2項第2号
(三酸化二アンチモン等に係る措置)
次のいずれかに該当する作業に労働者を従事させる場合において、次項に定める措置を講じたとき。
移動
第38条の13第3項第2号
変更後
次のいずれかに該当する作業に労働者を従事させる場合において、次項に定める措置を講じたとき
第38条の13第2項第2号ロ
(三酸化二アンチモン等に係る措置)
製造炉等からの三酸化二アンチモン等の湯出しの作業
移動
第38条の13第3項第2号ロ
第38条の13第3項
(三酸化二アンチモン等に係る措置)
事業者が講ずる前項第二号の措置は、次の各号に掲げるものとする。
移動
第38条の13第4項
第38条の13第3項第1号
(三酸化二アンチモン等に係る措置)
次に定めるところにより、全体換気装置を設け、これを有効に稼働させること。
移動
第38条の13第4項第1号
変更後
次に定めるところにより、全体換気装置を設け、労働者が前項第二号イ及びロに掲げる作業に従事する間、これを有効に稼働させること。
第38条の13第3項第1号ハ
(三酸化二アンチモン等に係る措置)
イ及びロの除じん装置を有効に稼働させること。
移動
第38条の13第4項第1号ハ
第38条の13第3項第1号ロ
(三酸化二アンチモン等に係る措置)
イの除じん装置には、必要に応じ、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けること。
移動
第38条の13第4項第1号ロ
第38条の13第3項第1号イ
(三酸化二アンチモン等に係る措置)
当該全体換気装置には、第九条第一項の表の上欄に掲げる粉じんの粒径に応じ、同表の下欄に掲げるいずれかの除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けること。
移動
第38条の13第4項第1号イ
第38条の13第3項第1号
(三酸化二アンチモン等に係る措置)
追加
粉状の三酸化二アンチモン等を湿潤な状態にして取り扱わせるとき(三酸化二アンチモン等を製造し、又は取り扱う作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、労働者に、粉状の三酸化二アンチモン等を湿潤な状態にして取り扱わせ、かつ、当該請負人に対し、粉状の三酸化二アンチモン等を湿潤な状態にして取り扱う必要がある旨を周知させるとき)
第38条の13第3項第2号
(三酸化二アンチモン等に係る措置)
労働者に有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させること。
移動
第38条の13第4項第3号
第38条の13第3項第3号
(三酸化二アンチモン等に係る措置)
前項第二号イ及びロに掲げる作業を行う場所に当該作業に従事する労働者以外の者(前号に規定する措置が講じられた者を除く。)が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
移動
第38条の13第4項第5号
変更後
前項第二号イ及びロに掲げる作業を行う場所に当該作業に従事する者以外の者(有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用している者を除く。)が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
第38条の13第4項
(三酸化二アンチモン等に係る措置)
労働者は、事業者から前項第二号の保護具等の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。
移動
第38条の13第5項
変更後
労働者は、事業者から前項第三号の保護具等の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。
第38条の13第4項第2号
(三酸化二アンチモン等に係る措置)
追加
前項第二号イ及びロに掲げる作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が当該作業に従事する間(労働者が当該作業に従事するときを除く。)、前号の全体換気装置を有効に稼働させること等について配慮すること。
第38条の13第4項第4号
(三酸化二アンチモン等に係る措置)
追加
第二号の請負人に対し、有効な呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用する必要がある旨を周知させること。
第38条の14第1項第2号
(<ruby>燻<rt>くん</rt></ruby>蒸作業に係る措置)
投薬作業は、倉庫、コンテナー、船倉等の燻
蒸しようとする場所の外から行うこと。
ただし、倉庫燻
蒸作業又はコンテナー燻
蒸作業を行う場合において、投薬作業を行う労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させたときは、この限りでない。
変更後
投薬作業は、倉庫、コンテナー、船倉等の燻蒸しようとする場所の外から行うこと。
ただし、倉庫燻蒸作業又はコンテナー燻蒸作業を行う場合において、投薬作業を行う労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させたとき、及び投薬作業の一部を請負人に請け負わせる場合において当該請負人に対し送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用する必要がある旨を周知させたときは、この限りでない。
第38条の14第1項第5号
(<ruby>燻<rt>くん</rt></ruby>蒸作業に係る措置)
倉庫、コンテナー、船倉等の燻
蒸中の場所には、労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
ただし、燻
蒸の効果を確認する場合において、労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させ、かつ、監視人を置いたときは、当該労働者を、当該燻
蒸中の場所に立ち入らせることができる。
変更後
倉庫、コンテナー、船倉等の燻蒸中の場所に作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
ただし、燻蒸の効果を確認する場合において、労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させ、及び当該確認を行う者(労働者を除く。)が送気マスク、空気呼吸器若しくは隔離式防毒マスクを使用していることを確認し、かつ、監視人を置いたときは、当該労働者及び当該確認を行う者(労働者を除く。)を、当該燻蒸中の場所に立ち入らせることができる。
第38条の14第1項第6号
