有機溶剤中毒予防規則

2022年5月31日改正分

 第1条第1項第6号イ

(定義等)

有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌かくはん、加熱又は容器若しくは設備への注入の業務

変更後


 第1条第1項第6号ロ

(定義等)

染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、写真薬品、ゴム若しくは可塑剤又はこれらのものの中間体を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌かくはん又は加熱の業務

変更後


 第1条第2項第8号

(定義等)

げたの内部

変更後


 第11条第1項

(他の屋内作業場から隔離されている屋内作業場における設備の特例)

事業者は、反応そうその他の有機溶剤業務を行うための設備が常置されており、他の屋内作業場から隔離され、かつ、労働者が常時立ち入る必要がない屋内作業場において当該設備による有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、全体換気装置を設けたときは、第五条又は第六条第二項の規定にかかわらず、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

変更後


 第12条第1項第2号

(代替設備の設置に伴う設備の特例)

有機溶剤等が入つている開放そうについて、有機溶剤の蒸気が作業場へ拡散しないよう、有機溶剤等の表面を水等でおおい、又はそうの開口部に逆流凝縮機等を設けたとき。

変更後


 第29条第5項第4号

(健康診断)

じん機能検査

変更後


 第35条第1項

(有機溶剤等の貯蔵)

事業者は、有機溶剤等を屋内に貯蔵するときは、有機溶剤等がこぼれ、漏えいし、しみ出し、又は発散するおそれのないふた又はせんをした堅固な容器を用いるとともに、その貯蔵場所に、次の設備を設けなければならない。

変更後


 附則第2条第1項

第一条の規定による改正後の有機溶剤中毒予防規則(以下「新規則」という。)第二章、第三章及び第七章の規定の適用(第三十七条の規定の適用に係る場合を除く。)については、昭和五十四年二月二十八日までの間は、次の表の上欄に掲げる物は、新規則第一条第一項第二号から第五号までの規定にかかわらず、それぞれ、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五十三年政令第二百二十六号)による労働安全衛生法施行令の改正がなかつたものとして第一条の規定による改正前の有機溶剤中毒予防規則(以下「旧規則」という。)第一条(第三号を除く。)の規定を適用することとした場合に同条の規定により定められ、又は区分される同表の下欄に掲げる物をいうものとする。

削除


追加


 附則第2条第2項

(経過措置)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第4条第1項

(様式に関する経過措置)

追加


 附則第5条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


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