鉛化合物を製造する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、空冷のための攪
拌
、ふるい分け、煆
焼、焼成、乾燥若しくは運搬をし又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務
変更後
鉛化合物を製造する工程において鉛等の溶融、鋳造、粉砕、混合、空冷のための攪拌
、ふるい分け、〔か〕
焼、焼成、乾燥若しくは運搬をし又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務
鉛等の溶融、鋳造、煆
焼又は焼成を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
変更後
鉛等の溶融、鋳造、〔か〕
焼又は焼成を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
鉛等の空冷のための撹
拌
を行なう屋内の作業場所に、鉛等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
変更後
鉛等の空冷のための攪拌
を行なう屋内の作業場所に、鉛等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
この省令の施行前に行われた鉛中毒予防規則第五十二条第一項の屋内作業場に係る労働安全衛生法第六十五条第一項又は第五項の規定による測定については、改正後の鉛中毒予防規則第五十二条の二から第五十二条の四までの規定は、適用しない。
削除
追加
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。
追加
この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
追加
この省令は、公布の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定
令和五年四月一日
追加
第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条及び第十五条の規定
令和六年四月一日
追加
この省令(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定(第四条及び第八条に限る。)。以下同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
追加
附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。