(<ruby>燻<rt>くん</rt></ruby>蒸作業に係る措置)
倉庫、コンテナー、船倉等の燻
蒸中の場所の扉、ハツチボード等を開放するときは、当該場所から流出する臭化メチル等による労働者の汚染を防止するため、風向を確認する等必要な措置を講ずること。
変更後
倉庫、コンテナー、船倉等の燻蒸中の場所の扉、ハッチボード等を開放するときは、当該場所から流出する臭化メチル等による労働者の汚染を防止するため、風向を確認する等必要な措置を講ずること。
第38条の14第1項第7号ニ
(<ruby>燻<rt>くん</rt></ruby>蒸作業に係る措置)
倉庫若しくはコンテナーの燻
蒸した場所に扉等を開放した後初めて労働者を立ち入らせる場合又は一部を燻
蒸中の倉庫内の燻
蒸が行われていない場所に労働者を立ち入らせる場合には、あらかじめ、当該倉庫若しくはコンテナーの燻
蒸した場所又は当該燻
蒸が行われていない場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。
この場合において、当該燻
蒸が行われていない場所に係る測定は、当該場所の外から行うこと。
変更後
倉庫若しくはコンテナーの燻蒸した場所に扉等を開放した後初めて作業に従事する者を立ち入らせる場合又は一部を燻蒸中の倉庫内の燻蒸が行われていない場所に作業に従事する者を立ち入らせる場合には、あらかじめ、当該倉庫若しくはコンテナーの燻蒸した場所又は当該燻蒸が行われていない場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。
この場合において、当該燻蒸が行われていない場所に係る測定は、当該場所の外から行うこと。
第38条の14第1項第7号ハ
(<ruby>燻<rt>くん</rt></ruby>蒸作業に係る措置)
倉庫の一部を燻
蒸するときは、当該倉庫内の燻
蒸が行われていない場所に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
変更後
倉庫の一部を燻蒸するときは、当該倉庫内の燻蒸が行われていない場所に当該倉庫内で作業に従事する者のうち燻蒸に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
第38条の14第1項第7号ロ
(<ruby>燻<rt>くん</rt></ruby>蒸作業に係る措置)
投薬作業を開始する前に、目張りが固着していること及び倉庫又はコンテナーの燻
蒸しようとする場所から労働者が退避したことを確認すること。
変更後
投薬作業を開始する前に、目張りが固着していること及び倉庫又はコンテナーの燻蒸しようとする場所から投薬作業以外の作業に従事する者が退避したことを確認すること。
第38条の14第1項第9号ハ
(<ruby>燻<rt>くん</rt></ruby>蒸作業に係る措置)
燻
蒸したサイロには、労働者が臭化メチル等により汚染されるおそれのないことを確認するまでの間、労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
変更後
臭化メチル等により汚染されるおそれのないことを確認するまでの間、燻蒸したサイロに作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該サイロが立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
第38条の14第1項第10号ホ
(<ruby>燻<rt>くん</rt></ruby>蒸作業に係る措置)
投薬作業を開始する前に、居住室等に臭化メチル等が流入することを防止するための目張りが固着していることその他の必要な措置が講じられていること及び燻
蒸する場所から労働者が退避したことを確認すること。
変更後
投薬作業を開始する前に、居住室等に臭化メチル等が流入することを防止するための目張りが固着していることその他の必要な措置が講じられていること及び燻蒸する場所から作業に従事する者が退避したことを確認すること。
第38条の14第1項第10号ヘ
(<ruby>燻<rt>くん</rt></ruby>蒸作業に係る措置)
燻
蒸した場所若しくは当該燻
蒸した場所に隣接する居住室等に天幕を外した直後に労働者を立ち入らせる場合又は燻
蒸中の場所に隣接する居住室等に労働者を立ち入らせる場合には、当該場所又は居住室等における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。
この場合において、当該居住室等に係る測定は、当該居住室等の外から行うこと。
変更後
燻蒸した場所若しくは当該燻蒸した場所に隣接する居住室等に天幕を外した直後に作業に従事する者を立ち入らせる場合又は燻蒸中の場所に隣接する居住室等に作業に従事する者を立ち入らせる場合には、当該場所又は居住室等における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。
この場合において、当該居住室等に係る測定は、当該居住室等の外から行うこと。
第38条の14第1項第11号ロ
(<ruby>燻<rt>くん</rt></ruby>蒸作業に係る措置)
投薬作業を開始する前に、燻
蒸しようとする船倉がビニルシート等で密閉されていることを確認し、及び当該船倉から労働者が退避したことを確認すること。
変更後
投薬作業を開始する前に、燻蒸しようとする船倉がビニルシート等で密閉されていることを確認し、及び当該船倉から投薬作業以外の作業に従事する者が退避したことを確認すること。
第38条の14第1項第11号ハ
(<ruby>燻<rt>くん</rt></ruby>蒸作業に係る措置)
燻
蒸した船倉若しくは当該燻
蒸した船倉に隣接する居住室等にビニルシート等を外した後初めて労働者を立ち入らせる場合又は燻
蒸中の船倉に隣接する居住室等に労働者を立ち入らせる場合には、当該船倉又は居住室等における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。
この場合において、当該居住室等に係る測定は、労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させるときのほか、当該居住室等の外から行うこと。
変更後
燻蒸した船倉若しくは当該燻蒸した船倉に隣接する居住室等にビニルシート等を外した後初めて作業に従事する者を立ち入らせる場合又は燻蒸中の船倉に隣接する居住室等に作業に従事する者を立ち入らせる場合には、当該船倉又は居住室等における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を測定すること。
