鉛中毒予防規則

2022年5月31日改正分

 第1条第1項第5号ヘ

(定義)

鉛化合物を製造する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、空冷のためのかく はん 、ふるい分け、 焼、焼成、乾燥若しくは運搬をし又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務

変更後


 第10条第1項第1号

(鉛化合物の製造に係る設備)

鉛等の溶融、鋳造、 焼又は焼成を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。

変更後


 第10条第1項第2号

(鉛化合物の製造に係る設備)

鉛等の空冷のためのかく はん を行なう屋内の作業場所に、鉛等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。

変更後


 附則第2条第1項

削除


 附則第2条第2項

この省令の施行前に行われた鉛中毒予防規則第五十二条第一項の屋内作業場に係る労働安全衛生法第六十五条第一項又は第五項の規定による測定については、改正後の鉛中毒予防規則第五十二条の二から第五十二条の四までの規定は、適用しない。

削除


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


 附則第1条第3項

(経過措置)

追加


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(経過措置)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第4条第1項

(様式に関する経過措置)

追加


 附則第5条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


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