この場合において、当該居住室等に係る測定は、労働者に送気マスク、空気呼吸器若しくは隔離式防毒マスクを使用させるとき、又は当該測定を行う者(労働者を除く。)に対し送気マスク、空気呼吸器若しくは隔離式防毒マスクを使用する必要がある旨を周知させるときのほか、当該居住室等の外から行うこと。
第38条の14第1項第12号
(<ruby>燻<rt>くん</rt></ruby>蒸作業に係る措置)
第七号ニ、第十号ヘ又は前号ハの規定による測定の結果、当該測定に係る場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度が、次の表の上欄に掲げる物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えるときは、当該場所に労働者を立ち入らせないこと。
ただし、エチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を当該値以下とすることが著しく困難な場合であつて当該場所の排気を行う場合において、労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させ、かつ、監視人を置いたときは、当該労働者を、当該場所に立ち入らせることができる。
変更後
第七号ニ、第十号ヘ又は前号ハの規定による測定の結果、当該測定に係る場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度が、次の表の上欄に掲げる物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えるときは、当該場所に作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
ただし、エチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度を当該値以下とすることが著しく困難な場合であつて当該場所の排気を行う場合において、労働者に送気マスク、空気呼吸器又は隔離式防毒マスクを使用させ、及び作業に従事する者(労働者を除く。)が送気マスク、空気呼吸器若しくは隔離式防毒マスクを使用していることを確認し、かつ、監視人を置いたときは、当該労働者及び当該保護具を使用している作業に従事する者(労働者を除く。)を、当該場所に立ち入らせることができる。
第38条の14第2項第2号
(<ruby>燻<rt>くん</rt></ruby>蒸作業に係る措置)
前号の規定による測定の結果、当該測定に係る場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度が前項第十二号の表の上欄に掲げる物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えるときは、当該場所に労働者を立ち入らせないこと。
変更後
前号の規定による測定の結果、当該測定に係る場所における空気中のエチレンオキシド、酸化プロピレン、シアン化水素、臭化メチル又はホルムアルデヒドの濃度が前項第十二号の表の上欄に掲げる物に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値を超えるときは、当該場所に作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
第38条の15第1項第1号
(ニトログリコールに係る措置)
薬(ニトログリコールとニトログリセリンとを硝化綿に含浸させた物及び当該含浸させた物と充填
剤等とを混合させた物をいう。以下この条において同じ。)を圧伸包装し、又は填
薬する場合は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれニトログリコールの配合率(ニトログリコールの重量とニトログリセリンの重量とを合計した重量中に占めるニトログリコールの重量の比率をいう。)が同表の下欄に掲げる値以下である薬を用いること。
変更後
薬(ニトログリコールとニトログリセリンとを硝化綿に含浸させた物及び当該含浸させた物と充塡剤等とを混合させた物をいう。以下この条において同じ。)を圧伸包装し、又は塡薬する場合は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれニトログリコールの配合率(ニトログリコールの重量とニトログリセリンの重量とを合計した重量中に占めるニトログリコールの重量の比率をいう。)が同表の下欄に掲げる値以下である薬を用いること。
第38条の15第1項第3号
(ニトログリコールに係る措置)
手作業により填
薬する場合には、作業場の床等に薬がこぼれたときは、速やかに、あらかじめ指名した者に掃除させること。
変更後
手作業により塡薬する場合には、作業場の床等に薬がこぼれたときは、速やかに、あらかじめ指名した者に掃除させること。
第38条の15第1項第4号
(ニトログリコールに係る措置)
ニトログリコール又は薬が付着している器具は、使用しないときは、ニトログリコールの蒸気が漏れないようにふた又は栓
をした堅固な容器に納めておくこと。
この場合において、当該容器は、通風がよい一定の場所に置くこと。
変更後
ニトログリコール又は薬が付着している器具は、使用しないときは、ニトログリコールの蒸気が漏れないように蓋又は栓をした堅固な容器に納めておくこと。
この場合において、当該容器は、通風がよい一定の場所に置くこと。
第38条の15第2項
(ニトログリコールに係る措置)
追加
事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第一号から第三号までに定めるところによる必要がある旨を周知させなければならない。
第38条の16第2項
(ベンゼン等に係る措置)
第六条の二及び第六条の三の規定は前項ただし書の局所排気装置及びプッシュプル型換気装置について、第七条第一項及び第八条の規定は前項ただし書の局所排気装置について、第七条第二項及び第八条の規定は前項ただし書のプッシュプル型換気装置について準用する。
移動
第38条の16第3項
変更後
第六条の二及び第六条の三の規定は第一項ただし書の局所排気装置及びプッシュプル型換気装置について、第七条第一項及び第八条の規定は第一項ただし書の局所排気装置について、第七条第二項及び第八条の規定は第一項ただし書のプッシュプル型換気装置について準用する。
追加
事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該作業を身体にベンゼン等が直接接触しない方法により行う必要がある旨を周知させなければならない。
ただし、ベンゼン等を溶剤として取り扱う設備を密閉式の構造のものとするときは、この限りでない。
第38条の17第1項第1号
(一・三―ブタジエン等に係る措置)
一・三―ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所に、一・三―ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
ただし、一・三―ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難な場合又は臨時の作業を行う場合において、全体換気装置を設け、又は労働者に呼吸用保護具を使用させる等労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じたときは、この限りでない。
変更後
一・三―ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所に、一・三―ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
ただし、一・三―ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難な場合又は臨時の作業を行う場合において、全体換気装置を設け、又は労働者に呼吸用保護具を使用させ、及び作業に従事する者(労働者を除く。)に対し呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させる等健康障害を予防するため必要な措置を講じたときは、この限りでない。
第38条の17第1項第2号
(一・三―プロパンスルトン等に係る措置)
一・三―ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示すること。
移動
第38条の19第1項第18号
変更後
一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示すること。
第38条の17第1項第2号ニ
第38条の17第1項第2号ロ
追加
一・三―ブタジエン等により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
第38条の17第1項第2号
(一・三―ブタジエン等に係る措置)
追加
一・三―ブタジエン等を製造し、若しくは取り扱う設備から試料を採取し、又は当該設備の保守点検を行う作業場所には、次の事項を、見やすい箇所に掲示すること。
ただし、前号の規定により一・三―ブタジエン等のガスの発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置を設けるとき、又は同号ただし書の規定により全体換気装置を設けるときは、ニの事項については、この限りでない。
第38条の17第1項第2号ニ
(一・三―ブタジエン等に係る措置)
追加
当該作業場所においては呼吸用保護具を使用する必要がある旨及び使用すべき呼吸用保護具
第38条の18第1項第1号
(硫酸ジエチル等に係る措置)
硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所に、硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
ただし、硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難な場合又は臨時の作業を行う場合において、全体換気装置を設け、又は労働者に呼吸用保護具を使用させる等労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じたときは、この限りでない。
変更後
硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所に、硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
ただし、硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置が著しく困難な場合又は臨時の作業を行う場合において、全体換気装置を設け、又は労働者に呼吸用保護具を使用させ、及び作業に従事する者(労働者を除く。)に対し呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させる等健康障害を予防するため必要な措置を講じたときは、この限りでない。
第38条の18第1項第2号ニ
第38条の18第1項第2号ロ
第38条の18第1項第2号
硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示すること。
削除
追加
硫酸ジエチル等を触媒として取り扱う作業場所には、次の事項を、見やすい箇所に掲示すること。
ただし、前号の規定により硫酸ジエチル等の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置を設けるとき、又は同号ただし書の規定により全体換気装置を設けるときは、ニの事項については、この限りでない。
第38条の18第1項第2号ニ
(硫酸ジエチル等に係る措置)
追加
当該作業場所においては呼吸用保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき呼吸用保護具
第38条の18第1項第2号ロ
(硫酸ジエチル等に係る措置)
追加
硫酸ジエチル等により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
第38条の19第1項第3号
(一・三―プロパンスルトン等に係る措置)
一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備(当該設備のバルブ又はコツクを除く。)については、一・三―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため堅固な材料で造り、当該設備のうち一・三―プロパンスルトン等が接触する部分については、著しい腐食による一・三―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため、一・三―プロパンスルトン等の温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講ずること。
変更後
一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備(当該設備のバルブ又はコックを除く。)については、一・三―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため堅固な材料で造り、当該設備のうち一・三―プロパンスルトン等が接触する部分については、著しい腐食による一・三―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため、一・三―プロパンスルトン等の温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講ずること。
第38条の19第1項第4号
(一・三―プロパンスルトン等に係る措置)
一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備の蓋板、フランジ、バルブ、コツク等の接合部については、当該接合部から一・三―プロパンスルトン等が漏えいすることを防止するため、ガスケツトを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講ずること。
変更後
一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備の蓋板、フランジ、バルブ、コック等の接合部については、当該接合部から一・三―プロパンスルトン等が漏えいすることを防止するため、ガスケットを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講ずること。
第38条の19第1項第5号
(一・三―プロパンスルトン等に係る措置)
一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備のバルブ若しくはコツク又はこれらを操作するためのスイツチ、押しボタン等については、これらの誤操作による一・三―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため、次の措置を講ずること。
変更後
一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備のバルブ若しくはコック又はこれらを操作するためのスイッチ、押しボタン等については、これらの誤操作による一・三―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため、次の措置を講ずること。
第38条の19第1項第6号
(一・三―プロパンスルトン等に係る措置)
一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備のバルブ又はコツクについては、次に定めるところによること。
変更後
一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備のバルブ又はコックについては、次に定めるところによること。
第38条の19第1項第6号ロ
(一・三―プロパンスルトン等に係る措置)
一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備の使用中にしばしば開放し、又は取り外すことのあるストレーナ等とこれらに最も近接した一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備(配管を除く。次号、第九号及び第十号において同じ。)との間には、二重に設けること。
ただし、当該ストレーナ等と当該設備との間に設けられるバルブ又はコツクが確実に閉止していることを確認することができる装置を設けるときは、この限りでない。
変更後
一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備の使用中にしばしば開放し、又は取り外すことのあるストレーナ等とこれらに最も近接した一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備(配管を除く。次号、第九号及び第十号において同じ。)との間には、二重に設けること。
ただし、当該ストレーナ等と当該設備との間に設けられるバルブ又はコックが確実に閉止していることを確認することができる装置を設けるときは、この限りでない。
第38条の19第1項第7号
(一・三―プロパンスルトン等に係る措置)
一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備に原材料その他の物を送給する労働者が当該送給を誤ることによる一・三―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため、当該労働者が見やすい位置に、当該原材料その他の物の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示すること。
変更後
一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備に原材料その他の物を送給する者が当該送給を誤ることによる一・三―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため、見やすい位置に、当該原材料その他の物の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示すること。
第38条の19第1項第8号イ
(一・三―プロパンスルトン等に係る措置)
バルブ、コツク等(一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備又は容器に原材料を送給するとき、及び当該設備又は容器から製品等を取り出すときに使用されるものに限る。)の操作
変更後
バルブ、コック等(一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備又は容器に原材料を送給するとき、及び当該設備又は容器から製品等を取り出すときに使用されるものに限る。)の操作
第38条の19第1項第8号ホ
(一・三―プロパンスルトン等に係る措置)
蓋板、フランジ、バルブ、コツク等の接合部における一・三―プロパンスルトン等の漏えいの有無の点検
変更後
蓋板、フランジ、バルブ、コック等の接合部における一・三―プロパンスルトン等の漏えいの有無の点検
第38条の19第1項第10号
(一・三―プロパンスルトン等に係る措置)
一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備を設置する作業場又は当該設備を設置する作業場以外の作業場で一・三―プロパンスルトン等を合計百リツトル以上取り扱うものには、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示すること。
変更後
一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備を設置する作業場又は当該設備を設置する作業場以外の作業場で一・三―プロパンスルトン等を合計百リットル以上取り扱うものに関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
第38条の19第1項第18号ロ
(一・三―プロパンスルトン等に係る措置)
一・三―プロパンスルトン等の人体に及ぼす作用
変更後
一・三―プロパンスルトン等により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
第38条の19第1項第18号
一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場には、次の事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示すること。
削除
第38条の19第1項第18号ニ
追加
当該作業場においては有効な保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具
第38条の19第2項
(一・三―プロパンスルトン等に係る措置)
労働者は、事業者から前項第二十号の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
移動
第38条の19第3項
変更後
労働者は、事業者から第一項第二十号の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
追加
事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第二号及び第十七号の措置を講ずる必要がある旨、同項第八号の規程により作業を行う必要がある旨並びに一・三―プロパンスルトン等による皮膚の汚染防止のため、同項第二十号の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
第38条の20第3項第1号
(リフラクトリーセラミックファイバー等に係る措置)
前項各号に掲げる作業を行う作業場所を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離すること。
ただし、隔離することが著しく困難である場合において、前項各号に掲げる作業以外の作業に従事する労働者がリフラクトリーセラミックファイバー等にばく露することを防止するため必要な措置を講じたときは、この限りでない。
変更後
前項各号に掲げる作業を行う作業場所を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離すること。
ただし、隔離することが著しく困難である場合において、前項各号に掲げる作業以外の作業に従事する者がリフラクトリーセラミックファイバー等にばく露することを防止するため必要な措置を講じたときは、この限りでない。
第38条の20第4項
(リフラクトリーセラミックファイバー等に係る措置)
事業者は、第二項第三号に掲げる作業に労働者を従事させるときは、第一項から前項までに定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。
移動
第38条の20第5項
変更後
事業者は、第二項第三号に掲げる作業に労働者を従事させるときは、第一項から第三項までに定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。
追加
事業者は、第二項各号のいずれかに該当する作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。
ただし、前項第一号ただし書の措置を講じたときは、第一号の事項については、この限りでない。
第38条の20第4項第1号
(リフラクトリーセラミックファイバー等に係る措置)
リフラクトリーセラミックファイバー等の粉じんを湿潤な状態にする等の措置を講ずること。
移動
第38条の20第5項第1号
追加
当該作業を行う作業場所を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離する必要があること
第38条の20第4項第2号
(リフラクトリーセラミックファイバー等に係る措置)
当該作業を行う作業場所に、リフラクトリーセラミックファイバー等の切りくず等を入れるための蓋のある容器を備えること。
移動
第38条の20第5項第2号
追加
前項第二号の保護具等を使用する必要があること
第38条の20第5項
(リフラクトリーセラミックファイバー等に係る措置)
労働者は、事業者から第三項第二号の保護具等の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。
移動
第38条の20第7項
第38条の20第6項
(リフラクトリーセラミックファイバー等に係る措置)
追加
事業者は、第二項第三号に掲げる作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、前項各号に定めるところによる必要がある旨を周知させなければならない。
第38条の21第6項
(金属アーク溶接等作業に係る措置)
事業者は、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において当該金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、厚生労働大臣の定めるところにより、当該作業場についての第二項及び第四項の規定による測定の結果に応じて、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。
移動
第38条の21第7項
追加
事業者は、金属アーク溶接等作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
第38条の21第7項
(金属アーク溶接等作業に係る措置)
事業者は、前項の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、一年以内ごとに一回、定期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
移動
第38条の21第9項
変更後
事業者は、第七項の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、一年以内ごとに一回、定期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。
第38条の21第8項
(金属アーク溶接等作業に係る措置)
事業者は、第二項又は第四項の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録し、これを当該測定に係る金属アーク溶接等作業の方法を用いなくなつた日から起算して三年を経過する日まで保存しなければならない。
移動
第38条の21第10項
追加
事業者は、金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において当該金属アーク溶接等作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、前項の測定の結果に応じて、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
第38条の21第8項第1号
(金属アーク溶接等作業に係る措置)
第38条の21第8項第2号
(金属アーク溶接等作業に係る措置)
第38条の21第8項第3号
(金属アーク溶接等作業に係る措置)
第38条の21第8項第4号
(金属アーク溶接等作業に係る措置)
第38条の21第8項第5号
(金属アーク溶接等作業に係る措置)
第38条の21第8項第6号
(金属アーク溶接等作業に係る措置)
測定を実施した者の氏名
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第38条の21第10項第6号
第38条の21第8項第7号
(金属アーク溶接等作業に係る措置)
測定結果に応じて改善措置を講じたときは、当該措置の概要
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第38条の21第10項第7号
第38条の21第8項第8号
(金属アーク溶接等作業に係る措置)
測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を使用させたときは、当該呼吸用保護具の概要
移動
第38条の21第10項第8号
第38条の21第9項
(金属アーク溶接等作業に係る措置)
事業者は、金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う屋内作業場の床等を、水洗等によつて容易に掃除できる構造のものとし、水洗等粉じんの飛散しない方法によつて、毎日一回以上掃除しなければならない。
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第38条の21第11項
第38条の21第10項
(金属アーク溶接等作業に係る措置)
労働者は、事業者から第五項又は第六項の呼吸用保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
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第38条の21第12項
変更後
労働者は、事業者から第五項又は第七項の呼吸用保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
第39条第4項
(健康診断の実施)
令第二十二条第二項第二十四号の厚生労働省令で定める物は、別表第五に掲げる物とする。
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第39条第5項
追加
第一項の業務(令第十六条第一項各号に掲げる物(同項第四号に掲げる物及び同項第九号に掲げる物で同項第四号に係るものを除く。)及び特別管理物質に係るものを除く。)が行われる場所について第三十六条の二第一項の規定による評価が行われ、かつ、次の各号のいずれにも該当するときは、当該業務に係る直近の連続した三回の第一項の健康診断(当該健康診断の結果に基づき、前項の健康診断を実施した場合については、同項の健康診断)の結果、新たに当該業務に係る特定化学物質による異常所見があると認められなかつた労働者については、当該業務に係る第一項の健康診断に係る別表第三の規定の適用については、同表中欄中「六月」とあるのは、「一年」とする。
第39条第4項第1号
(健康診断の実施)
追加
当該業務を行う場所について、第三十六条の二第一項の規定による評価の結果、直近の評価を含めて連続して三回、第一管理区分に区分された(第二条の三第一項の規定により、当該場所について第三十六条の二第一項の規定が適用されない場合は、過去一年六月の間、当該場所の作業環境が同項の第一管理区分に相当する水準にある)こと。
第39条第4項第2号
(健康診断の実施)
追加
当該業務について、直近の第一項の規定に基づく健康診断の実施後に作業方法を変更(軽微なものを除く。)していないこと。
第39条第5項
(健康診断の実施)
令第二十二条第一項第三号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
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第39条第6項
第39条第5項第1号
(健康診断の実施)
第二条の二各号に掲げる業務
移動
第39条第7項第1号
第39条第5項第2号
(健康診断の実施)
第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務(別表第一第三十七号に掲げる物に係るものに限る。次項第三号において同じ。)
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第39条第6項第2号
第39条第6項
(健康診断の実施)
令第二十二条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる業務とする。
移動
第39条第7項
第39条第6項第2号
(健康診断の実施)
第二条の二第一号イに掲げる業務(ジクロロメタン(これをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務のうち、屋内作業場等において行う洗浄又は払拭の業務を除く。)
移動
第39条第7項第2号
第39条第6項第3号
(健康診断の実施)
第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務
移動
第39条第7項第3号
第41条の2第1項
(特定有機溶剤混合物に係る健康診断)
特定有機溶剤混合物に係る業務(第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務を除く。)については、有機則第二十九条(第一項、第三項及び第四項を除く。)から第三十条の三まで及び第三十一条の規定を準用する。
変更後
特定有機溶剤混合物に係る業務(第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務を除く。)については、有機則第二十九条(第一項、第三項、第四項及び第六項を除く。)から第三十条の三まで及び第三十一条の規定を準用する。
第42条第1項
(緊急診断)
事業者は、特定化学物質(別表第一第三十七号に掲げる物を除く。以下この項において同じ。)が漏えいした場合において、労働者が当該特定化学物質により汚染され、又は当該特定化学物質を吸入したときは、遅滞なく、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。
変更後
事業者は、特定化学物質(別表第一第三十七号に掲げる物を除く。以下この項及び次項において同じ。)が漏えいした場合において、労働者が当該特定化学物質により汚染され、又は当該特定化学物質を吸入したときは、遅滞なく、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。
第42条第2項
(緊急診断)
前項の規定により診察又は処置を受けさせた場合を除き、事業者は、労働者が特別有機溶剤等により著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したときは、速やかに、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。
移動
第42条第3項
変更後
第一項の規定により診察又は処置を受けさせた場合を除き、事業者は、労働者が特別有機溶剤等により著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したときは、速やかに、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。
追加
事業者は、特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務の一部を請負人に請け負わせる場合において、当該請負人に対し、特定化学物質が漏えいした場合であつて、当該特定化学物質により汚染され、又は当該特定化学物質を吸入したときは、遅滞なく医師による診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させなければならない。
第42条第3項
(緊急診断)
前項の規定は、第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務については適用しない。
移動
第42条第5項
変更後
前二項の規定は、第三十八条の八において準用する有機則第三条第一項の場合における同項の業務については適用しない。
第42条第4項
(緊急診断)
追加
第二項の診察又は処置を受けた場合を除き、事業者は、特別有機溶剤等を製造し、又は取り扱う業務の一部を請負人に請け負わせる場合において、当該請負人に対し、特別有機溶剤等により著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したときは、速やかに医師による診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させなければならない。
第44条第1項
(保護衣等)
事業者は、特定化学物質で皮膚に障害を与え、若しくは皮膚から吸収されることにより障害をおこすおそれのあるものを製造し、若しくは取り扱う作業又はこれらの周辺で行われる作業に従事する労働者に使用させるため、不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴
並びに塗布剤を備え付けなければならない。
変更後
事業者は、特定化学物質で皮膚に障害を与え、若しくは皮膚から吸収されることにより障害をおこすおそれのあるものを製造し、若しくは取り扱う作業又はこれらの周辺で行われる作業に従事する労働者に使用させるため、不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴並びに塗布剤を備え付けなければならない。
第44条第2項
(保護衣等)
事業者は、令別表第三第一号1、3、4、6若しくは7に掲げる物若しくは同号8に掲げる物で同号1、3、4、6若しくは7に係るもの若しくは同表第二号1から3まで、4、8の2、9、11の2、16から18の3まで、19、19の3から20まで、22から22の4まで、23、23の2、25、27、28、30、31(ペンタクロルフエノール(別名PCP)に限る。)、33(シクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン又は二―メチルシクロペンタジエニルトリカルボニルマンガンに限る。)、34若しくは36に掲げる物若しくは別表第一第一号から第三号まで、第四号、第八号の二、第九号、第十一号の二、第十六号から第十八号の三まで、第十九号、第十九号の三から第二十号まで、第二十二号から第二十二号の四まで、第二十三号、第二十三号の二、第二十五号、第二十七号、第二十八号、第三十号、第三十一号(ペンタクロルフエノール(別名PCP)に係るものに限る。)、第三十三号(シクロペンタジエニルトリカルボニルマンガン又は二―メチルシクロペンタジエニルトリカルボニルマンガンに係るものに限る。)、第三十四号若しくは第三十六号に掲げる物を製造し、若しくは取り扱う作業又はこれらの周辺で行われる作業であつて、皮膚に障害を与え、又は皮膚から吸収されることにより障害をおこすおそれがあるものに労働者を従事させるときは、当該労働者に保護眼鏡並びに不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させなければならない。
移動
第44条第3項
追加
事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護衣等を備え付けておくこと等により当該保護衣等を使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。
第44条第3項
(保護衣等)
労働者は、事業者から前項の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
移動
第44条第5項
変更後
労働者は、事業者から第三項の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
第44条第4項
(保護衣等)
追加
事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
第51条第3項
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十条から第八十二条の二まで及び前二項に定めるもののほか、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
変更後
労働安全衛生規則第八十条から第八十二条の二まで及び前二項に定めるもののほか、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
附則第1条第1項
(施行期日)
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。